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雇用保険関係手続の見直しについて

nlb0116lタイトル:雇用保険関係手続の見直しについて
発行者:厚生労働省
発行時期:平成29年2月
ページ数:1ページ
概要:雇用保険関係手続の迅速な処理のため、全国のハローワークで、届出の処理を変更することを解説したリーフレット。離職票を最優先に処理することなどが記載されている。
Downloadはこちらから(285KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0116.pdf


参考リンク
厚生労働省「電子申請にかかるお知らせ
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150982.html

(古澤菜摘)

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チェコとの社会保障協定改定の署名が行われました

チェコとの社会保障協定改定の署名が行われました グローバル化が進展する中、各国との社会保障協定の締結が進められていますが、2017年2月1日、チェコのプラハにおいて、「社会保障に関する日本国とチェコ共和国との間の協定を改正する議定書」の署名が行われました。

 この改正議定書は,2009年に発効した現行協定の一部を改正するものであり、一時派遣被用者の範囲を明確化することにより、保険料の二重払いの解消を強化するとともに、日本の被用者年金一元化法を踏まえた改正を行うものとなっています。

 今後、この改正議定書を締結するために、内閣として国会に承認を求めることが予定されています。
※チェコの在留邦人は1,791名(平成27年10月1日現在)


関連blog記事
2016年11月23日「スロバキアとの社会保障協定 実質合意・早期署名へ」
https://roumu.com
/archives/52117316.html
2016年7月25日「インドとの社会保障協定 2016年10月1日に発効」
https://roumu.com
/archives/52109726.html
2015年11月22日「日本政府 フィリピンとの社会保障協定に署名 協定締結へ」
https://roumu.com
/archives/52090142.html

参考リンク
厚生労働省「日・チェコ社会保障協定改正議定書の署名が行われました」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000150191.html

(大津章敬)

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服部英治の新刊「高齢社会の医療介護と地方創生」発売

クリップボード02 弊社コンサルタントの服部英治の新刊「高齢社会の医療介護と地方創生」(共著)が発売になりました。是非お買い求め下さい。

【執筆データ】

書籍名:高齢社会の医療介護と地方創生
一億総活躍時代の日本版CCRCと地域包括ケアのあり方を問う

著者: 服部英治(齋藤清一氏・三好秀和氏編著)
価格:2,808円
発売日:2017年1月31日
出版社:同友館
ISBN:978-4496052460

【著者による紹介】
これからの超高齢化社会の地域創造のため、日本版CCRCのあり方と医療介護の人事制度改革をまとめたもの。

【購入】
 本書の購入は以下よりお願いします。
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4496052466/roumucom-22

(大津章敬)

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JITCOが全国で外国人技能実習新制度の説明会を開催予定

setsumeikai_seminar 2016年11月28日に「技能実習法(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律)」が公布され、今後の法施行後は、新法に基づく制度の運用がされていくことになりますが、この度、公益財団法人国際研修協力機構(JITCO)が技能実習制度に携わる監理団体や実習実施機関向けに、法務省・厚生労働省から講師を招き、新制度説明会を全国で開催することが発表されましたので、ご紹介させて頂きます。

 説明会は、2017年3月に全国8カ所(計10回)で行われる予定で、すでに東京の第1日程は満席となっているようです。新制度の内容を把握しておきたいなど、ご興味のある方は、以下の参考リンクから詳細をご覧ください。(佐藤和之)

【開催都市】
東京(2回)、名古屋(2回)、高松、福岡、大阪、広島、仙台、札幌(開催日程順)

<参考リンク>
公益財団法人国際研修協力機構「外国人技能実習制度 『新制度説明会』開催のお知らせ」
http://www.jitco.or.jp/press/detail/2593.html

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中小企業経営における最大の課題は去年も今年も「人材不足」

中小企業経営における2016年の最大の課題は「人材不足」 2016年において中小企業の経営においてもっとも影響が大きかった要因が人材の不足であることが分かりました。

 産業能率大学は先日、「2017年中小企業の経営施策」という調査結果を発表しました。この調査は従業員数6人以上300人以下の中小企業の経営者を対象に実施されたものですが、「2016年の経営活動に影響を与えた要因」という項目の結果は以下のように、人材の不足が他を圧倒し、1位となっています。
36.0% 人材の不足
23.8% 需要の不足
22.1% 国の政策の変化
19.2% 業界構造の変化
13.3% 国際情勢の悪化

12.7% 原材料コストの増
 9.5% 自然災害
 8.5% 資金繰りの悪化
 6.8% 取引先からの圧力(単価引き下げ等)
 4.1% 設備の不足
 3.2% 在庫負担の増大
 2.6% 人材の余剰
 2.4% 仕入れ・取引先の倒産
 1.8% 設備の余剰
 1.4% 節電などエネルギー制限対応
 0.2% 取引先の海外移転
 7.6% その他

 更には「2017年の経営活動に影響を与えそうな要因」についても「人材の不足」が36.0%とトップになっています。このように人材不足は深刻な状況となっており、今後、人材の確保の可否が企業経営の命運を左右するといっても過言ではないでしょう。人事労務管理のレベルアップが不可欠となっています。


参考リンク
産業能率大学「2017年中小企業の経営施策」
http://www.sanno.ac.jp/research/pdf/forecast2017.pdf

(大津章敬)

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平成29年度の協会けんぽの健康保険料率が決定しました

zu 2017年1月30日のブログ記事「協会けんぽの平成29年度の健康保険料率 東京9.91%、愛知9.92%、大阪10.13%の予定」では来年度の協会けんぽ健康保険料率の予定についてご紹介していましたが、今日、協会けんぽより正式に決定した旨の発表がありました。

 具体的な都道府県ごとの料率は以下のとおりとなっています。また、介護保険料率は、全国一律で1.65%となっています。

【平成29年度都道府県単位保険料率】
北海道  10.22% 滋賀県   9.92%
青森県  9.96% 京都府   9.99%
岩手県  9.82% 大阪府   10.13%
宮城県  9.97% 兵庫県   10.06%
秋田県  10.16% 奈良県   10.00%
山形県  9.99% 和歌山県  10.06%
福島県  9.85% 鳥取県   9.99%
茨城県  9.89% 島根県   10.10%
栃木県  9.94% 岡山県   10.15%
群馬県  9.93% 広島県   10.04%
埼玉県  9.87% 山口県   10.11%
千葉県  9.89% 徳島県   10.18%
東京都  9.91% 香川県   10.24%
神奈川県 9.93% 愛媛県   10.11%
新潟県  9.69% 高知県   10.18%
富山県  9.80% 福岡県   10.19%
石川県  10.02% 佐賀県   10.47%
福井県  9.99% 長崎県   10.22%
山梨県  10.04% 熊本県   10.14%
長野県  9.76% 大分県   10.17%
岐阜県  9.95% 宮崎県   9.97%
静岡県  9.81% 鹿児島県  10.13%
愛知県  9.92% 沖縄県   9.95%
三重県  9.92%

 変更後の健康保険料率と介護保険料率の適用は、3月分(4月納付分)となるため、変更を忘れないようしましょう。なお、現時点では、新しい料額表は公開されていないため、公開されましたらご案内いたします。


関連blog記事
2017年1月30日「協会けんぽの平成29年度の健康保険料率 東京9.91%、愛知9.92%、大阪10.13%の予定」
https://roumu.com
/archives/52122598.html

参考リンク
協会けんぽ 「平成29年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g3/cat330/sb3130/h29/290210

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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同一労働同一賃金 法整備に向けた議論がスタート

同一労働同一賃金 法整備に向けた議論がスタート 2016年12月21日のブログ記事「【衝撃の内容】注目の同一労働同一賃金ガイドライン案が公表されました」でも大きく取り上げた同一労働同一賃金の議論ですが、いよいよ法整備に向けた具体的な議論がスタートしました。

 先日(2017年2月7日)に行われた第12回「同一労働同一賃金の実現に向けた検討会」では、以下のように法整備に向けた論点が示されています。
法整備に向けた論点(パート・有期雇用関係)
司法判断の根拠規定の整備関係
〇現行法制は、「司法判断の根拠規定」として十分に機能を果たしているか。
(規定の明確性等)
○比較対象労働者をどのように定義するか。
説明義務の整備・いわゆる「立証責任」関係
〇説明義務の在り方(意義・説明の時期・具体的内容等)
〇いわゆる「立証責任」の実態
〇待遇差に対する規範の在り方(合理/不合理)
〇いわゆる「立証責任」と説明義務との関係性
その他(履行確保の在り方等)
〇非正規雇用労働者を含む労使のコミュニケーションの在り方(個別労使・集団的労使)
〇司法による待遇改善と行政ADR(裁判外紛争解決手続)・報告徴収等による待遇改善の利点・欠点
〇法制の枠組みの在り方/パート-有期雇用の間の規制レベルの違い
〇法整備とガイドライン案の関係性(法的根拠・法的効力)

 この中ではやはり比較対象労働者の定義と同一労働に関する立証責任をどう考えるかが大きなポイントとなるでしょう。今後の人事管理に大きな影響を与える議論が進められていきますので、労務ドットコムでも継続して注目していきたいと思います。


関連blog記事
2016年12月27日「同一労働同一賃金に関し厚労省から公開されたQ&Aと問合せ専用窓口」
https://roumu.com
/archives/52120581.html
2016年12月21日「【衝撃の内容】注目の同一労働同一賃金ガイドライン案が公表されました」
https://roumu.com
/archives/52120186.html

参考リンク
厚生労働省「第12回「同一労働同一賃金の実現に向けた検討会」資料」
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000150882.html

(大津章敬)

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「移転費」「広域求職活動費」をご活用ください!

nlb0104lタイトル「移転費」「広域求職活動費」をご活用ください!
発行者:厚生労働省
発行時期:平成26年3月
ページ数:1ページ
概要:雇用保険を受給中の人が、都市部から地方への就職(いわゆるUIJターン)を希望するの際に、ハローワークの紹介によって、就職のために、住所または居所を変更する場合や遠方の事業所で面接などを行う場合に利用できる「移転費」、「広域求職活動費」制度を説明したリーフレット。
Downloadはこちらから(115KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0104.pdf


参考リンク
厚生労働省「移転費、広域求職活動費、短期訓練受講費、求職活動関係役務利用費について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130693.html

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愛知県の協会けんぽ 平成29年度健康保険料率は9.92%に

愛知県の協会けんぽ 平成29年度健康保険料率は9.92%に 本日、協会けんぽより平成29年度の協会けんぽの健康保険料率が公表されました。
愛知県の平成29年度健康保険料率 9.92%
※40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、これに全国一律の介護保険料率(1.65%)が加わります。

 変更後の健康保険料率と介護保険料率の適用は、3月分(4月納付分)となるため、変更を忘れないようしましょう。なお、現時点では、新しい料額表は公開されていないため、公開されましたらご案内いたします。

 なお、全国各都道府県の保険料率については以下のブログ記事をご覧ください。
2017年2月9日「平成29年度の協会けんぽの健康保険料率が決定しました」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52123469.html


参考リンク
協会けんぽ「平成29年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g3/cat330/sb3130/h29/290210

(大津章敬)

本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(名古屋駅 JPタワー名古屋33階)までお問い合わせください。
 
TEL 052(589)2355
   お問い合わせフォーム http://www.roumu.co.jp/contact.html

全国レベルでの最新情報は以下のメインブログおよび「労務ドットコムfacebookページ」をご覧ください。

http://blog.livedoor.jp/roumucom/
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日・スロバキア社会保障協定に署名/日本政府

figure_shakehands 2017年1月30日、日本政府はスロバキアのブラチスラバにおいて、「社会保障に関する日本国とスロバキア共和国との間の協定(日・スロバキア社会保障協定)」に署名を行いました。
 
 両国の企業等からそれぞれ相手国に一時的に派遣される被用者(企業駐在員等)には、日本・スロバキア両国の社会保障制度への加入が義務付けられるため、社会保険料を日本と現地とで二重払いしなければならないなどの問題が生じています。両国間での社会保障協定の締結は、これらの問題を解決することを目的としており、今後、協定を締結し、その効力が生ずることで、派遣期間が一時的なものであれば、原則として、派遣元国の社会保障制度のみに加入することが可能となり、二重加入の問題が解消され、また、両国での保険期間を通算してそれぞれの国における年金の受給権を確立できることとなります。

 今後、この協定締結のために、外務省は国会に承認を求める予定です。なお、スロバキアとの社会保障協定は日本が署名する20番目の協定となります。(佐藤和之)

<参考リンク>
厚生労働省「日・スロバキア社会保障協定の署名が行われました」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000149723.html

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