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平成29年度 労働保険年度更新申告書の書き方(雇用保険用)

nlb0192タイトル:平成29年度 労働保険年度更新申告書の書き方(雇用保険用)
発行者:厚生労働省
発行日:平成29年5月
ページ数:28ページ
概要:平成29年度の労働保険年度更新、申告書の書き方に関して、雇用保険用にまとめたパンフレット。
Downloadはこちらから(32.9MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0192.pdf


参考リンク
厚生労働省「平成29年度事業主の皆様へ(雇用保険用)労働保険年度更新申告書の書き方」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/h29/koyou.html

(古澤菜摘)

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愛知県 平成29年度「あいち女性輝きカンパニー」優良企業表彰候補企業の募集を開始

あいち女性輝きカンパニー 愛知県では、女性の活躍促進に向け、トップの意識表明や採用拡大、職域拡大、育成、管理職登用のほか、ワーク・ライフ・バランスの推進や働きながら育児・介護ができる環境づくりなどの取組を行っている企業等を「あいち女性輝きカンパニー」として認証しています。

 社会保険労務士法人名南経営もその認証を受けていますが、愛知県では「あいち女性輝きカンパニー」の中から、女性の活躍に向けた取組を特に積極的に推進し、他の模範となる企業を表彰しており、先日よりその平成29年度分の候補企業の受付が開始されました。認証企業のみなさんはエントリーを検討されてはいかがでしょうか?また、それ以外の企業のみなさんも認定の取得の検討をされるのもよいと思います。
対象企業
 「あいち女性輝きカンパニー」として認証されている企業(公益財団法人・一般財団法人、公益社団法人・一般社団法人等を含む。)
応募(推薦)資格
 応募期間終了時点(平成29年7月7日現在)において、「あいち女性輝きカンパニー」として認証されている企業であって、次の要件をすべて満たす企業
(1)女性の採用拡大、職域拡大、管理職登用など女性の活躍に向けた取組を積極的に推進し、他の模範となる優れた成果を挙げていること。
(2)応募及び推薦の時点において育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法及び女性活躍推進法の義務規定違反がなく、その他労働関係法令に係る重大な違反に問われていないこと。
表彰区分
(1)301人以上の部(常時雇用する労働者の数が301人以上の企業)
(2)300人以下の部(常時雇用する労働者の数が300人以下の企業)
応募(推薦)期間
 平成29年5月19日(金曜日)から平成29年7月7日(金曜日)まで(必着)

 詳細につきましては参考リンクをご覧ください。


参考リンク
愛知県「平成29年度「あいち女性輝きカンパニー」優良企業表彰候補企業の募集について」
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/danjo/29-company-hyosho.html
愛知県「あいち女性輝きカンパニー認証制度」
http://www.pref.aichi.jp/danjo/jokatsu/advance/authentication.html

(大津章敬)

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公開された労働保険の年度更新パンフレット 昨年度との変更点

02 2017年5月22日のブログ記事「平成29年度の労働保険年度更新にかかるパンフレットが公開されました」では、6月を前に労働保険の年度更新のパンフレットが公開されたことをご紹介しました。今回、「昨年度のパンフレットとどこが変更さましたか?」というご質問をいただきましたので、主だった変更点とそれに伴う留意点を確認しておきましょう。
賃金集計の期間等に係る日付
 年度更新は年度ごとに行いますので、平成28年度と平成29年度では賃金集計の期間、生年月日をあらわす日付等について1年変更になっています。
65歳以上の雇用保険の被保険者対象者
 平成29年1月1日以降、65歳以上の労働者についても雇用保険の適用対象となったことから、雇用保険の被保険者の範囲の記載が変更になっています。なお、平成29年度のパンフレットでは、5ページの下のほうに、64歳以上の高年齢労働者の雇用保険料について、平成31年度まで免除になることが記載されていますので、確認しておきましょう。
雇用保険率
 平成29年度より雇用保険率が引下げとなりました。パフレットでは雇用保険率の一覧はありませんが、申告書の記入例として、平成28年度と平成29年度の雇用保険率を実際の率を示しています(実際の保険料等の額もあわせて変更)。事業所に送付される申告書にもそれぞれの雇用保険率が記載されてきますので、誤りのないように計算しましょう。
年度更新申告書計算支援ツールの紹介
 2017年5月8日のブログ記事「厚生労働省 今年もEXCELで使える年度更新申告書計算支援ツールのダウンロードを開始」でもご案内しましたが、厚生労働省では申告書の計算を行う際の参考となるよう、EXCELの「年度更新申告書計算支援ツール」を公開しています。昨年度は案内されていませんでしたが、今年はその存在を案内しています。
電子申請と電子納付の案内
 いずれのパンフレットにも「年度更新よくある質問」を掲載していますが、平成29年度は記載する場所を入れ替え、Q21として電子申請と電子納付の案内を入れています。電子申請であっても、納付書で納付することが可能になっています。
法人番号の記載
 法人番号の記載は平成28年度から始まりました。今年は、法人番号が記載されて申告書が届いていますので、その記載番号に誤りがないかを確認しておきましょう。
コールセンター
 年度更新の書き方等を問い合わせるコールセンターの番号が変更になっています。

 その他、ところどころで細かな点が修正されていますが、表現の変更等ですので、実務には影響ありません。まずはこれらの点を押さえて処理を進めましょう。


関連blog記事
2017年5月22日「平成29年度の労働保険年度更新にかかるパンフレットが公開されました」
https://roumu.com
/archives/52129039.html
2017年5月8日「厚生労働省 今年もEXCELで使える年度更新申告書計算支援ツールのダウンロードを開始」
https://roumu.com
/archives/52129044.html
2017年3月31日「【速報】改正雇用保険法成立!平成29年度の雇用保険料率引下げへ」
https://roumu.com
/archives/52126574.html

参考リンク
厚生労働省「労働保険徴収関係リーフレット一覧」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/gyousei/index.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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大津章敬 7月7日(金)に名古屋・栄でオービック様主催の過重労働対策セミナーに登壇

OBIC 弊法人代表の大津章敬は、今年2月、オービック情報システムセミナー2017年新春の東京会場と横浜会場で過重労働対策に関する全5回の講演を行いましたが、すべての回が満席となり、中でも東京は3回でのべ1,500名のみなさんにご受講頂きました。その反響を受け、7月に開催されるオービック情報システムセミナー2017年夏では、名古屋で同テーマの講演を行うことになりました。
2月の東京会場でのセミナーレポート
http://www.obic.co.jp/fair/2017spring/keynote02.html

 今回も過重労働対策の最新情報をお伝えしますので、是非ご参加ください。


オービック情報システムセミナー2017年夏【名古屋会場】
激震の労働問題!いま求められる過重労働対策の最新情報と今後の法改正の動向
 ~2019年度の導入が見込まれる36協定の上限設定、勤務間インターバル制度などの対応
日時:2017年7月7日(金)午後1時10分~2時40分
会場:オービックコミュニケーションプラザ(栄・NHKビル18階)
講師:大津章敬 社会保険労務士法人名南経営 代表社員


 ある大手企業において昨年発覚した過重労働事件は、同社および幹部の書類送検に止まらず、大きな社会的影響を与え、過重労働対策が急速に進められるきっかけとなりました。政府の働き方改革も本格化しており、2019年度には労働時間の上限規制や年次有給休暇の取得義務化などを含む、労働基準法の大改正も見込まれています。そこで今回の講演では、今後、企業として押さえておくべき労働時間管理の必要タスクを具体的にお伝えします。

[お申し込み]
 本セミナーへのお申し込みは以下よりお願いします。
https://www01.obic.co.jp/Scripts/Page/SelectTimeTable.aspx?SeminarCD=N20170601&MessageCD=Msg_sem01

(大津章敬)

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平成29年度 労働保険年度更新申告書の書き方(継続事業用)

02タイトル:平成29年度 労働保険年度更新申告書の書き方(継続事業用)
発行者:厚生労働省
発行日:平成29年5月
ページ数:46ページ
概要:平成29年度の労働保険年度更新、申告書の書き方に関して、継続事業用にまとめたパンフレット。
Downloadはこちらから(52.5MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/H29keizoku.pdf


参考リンク
厚生労働省「平成29年度事業主の皆様へ(継続事業用)労働保険年度更新申告書の書き方」
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kenpo-todoke/hoshu/20141225.html
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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平成29年度の労働保険年度更新にかかるパンフレットが公開されました

02 毎年6月1日から7月10日までは労働保険の年度更新の時期となります。すでに賃金の集計等の業務に取り掛かっている企業もあるかと思いますが、この申告書に同封されている、労働保険年度更新の申告書の書き方に関するパンフレットが厚生労働省のホームページで公開されました。今年度は概算(平成29年度)の雇用保険料率が引下げとなる点や、雇用保険の被保険者の範囲が65歳以降にも広がったこと等の変更点があります。誤りの内容に申告書の作成、納付額の計算をするようにしましょう。

 6月後半になると、社会保険の算定基礎届の作成時期となりますので、できるだけ労働保険の年度更新はは早めに片付けておきたいものです。
↓平成29年度事業主の皆様へ(継続事業用)労働保険年度更新申告書の書き方のダウンロードはこちらから
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51473992.html


参考リンク
厚生労働省「労働保険徴収関係リーフレット一覧」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/gyousei/index.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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日経ヘルスケア 5月号「改正個人情報保護法が完全施行何か対応しなければならない?」

クリップボード02 弊社コンサルタントの服部英治が「実践!経営者のための人事・労務入門」という連載を行っております、日経ヘルスケアの5月号が発売になりました。今月は「大きな影響はないが、情報管理のあり方を今一度見直すべき改正個人情報保護法が完全施行何か対応しなければならない?」というタイトルで個人情報保護法改正への対応の説明を行っています。

 なお、今回の記事でご紹介している個人情報保護法改正への対応に関する3つのポイントは以下のとおりです。詳細は是非、誌面でご覧下さい。
 「第三者提供にかかる確認や記録」はしっかりと
 安全管理措置のさらなる徹底を
 改正にかかわらず管理体制全体の見直しを


参考リンク
日経ヘルスケア
http://medical.nikkeibp.co.jp/all/info/mag/nhc/

(大津章敬)

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ルクセンブルグとの社会保障協定 2017年8月1日に発効

ルクセンブルグ 2017年5月15日(月)、ルクセンブルクにおいて、「社会保障に関する日本国とルクセンブルク大公国との間の協定」(日・ルクセンブルク社会保障協定:2014年10月10日署名)の効力発生のための外交上の公文の交換が行われました。これにより、本協定は2017年8月1日に効力を生ずることになります。

 この協定の締結により、派遣期間が5年以内の一時派遣被用者等は、原則として、派遣元国の年金制度及び医療保険制度等にのみ加入することになるほか、両国での保険期間を通算してそれぞれの国における年金の受給権を確立できることとなります。

 なお、この協定は、既に発効済みのドイツ、英国、韓国、米国、ベルギー、フランス、カナダ、豪州、オランダ、チェコ、スペイン、アイルランド、ブラジル、スイス、ハンガリー及びインドに続く、我が国にとって17番目の社会保障協定となります。


関連blog記事
2017年2月12日「チェコとの社会保障協定改定の署名が行われました」
https://roumu.com
/archives/52123251.html
2016年11月23日「スロバキアとの社会保障協定 実質合意・早期署名へ」
https://roumu.com
/archives/52117316.html
2016年7月25日「インドとの社会保障協定 2016年10月1日に発効」
https://roumu.com
/archives/52109726.html
2015年11月22日「日本政府 フィリピンとの社会保障協定に署名 協定締結へ」
https://roumu.com
/archives/52090142.html

参考リンク
厚生労働省「日・ルクセンブルク社会保障協定の発効について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000164472.html

(大津章敬)

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新技能実習制度の申請様式などを公開/外国人技能実習機構

無題 外国人技能実習機構が2017年11月1日から施行される新たな外国人技能実習制度の申請様式等をホームページ上で公開しました。

 新制度では、2017年1月に新たに設立された外国人技能実習機構が、監理団体の許可に関する申請受付、技能実習計画の認定等を行うこととなっており、監理団体許可の申請受付は6月1日から外国人技能実習機構本部において、技能実習計画認定の申請受付は7月3日から同機構地方事務所・支所において、それぞれ開始される予定です。

 ホームページ上では、申請様式のほかに、新たな技能実習制度運用要領や新制度を解説したリーフレットもダウンロードできようになっていますので、外国人技能実習生を活用される企業の担当者であれば、必ず確認をしておきましょう。

<参考リンク>
外国人技能実習機構「監理団体の皆様へ 基本情報」
http://www.otit.go.jp/html/info_kanri.html
外国人技能実習機構「実習実施者の皆様へ 基本情報」
http://www.otit.go.jp/html/info_jissyu.html
公益財団法人国際研修協力機構(JITCO)「【外国人技能実習機構】監理団体の許可申請手続、技能実習計画の認定申請手続の公表について」
http://www.jitco.or.jp/press/detail/2755.html

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2017年4月より「くるみん」の認定基準が変更されています

くるみん 2017年3月24日のブログ記事「2017年4月より「くるみん」などの認定基準が厳格化へ」で取り上げたとおり、2017年4月より、くるみんの認定基準等が変更になっています。様々な認定制度がある中で、くるみんの認定を検討されている企業は少なくないことから、本日はこの変更点を確認しておきましょう。

 2017年4月より、くるみんの認定は、子育てサポート企業を多方面より評価する認定基準に変わり、主な改正ポイントは以下の4点になります。
労働時間の基準を追加
 法定時間外労働時間等の実績に係る基準が新しくなり、以下の2つの基準を満たす必要があります。
(1)フルタイムの労働者等の法定時間外・法定休日労働時間の平均が各月45時間未満
(2)月平均の法定時間外労働60時間以上の労働者ゼロ
男性育休取得率はより高い目標へ 
 男性育休取得率の認定基準が、「1人以上」から「7%以上」になりました。
育休以外の男性の育児も評価
 男性の育休取得率にかえて、育児目的休暇取得等でも認定基準を満たすことができるようになりました。
「関係法令に違反する重大な事実」の範囲を拡大
 「関係法令に違反する重大な事実がないこと」という認定要件に、「労働基準関係法令の同一条項に複数回違反」等が追加され、対象企業の法令違反を、より厳しく確認するようになりました。

 また認定マークについても改正されており、新しい認定基準を満たした場合、より高い基準を満たした企業として新しいくるみんマークが付与されます。なお、これまでのくるみんマークは廃止される訳ではなく、新しいくるみんマークでは最新の認定年が表示され、新しい基準を満たした企業であるかをアピールできるようになっています。

 今回、上記のの男性育休取得率が「1人以上」から「7%以上」に変わり、申請のハードルが高くなっています。ただし、この男性育休取得率の認定基準には2年間の経過措置があり、旧基準で申請することができ、この場合はこれまでのマークが付与されます。これからくるみんの認定申請を検討されている企業は、これらの変更点を確認した上で、認定の準備を進めましょう。


関連blog記事
2017年3月24日「2017年4月より「くるみん」などの認定基準が厳格化へ」
https://roumu.com
/archives/52126175.html

参考リンク
厚生労働省「くるみんマーク・プラチナくるみんマークについて」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/kurumin/index.html

(福間みゆき)

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