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働き方改革実現会議 労働時間の上限を年間720時間で設定へ

労働時間上限 労働時間の上限設定についての議論が進められていますが、昨日行われた第7回働き方改革実現会議では、その基本的な方向性が示されました。

 そのポイントは以下のとおりとなっています。
36協定により週40時間を超えて労働可能となる時間外労働時間の限度をつき45時間、かつ年360時間とし、法律に明記した上で違反の場合には罰則を課す。
36協定特別条項を結ぶ場合においても、上回ることができない年間の時間外労働時間を1年720時間(月平均60時間)とする。
の1年720時間以内において、一時的に事務量が増加する場合について、最低限、上回ることのできない上限を設ける。
特別条項を適用する場合について、労働側のチェックを可能とするため、別途、臨時的に特別な事情がある場合と労使が合意した労使協定を義務付ける。

 このうち、の特定月における上限時間数については、各種報道によれば経営側は100時間、労働側は80時間を主張しているとのことで、ここの調整が今後のポイントとなると思われます。

 また、現在、研究開発業務、建設事業、自動車の運転業務等については限度時間告示が適用除外となっていますが、この点については、東京大学水町先生の意見を見ると、「これらの事業・業務においても、労働者の健康の確保は重要な要請であり、(中略)基本的には法律による上限規制の下に置きつつ、急激な労働時間短縮による手取り収入の減少や法潜脱行為の横行といった弊害が生じないようにするために、取引慣行の見直しや労働時間の短縮に向けた計画的取組みを進めるための一定の準備期間を設ける(法律の施行時期に差を設ける)ことなどが考えられるのではないか」と述べられており、適用除外の撤廃の方向に動いていることがわかります。

 厚生労働省で開催されている「仕事と生活の調和のための時間外労働規制に関する検討会」の報告書案もまもなく出てくる予定となっており、いよいよ具体的な方向が示される段階となってきました。


労働時間規制検討会座長を務める今野浩一郎先生の「働き方改革」講演会 東名阪福で開催


 労働時間の上限規制についての議論が行われている厚生労働省「仕事と生活の調和のための時間外労働規制に関する検討会」の座長を務められている今野浩一郎先生(学習院大学経済学部教授)を講師にお迎えし、働き方改革の最新情報と今後の企業に与える影響についてお話いただきます。非常に貴重な講演となりますので、多くの皆様のご参加をお待ちしております。

働き方改革と人事管理
~「同一労働同一賃金」と「労働時間の上限規制」この新たな環境で人事労務管理はどうあるべきか
講師:今野浩一郎氏
    学習院大学経済学部教授
    厚生労働省「仕事と生活の調和のための時間外労働規制に関する検討会」座長
[会場および日時]
東京会場
 2017年5月9日(火)午後1時30分~4時30分
 名南経営東京事務所(日比谷)
名古屋会場
 2017年5月11日(木)午後1時30分~4時30分
 名南経営本社(名古屋駅)
福岡会場
 2017年7月13日(木)午後1時30分~4時30分
 JR博多CITY(博多駅)
大阪会場
 2017年7月14日(金)午後1時30分~4時30分
 エルおおさか(天満橋)

[受付]
 以下よりお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-imano20170509/


関連blog記事
2017年1月24日「労働時間規制 36協定の上限設定はほぼ間違いない状況に」
https://roumu.com
/archives/52122469.html

参考リンク
働き方改革実現会議
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/hatarakikata/

(大津章敬)

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在宅勤務許可申請書

shoshiki734 これは、在宅勤務を行う際に、許可を得るための社内書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:不要
法定保存期間:特になし

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki734.docx(19KB)
pdfPDF形式 shoshiki734.pdf(5KB)

[ワンポイントアドバイス]
 ここ最近、企業において在宅勤務を導入するようなケースが増えています。どのような場合に、在宅勤務を認めるのか、許可基準などのルールを決めておきましょう。


参考リンク
厚生労働省「テレワーク普及促進関連事業」http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/shigoto/telework.html

 

(福間みゆき)

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法人・個人事業主が従業員を一定以上増やす場合に活用できる雇用促進税制

雇用促進税制 以前より、従業員を一定以上増やす企業について、法人税(または所得税)の税額控除の適用が受けられる雇用促進税制が設けられていますが、この制度は平成29年度まで延長されています。最近は従業員の積極的採用を行っている企業も多いことから、改めてこの制度についてとり上げましょう。
[概要]
 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの期間内に始まるいずれかの事業年度(以下、「適用年度」という)(※1)において、雇用者増加数5人以上(中小企業は2人以上)、かつ雇用増加割合(※2)10%以上等の要件を満たす場合に、雇用増加数1人当たり40万円の税額控除(※3)が 受けられるという制度になります。
※1 個人事業主の場合は、平成29年1月1日から平成29年12月31日までの各暦年
※2 雇用増加割合=適用年度の雇用者増加数÷前事業年度末日の雇用者総数
※3 当期の法人税額の10%(中小企業は20%)が限度

[手続き]
 この制度の適用を受けるためには、まず雇用促進計画を事業年度開始後2ヶ月以内に、ハローワーク等に届け出る必要があります。つまり、個人事業主については2月末までに、平成29年4月1日より事業年度が始まる法人については5月末までに届け出をしなければなりません。

[事業主の要件]
  この制度の対象となるためには、以下の5つの要件を満たす必要があります。
青色申告書を提出する事業主であること
適用年度とその前事業年度に、事業主都合による離職者(※4)がいないこと
適用年度に雇用者(雇用保険一般被保険者)の数を5人以上(中小企業の場合は2人以上)、かつ10%以上増加させていること
適用年度における給与等の支給額が、比較給与等支給額(※5)以上で あること
風俗営業等を営む事業主ではないこと
※4 雇用保険一般被保険者および高年齢継続被保険者であった離職者が、雇用保険被保険者資格喪失届の喪失原因において「3 事業主の都合による離職」に該当する場合を指します。
※5 比較給与等支給額 = 前事業年度の給与等の支給額 + 前事業年度の給与等の支給額×雇用増加割合×30%

 平成27年度雇用促進計画の達成状況報告件数(速報値)によると、全都道府県の計画受付は30,556件で、達成受付は5,943件となっています。この制度の適用を受けるためには、事前に届出が必要のため、計画受付の件数はかなりの数となっています。

 国ではこの雇用促進税制のほかに、所得拡大促進税制、税制優遇措置(くるみん税制)といった制度を設けています。企業の取組みのなかで、これらの制度も活用していきたいものです。


参考リンク
厚生労働省「雇用促進税制」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/koyousokushinzei.html
経済産業省「所得拡大促進税制」
http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/syotokukakudai.html
厚生労働省「平成27年度税制改正で、くるみん税制が改正・延長されました」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082765.html/

(福間みゆき)

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大津章敬 4月17日(月)にJPタワー名古屋で過重労働対策セミナーを開催

大津章敬過重労働セミナー 政府の働き方改革が進められる中、第2の電通事件の発生は、過重労働対策の強化を強く後押しする結果となっています。既に報道されているように今後、労働時間の上限規制が行われることは確実な状勢となっており、企業の労働時間管理は更なるレベルアップが求められています。

 そこで今回の講演では、3月末までに取りまとめられる予定の過重労働対策に関する最新情報をまとめ、企業として求められる具体的タスクについてわかりやすくお伝えします。また今後は労働基準監督署による調査の強化も見込まれることから、その傾向と対策についても取り上げます。


電通事件により急加速
過重労働対策・働き方改革の最新情報と企業に求められる対策
~労働時間の上限規制や勤務間インターバル制度など今後の影響を具体的に解説
日時:2017年4月17日(月)午後2時~午後4時
会場:名南経営本社セミナールーム(名古屋駅・JPタワー名古屋34階)
講師:大津章敬 社会保険労務士法人名南経営 代表社員


今回の電通事件の検証を通じた過重労働対策の重要ポイント
昨年末に策定された「過労死等ゼロ」緊急対策の概要とその影響
注目の労働時間の上限規制はどうなる?
今後注目の勤務間インターバル制度の導入と活用できる助成金制度
なかなか成立しない改正労働基準法の最新動向
最近の労働基準監督署調査の重点ポイントと対応の際の注意点
人材の安定確保のために求められる更なる労働時間対策

[開催概要]
日時:2017年4月17日(月)午後2時~午後4時
会場:名南経営本社セミナールーム(名古屋駅・JPタワー名古屋34階)
講師:大津章敬 社会保険労務士法人名南経営 代表社員
受講料:8,640円(税込)
※顧問先様は、1社2名様まで本セミナーに無料でご参加いただけます。

[お申し込み]
 本セミナーのお申し込みは以下よりお願いします。
http://www.meinan.net/seminar/21374/

(大津章敬)

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電子申請のご利用をお勧めしています。

nlb0117タイトル:電子申請のご利用をお勧めしています。
発行者:厚生労働省
発行時期:平成29年2月
ページ数:1ページ
概要:雇用保険の取得・喪失を始めとした手続きを電子申請で行うことを推進するためのリーフレット。
Downloadはこちらから(309KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0117.pdf


参考リンク
厚生労働省「電子申請にかかるお知らせ
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150982.html

(古澤菜摘)

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労働時間規制検討会座長を務める今野浩一郎先生の「働き方改革」講演会 5月11日に名古屋駅で開催

今野先生 働き方改革が本格化してきました。中でも同一労働同一賃金と労働時間の上限規制については、わが国の働き方を大きく変える可能性があり、社会保険労務士としてはその動向と影響をしっかりと押さえておくことが不可欠です。

 そこで今回は労働時間の上限規制についての議論が行われている厚生労働省「仕事と生活の調和のための時間外労働規制に関する検討会」の座長を務められている今野浩一郎先生(学習院大学経済学部教授)を講師にお迎えし、働き方改革の最新情報と今後の企業に与える影響についてお話いただきます。非常に貴重な講演となりますので、多くの皆様のご参加をお待ちしております。


働き方改革と人事管理
~「同一労働同一賃金」と「労働時間の上限規制」この新たな環境で人事労務管理はどうあるべきか
講師:今野浩一郎氏
    学習院大学経済学部教授
    厚生労働省「仕事と生活の調和のための時間外労働規制に関する検討会」座長


 いま政府は働き改革を重要な政策課題としています。政策の内容いかんによっては、これからの企業の経営に大きな影響を及ぼします。そこで今回のセミナーではまず、なぜ働き改革が必要なのかを労働市場の観点から確認します。その上で、その中で企業にとって特に問題となる「同一労働同一賃金」と「労働時間の上限規制」の法規制の内容を解説するとともに、それらに対応する人事管理はどうあるべきであるかを「働き方の多様化」「社員の多様化」の観点から考えてみます。さらに、こうした労働法制や労働政策がどのようなプロセスを経て決定されているかも紹介したいと考えています。
働き方改革の背景を確認する
 働き方改革について考えるにあたっては、まずは、なぜそれが必要であるのかを社会経済的な観点、とくに労働市場の観点から広く理解しておく必要があります。政府の政策がどうあれ、わが国の経済、経営が成長するには働き方改革が不可避であります。こうしたマクロの視点をもつことは大切です。
「同一労働同一賃金」とは何なのか
 「同一労働同一賃金」は賃金を公正に決定するための昔からある人事管理の基本原則で、世界の企業はそれに対応する様々な制度を苦労して作りあげてきました。ですから、いまの「同一労働同一賃金」に驚く必要はありませんし、それを「同じ仕事であれば同じ賃金」と狭く捉えるのは間違いです。このような観点から「同一労働同一賃金」とは何なのかを解説します。
「同一労働同一賃金」を踏まえた賃金制度の作り方と事例
 「同一労働同一賃金」を踏まえると、賃金制度はどのように設計する必要があるのかを解説します。そのさいには先進的な事例が役に立つので、パート等の非正社員、定年後のシニア社員等を例に取り上げ、事例を紹介します。 
「労働時間の上限規制」とその背景
 労働時間の現状を確認したうえで、労働時間の上限規制の法制化の概要とその背景にある政策手段の考え方について国際比較の観点を加えて解説します。さらに、こうした労働時間の抑制は企業の経営に何を求めているのか、人事管理はそれに合わせてどのように対応すべきであるのかも合わせて考えてみます。
これからの人事管理のあり方を考える
 市場競争の激化と国際化、労働力不足の構造化、労働者の働くニーズの変化等の環境変化のなかで(労働時間の上限規制もそうした環境条件の変化の一つです)、わが国の人事管理は変わらざるをえない状況に置かれています。特に働き方の多様化、社員の多様化への対応が重要になります。これからの人事管理の変化の方向について考えてみます。
労働法制、労働政策の決定プロセスを紹介する
 企業はこれからも労働法制や労働政策に合わせて経営と人事管理を行う必要があります。その際に、政府がどのようなプロセスを経て労働法制の改定を行い、労働政策を策定するのかを理解しておくことは大切なことです。そこで、これまでの経験を踏まえて決定のプロセスについて紹介することにします。

[会場および日時]
名古屋会場
 2017年5月11日(木)午後1時30分~4時30分
 名南経営本社(名古屋駅)
※東京、大阪、福岡会場もあり

[受付]
 以下よりお願いします。なお、LCGメンバーのみなさんは会員専用サイトMyKomonよりお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-imano20170509/

(大津章敬)

本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(名古屋駅 JPタワー名古屋33階)までお問い合わせください。
 
TEL 052(589)2355
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パワハラが起きやすい職場の1位は「上司と部下のコミュニケーションが少ない」職場

パワハラ 近年は多くの職場でパワハラの問題が発生しており、当社でも様々な企業から管理職向けのハラスメント研修の依頼などを頂いています。そんな中、エン・ジャパンでは、同社が運営する「エン 人事のミカタ」の利用者である企業の人事担当者を対象に「パワハラ」についてアンケート調査を行ない、その結果を公表しました(回答数203社)。

 それにによれば、回答企業の45%で社内パワハラを「把握している」「だいたい把握している」と回答しています。そうしたパワハラを把握している企業に対しての「パワハラが起きる部署に特徴や傾向はありましたか?」という質問への回答が以下のとおりです。
37% 上司と部下のコミュニケーションが少ない
20% 失敗が許されない(許容度が低い)
19% 他部署や外部との交流が少ない
16% 残業が多い
16% 特に特徴や傾向はない
15% 休みが取り辛い
13% 様々な年代の従業員がいる
12% 従業員の年代に偏りがある
10% 従業員数が少ない
 8% 従業員同士が干渉しない
 7% 業績が低下、低調
 4% 正社員・非正社員など様々な立場の従業員が働いている
 4% 従業員数が多い
 4% 中途入社や外国人など従業員が多様
 2% 競争が激しい
 2% 評価と業績の連動が徹底している。

 やはり「上司と部下のコミュニケーションの少なさ」が特徴の1位であり、パワハラが起きやすい職場には一定の傾向があることがわかります。企業担当者としてはこうした傾向がある職場について注意喚起や改善を行うなどし、問題の未然防止を図りたいものです。


参考リンク
エン・ジャパン「「企業のパワハラ」実態調査」
http://corp.en-japan.com/newsrelease/2017/3449.html

(大津章敬)

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今野先生 働き方改革が本格化してきました。中でも同一労働同一賃金と労働時間の上限規制については、わが国の働き方を大きく変える可能性があり、社会保険労務士としてはその動向と影響をしっかりと押さえておくことが不可欠です。

 そこで今回は労働時間の上限規制についての議論が行われている厚生労働省「仕事と生活の調和のための時間外労働規制に関する検討会」の座長を務められている今野浩一郎先生(学習院大学経済学部教授)を講師にお迎えし、働き方改革の最新情報と今後の企業に与える影響についてお話いただきます。非常に貴重な講演となりますので、多くの皆様のご参加をお待ちしております。


働き方改革と人事管理
~「同一労働同一賃金」と「労働時間の上限規制」この新たな環境で人事労務管理はどうあるべきか
講師:今野浩一郎氏
    学習院大学経済学部教授
    厚生労働省「仕事と生活の調和のための時間外労働規制に関する検討会」座長


 いま政府は働き改革を重要な政策課題としています。政策の内容いかんによっては、これからの企業の経営に大きな影響を及ぼします。そこで今回のセミナーではまず、なぜ働き改革が必要なのかを労働市場の観点から確認します。その上で、その中で企業にとって特に問題となる「同一労働同一賃金」と「労働時間の上限規制」の法規制の内容を解説するとともに、それらに対応する人事管理はどうあるべきであるかを「働き方の多様化」「社員の多様化」の観点から考えてみます。さらに、こうした労働法制や労働政策がどのようなプロセスを経て決定されているかも紹介したいと考えています。
働き方改革の背景を確認する
 働き方改革について考えるにあたっては、まずは、なぜそれが必要であるのかを社会経済的な観点、とくに労働市場の観点から広く理解しておく必要があります。政府の政策がどうあれ、わが国の経済、経営が成長するには働き方改革が不可避であります。こうしたマクロの視点をもつことは大切です。
「同一労働同一賃金」とは何なのか
 「同一労働同一賃金」は賃金を公正に決定するための昔からある人事管理の基本原則で、世界の企業はそれに対応する様々な制度を苦労して作りあげてきました。ですから、いまの「同一労働同一賃金」に驚く必要はありませんし、それを「同じ仕事であれば同じ賃金」と狭く捉えるのは間違いです。このような観点から「同一労働同一賃金」とは何なのかを解説します。
「同一労働同一賃金」を踏まえた賃金制度の作り方と事例
 「同一労働同一賃金」を踏まえると、賃金制度はどのように設計する必要があるのかを解説します。そのさいには先進的な事例が役に立つので、パート等の非正社員、定年後のシニア社員等を例に取り上げ、事例を紹介します。 
「労働時間の上限規制」とその背景
 労働時間の現状を確認したうえで、労働時間の上限規制の法制化の概要とその背景にある政策手段の考え方について国際比較の観点を加えて解説します。さらに、こうした労働時間の抑制は企業の経営に何を求めているのか、人事管理はそれに合わせてどのように対応すべきであるのかも合わせて考えてみます。
これからの人事管理のあり方を考える
 市場競争の激化と国際化、労働力不足の構造化、労働者の働くニーズの変化等の環境変化のなかで(労働時間の上限規制もそうした環境条件の変化の一つです)、わが国の人事管理は変わらざるをえない状況に置かれています。特に働き方の多様化、社員の多様化への対応が重要になります。これからの人事管理の変化の方向について考えてみます。
労働法制、労働政策の決定プロセスを紹介する
 企業はこれからも労働法制や労働政策に合わせて経営と人事管理を行う必要があります。その際に、政府がどのようなプロセスを経て労働法制の改定を行い、労働政策を策定するのかを理解しておくことは大切なことです。そこで、これまでの経験を踏まえて決定のプロセスについて紹介することにします。

[会場および日時]
東京会場
 2017年5月9日(火)午後1時30分~4時30分
 名南経営東京事務所(日比谷)
名古屋会場
 2017年5月11日(木)午後1時30分~4時30分
 名南経営本社(名古屋駅)
福岡会場
 2017年7月13日(木)午後1時30分~4時30分
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大阪会場
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介護職種の外国人技能実習に関する特集ページが開設されています/厚生労働省

obaasan_bed 2016年11月28日に技能実習法(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律)が公布され、公布日から1年以内(公布から9カ月程度を想定)での施行が予定されています。その新法の施行と同時に、技能実習制度の対象に新たに「介護」の職種が追加される見通しです。

 それを受けて、厚生労働省は2017年1月より、「外国人技能実習制度への介護職種の追加」に関する特集ページを開設し、本件に関するQ&Aなどの資料を公開しています。特集ページは今後、内容の更新がされていく見込みですので、介護職場での外国人雇用を考えている企業等においては定期的に確認をされておくとよいでしょう。(佐藤和之)

<参考リンク>
外国人技能実習制度への介護職種の追加について
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147660.html

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雇用保険 電子申請 離職者の確認書や事業主等の疎明書の添付が不要に

zu これまでなかなか浸透してこなかった社会保険の電子申請手続きですが、近年は徐々に利用が増加しているようで、雇用保険の資格取得届については、平成28年10月時点での電子申請利用率が20.5%に到達したとのことです。厚生労働省では、引き続き電子申請の推進をしており、先日、雇用保険関係の手続きの見直しを行っています

 この見直しのひとつとして、これまで電子申請により離職票の手続きをする際に必要であった離職者の記載内容確認書(※1)および事業主や社労士の疎明書(※2)の添付を省略できることがとなりました。省略することができる対象者は、届出内容とその関係書類との照合を省略することが認められた事業主等、「照合省略対象事業主」となっています。なお、社労士は照合省略できる者として認められています。

 この取扱いですが、添付することが省略できるだけであり、当然、添付すべき書類はそろえることが求められ、後日確認することもあるため、保存を行う必要があります。

 すでに取扱いが始まっており、厚生労働省は、照合省略対象事業主等には、省略可能な書類は添付しないように求めていますので、適切な取扱いをしましょう。

※1 離職証明書の記載内容に関する確認書
※2 被保険者の確認を得られないやむを得ない理由について(事業主の疎明書または社会保険労務士の疎明書)

↓これらの内容を含んだリーフレットはこちらから!
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51456445.html


参考リンク
厚生労働省「電子申請にかかるお知らせ」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150982.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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