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無期転換対応で忘れてはならない定年後継続雇用の高齢者の労働条件通知書の変更

zu いよいよ2018年4月に労働契約法の無期転換権行使の時期が本格的に到来のします。この無期転換とは、有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年を超えたときに、労働者の申込みにより期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるというものです。
 無期転換への対応を企業では進められている(もしくは完了している)と思いますが、その対応のひとつとして、継続雇用の高齢者に関する無期転換の特例があります。
 これは、本来では無期転換の対象となる定年に達した後引き続いて雇用される有期雇用労働者(継続雇用の高齢者)について、有期雇用特別措置法に基づき、その特性に応じた雇用管理に関する特別の措置が講じられる場合には、継続雇用の高齢者について、その事業主に定年後引き続いて雇用される期間、無期転換申込権が発生しないというものです。具体的な対応として、適切な雇用管理に関する計画を作成し、都道府県労働局長の認定(第二種計画認定)を受ける必要があります。
 この二種計画の認定申請は、多くの企業で対応しているようですが、実際に特例の適用する場合には、労使の紛争防止の観点から、労働契約の締結・更新時に、「定年後引き続いて雇用されている期間が、無期転換申込権が発生しない期間であること」を書面で明示することになります。労働条件通知書や雇用契約書に記載することが一般的かと思いますので、明示を忘れないよう、今から準備をしておきましょう。なお、変更後の労働条件通知書は以下よりダウンロードできます。

↓「労働条件通知書(一般労働者 有期雇用特別措置法による対象者用)」のダウンロードはこちら
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55616901.html


関連blog記事
2017年5月9日「厚生労働省 4つの業種に対応した無期転換のモデル就業規則を公開」
https://roumu.com
/archives/52129174.html

参考リンク
厚生労働省「労働契約法の改正について~有期労働契約の新しいルールができました~」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/index.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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学生納付特例制度のポイント(平成29年度版)

nlb0203イトル:学生納付特例制度のポイント(平成29年度版)
発行者:日本年金機構
発行日:平成29年4月
ページ数:4ページ
概要:所得の少ない学生が国民年金保険料の納付を先送り(猶予)できる学生納付特例制度について案内したリーフレット。
Downloadはこちらから(249KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0203.pdf


参考リンク
日本年金機構「パンフレット」
https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/seido-shikumi.html

(古澤菜摘)

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あなたも国民年金を増やしませんか?(平成29年度版)

nlb0202タイトル:あなたも国民年金を増やしませんか?(平成29年度版)
発行者:日本年金機構
ページ数:3ページ
概要:年金の「未納」「未加入」「免除」期間がある60 歳以上の「任意加入制度」に関するパンフレット。制度に関するQ&A、保険料、年金額、加入手続き等を説明したもの。
Downloadはこちらから(599KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0202.pdf


参考リンク
日本年金機構「年金の制度や仕組み、保険料に関するもの」
https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/seido-shikumi.html

(古澤菜摘)

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育休延長後に延長事由が消滅した場合の育児休業給付支給可否

ikukyuu いよいよ10月より子が2歳に達するまでの育児休業の再延長が始まります。今回の改正にあわせ、雇用保険の育児休業給付も再延長できるように変更になります。育児休業の延長を行ったときに、実務上、疑問に感じることのひとつとして、保育所等に入所できないことにより、育児休業を延長した場合で、延長後の育児休業終了予定日より前に保育所等に入所できるようになったときの育児休業給付の取扱いがあります。
 これについては、厚生労働省職業安定局雇用保険課による「雇用継続給付関係疑義解釈集(Ⅱ育児休業給付)」に取扱いが掲載されており、以下のとおりとなっています。

 子が1歳に達する日の翌日において延長事由に該当していることが確認されれば、その後の確認までは求められていないため、当該子が1歳に達する日以後の期間を含む支給単位期間について支給決定を行った後に、延長事由に該当しないこととなったとしても、職場復帰をしていなければ、休業終了日までは支給可能である。

 そもそも、保育所等に入所できないために育児休業を延長した場合で、保育所等に空きができたことで、予定していた日よりも早く入所できるようになったとしても、それが育児休業の終了理由にはなっていません。また、労働者の申出等により、育児休業終了予定日よりも早く育児休業から復帰をしたいという申し出を認めることの義務はないため、企業の判断となります。

 今後、育児休業の再延長が始まることで、労働者からの予定日より早めの復帰の申出が出てくる可能性が高まります。厚生労働省の雛型には記載されていない内容ですが、育児休業終了予定日の繰上げも企業のルールとして、盛り込んでもよいかも知れません。


関連blog記事
2017年8月29日「子の看護休暇を入社直後から取得できるように配慮する旨の指針見直し検討」
https://roumu.com
/archives/52136010.html
2017年8月24日「改正法対応の育児介護休業規程(詳細版)が公開されました」
https://roumu.com
/archives/52135697.html
2017年7月25日「10月施行 改正育児・介護休業法対応の規定例(簡易版)のダウンロード開始!」
https://roumu.com
/archives/52133945.html
017年7月7日「改正育児・介護休業法に関する通達の新旧対照表が確認できます」
https://roumu.com
/archives/52132875.html
2017年7月3日「10月施行の改正育児・介護休業法に関する施行規則・通達等が公開に!」
https://roumu.com
/archives/52132686.html

参考リンク
厚生労働省「育児・介護休業法について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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辞令(降格)

shoshiki757 これは社員が降格した際に交付する辞令の書式(画像はクリックして拡大)です。
[ダウンロード]
WORDWord形式 
shoshiki757.doc(27KB)
pdfPDF形式 shoshiki757.pdf(2KB)

[ワンポイントアドバイス]
 降格したことを辞令として書面で知らせるものになります。

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育児・介護休業規程(平成29年10月1日施行対応版)

syousai 平成29年10月1日に改正育児・介護休業法が施行されます。この規程はその改正法に対応したものになっています。厚生労働省発行のリーフレット「【平成29年1月1日施行対応】就業規則への記載はもうお済みですか-育児・介護休業等に関する規則の規定例-」に合わせた内容にしてあるため、法律を上回る措置が盛り込まれていますので、規程整備の際にはご注意ください。なお、いくつかの選択がある項目については、一般的なものを選択して規定しています。
重要度:★★★★★

[ダウンロード]
WORD
Word形式 201710syousai.docx(26.2KB)
PDFPDF形式  201710syousai.pdf(38.5KB)

[ワンポイントアドバイス]
平成29年10月1日に施行される改正育児・介護休業法では、2歳までの育児休業の延長が導入されます。確実に規程の見直しを進めておきたいところです。


関連blog記事
2017年8月24「改正法対応の育児介護休業規程(詳細版)が公開されました」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52135697.html
2017年7月25日「10月施行 改正育児・介護休業法対応の規定例(簡易版)のダウンロード開始!」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52133945.html

017年7月7日「改正育児・介護休業法に関する通達の新旧対照表が確認できます」

http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52132875.html
2017年7月3日「10月施行の改正育児・介護休業法に関する施行規則・通達等が公開に!」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52132686.html

参考リンク
厚生労働省「育児・介護休業法について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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子の看護休暇を入社直後から取得できるように配慮する旨の指針見直し検討

子の看護休暇 育児の両立支援は国の大きな政策となっていますが、子の看護休暇については、労使協定を締結することによって、その事業主に継続して雇用された期間が6か月に満たない労働者については取得できないようにすることができるというのが現在の制度です。

 この根拠となっている指針を見直し、「一定の日数については当該事業主に引き続き雇用された期間が短い労働者であっても、子の看護休暇及び介護休暇の取得ができるようにすることが望ましいものであることに配慮する」ことを新たに規定するという方針が示され、現在、パブリックコメントの募集が行われています。

 入社直後から子の看護休暇を付与しなければならないというものではありませんが、そのような議論が行われていることは押さえておきたいところです。なお、現時点では、2017年9月下旬に交付され、10月1日より適用される方向となっています。


参考リンク
パブリックコメント「子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する告示(案)に関する御意見募集について」
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495170132&Mode=0
厚生労働省「育児・介護休業法のあらまし 子の看護休暇制度」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/34_08.pdf

(大津章敬)

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20歳になったら国民年金(平成29年度版)

nlb0199タイトル:20歳になったら国民年金(平成29年度版)
発行者:日本年金機構
発行日:平成28年7月
ページ数:2ページ
概要:20歳になった際の国民年金の加入手続について分かりやすく解説したリーフレット。
Downloadはこちらから(143KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0199.pdf


参考リンク
日本年金機構「年金の制度や仕組み、保険料に関するもの」
https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/seido-shikumi.html

(古澤菜摘)

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老齢年金の請求手続きのご案内

nlb0208タイトル:老齢年金の請求手続きのご案内
発行者:日本年金機構
発行時期:平成29年4月
ページ数:8ページ
概要:老齢年金の請求手続きをされる方に対して老齢年金請求時に必要な書類と書き方についてわかりやすく解説したパンフレット
Downloadはこちらから(5.64MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0208.pdf


参考リンク
日本年金機構「年金の給付に関すること」
https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kyufu.html

(古澤菜摘)

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病気の治療と仕事の両立支援について考えてみましょう

 前回の訪問時、大熊は服部印刷へ健康経営の取り組みについて提案したが、その後の進捗状況が気になっていた。
前回のブログ記事はこちら
2017年8月21日「「健康経営」への取り組みが増えてきています」
https://roumu.com/archives/65783290.html


大熊社労士:
 こんにちは~。まだまだ暑いですね。前回お伺いした際、健康経営の取り組みについて、社長も前向きに発言されていましたが、その後進んでいますか?
福島照美福島さん:
 いえ、さすがに具体的な取り組みはまだこれからといった感じです。でも、いろいろアイデアはあるようでしたから、そのうち指示が来るのだと思います。
大熊社労士:
 そうですか。慌てる必要はありませんから、自社で取り組めるものをじっくり検討されるとよいのではないかと思います。なお、健康経営に関連した取り組みとして、最近は、がんに罹った従業員への支援体制を設けている会社も増えているんですよ。
宮田部長:
 あ、それ、ニュースで聞きました。無償で社員にがん検診を実施して、早期発見につなげようというものですよね。
大熊社労士:
 そうですね。いろいろな取り組みがありますが、その早期発見への検診もその一つですね。いまやがんになる人は、国民の2人に1人といわれています。年間85万人が新たにがんと診断され、仕事を持ちながら、がんで通院している人の数は、32.5万人もいるとのことです。
福島さん:
 そんなに多いのですか。宮田部長と私であれば、どちらかががんに罹るってことですね。
宮田部長宮田部長:
 おいおい、変な例えをしないでよ、福島さん(苦笑)。それでなくても、我が家はがん家系といわれているんだから…。
大熊社労士:
 確かに、身内をがんで亡くした人は多いと思います。そういった意味でも、健康診断の重要性は増々高まります。労働安全衛生法で定めている定期健康診断の項目では、十分とまでは言えませんが…。
福島さん:
 それでも、必要最低限のチェックはできますので、従業員の人には、きちんと受けてもらわないといけませんね。
大熊社労士:
 その通りです。政府が進めている働き方改革でも触れられているのですが、病気治療しながら仕事をしている人は、3人に1人であり、病気を理由に仕事を辞めざるを得ない状況や、職場の理解が乏しいなどの理由で、仕事との両立が困難な状況に直面している人が多くいて、この課題を解決するためにも、「事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン」を発表しました。
宮田部長:
 へえ~、そんなガイドラインが出ているのですね。
大熊社労士:
 そのガイドラインでは、治療と仕事の両立支援を行うための環境整備として、以下の事項を掲げています。
労働者や管理職に対する研修等による意識啓発
労働者が安心して相談・申出を行える相談窓口の明確化
短時間の治療が定期的に必要な場合に、時間単位の休暇制度、時差出勤制度などの検討・導入
福島さん:
 なんだか、子育て支援の制度内容と似ている感じがします…。
大熊社労士大熊社労士:
 確かに、そうですよね。政府は、この治療と仕事の両立支援では、不妊治療と仕事の両立についても視野に入れているようです。ともあれ、健康経営を検討する上では、予防の観点も重要ですが、実際に継続治療が必要となった場合に、どのような制度があるとありがたいかという視点で考えてみてもよさそうですね。
宮田部長:
 仕事を休むまではいかなくても、定期的に通院が必要となったら、時差出勤制度があるとありがたいなぁ。
福島さん:
 時差出勤であれば、働く時間は同じですし、周りにも気兼ねなく申出できますね。
宮田部長:
 そうだね。まずは育児・介護の事由だけでなく、病気治療のため通院等が必要となった場合の時差出勤制度から始めてみることを、社長に提言してみよう。
福島さん:
 そうですね。まずは社長にこの件を提案し、健康経営全体についても議論を進めていきましょう!

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。治療技術の進歩等により、がんと診断されてから5年以上の生存率も6割となり、がんは「不治の病」から「長く付き合う病気」に変化しています。仕事をしながら治療を続けることが可能な職場環境を整えていくことは、人材確保をしていく上でも、重要な課題となります。健康経営に取り組む一環として、柔軟な勤務形態、治療・通院目的の休暇・休業制度の導入を検討することに加え、その制度を利用しやすい社内の風土を創っていくことが重要となります。まずは厚生労働省から出ている「事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン」を参考にしてみてください。


関連blog記事
2017年8月21日「「健康経営」への取り組みが増えてきています」
https://roumu.com/archives/65783290.html

参考リンク
厚生労働省「事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000113365.html

(小浜ますみ)

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