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【大反響】深石社労士による雇用関連助成金実践講座 東京・大阪・福岡受付中

深石 毎年恒例となっている深石圭介氏(労務管理事務所 新労社代表 特定社会保険労務士)による助成金セミナーですが、今年は特に多くのお申込みをいただいており、既に東京2日程、大阪、名古屋が満席となりました。東京と大阪は追加日程を設定しましたので、現在は東京・大阪・福岡の3日程の受付を行っております。ご検討中のみなさまは早めのお申込みをお願いいたします。


社労士事務所のための
雇用関連助成金の効果的な提案と平成29年度改正の最新情報
 助成金の使用と正しいコラボ!今年の制度改正を受けた提案のポイント

講師:労務管理事務所 新労社代表 特定社会保険労務士 深石圭介氏


第1部【営業編】
助成金、価値ある使い方!時代にかなう良い営業方法の現実
(1)雇用関係助成金、正しい使い方
・助成金申請代行の報酬体系:成功報酬はもう古い?!
・手続き:手間のかかる手続き、重なる助成金
・コンサルティング:会社によっていくつも受けられる助成金
・何をもって価値にするか?社労士の仕事につなげる助成金
(2)雇用関係助成金、他の事業とのコラボ
・同業他事務所との付き合い方
・税理士事務所その他士業とのコラボの仕方
・研修会社との付き合い方
・増えるコラボ、提携の決まり、社労士法を確認しましょう

第2部【改正情報編】

今年度の助成金の改正点と「使える」助成金の実務解説
(1)今年度の助成金の改正では、なにが行われたのか?
・助成金の再編!まずは新設・廃止・制度変更の状況を押さえる
(2)今年度の注目助成金の内容と提案のポイント
①キャリアアップ助成金
②キャリア形成促進助成金
③職場定着支援助成金
④職場意識改善助成金
⑤特定求職者雇用開発助成金
⑥両立支援等助成金
(3)各助成金の難易度と効果の検証、どの助成金に重点を置くべきか
※最新の情報に基づいて開催するため、内容変更の可能性があります。

[開催会場および日時]
東京会場
[A日程]2017年5月29日(月)【満席・受付終了】
[B日程]2017年6月8日(木)【満席・受付終了】
[C日程]2017年6月15日(木)
 名南経営コンサルティング東京支店 セミナールーム(日比谷)
名古屋会場
2017年6月9日(金)【満席・受付終了】
 名南経営コンサルティング本社 セミナールーム(名古屋)
大阪会場
[A日程]2017年6月13日(火)【満席・受付終了】
 エル・おおさか 南ホール(天満橋)
[B日程]2017年6月14日(水)
 ドーンセンター(天満橋)
福岡会場
2017年6月12日(月) 
 福岡朝日ビル 13-15号室(博多)

時間はすべて第1部【営業編】午前10時30分~午後0時30分
        第2部【改正情報編】午後1時30分~午後4時30分

[受講料(税別)]
一般  終日参加 18,000円 第1部のみ参加 9,000円 第2部のみ参加 11,000円
特別会員 終日参加 5,000円 第1部のみ参加 3,000円 第2部のみ参加 4,000円
 正会員 終日参加 8,000円 第1部のみ参加 4,000円 第2部のみ参加 6,000円
 準会員 終日参加 12,000円 第1部のみ参加 6,000円 第2部のみ参加 8,000円
※1名様あたり。金額に消費税は含まれておりません。別途頂戴いたします。

[詳細およびお申し込み]
 以下よりお願いします。なお、LCGメンバーのみなさんは会員専用サイト「MyKomon」よりお申し込みをお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-fukaishi20170529

(大津章敬)

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日経トップリーダー 5月号「あと1年に迫る有期社員の無期化」

日経トップリーダー 弊社コンサルタントの大津章敬が「トラブルに学ぶ労務管理のツボ」というリレー連載を行っております日経トップリーダーの5月号が発売になりました。今月は「あと1年に迫る有期社員の無期化」というタイトルで労働契約法の無期転換ルールに関する説明を行っています。

 詳細は是非、誌面でご覧下さい。


参考リンク
日経トップリーダー
http://nvc.nikkeibp.co.jp/mag/

(大津章敬)

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2017年7月24日に「テレワーク・デイ」が実施されます

2017年7月24日に「テレワーク・デイ」が実施されます 先日公表された働き方改革実行計画の中でもテレワークの普及は大きな方針の一つに数えられていますが、今年7月24日にテレワーク国民運動プロジェクトとして、「テレワーク・デイ」が実施されることになりました。7月24日は、2020年の東京オリンピック・パラリンピックの開会日にあたり、毎年この日に実施することになっています。

 そもそも、このテレワークは「在宅勤務」「モバイルワーク」「サテライトオフィス勤務(施設利用型勤務)」の3つのテレワークの形態を総称したものになります。育児・介護等を行う一部の従業員を対象に先行して活用が進められてきましたが、今後は、会社全体の働き方を改革するための施策の一つとして注目されています。

 今年の7月24日については、テレワークが可能な企業において、朝の通勤電車や自動車等を極力利用せず、少なくとも始業から10時30分まで、テレワークの一斉実施を呼びかけています。そして、なるべく多くの人が取組みに参加できるよう、各企業において、実施可能な範囲で計画を作成することになっています。
該当時間帯にテレワークの実施またはトライアルを行う企業
【参加登録】
 ウェブサイトの登録フォームより実施計画を登録
 受付期間:平成29年4月18日(火)~7月21日(金)
 登録URL :https://teleworkgekkan.org/project/download.shtml
【実績報告】
 不要
効果測定が可能で、100名以上の大規模テレワークを実施する企業
【参加登録】
 指定の様式に実施計画を記載し、事務局へ提出
 受付期間:平成29年5月中旬~6月9日(金)
【実績報告】
 指定の様式に実施結果を記載し事務局へ提出
 受付期間:7月24日(月)~8月11日(金)

 このような取組みを受けて、自社でテレワークが活用できないか検討してみたり、実際にトライアルをしてみるなどして、労使で働き方を考えるきっかけにしたいものです。


参考リンク
厚生労働省「7月24日にテレワーク国民運動プロジェクト 「テレワーク・デイ」を実施します」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000162121.html
総務省「2020年に向けたテレワーク国民運動プロジェクト - テレワーク・デイ参加企業の募集 -」
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu02_02000171.html

(福間みゆき)

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兼業取扱規程

kitei106 これは正社員について兼業を許可する際の取扱いを定めた規程(画像はクリックして拡大)です。
重要度:

[ダウンロード][ダウンロード]
WORD
Word形式 kitei106.doc(35KB)
PDFPDF形式  kitei106.pdf(6KB)

[ワンポイント]
 副業・兼業については、以前から多くの企業が禁止にしていたり、許可制にしていますが、2017年3月28日に示された働き方改革実行計画では「新たな技術の開発、オープンイノベーションや起業の手段、そして第2の人生の準備として有効である」として挙げられるように、自社以外で働く時間が結果的に自社での労働にもよい影響を与えることになるとして容認する企業が出てきて注目を浴びています。
 今後、厚生労働省が公開しているモデル就業規則の改定も予定されていることから、情報にアンテナを張っておきましょう。


関連blog記事
2017年4月26日「企業として対応を検討しておくべき従業員の副業・兼業」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52128339.html
2017年4月4日「副業・兼業の効果は「定着率の向上」が26.6%で最多」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52126114.html


(福間みゆき)

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日経ヘルスケア2017年4月号「高齢の職員のモチベーションが低い 院長としてどう働きかけるべきか?」

クリップボード02 弊社の福間みゆき社労士が、先日発売された日経ヘルスケア(2017年4月号)の連載「院長力を磨く!診療所経営駆け込み寺」において、「高齢の職員のモチベーションが低い 院長としてどう働きかけるべきか?」という記事を執筆しております。是非お買い求め下さい。

[執筆データ]
書名 日経ヘルスケア
掲載号 2017年4月号
記事タイトル 院長力を磨く!診療所経営駆け込み寺
「高齢の職員のモチベーションが低い 院長としてどう働きかけるべきか?」

著者 福間みゆき社労士
出版社 日経BP社
 
[著者からの概要紹介]

 「高齢職員の経験を生かす役割を与える、働きかけに応じなければ勤務条件の変更も、有期雇用職員では雇い止めも選択肢の一つ」など、院長力向上の要点について解説しています。是非ご一読ください。


参考リンク
日経ヘルスケア
http://medical.nikkeibp.co.jp/all/info/mag/nhc/

(大津章敬)

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働き方改革実行計画にみる外国人材受入れの今後

外国人材 日本の働き方改革の実現に向け、安倍晋三内閣総理大臣を議長とし、2016年9月から10回に亘って行われてきた「働き方改革実現会議」の結論として、2017年3月28日、「働き方改革実行計画」が示されました。この実行計画の中で、9つある重要テーマの一つとして挙げられているのが「外国人材の受入れ」です。

 「外国人材の受入れ」についての内容を見ると、基本姿勢としては、専門的・技術的分野の外国人材の受入れには積極的な姿勢を示していますが、いわゆる単純労働における受入れ拡大については幅広い観点からの検討を行うといった慎重な姿勢が示されています。

 また、具体的な施策としては、公正な人事評価制度など職場内の環境整備や永住者となりやすい日本版高度外国人材グリーンカードの創設、国家戦略特区の更なる活用、外国人介護福祉士の活用などが挙げられています。

 いわゆる単純労働への外国人受入れの拡大については、この実行計画ではまだ具体的な内容が言及されていませんが、日本の労働力人口の減少からすれば、議論の後、拡大されることが往々に考えられるため、今後の動向に注目しておきたいところです。

以下、働き方改革実行計画「外国人材の受入れ」より要約抜粋

<課題>
 ○専門的・技術的分野の外国人材の受入れは積極的だが、いわゆる単純労働での受入れは原則として認めていない。
 ○外国人が日本で生活しやすい就労環境の整備を進めていくことが必要。
 ○高度人材を惹きつけるためには、諸外国以上に魅力的な入国・在留管理制度の整備が必要。
 ○女性の活躍推進等の観点から家事支援人材の拡大が求められる。
 ○「強い農業」を実現するため、農業分野における専門外国人材の活用を図ることが喫緊の課題。
 ○大学等を卒業し、介護福祉士の資格を取得しても日本で介護業務に就くことができない。

<今後の対応の方向性>
 専門的・技術的分野の外国人材については、積極的に受入れるが、いわゆる単純労働における受入れ拡大については、幅広い観点から国民的コンセンサスを踏まえつつ検討を進める。

<具体的な施策>
 ○外国人受入れの在り方の検討
 ○外国人のための生活・就労環境の整備
 ○高度外国人材の更なる活用
 ○国家戦略特区の活用
 ○外国人介護福祉士の活用

<参考リンク>
首相官邸「働き方改革実現会議」
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/hatarakikata/

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働き方改革実行計画を受け、労政審で始まった「時間外労働の上限規制」の詳細議論

労働時間規制 先日、働き方改革実行計画において、時間外労働の上限規制に関する大枠の基準が示されました。これを受け、2017年4月27日に労働政策審議会労働条件分科会において、その詳細な取扱いに関する議論が始まりました。

 メディアなどで注目されたのは、新たな指針において、時間外労働だけでなく、休日労働についてもできる限り抑制するよう努力義務が明記される方針が示されたことでしたが、それ以外にもいくつかの論点が挙げられています。主なものは、以下のとおりです。
新たな指針に盛り込むべき事項
 休日労働の抑制の努力義務以外に、以下のような事項を盛り込むかどうか。
・特例による延長時間をできる限り短くする努力義務
・特例に係る割増賃金率を法定基準を超える率とする努力義務
・特例の場合に実施する健康・福祉確保措置の内容の例示
・労働時間を延長する必要のある業務の区分を細分化すること
36協定で延長時間を定める対象期間
 36協定で延長時間を定める対象期間は、現行制度では「1日」「1日を超え3か月以内の期間」「1年」とされていますが、今後は「1日」「1か月」「1年」と固定し、「2か月」や「3か月」といった選択ができないようにすることで、特別条項を用いずに月45時間を超えることができないようにするかどうか。
1年単位の変形労働時間制の上限時間
 1年単位の変形労働時間を採用する場合には、現行の限度基準告示を踏襲し、原則の上限を月42時間、年320時間とするかどうか。また、月42時間を上回る特例の適用の上限を年6回とするかどうか。
適用除外
 現行の限度基準告示で限度時間の適用が除外されている事業や業務のうち、働き方改革実行計画において言及されていないものの取扱いをどうするか。
○季節的要因等により事業活動若しくは業務量の変動が著しい事業又は業務
・鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業(砂糖精製業を除く。)
・造船事業における船舶の改造又は修繕に関する業務
・日本郵便株式会社の行う郵便事業の年末・年始における業務
○公益上の必要により集中的な作業が必要とされる業務
・電気事業における発電用原子炉及びその附属設備の定期検査並びにそれに伴う電気工作物の工事に関する業務
・ガス事業におけるガス製造設備の工事に関する業務

 次回以降の会議では、健康確保措置の具体的な内容や勤務間インターバルなどのテーマについても議論がされていく見込みです。企業によっては大きな影響がある場合があるため、その動向に注目をしておきたいところです。


関連blog記事
2017年5月1日「厚生労働省 勤務間インターバルの就業規則規定例を公開」
https://roumu.com
/archives/52128497.html
2017年3月29日「働き方改革実現会議 大注目の「働き方改革実行計画(案)」を公開」
https://roumu.com
/archives/52126469.html

参考リンク
厚生労働省「第133回労働政策審議会労働条件分科会資料」
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000163728.html

(佐藤和之)

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2017年3月の愛知の有効求人倍率は1.77倍 前月から大きく伸びる

2017年3月の愛知の有効求人倍率は1.77倍 「求人してもまったく人が集まらない」。最近、この言葉を聞くことが本当に多くなっています。愛知労働局の統計を見ていても、その状態が裏付けられていますが、先日公表された「平成29年3月分・平成28年度平均 最近の雇用情勢」を見ると、以下のように2月から大きく数値が伸びており、企業の旺盛な採用意欲が感じられる結果となっています。
有効求人倍率 1.77倍(対前月+0.05ポイント)
新規求人倍率 2.89倍(対前月+0.36ポイント)

 中でも新規求人倍率の伸びは著しく、今後、更なる人材不足になることが懸念されます。改めて、既存従業員の定着と採用力の強化が問われる時代になってきました。


参考リンク
愛知労働局「平成29年3月分・平成28年度平均 最近の雇用情勢」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0117/8883/2017428104713.pdf

(大津章敬)

本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(名古屋駅 JPタワー名古屋33階)までお問い合わせください。
 
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厚生労働省 勤務間インターバルの就業規則規定例を公開

kiteirei 2017年4月12日のブログ記事「話題の勤務間インターバル制度 導入事例集がダウンロードできます」等、すでにこのブログで複数の情報をご案内している勤務間インターバルですが、実際に就業規則に制度を導入する場合の規定例が厚生労働省から公開されました。

 規定例としては2種類あり、以下のとおりとなっています。

休息時間と翌所定労働時間が重複する部分を労働とみなす場合
(勤務間インターバル)
第○条 いかなる場合も、労働者ごとに1日の勤務終了後、次の勤務の開始までに少なくとも、○時間の継続した休息時間を与える。
2 前項の休息時間の満了時刻が、次の勤務の所定始業時刻以降に及ぶ場合、当該始業時刻から満了時刻までの時間は労働したものとみなす。

始業時刻を繰り下げる場合
(勤務間インターバル)
第○条 いかなる場合も、労働者ごとに1日の勤務終了後、次の勤務の開始までに少なくとも、○時間の継続した休息時間を与える。
2 前項の休息時間の満了時刻が、次の勤務の所定始業時刻以降に及ぶ場合、翌日の始業時間は、前項の休息時間の満了時刻まで繰り下げる。

 さらに以下のように、勤務間インターバルの例外規定の例も掲載されています。
災害その他避けることができない場合に対応するため例外を設ける場合
ただし、災害その他避けることができない場合は、その限りではない。
またはの第1項に次の規定を追加

 勤務間インターバル制度の導入を検討されている企業は参考にして就業規則整備を進めてください。


関連blog記事
2017年4月12日「話題の勤務間インターバル制度 導入事例集がダウンロードできます」
https://roumu.com
/archives/52127456.html
2017年2月27日「職場意識改善助成金 勤務間インターバル導入コースのリーフレットが公開」
https://roumu.com
/archives/52124529.html
2017年2月17日「注目の職場意識改善助成金(勤務間インターバル導入コース)の詳細が公表」
https://roumu.com
/archives/52123889.html

参考リンク
厚生労働省「労働時間等の設定の改善」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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平成29年1月1日から「高年齢者雇用開発特別奨励金」の支給要件を変更します。

nlb0159タイトル平成29年1月1日から「高年齢者雇用開発特別奨励金」の支給要件を変更します。
発行者:厚生労働省
発行時期:平成29年1月
ページ数:1ページ
概要:特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金)の支給要件の一部を平成29年1月1日から変更したことを案内したリーフレット。平成29年1月1日以降、65歳以上の新規雇用者が雇用保険の適用対象となることに伴った変更。なお、平成29年4月1日からは、助成金の名称も「特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)」と変更になっている。
Downloadはこちらから(413KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0159.pdf

[今年も深石社労士による助成金実践講座を東名阪+福岡で開催!]
 毎年恒例となっている深石圭介氏(労務管理事務所 新労社代表 特定社会保険労務士)による助成金セミナーを今年も開催します。昨年同様、トータルで5時間というボリュームでの講座となりますが、【営業編】と【改正情報編】の第2部構成とし、企業に対する助成金提案を成功させるコツから平成29年度の助成金の改正情報とその提案のポイントについて、たっぷりお話しいただきます。


社労士事務所のための雇用関連助成金の効果的な提案と平成29年度改正の最新情報
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第一部(営業編)
午前10時30分~午後12時30分
助成金、価値ある使い方!時代にかなう良い営業方法の現実
第二部(改正情報編)午後1時30分~午後4時30分
今年度の助成金の改正点と「使える」助成金の実務解説

[会場および日時]
東京会場
[A日程]2017年5月29日(月) 名南経営コンサルティング東京支店(日比谷)[満席・受付終了]
[B日程]2017年6月 8日(木)名南経営コンサルティング東京支店(日比谷)  [満席・受付終了]
[C日程]2017年6月15日(木)名南経営コンサルティング東京支店(日比谷)

名古屋会場
2017年6月 9日(金) 名南経営コンサルティング本社(名古屋) [満席・受付終了]

大阪会場
[A日程]2017年6月13日(火) エルおおさか(天満橋)[満席・受付終了]
[B日程]2017年6月14日(木)ドーンセンター(天満橋)

福岡会場
2017年6月12日(月) 福岡朝日ビル(博多)
※時間はいずれも以下のとおり
 第一部 午後10時30分~午後12時30分
 第二部 午後1時30分~午後4時30分

[詳細およびお申込み]
 以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは専用サイト「MyKomon」よりお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-fukaishi20170529/


参考リンク
厚生労働省「特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)」