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宮武貴美 名古屋と岐阜で過重労働対策セミナー(アマノ様主催)に登壇

takami 弊社の宮武貴美(社会保険労務士)が、名古屋と岐阜で行われるアマノ様主催のセミナーでお話させていただくこととなりました。参加無料のセミナーですので、ぜひ、多くの方のお申し込みをお待ちしています。


過重労働対策・働き方改革で待ったなし いま求められる労働時間管理のポイント
講師:宮武貴美 社会保険労務士法人名南経営 特定社会保険労務士・産業カウンセラー


 毎日のように報道される「長時間労働対策」を分かりやすくご説明します。
・なぜ今長時間労働対策なのか?
・アベノミクス「働き方改革」の目的は?
・長時間労働を放置した場合リスクはあるのか?、
・企業がとるべき対策は何なのか?
名古屋会場
開催日:2017年2月15日(水)
セミナー時間:(1)午前10時~11時30分 (2)午後1時30分~3時
会場:名古屋プライムセントラルタワー13階(名古屋市西区名駅二丁目27番8号)
お問合わせ:アマノ株式会社 名古屋支店(TEL 052-723-1171)
詳細とお申し込みはこちら
http://www.tis.amano.co.jp/pdf/seminars-events/20170215_nagoya.pdf
岐阜会場
開催日:2017年2月9日(木)
セミナー時間:(1)午前10時30分~正午 (2)午後1時15分~2時45分
セミナー時間:10:30~12:00 13:15~14:45
会場:岐阜産業会館(岐阜市六条南2丁目11-1 )
お問合わせ:アマノ株式会社 岐阜支店(TEL 058-273-0125)
詳細とお申し込みはこちら
http://www.tis.amano.co.jp/pdf/seminars-events/20170209_gifu.pdf

(大津章敬)

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「労働時間の適正把握のためのガイドライン」が策定・公開されました

zu 2016年12月28日のブログ記事「注目の「過労死等ゼロ」緊急対策その全体像と注目ポイント」では、違法な長時間労働を許さない取組の強化として、新ガイドラインによる労働時間の適正把握の徹底が行われることが緊急対策に盛り込まれていることをお伝えしました。このガイドラインが2017年1月20日に作成、公開されました。その内容は以下のとおりとなっています。


「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」

1 趣旨
 労働基準法においては、労働時間、休日、深夜業等について規定を設けていることから、使用者は、労働時間を適正に把握するなど労働時間を適切に管理する責務を有している。
 しかしながら、現状をみると、労働時間の把握に係る自己申告制(労働者が自己の労働時間を自主的に申告することにより労働時間を把握するもの。以下同じ。)の不適正な運用等に伴い、同法に違反する過重な長時間労働や割増賃金の未払いといった問題が生じているなど、使用者が労働時間を適切に管理していない状況もみられるところである。
 このため、本ガイドラインでは、労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置を具体的に明らかにする。

2 適用の範囲
 本ガイドラインの対象事業場は、労働基準法のうち労働時間に係る規定が適用される全ての事業場であること。
 また、本ガイドラインに基づき使用者(使用者から労働時間を管理する権限の委譲を受けた者を含む。以下同じ。)が労働時間の適正な把握を行うべき対象労働者は、労働基準法第41条に定める者及びみなし労働時間制が適用される労働者(事業場外労働を行う者にあっては、みなし労働時間制が適用される時間に限る。)を除く全ての者であること。
 なお、本ガイドラインが適用されない労働者についても、健康確保を図る必要があることから、使用者において適正な労働時間管理を行う責務があること。

3 労働時間の考え方
 労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいい、使用者の明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たる。そのため、次のアからウのような時間は、労働時間として扱わなければならないこと。
 ただし、これら以外の時間についても、使用者の指揮命令下に置かれていると評価される時間については労働時間として取り扱うこと。
 なお、労働時間に該当するか否かは、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんによらず、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであること。また、客観的に見て使用者の指揮命令下に置かれていると評価されるかどうかは、労働者の行為が使用者から義務づけられ、又はこれを余儀なくされていた等の状況の有無等から、個別具体的に判断されるものであること。

ア 使用者の指示により、就業を命じられた業務に必要な準備行為(着用を義務付けられた所定の服装への着替え等)や業務終了後の業務に関連した後始末(清掃等)を事業場内において行った時間

イ 使用者の指示があった場合には即時に業務に従事することを求められており、労働から離れることが保障されていない状態で待機等している時間(いわゆる「手待時間」)

ウ 参加することが業務上義務づけられている研修・教育訓練の受講や、使用者の指示により業務に必要な学習等を行っていた時間

4 労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置
(1)始業・終業時刻の確認及び記録
 使用者は、労働時間を適正に把握するため、労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、これを記録すること。
(2)始業・終業時刻の確認及び記録の原則的な方法
 使用者が始業・終業時刻を確認し、記録する方法としては、原則として次のいずれかの方法によること。

ア 使用者が、自ら現認することにより確認し、適正に記録すること。
イ タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録すること。

(3)自己申告制により始業・終業時刻の確認及び記録を行う場合の措置
 上記(2)の方法によることなく、自己申告制によりこれを行わざるを得ない場合、使用者は次の措置を講ずること。

ア 自己申告制の対象となる労働者に対して、本ガイドラインを踏まえ、労働時間の実態を正しく記録し、適正に自己申告を行うことなどについて十分な説明を行うこと。
イ 実際に労働時間を管理する者に対して、自己申告制の適正な運用を含め、本ガイドラインに従い講ずべき措置について十分な説明を行うこと。
ウ 自己申告により把握した労働時間が実際の労働時間と合致しているか否かについて、必要に応じて実態調査を実施し、所要の労働時間の補正をすること。
 特に、入退場記録やパソコンの使用時間の記録など、事業場内にいた時間の分かるデータを有している場合に、労働者からの自己申告により把握した労働時間と当該データで分かった事業場内にいた時間との間に著しい乖離が生じているときには、実態調査を実施し、所要の労働時間の補正をすること。
エ 自己申告した労働時間を超えて事業場内にいる時間について、その理由等を労働者に報告させる場合には、当該報告が適正に行われているかについて確認すること。
 その際、休憩や自主的な研修、教育訓練、学習等であるため労働時間ではないと報告されていても、実際には、使用者の指示により業務に従事しているなど使用者の指揮命令下に置かれていたと認められる時間については、労働時間として扱わなければならないこと。

オ 自己申告制は、労働者による適正な申告を前提として成り立つものである。このため、使用者は、労働者が自己申告できる時間外労働の時間数に上限を設け、上限を超える申告を認めない等、労働者による労働時間の適正な申告を阻害する措置を講じてはならないこと
 また、時間外労働時間の削減のための社内通達や時間外労働手当の定額払等労働時間に係る事業場の措置が、労働
者の労働時間の適正な申告を阻害する要因となっていないかについて確認するとともに、当該要因となっている場合においては、改善のための措置を講ずること。

 さらに、労働基準法の定める法定労働時間や時間外労働に関する労使協定(いわゆる36協定)により延長することができる時間数を遵守することは当然であるが、実際には延長することができる時間数を超えて労働しているにもかかわらず、記録上これを守っているようにすることが、実際に労働時間を管理する者や労働者等において、慣習的に行われていないかについても確認すること。

(4)賃金台帳の適正な調製
 使用者は、労働基準法第108条及び同法施行規則第54条により、労働者ごとに、労働日数、労働時間数、休日労働時間数、時間外労働時間数、深夜労働時間数といった事項を適正に記入しなければならないこと。
 また、賃金台帳にこれらの事項を記入していない場合や、故意に賃金台帳に虚偽の労働時間数を記入した場合は、同法第120条に基づき、30万円以下の罰金に処されること。

(5)労働時間の記録に関する書類の保存
 使用者は、労働者名簿、賃金台帳のみならず、出勤簿やタイムカード等の労働時間の記録に関する書類について、労働基準法第109条に基づき、3年間保存しなければならないこと。

(6)労働時間を管理する者の職務
 事業場において労務管理を行う部署の責任者は、当該事業場内における労働時間の適正な把握等労働時間管理の適正化に関する事項を管理し、労働時間管理上の問題点の把握及びその解消を図ること。

(7)労働時間等設定改善委員会等の活用
 使用者は、事業場の労働時間管理の状況を踏まえ、必要に応じ労働時間等設定改善委員会等の労使協議組織を活用し、労働時間管理の現状を把握の上、労働時間管理上の問題点及びその解消策等の検討を行うこと。


 ガイドラインの内容は、従前のいわゆる46通達を基本としつつ、今回の電通で問題になった事項等を踏まえて策定されたことが分かるような内容になっています。労働時間の把握に関して、きわめて重要なガイドラインとなりますので、ぜひ、ご確認し自社の対応に問題がないか、是正すべき項目はないかをご確認ください。


関連blog記事
2016年12月28日「注目の「過労死等ゼロ」緊急対策 その全体像と注目ポイント」
https://roumu.com
/archives/52120666.html
参考リンク
厚生労働省「長時間労働削減に向けた取組」
http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/151106.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/
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固定残業代を賃金に含める場合は、適切な表示をお願いします。

nlb0099タイトル:固定残業代を賃金に含める場合は、適切な表示をお願いします。
発行者:厚生労働省
発行日:平成28年12月
ページ数:2ページ
概要:一定時間分の時間外労働、休日労働、深夜労働に対して割増賃金を定額で支払う固定残業代を導入している企業は、募集要項や求人票等に固定残業代を除いた基本給の額等を明記するよう定めた若者雇用促進法に基づく指針を説明したリーフレット。

Downloadはこちらから(226KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0099.pdf

(古澤菜摘)

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労働時間規制 36協定の上限設定はほぼ間違いない状況に

労働時間規制 36協定の上限設定はほぼ間違いない状況に 昨日、厚生労働省で注目の「第6回仕事と生活の調和のための時間外労働規制に関する検討会」が開催されました。この検討会は36協定による労働時間の上限を定めるべきかが議論されていますが、報告書に先立ち、論点の整理案という資料が示されました。

 その中の「時間外労働の限度」の内容を見ると、以下のようになっています。
・36協定の締結状況を見ると、通常の延長時間はほぼ100%の企業で限度基準告示(月45時間、年360時間等)の範囲内に収まっている一方で、一部ではあるが、特別条項がある場合の延長時間が月100時間を超えるものも見受けられ、長時間労働の歯止めとして十分機能していない。
・36協定の時間外労働規制のあり方を検討するに当たっては、労使協定で定める範囲内で、割増賃金を払えば上限なく時間外労働が可能となる現在の仕組みを改め、一定期間内の総労働時間の枠を定め、その枠の中で健康を確保しつつ効率的に働くことを可能とする制度への転換を指向すべきである。
・たとえば1日や1週などの短い期間を単位に労働時間の上限を規制すると、業務の繁閑や働く人のニーズに対応した労働時間の設定が困難になることに留意が必要である。他方で、短期間に過度に時間外労働が集中して健康を損なうことがないようにするための配慮も必要である。
・この他、睡眠時間の確保や疲労蓄積を防ぐ観点からは、1日単位の休息期間を確保するインターバル規制も重要な考え方であり、企業自らがこれを導入することを促していくべきである。
・一方、長時間労働が避けられない業種・職種には、業務の特性や取引慣行等それぞれの課題があり、法的な上限規制だけでは解決しない。したがって、こうした業種・職種については一定の配慮をしつつ、計画的な労働時間の見直しを進めることが必要である。
・また、生産性の問題を考えると、企業の競争力の発揮と両立できる仕組みとし、我が国経済社会の発展に必要なイノベーションが産まれ、現場の創意工夫が活かされやすい環境を確保することも必要である。

 まだ具体的な内容までは分かりませんが、上限設定が行われることはほぼ間違いないと言って差し支えないでしょう。あとは具体的な上限時間と上限に係る弾力化措置の内容、そして一部業種への配慮の内容がポイントとなりそうです。


参考リンク
厚生労働省「第6回仕事と生活の調和のための時間外労働規制に関する検討会 配布資料」
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000149359.html

(大津章敬)

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主要企業の年末一時金の平均は前年ほぼ同水準の830,609円

賞与推移 先日、厚生労働省は主要企業における昨年年末の賞与妥結額に関する調査結果を公表しました。今回の調査結果は、妥結額などを継続的に把握できた、資本金10億円以上かつ従業員1,000人以上の労働組合のある企業336社ですので、大企業の結果と捉えるのがよいでしょう。

 それによれば、平均妥結額は前年に比べ175円(0.02%)の増の830,609円となりました。平成20年以来8年ぶりの高水準ではあるものの、リーマンショック以降見られた高い伸びは見られず、頭打ちという印象を受ける結果となっています。なお業種別では自動車がトップで、941,318円となっています。


関連blog記事
2017年1月10日「経団連調査の大手の冬季賞与調査 前年ほぼ同水準の880,736円」
https://roumu.com
/archives/52120398.html
2016年11月22日「東京都調査の冬季賞与妥結金額 前年比▲0.9%の756,155円」
https://roumu.com
/archives/52118180.html
2016年11月15日「各調査機関による今冬の賞与見通し ▲0.3%~+1.2%とほぼ前年同水準」
https://roumu.com
/archives/52117754.html
2016年11月7日「経団連調査の東証一部上場企業の冬季賞与平均は927,892円 伸び率は鈍化」
https://roumu.com
/archives/52117283.html
2016年8月9日「都内労働組合の夏季賞与は平均760,762円(対前年比1.70%増)」
https://roumu.com
/archives/52109862.html
2016年5月13日「東証一部上場企業の夏季賞与は3年連続プラスの734,090円」
https://roumu.com
/archives/52104076.html
2016年1月26日「昨年の冬季賞与の平均妥結額は前年比3.72%増の830,434円」
https://roumu.com
/archives/52095428.html
2015年12月23日「都内労働組合の年末一時金平均妥結額は前年比3.39%増の749,824円」
https://roumu.com
/archives/52092747.html

参考リンク
厚生労働省「平成28年 民間主要企業年末一時金妥結状況を公表します」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000148687.html

(大津章敬)

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東京・大阪・福岡で開催!宮武貴美の「法改正の最新情報の収集のしかたと、情報提供のしかた」

宮武貴美セミナー 平成28年11月に閉会した臨時国会では、改正労働基準法が審議され、中小企業への適用が猶予されている月60時間超の割増賃金率引き上げの拡大等が審議対象となっていました。また、一定の年次有給休暇取得の義務化については、多くの企業が高い関心を寄せています。このような労働関連法・社会保険関連法の法改正は、小さなものも含めるとかなり頻繁に行われており、社労士としても常に最新情報を確認し、顧問先への影響も加味した上で情報提供をしていくことが求められています。

 今回は、長年、労務ドットコムで法改正を含めた最新情報を発信している宮武貴美が、法改正等の情報収集のしかたを説明し、どのように顧問先に提供するかをご説明します。セミナーでは、直接顧問先に案内をする方法のほかに、LCGで提供しているMyKomonを使って情報提供を行う方法もお伝えします。


法改正の最新情報の収集のしかたと、情報提供のしかた
~MyKomonシステムを使って顧問先と繋がる~
講師:宮武貴美
 社会保険労務士法人名南経営 特定社会保険労務士


近年の法改正の状況の「正しい」整理
(1)近年成立した改正法の整理
(2)インターネットに氾濫する「不確かな情報」
正確な法改正の情報はここから入手する
(1)労務ドットコムで紹介している情報とは
(2)あなたはどのような方法で提供していますか?
(3)役所が作成するリーフレットの活用
顧問先への効果的な情報提供のしかた
(1)情報提供は顧問契約の「価値」を高める
(2)情報提供方法とタイミングを考える
MyKomonのコンテンツを使った情報提供のしかた
(1)「顧問先のための」電子会議室による情報提供
(2)便利に使うことができるリーフレットバンク
(3)MyKomonシステムで広がるサービス
根拠を持った情報提供の大切さ
(1)顧問先に届く営業FAX対策はこんな点から
(2)年金事務所の調査対応、ポイントは調査項目の把握
MyKomonシステムを使った顧客とのやり取り
(1)メールとは異なる電子会議室の利便性
(2)マイナンバーの安心な回収法
(3)電子申請×電子会議室の調和
MyKomonに搭載されているその他の機能等
(1)顧問先に提供可能な給与計算ソフト「楽しい給与計算」
(2)社内でも活用できるMyKomon機能
(3)LCGではセミナー等にも力を入れています

[開催日時]
東京会場
2017年3月9日(木)午後1時30分~午後3時30分
名南経営コンサルティング 東京支店 セミナールーム(日比谷)
名古屋会場
2017年1月17日(火)午後1時30分~午後3時30分[終了]
名南経営コンサルティング 本社セミナールーム(名古屋駅)
大阪会場
2017年2月28日(火)午後1時30分~午後3時30分
名南経営コンサルティング 大阪支店 セミナールーム(中之島)
福岡会場
2017年3月16日(木)午後1時30分~午後3時30分
名南経営コンサルティング 福岡支店 セミナールーム(博多)

[受講料]
無料

[お申し込み]
 以下よりお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/2017mykomon/

(大津章敬)

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【満席間近】大津章敬 人事制度本出版記念全国10都市講演会 2月10日大阪で終了

大阪 昨年9月1日の東京会場からスタートし、全国10都市で開催した大津章敬の人事制度本出版記念セミナーですが、2月10日に大阪で追加日程の開催があります。こちらで全日程終了となります。まもなく満席となりますが、是非ご参加をお待ちしております。


【大津章敬 人事制度最新刊出版記念セミナー】
人材不足で重要性が高まる中小企業の人事制度改定 その進め方と提案法
~「ヒトと組織の専門家」である社労士が提案する実践的人事制度改革のすすめ
講師:大津章敬
    株式会社名南経営コンサルティング 執行役員人事労務統括
    社会保険労務士法人名南経営 代表社員


深刻な人材不足が企業の人事労務管理を変える
変化しつつある企業の人事制度の考え方
  ~「メリハリのある処遇」から「雇用の安心感醸成」へ
ビジネスモデルや企業の成熟度により変わる「貢献度の高さ」を定義する
貢献度に見合った賃金制度には一つの型が存在する
企業としての「こだわり」を金額に換算する諸手当の設計
賞与・退職金・人事評価制度構築のポイント
「ヒトと組織の専門家」である社会保険労務士こそが提案すべき人事制度改革

[会場および日時]
大阪追加日程
2017年2月10日(金)午後1時30分~4時30分【満席間近】
 名南経営コンサルティング 大阪支店(淀屋橋)
※同日午前に「何もしなくてもコンテンツが毎週自動更新される!社労士向けホームページ作成システム活用セミナー」を開催します。こちらも是非ご参加ください。
https://www.lcgjapan.com/seminar/2015hpsys_1/

[受講料(税別)]
セミナー受講料+テキスト書籍 4,000円
セミナー受講料のみ(既に書籍をお持ちの方) 2,000円
※書籍「人が育って定着する 中小企業の「人事評価・賃金制度」つくり方・見直し方(日本実業出版社:2016年8月25日発売)」をテキストとして使用します。

[お申し込み]
 大阪追加日程のお申込みは以下よりお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/2016jinzai/

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

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大津章敬 3月16日(木)に岐阜で人事労務法改正セミナーに登壇

中部事務機 社会保険労務士法人名南経営 代表社員の大津章敬が2017年3月16日(木)に岐阜の長良川国際会議場で開催される中部事務機様の65年記念イベント「Experience Next」でお話させていただくことになりました。受講料は無料ですので、多くのみなさんのご参加をお待ちしております。


中部事務機65年記念イベント「Experience Next」
人事労務実務担当者が「いま」理解しておきたい今後の法改正の概要と実務ポイント
~2歳まで延長される育児休業改正から過重労働対策、同一労働同一賃金、改正労働 基準法まで
日時:2017年3月16日(木)午後4時~5時
講師:大津章敬 社会保険労務士法人名南経営 代表社員
会場:長良川国際会議場 国際会議室(岐阜)


 新聞を見ると毎日のように「働き方改革」というキーワードを目にします。今後数年間はこの「働き方改革」を受けた法改正が立て続けに行われる予定となっています。まず直近は今年10月の育児休業の2歳までの延長。その後も同一労働同一賃金の実現に向けた改革や残業時間の上限設定などの過重労働対策、そして懸案の労働基準法改正など、多くの法改正が見込まれています。今回はこうした大きな流れと共に、担当者として押さえておきたい実務ポイントについて分かりやすく解説します。

[詳細およびお申込み]
 本セミナーの詳細およびお申込みは以下よりお願いします。
http://www.cbm.co.jp/experience%e3%80%80next/%e4%b8%ad%e9%83%a8%e4%ba%8b%e5%8b%99%e6%a9%9f65%e5%b9%b4%e8%a8%98%e5%bf%b5%e3%82%a4%e3%83%99%e3%83%b3%e3%83%88%e3%80%8cexperience-next%e3%80%8d

(大津章敬)

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【申込受付中】中国・新就労許可制度セミナー(2017年2月24日)@名古屋

無題 名南経営コンサルティングネットワークでは、海外進出する企業の支援として様々なテーマでセミナーを開催しています。今回は、名古屋において、2017年4月から本適用される『中国就労許可の新制度』をテーマにセミナーを開催します。開催までにはまだ1ヶ月ありますが、すでに25名程の方からお申込みをいただいています。中国赴任者への影響は必至の内容ですから、中国進出企業の皆様は是非ご活用ください。

***************************

『中国赴任者への影響必至!
中国就労許可制度の改正概要と対策
~知らなかったでは済まされない中国人事労務最新情報~』

 2016年11月から中国において上海市を含む一部の地域で新たな「外国人就労許可制度」が始まりました。従来よりも、現地における就労が厳しくなることが確実視されており、2017年4月からは、中国全土に展開されることが予定されています。そのため、中国に進出されている日本企業としては、早い段階から中国就労許可制度についての情報を収集し、その対策を講じなければ、現地における展開がストップしてしまう懸念がありますが、残念ながら日本においての情報はほとんどありません。そこで、名南経営では、中国現地のコンサルタントによる中国就労許可制度や最近再開された日中社会保障協定の行方等について、様々な角度から情報を提供するセミナーを企画しました。是非、ご参加下さい。

<セミナーのポイント>
1.中国の就労許可制度の改正内容と日本企業における対策
2.日中社会保障協定の協議の行方と中国における社会保障適用
3.2017年の中国経済の見通しと中国における春の昇給予測
4.その他、中国労務の最新情報をお伝えします
 ※セミナー当日までの情勢変化により、内容を一部変更することがあります。

■開催要領
 日 時: 2017年2月24日(金) 17:00~18:30(開場16:45) 
 会 場: JPタワー名古屋34階研修室
      (名古屋市中村区名駅一丁目1番1号/名古屋駅直結)
 講 師:清原 学
      株式会社名南経営コンサルティング 人事労務コンサルティング事業部 シニアコンサルタント(中国担当)
 受講料: 8,640円(税込)
               ただし、名南コンサルティングネットワーク顧問先様は1社2名様まで無料
 
◆◇◆お申込方法及び詳細はこちらをご覧ください◆◇◆
http://www.kaigai-shien.net/files/kaigai049.pdf
http://www.meinan.net/seminar/20975/

「2月以内に1回以上」でも可能となる見込みが出てきた産業医の職場巡視頻度

工場 平成27年12月から安全衛生法に基づくストレスチェック制度が導入され、メンタルヘルス対策や過重労働による健康障害防止対策の重要度が増してきている中、厚生労働省では、産業医制度の在り方に関する検討会が開催され、昨年末、その検討結果が報告書としてまとめられました。

 この報告書の中で、特に注目されるのは、以下の2点です。
産業医の職場巡視頻度
 産業医による職場巡視については、現行、「毎月1回以上」行うこととされているが、職場巡視とそれ以外の手段を組み合わせることも有効と考えられ、事業主から産業医に定期的(月に1回以上)に長時間労働者の労働時間数や衛生管理者の行った職場巡視の結果などが提供される場合には、事業主の同意を条件に、職場巡視を「毎月1回以上」から「2月以内ごとに1回以上」へ変更することを可能とすることが適当である。
異常所見者の就業上の措置に関する医師等からの意見聴取
 定期健康診断の有所見率が50%を超える昨今、異常所見者の就業上の措置に関する医師等からの意見聴取は産業医に期待される重要な職務である。なお、特に小規模事業場ではその実施が低調である。優先的に行うべき課題として、当該業務の充実や実施の徹底を図るとともに、健康診断と同様に事業規模に関わりなく義務付けられている長時間労働者に対する面接指導の業務の充実や実施の徹底を図り、小規模事業場における産業保健サービスの改善を図るべきである。

 どちらも長時間労働者の健康被害を防ぐ対策についてですが、産業医の数や業務時間が限られる中で、効率的に実行力を高める対策を打とうとしていることが伺えます。「異常所見者の就業上の措置に関する医師等からの意見聴取」については、最近の労働基準監督署の監督指導においても中小企業が軒並み指摘されているポイントです。漏れなく意見聴取を行うとともに、その結果をもとに異常所見者の健康状況の悪化に歯止めをかけておきたいところであります。


参考リンク
厚生労働省「産業医制度の在り方に関する検討会 報告書」
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000146365.html

(佐藤和之)

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