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2017年2月の「人事労務のお仕事カレンダー」

2月 2月は年末調整の後処理が終わり一息つく時期ではありますが、新年度が近づいてくるため、新入社員の受入れや昇給の検討等、4月に向けて準備を行う必要があります。スケジュールを確認して漏れのないよう業務を進めましょう。


[2月の主たる業務]
2月10日(金)一括有期事業開始届(建設業)届出
参考リンク:厚生労働省「労働保険関係各種様式」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/yousiki.html

2月10日(金)1月分源泉所得税・復興特別所得税・住民税特別徴収分の納付
参考リンク:国税庁「源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm

2月14日(火)継続・有期事業概算保険料延納額の支払(第3期分※口座振替を利用する場合)
参考リンク:厚生労働省「労働保険料等の口座振替納付」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/hokenryou/index.html
2月16日(木)所得税の確定申告受付開始(3月15日まで)
参考リンク:国税庁「平成28年分確定申告特集」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.htm
2月28日(火)1月分健康保険・厚生年金保険料の支払
参考リンク:日本年金機構「保険料と総報酬制について」
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20140714.html
2月28日(火)じん肺健康管理実施状況報告書
参考リンク:厚生労働省「各種健康診断結果報告書」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei36/18.html

[トピックス]
労働保険料等の口座振替納付の申込
 労働保険料等の納付は口座振替にすることができるようになっています。来年度(第1期)より口座振替とするには、2月25日までに口座を開設している金融機関の窓口で手続きを行う必要があります。
参考リンク:厚生労働省「労働保険料等の口座振替納付」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/hokenryou/index.html

[アクション]
昇給の準備
 4月昇給の事業所については、そろそろ昇給のデータや人事評価の資料の準備、日程調整などを行っておきたいものです。
参考リンク:厚生労働省「平成28年賃金引上げ等の実態に関する調査結果の概況」
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/jittai/16/index.html
新入社員の受入れ準備
 入社予定者の卒業式の日程等を確認し、入社前の新入社員研修や入社日を決定しましょう。また、寮や社宅の手配、制服などの準備も必要になってきます。

(中島敏雄)

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平成29年度「雇用保険料率」を引き下げるための法律案を国会に提出しました

nlb0113タイトル:平成29年度「雇用保険料率」を引き下げるための法律案を国会に提出しました
発行日 :平成29年2月
発行者 :厚生労働省
ページ数:2ページ
概要:平成29年1月31日に改正雇用保険法案が国会に提出されたことに伴い作成されたリーフレット。平成29年4月1日以降の雇用保険料率の引下げ等が予定されていることが盛り込まれている。
Downloadはこちらから(300KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0113.pdf


参考リンク
厚生労働省「雇用保険制度」

佐藤和之 2017年2月6日に労働契約法セミナー(パソナ様主催)に登壇

佐藤和之 2017年2月6日に労働契約法セミナー(パソナ様主催)に登壇 弊社の佐藤和之(社会保険労務士)が、2017年2月6日に名古屋駅で行われる労働契約法セミナー(パソナ様主催)に登壇します。注目のテーマですので多くのみなさんのご参加をお待ちしております。


労働契約法セミナー~無期転換と雇い止め~
開催日時:2017年2月6日(月)午後2時~午後4時


 平成25年4月の労働契約法第18条施行により、有期労働契約を反復更新し通算5年を超えた時点において、その労働者の申込による無期労働契約への転換が制度化されました。この制度は、平成30年4月以降に要件を満たした有期労働契約の更新において順次適用されていきます。多くの企業様において、労働契約法に基づく対応はもちろんのこと、人材活用の観点から、今後自社がどのような職種の従業員を、どのような雇用形態で、どのように配置・活用していくのかといった方針決定や、方針実現に向けての人事制度見直しなどの人事課題への対応が急がれております。

 本セミナーでは、無期転換制度の影響とその対応方法を中心に、雇い止め時のトラブル事例を含めてご紹介差し上げます。また、無期転換と雇い止めをはじめ、今後の持続的な人材活用に資するパソナのサービスモデルについても、あわせてご紹介致します。
【第1部】14:00~15:30
人事担当者向け労働契約法セミナー ~無期転換と雇い止め~
講師:佐藤和之(社会保険労務士) 株式会社名南経営コンサルティング
まず押さえておきたい改正労働契約法の無期転換ルールの概要
無期転換権の発生を見据えた有期契約社員の活用と法改正対応方法
(1)有期契約社員の実態調査
(2)無期転換ルール対応の選択肢と今後の人材活用の方針検討
(3)無期転換後の労働条件の設計
(4)労働契約の更新、雇止めを行う際の注意点
就業規則整備等の実務対応方法
多様な働き方を実現するための人事制度事例紹介
【第2部】15:40~16:00
持続的な人材活用に資する弊社サービスのご案内
講師:株式会社パソナ 東海営業本部 コンサルタントユニット
 国内労働市場における生産年齢人口の減少と人材流動化の進展、労働契約法による無期転換制度導入を踏まえ、無期契約労働者、有期契約労働者、外部人材を含めた、今後の持続的な人材活用に資する弊社サービスモデルについて、ご案内差し上げます。

[セミナー概要]
開催日時:2017年2月6日(月)午後2時~午後4時
場所:ミッドランドスクエア オフィスタワー5階 会議室B(名古屋駅)
受講料:無料
対象:人事ご担当者様
定員:80名

[詳細およびお申し込み]
 以下よりお願いします。
https://www.pasona.co.jp/event/2016/16121501.html

(大津章敬)

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在職老齢年金の支給停止基準額 4月より47万円から46万円に引き下げ

NENKIN 先日、厚生労働省から平成29年度の年金額改定に関する発表がありました。年金額の改定については、法律上決められており、平成29年度の年金額は、新規裁定年金、既裁定年金ともに、物価変動率(▲0.1%)によって0.1 %の引下げという改定が行われることになりましたが、これに合わせて、在職老齢年金の支給停止となる基準額も変更になっています。
 そもそも、70歳未満の方が会社に就職し厚生年金保険に加入した場合や、70歳以上の人が厚生年金保険の適用事業所に勤務した場合には、老齢厚生年金の額と給与や賞与の額(総報酬月額相当額)に応じて、年金の一部または全額が支給停止となることがあります。これを「在職老齢年金」と呼んでいます。在職老齢年金は、支給されている老齢厚生年金等の月額と総報酬月額相当額により、年金額が調整される仕組みであり、総報酬月額相当額が高くなるにつれて、支給停止額も高くなります。このうち、支給停止額の計算の基礎となる額の一つが平成29年4月1日より変更になることが発表されました。
 変更になるものは、60歳台前半の支給停止調整変更額と、60歳台後半と70歳以降の支給停止調整額であり、現行の47万円から46万円に改定されます。これにより、同じ老齢厚生年金等の額や総報酬月額相当額であっても、調整される額が大きくなるため、年金の支給停止額が大きくなる人が出てくることになります。対象となる従業員から問い合わせがあるかも知れませんので、その内容を事前に確認しておきましょう。


参考リンク
厚生労働省「平成29年度の年金額改定について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000149311.html
日本年金機構「在職中の年金」
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/zaishoku/20140421.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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協会けんぽの平成29年度の健康保険料率 東京9.91%、愛知9.92%、大阪10.13%の予定

健康保険料 協会けんぽの健康保険料率は、例年3月分(4月納付分)から見直されていますが、平成29年度のものについても、各支部で評議会が開催され、どのようになるかが見通せるようになってきました。

 各地の評議会の資料を確認すると、協会けんぽ全体の平均保険料率については、10%を維持した上で、各支部の財政状況により保険料率の見直しが行われる方向のようです。この結果、東京・愛知・大阪では以下のように変更される見通しです。
 東京 9.96% → 9.91%
 愛知 9.97% → 9.92%
 大阪 10.07% → 10.13%

 引き上げの支部が24、据え置きの支部が3、引き下げの支部が20となるようですので、多くの支部で料率変更が行われる予定です。今後の情報に留意し、変更漏れがないようにしましょう。

 なお、協会けんぽ全体で定められている介護保険料率については、1.58%から1.65%に引上げられる予定です。


参考リンク
協会けんぽ 東京支部「第55回東京支部評議会を開催いたしました 」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/tokyo/template03/h28/201701061429/201701251419
協会けんぽ 愛知支部「第4回愛知支部評議会を開催いたしました」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/aichi/template03/h28/201612271/201701162
協会けんぽ 大阪支部「【平成28年度】第4回大阪支部評議会を開催いたしました」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/osaka/template03/h28/2017011602/20170119001

(宮武貴美)
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事業所内託児所設置の提案を行うために社労士が知っておくべき3つのポイント(東京・大阪)受付開始

jigyousyonai180 女性活躍推進法が施行されて1年弱。これまでにはないくらいの注目が働く女性に集まっています。そのような女性が働く中で、事業所内託児所のニーズが徐々に高まりを見せています。この事業所内託児所は、待機児童の解消としてメディアで報道されている印象を受けますが、運営について企業に裁量が大きくあることから、待機児童の解消のみならず、自社の従業員がより働きやすくなるための要素がたくさん含まれています。そのため、今後、事業所内託児所を設置する企業は増加してくると思われます。

 そこで、今回は第1部として、特定社会保険労務士菊地加奈子事務所の所長であり、全国社会保険労務士連合会の保育業務部会委員でもある菊地加奈子氏にいま求められる従業員の働き方をサポートする事業所内託児所の必要性とその成功事例についてお話いただきます。

 第2部では、事業所内託児所の設置を10件手がけてきた株式会社ワーク・イノベーション代表取締役 菊地昭博氏をお招きし、事業所内託児所を設置するスタートから設置というゴールまで、そして、設置後の運営までのすべてを余すところなくご説明いただきます。なお、設置・運営に当たっては内閣府が提供する助成金「企業主導型保育事業」の活用についても取り上げていただきます。


人材不足の深刻化でニーズ急増!
事業所内託児所設置の提案を行うために社労士が知っておくべき3つのポイント
先行事例に見る提案のポイントと企業主導型保育事業の助成金の活用法
講師:株式会社ワーク・イノベーション 代表取締役 菊地昭博氏
    特定社会保険労務士菊地加奈子事務所 所長 菊地加奈子氏


[第1部]
(1)働き方改革と企業の両立支援、国が目指す方向性とは
 ・次世代育成支援と女性の継続就労
 ・複雑化する労務管理にも耐え得る多様な働き方
(2)深刻な人材不足への打開策!事業所内保育の役割
 ・24時間365日運営の企業における人事マネジメント
 ・副業解禁時代の柔軟な保育へのニーズ
(3)事業所内保育設置で社労士はここまで提案できる
 ・男性の働き方改革と残業削減
 ・企業・保育園連動型労務管理
 ・母体保護と健康経営

[第2部]
(1)内閣府 企業主導型保育事業とは

 ・待機児童解消プランと企業に求められる役割
 ・認可保育園との違い
(2)企業主導型保育施設の補助金について
 ・整備費助成と運営費助成、内容と助成額
 ・健全に運営するためのシミュレーション
(3)申請から助成決定までの流れと社労士に期待される役割
 ・社労士が知っておくべき保育園設置のポイント
 ・導入事例紹介

[日時および会場]
東京会場
2017年3月6日(月)午後1時30分~午後4時30分
 名南経営コンサルティング東京支店 セミナールーム(日比谷) 
大阪会場
2017年3月14日(火)午後1時30分~午後4時30分
 名南経営コンサルティング大阪支店 セミナールーム(中之島)

[受講料(税別)]
一般 15,000円/人
LCG特別会員 4,000円 正会員 6,000円 準会員 9,000円

[詳細およびお申し込み]
 以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさまは会員専用サイト「MyKomon」よりお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-kikuchi20170306/

(大津章敬)

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日経ヘルスケア 1月号「マタハラ防止措置の義務化とは?」

クリップボード02 弊社コンサルタントの服部英治が「実践!経営者のための人事・労務入門」という連載を行っております、日経ヘルスケアの1月号が発売になりました。今月は「対策方針を職員に周知・啓発し、相談窓口を設置する マタハラ防止措置の義務化とは?」というタイトルでマタハラ防止対策について解説を行っています。

 なお、今回の記事でご紹介しているマタハラ防止対策の主な3つのポイントは以下のとおりです。詳細は是非、誌面でご覧下さい。
 マタハラ防止対策の方針を全職員に周知
 相談窓口を設置する
 派遣職員に対してもマタハラ防止措置が必要


参考リンク
日経ヘルスケア
http://medical.nikkeibp.co.jp/all/info/mag/nhc/

(大津章敬)

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外国人技能実習機構が設立されました

無題 2017年1月25日、外国人技能実習機構が設立登記されました。外国人技能実習機構とは、2016年11月28日に公布及び一部施行された外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)に基づき、技能実習制度の認可法人として、新たに設けられた組織です。

 主な役割としては、認可法人として技能実習計画の認定や技能実習生に対する相談対応などの支援を行っていくこととなります。今後、東京本部および以下の地域において地方事務所を開設していくことが発表されています。

○本部事務所:東京都内
○地方事務所:札幌、仙台、水戸、東京、名古屋、富山、長野、大阪、広島、 高松、松山、福岡、熊本

 技能実習法の全面施行は、2016年11月28日から1年以内とされており、外国人技能実習機構の本稼働時期も未定ですが、外国人技能実習生を受けていている企業においては、今後の動向を注視しておかれるべきでしょう。(佐藤和之)

<参考リンク>
厚生労働省「外国人技能実習機構が設立登記されました」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000149333.html

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解釈が変更になった子の看護休暇・介護休暇の半日単位取得の労使協定事項

ともにん 2017年1月1日に改正育児・介護休業法が施行になりました。施行にあたり、就業規則(育児介護休業規程)の整備が必要になり、12月のギリギリまで対応に追われた企業もあったのではないでしょうか。

 この規程整備の段階で実務上の取扱いに疑義が生じ、労働局や厚生労働省に多くの問合せが行われたようです。これらの寄せられた疑義に対しては、厚生労働省のホームページに「平成28年改正法に関するQ&A」ということで掲載されていますが、1月23日にこのQ&Aが更新されました。

 今回の更新では、子の看護休暇・介護休暇の半日単位での取得に係る労使協定について、一部取扱いの変更が行われています。具体的には、労使協定で定めるべき「取得の単位となる時間数」について、以下のように場合によっては定めなくても差し支えない取扱いが示されています。
Q3-5
 労使協定を締結することにより、1日の所定労働時間の2分の1以外の時間数を「半日」とすることができるが、「始業時間から昼休みの前まで」「昼休み後から終業時間まで」のような定め方はできるか。
変更前(1月16日版)の答え
 労使協定では、取得の単位となる時間数を定める必要があるため、「始業時間から昼休みの前まで」「昼休み後から終業時間まで」のような定め方は認められていない。なお、取得の単位となる時間数は、1時間に満たない端数があってもよい。
変更後(1月23日版)の答え
 原則として、労使協定で、取得の単位となる時間数を定める必要があるが、所定労働時間の定めが細分化されているなど、どうしてもこれに依りがたい場合に、個々の労働条件通知書等で、具体的な時間数について明記していることの確認ができ、時間数を定めたことと同様の効果があると考えられる場合は、上記のような規定についても時間数を定めたと見なして差し支えない。なお、取得の単位となる時間数は、1時間に満たない端数があってもよい。

 職種により1日の所定労働時間数が異なっていたり、パートタイマーについても2分の1以外の時間数を「半日」としたいような場合には、この解釈の変更に伴い実務の煩雑さがかなり軽減されることになります。


関連blog記事
2017年1月5日「さらに9個が追加された改正育児・介護休業法のQ&A」
https://roumu.com
/archives/52120895.html
2016年12月15日「改正育児・介護休業法のQ&Aが更新 12個が新たに追加に!」
https://roumu.com
/archives/52119782.html

参考リンク
厚生労働省「育児・介護休業法について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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次世代育成支援対策資産の導入を目標として掲げ、くるみん認定・プラチナくるみん認定を取得すると、税制優遇(くるみん税制)が受けられます!!

nlb0097タイトル:次世代育成支援対策資産の導入を目標として掲げ、くるみん認定・プラチナくるみん認定を取得すると、税制優遇(くるみん税制)が受けられます!!
発行者:厚生労働省
発行時期:平成28月2月
ページ数:4ページ
概要:くるみん認定・プラチナくるみん認定を取得すると、受けることのできる税制優遇措置(くるみん税制)について解説したリーフレット。申請書の記入例も記載されている。
Downloadはこちらから(2.77MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0097.pdf


参考リンク
厚生労働省委託事業 女性の活躍・両立支援 総合サイト 両立支援のひろば 「パンフレットなど」