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労働時間適正把握ガイドライン(1)労働時間ってなんですか?

 ここ数ヶ月、長時間労働に関する新聞記事が紙面を踊り、関心がこれまでにないほど高まっていることを気にしている大熊。今日は服部印刷で労働時間適正把握ガイドラインを説明することにした。


服部社長服部社長:
 大熊さん、先日まで同一労働同一賃金に関していろいろお聞きしていましたが、最近、新聞で労働時間の管理について厳格化されるようになったというような記事を見かけました。あれはどのようなことですか?
宮田部長:
 労働時間の管理?社長、うちの会社では仕事が終わったら、タイムカードをきちんと押すように徹底しているじゃないですか。きちんと把握できていますよね?
大熊社労士:
 社長がおっしゃっているのは、労働時間の適正把握に関するガイドラインのことですね。正確にお伝えすると、平成29年1月20日に「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」が厚生労働省から示されました。このガイドラインが、ここのところ新聞を始めとしたメディアで取り上げられています。
服部社長:
 なるほど。そのようなものが出た影響なのですね。
大熊社労士:
 はい、そうです。このガイドラインですが、元になる通達が平成13年4月6日に発出されていました。「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準について」という通達です。
福島さん:
 確か、以前、参加したセミナーで、労働基準法では労働時間の把握方法までは書いていないけれど、通達で「タイムカードなどできちんと把握しなさい」と書いてあると耳にしたことがあります。その通達ですか?
大熊社労士:
 よく覚えていらっしゃいましたね。そうです。その通達がガイドラインになった形ですね。そもそもこのガイドラインが出た理由としては、広告関係会社に勤務していた女性新入社員が過労自殺したことに端を発します。政府では昨年(平成28年)末、「「過労死等ゼロ」緊急対策」を出し、違法な長時間労働の是正のために動き出しました。この対策の中で「企業向けに新たなガイドラインを定め、労働時間の適正把握を徹底する」としており、策定されたのがこのガイドラインです。
宮田部長:
 あぁ、社長が書類送検されたあの事件ですね。うちも服部社長がそんなことにならないようにしなくっちゃ、って思いましたね。
大熊社労士:
 宮田部長、書類送検されるのは、会社や社長だけでなくて、人事労務管理をしている長、つまり御社で言うと宮田部長も対象になるかも知れないので気をつけてくださいよ!
宮田部長:
 え、え、ええええ!!!そりゃまずい。じゃ、しっかり聞かないと。
大熊社労士:
 そうですよ、頼みますよ!このガイドラインですが、通達から変更になった部分や追加された部分がいくつかあります。私は3点ほど注目をしているので、それを順番に説明したいと思います。今日は1点目ですね。
福島さん:
 私もしっかり聞いておきますね。
大熊社労士:
 よろしくお願いします。まずは「労働時間の定義」です。これまで「労働時間」がどういう時間を指すのか、法令では定められておらず、裁判例を元に実務で運用されていました。今回、ガイドラインでは「労働時間の考え方」ということで示されています。


労働時間の考え方
 労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいい、使用者の明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たる。


このように定められています。これまで参考にされてきた裁判例とほぼ同じ形の解釈です。
服部社長:
 「黙示の指示」という部分に注目しなければなりませんね。
大熊社労士大熊社労士:
 そうですね。まぁ、この内容は先ほどから挙げている裁判例の内容ですので、注意しつつも「そんな感じ」という理解が多いかと思うのですが、問題はより具体的な例も挙げられているということです。具体的に挙げられているものを確認しておきますね。
使用者の指示により、就業を命じられた業務に必要な準備行為(着用を義務付けられた所定の服装への着替え等)や業務終了後の業務に関連した後始末(清掃等)を事業場内において行った時間
使用者の指示があった場合には即時に業務に従事することを求められており、労働から離れることが保障されていない状態で待機等している時間(いわdゆる「手待時間」)
参加することが業務上義務づけられている研修・教育訓練の受講や、使用者の指示により業務に必要な学習等を行っていた時間
 これらのような時間は、労働時間として扱わなければならないとされています。もちろん、これらだけではないので、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるのであれば、労働時間と判断されます。
服部社長:
 大熊さん、このってちょっと厳しくないですか?もちろん、業務に必要な研修は労働時間として当然扱うのだと思うのですが、例えば、「退職後のライフプランの研修を企画したので、55歳以上の人は将来の働き方を考えるために時間があれば受講してください」といった研修の場合、会社は任意と考えますが、従業員は「将来の働き方に関して考えるのだから、労働時間だ」なんていう可能性が出てきますよね?
宮田部長宮田部長:
 ということは、私が人事労務管理を行うものとして受験したらどうか、と社長に言われた社会保険労務士試験の勉強をする時間も労働時間とか・・・。
大熊社労士:
 そうなんです、どこまでがどういう取扱いになるかは個別具体的に判断することになっているので、いまの内容がOKかどうかは明確に線を引くことはできません。ただし、ライフプランの研修は働き方というよりもリタイア後の生活を見据えるためのものですから、業務にはつながらないでしょうし、社会保険労務士試験の勉強も、取得しなければ業務に差し障りがあるものではなく、あくまでもすすめられたというものですので、労働時間ではないのだろうと思いますよ。
福島照美福島さん:
 もし、本当に自己研鑽したい、自己啓発に力をいれるんだという従業員が、会社に勧められたものを一所懸命にしているのに、一方で労働基準監督署から「それは労働時間だ」なんていわれると会社にとっても従業員にとっても思わぬ結果ということになりかねませんよね。大熊先生が先ほど「問題」と表現されたのはそういうことなのですね。
大熊社労士:
 はい。もちろん、業務に必要不可欠な研修について、時間外で行うことは間違っていると思いますが、今回のガイドラインを見て、行きすぎになることを気にしています。
服部社長:
 そうですね。うちの研修のほとんどは時間内にやっているので、問題は発生しないと思いますが、従業員が自主的に勉強会を実施していることもあるようですので、気に掛けておこうと思います。
大熊社労士:
 そうですね。私自身も監督官と話す機会があれば、どの程度の指導を行っているのか、聞いておきたいと思います。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今回より労働時間適正把握ガイドラインについて解説を始めました。ぜひ、ガイドライン全文も確認いただきたいものになっていますので、参考リンクよりご覧ください。


参考リンク
厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」
http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/dl/151106-04.pdf
厚生労働省「長時間労働削減に向けた取組」
http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/151106.html

(宮武貴美)
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日経トップリーダー 2月号「トラブルに学ぶ労務管理のツボ」

日経トップリーダー 弊法人代表社員の大津章敬が、現在発売中の日経トップリーダー(日経BP社)2017年2月号のリレー連載「トラブルに学ぶ労務管理のツボ」で、「過労の社員が車事故を起こしたら」という記事を執筆しております。

 過重労働のリスクは脳・心臓疾患やメンタルヘルス不調だけではありません。むしろ居眠り運転などによる交通事故の方が発生確率は高いでしょう。今回の記事では、そのリスクと対策について述べています。詳細は是非、誌面でご覧下さい。


参考リンク
日経トップリーダー
http://nvc.nikkeibp.co.jp/

(大津章敬)

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服部英治の新刊「経営に強い院長になる歯科医院のマネジメント読本」発売

クリップボード02 弊社コンサルタントの服部英治の新刊「経営に強い院長になる歯科医院のマネジメント読本」(共著)が発売になりました。是非お買い求め下さい。

【執筆データ】

書籍名:経営に強い院長になる歯科医院のマネジメント読本
著者:MMPG(メディカル・マネジメント・プランニング・グループ)
価格:2,376円
発売日:2017年2月3日
出版社:清文社
ISBN:978-4433646868

【著者による紹介】
保険請求業務や労務管理などの“基本”から、税務・会計といった医院運営にまつわる“数字”、顧客対応や治療法、院内環境、医療設備による他院との“差別化”といった、歯科医院の経営に必要なノウハウ、戦略的手法を解説。

【購入】
 本書の購入は以下よりお願いします。
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4433646865/roumucom-22


参考リンク
MMPG(メディカル・マネジメント・プランニング・グループ)
http://www.mmpg.gr.jp/

(大津章敬)

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ついに100万人の大台を超えた外国人労働者数/外国人雇用状況(平成28年10月末現在)

無題 厚生労働省では、毎年、外国人を雇用する事業主にハローワークへの届出が義務付けられている外国人雇用状況の届出状況について取りまとめを行っていますが、先日、平成28年10月末現在の最新の集計結果が公表されました。

 今回の集計結果では、平成19年に届出が義務化された以後、初めて100万人の大台を超えて、外国人雇用者数は108万人となっています。

【届出状況のポイント】
○外国人労働者数は1,083,769人で、前年同期比19.4%の増加となっている。
○外国人労働者を雇用する事業所数は172,798か所でこちらも過去最高。
○国籍別では、中国がトップで344,658人(外国人労働者全体の31.8%)。次いでベトナム172,018人(同15.9%)、フィリピン127,518人(同11.8%)の順となっている。
○対前年伸び率は、ベトナム(56.4%)、ネパール(35.1%)が高い。

 外国人労働者を国籍別で見た場合に、中国が最も多いことに変わりありませんが、その全体に占める割合は年々減少しており、中国国内の労働条件が良くなってきたことやチャイナプラスワンと言われる情勢が国内の外国人就労統計にも表れているのだと思われます。

 また、ここ数年の傾向としては、ベトナム、ネパールの増加が顕著で、ベトナムは製造業、ネパールは飲食業を含めたサービス業での就労割合が多くなっています。特にベトナムに関しては、親日的であることに加え、日系企業のベトナム進出により、現地スタッフの研修を日本で行うなど、相互の往来が盛んに行われるようになってきている影響もあるのではないかと推測されます。(佐藤和之)

<参考リンク>
「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(平成28年10月末現在)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000148933.html

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愛知県内企業の2016年年末一時金の平均支給額は852,052円で4年連続増加

1月30日 先日、愛知県産業労働部労政局労働福祉課より、愛知県内の企業における2016年年末一時金要求・妥結状況調査結果が発表されました。この調査は、愛知県内の労働組合のある民間企業のうち430社を対象に調査し、有効回答があった330社の状況をまとめたものです。本日はその内容を紹介します。

 2016年の年末一時金の平均妥結額は852,052円、平均妥結月数は2.71か月で、4年連続で増加しました。
・妥結額:852,052円 【前年比】7,942円増 0.9%増
・妥結月数:2.71か月 【前年比】0.01か月増
※県内330社の回答:平均年齢38.4歳 基準内賃金314,803円

 中でも集計企業の約7割を占める製造業の妥結額は888,537円で、前年と比べ221円の増加(0.02%の増加)となりました。さらに製造業の業種別平均をみてみると「輸送用機械器具」が957,287円ともっとも高い結果となっています。

 一方、非製造業の平均妥結額をみてみると、688,662円で前年と比較し32,664円の増加(5.0%の増加)となり、産業別に確認すると「教育、学習支援業、医療、福祉」の967,731円がもっとも高くなっています。中小企業の実情とは異なるデータですが、リンク先の資料では、業種別、規模別にまとめられた統計を確認することもできますので、確認されてはいかがでしょうか。


参考リンク
愛知県「内の企業における平成28年年末一時金要求・妥結状況調査結果をお知らせします」
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/rodofukushi/28nenmatsu.html

(日比野志穂

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退職一時金制度 45.9%が最終給与比例方式、ポイント制は21.2%

退職金 先日、内閣官房内閣人事局が「平成27年度 民間企業における退職給付制度の実態に関する調査研究」の報告書を公開しました。

 まず退職給付制度の有無については、退職給付制度があるとの回答は85.1%、ないとの回答が14.9%となっています。また採用している退職給付制度は以下のようになっています。
退職一時金制度がある 90.4%
 退職一時金制度、企業年金制度の併用 35.5%
退職一時金制度のみ 54.9%
企業年金制度のみ 9.6%

 このうち、退職一時金制度を有していると回答した企業に対し、採用している退職一時金制度の
算定方式について質問した結果
が以下のようになっています。
最終給与全額比例方式 22.3%
最終給与一部比例方式 23.6%
別テーブル方式 20.4%
定額制 7.2%
ポイント制 21.2%
その他 9.2%

 最終給与比例は2つ合計で45.9%と約半数となっており、別テーブル方式とポイント制がいずれも20%強となっています。別テーブル方式が予想以上に多くなっているという印象を受ける結果となっています。


参考リンク
内閣官房内閣人事局「平成27年度 民間企業における退職給付制度の実態に関する調査研究報告書」
http://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/jinjikyoku/files/minkan_taisyokukyufu27_00.pdf

(大津章敬)

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菊地昭博氏&菊地加奈子氏「事業所内託児所設置提案」セミナー 東京と大阪で開催

1事業所内託児所設置の提案 女性活躍推進法が施行されて1年弱。これまでにはないくらいの注目が働く女性に集まっています。そのような女性が働く中で、事業所内託児所のニーズが徐々に高まりを見せています。この事業所内託児所は、待機児童の解消としてメディアで報道されている印象を受けますが、運営について企業に裁量が大きくあることから、待機児童の解消のみならず、自社の従業員がより働きやすくなるための要素がたくさん含まれています。そのため、今後、事業所内託児所を設置する企業は増加してくると思われます。

 そこで、今回は第1部として、特定社会保険労務士菊地加奈子事務所の所長であり、全国社会保険労務士連合会の保育業務部会委員でもある菊地加奈子氏にいま求められる従業員の働き方をサポートする事業所内託児所の必要性とその成功事例についてお話いただきます。

 第2部では、事業所内託児所の設置を10件手がけてきた株式会社ワーク・イノベーション代表取締役 菊地昭博氏をお招きし、事業所内託児所を設置するスタートから設置というゴールまで、そして、設置後の運営までのすべてを余すところなくご説明いただきます。なお、設置・運営に当たっては内閣府が提供する助成金「企業主導型保育事業」の活用についても取り上げていただきます。


人材不足の深刻化でニーズ急増!
事業所内託児所設置の提案を行うために社労士が知っておくべき3つのポイント
 先行事例に見る提案のポイントと企業主導型保育事業の助成金の活用法
講師:菊地昭博氏 株式会社ワーク・イノベーション 代表取締役
   菊地加奈子氏 特定社会保険労務士菊地加奈子事務所 所長


第1部
働き方改革と企業の両立支援、国が目指す方向性とは
・次世代育成支援と女性の継続就労
・複雑化する労務管理にも耐え得る多様な働き方
深刻な人材不足への打開策!事業所内保育の役割
・24時間365日運営の企業における人事マネジメント
・副業解禁時代の柔軟な保育へのニーズ
事業所内保育設置で社労士はここまで提案できる
・男性の働き方改革と残業削減
・企業・保育園連動型労務管理
・母体保護と健康経営
第2部
内閣府 企業主導型保育事業とは
・待機児童解消プランと企業に求められる役割
・認可保育園との違い
企業主導型保育施設の補助金について
・整備費助成と運営費助成、内容と助成額
・健全に運営するためのシミュレーション
申請から助成決定までの流れと社労士に期待される役割
・社労士が知っておくべき保育園設置のポイント
・導入事例紹介

[講師]
菊地昭博氏 株式会社ワーク・イノベーション 代表取締役
菊地加奈子氏 特定社会保険労務士菊地加奈子事務所 所長

[日時および会場]
東京会場
2017年3月6日(月)午後1時30分~午後4時30分
 名南経営東京支店 セミナールーム(日比谷)
大阪会場
2017年3月14日(火)午後1時30分~午後4時30分
 株式会社名南経営 大阪支店セミナールーム(中之島)

[受講料(税別)]
一般 15,000円
LCG特別会員 4,000円 正会員 6,000円 準会員 9,000円

[詳細およびお申し込み]
 以下よりお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-kikuchi20170306/

(大津章敬)

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雇用保険料率引下げが盛り込まれた雇用保険法等改正法案 国会に提出

nlb0113 平成29年の通常国会は、平成29年1月20日に開会したことに伴い、先日、「雇用保険法等の一部を改正する法律案」(以下、「雇用保険法等の改正法案」という)が提出されました。この雇用保険法等の改正法案では、2016年12月6日のブログ記事「来年度から3年間引き下げで検討が進む雇用保険料率」で取り上げたとおり、雇用保険料率の引下げが注目されていますが、以下のような内容が盛り込まれています。

失業等給付の拡充
①リーマンショック時に創設した暫定措置を終了する一方で、雇用情勢が悪い地域に居住する者の給付日数を60日延長する暫定措置を5年間実施する。また、災害により離職した者の給付日数を原則60日(最大120日)延長できることとする。
雇止めされた有期雇用労働者の所定給付日数を倒産・解雇等並みにする暫定措置を5年間実施する。
倒産・解雇等により離職した30~45歳未満の者の所定給付日数を引き上げる。(30~35歳未満:90日→120日、35~45歳未満:90日→150日)
④基本手当等の算定に用いる賃金日額について、直近の賃金分布等を基に、上・下限額等の引上げを行う。
専門実践教育訓練給付の給付率を、費用の最大70%に引き上げる。(最大60%→70%)
⑥移転費の支給対象に、職業紹介事業者(ハローワークとの連携に適さないものは除く。)等の紹介により就職する者を追加する。

失業等給付に係る保険料率及び国庫負担率の時限的引下げ
保険料率及び国庫負担率について、3年間(平成29~31年度)、時限的に引き下げる。(保険料率0.8%→0.6% 国庫負担率(基本手当の場合)13.75%(本来負担すべき額(1/4)の55%)→2.5%(同10%))

育児休業に係る制度の見直し
原則1歳までである育児休業を6か月延長しても保育所に入れない場合等に限り、更に6か月(2歳まで)の再延長を可能にする
②上記に合わせ、育児休業給付の支給期間を延長する。

雇用保険二事業に係る生産性向上についての法制的対応
雇用保険二事業の理念として、「労働生産性の向上に資するものとなるよう留意しつつ、行われるものとする」旨を明記する。

職業紹介の機能強化及び求人情報等の適正化
①a.ハローワークや職業紹介事業者等の全ての求人を対象(※)に、一定の労働関係法令違反を繰り返す求人者等の求人を受理しないことを可能とする。 b.職業紹介事業者に紹介実績等の情報提供を義務付ける。 c.ハローワークでも、職業紹介事業者に関する情報を提供する。
※現行はハローワークにおける新卒者向け求人のみ
②求人者について、虚偽の求人申込みを罰則の対象とする。また、勧告(従わない場合は公表)など指導監督の規定を整備する。
③募集情報等提供事業(※)について、募集情報の適正化等のために講ずべき措置を指針(大臣告示)で定めることとするとともに、指導監督の規定を整備する。
※求人情報サイト、求人情報誌等
④求人者・募集者について、採用時の条件があらかじめ示した条件と異なる場合等に、その内容を求職者に明示することを義務付ける。

 また、雇用保険法の改正予定についてはすでに厚生労働省がリーフレットを作成し、周知を始めました。平成29年3月31日までには成立する見込みですが整理までの動向を注視していきましょう。

↓リーフレット「平成29年度「雇用保険料率」を引き下げるための法律案を国会に提出しました」はこちらからダウンロード!
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51456117.html


関連blog記事
2016年12月6日「来年度から3年間引き下げで検討が進む雇用保険料率」
https://roumu.com
/archives/52119252.html

厚生労働省「雇用保険制度」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/index.html

(宮武貴美)
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就業条件明示書(労働者派遣)H29.1版

shoshiki731 派遣元事業主が、労働者派遣を行う際、派遣労働者に対し就業条件を明示する書式のサンプル(画像はクリックして拡大)です。H29年1月に労働者派遣事業関係業務取扱要領が更新され、それに伴い書式が文言の適正化により、変更されています。
重要度:★★★
官公庁への届出:特になし
法定保存期間:特になし
[ダウンロード]
wordWord形式 shoshiki731.doc(40KB)
pdf
PDF形式 shoshiki731.pdf(7KB)

[ワンポイントアドバイス]

 派遣元事業主は、労働者派遣をしようとするときは、あらかじめ、その労働者派遣に係る派遣労働者に対し、労働者派遣をする旨、その派遣労働者に係る就業条件などを明示する必要があります。

参考リンク
厚生労働省「労働者派遣事業関係業務取扱要領・様式・各種報告書」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/
(福間みゆき)

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昨年の愛知の有効求人倍率はリーマンショック前以来の高水準となる1.63倍

愛知雇用 深刻な採用難が続いていますが、昨日、愛知労働局は「平成28年12月分・平成28年分 最近の雇用情勢」の調査結果を公表しました。

 これによれば、平成28年の有効求人倍率は1.63倍となっています。これはリーマンショック前の2007年(1.95倍)以来の高水準。愛知の雇用はリーマンショックの雇用危機を完全に乗り越え、高度経済成長期、バブル、リーマンショック前に続く、戦後4回目の超人手不足時代になっています。

 また平成28年12月分を見ると、有効求人倍率は1.70倍、新規求人倍率は2.81倍となっており、これらはいずれも左上のグラフにあるように上昇を続けています。今後、更なる採用難になることは確実な状況ですので、改めて人事労務管理のレベルアップを行い、安定的に人材を確保できる環境を作っていくことが求められます。


参考リンク
愛知労働局「平成28年12月分・平成28年分 最近の雇用情勢」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0117/4717/201713111324.pdf

(大津章敬)

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