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2017年1月より変更になった離職票の様式と特定受給資格者の範囲

tokutei 雇用保険法改正により2017年1月1日から、これまで雇用保険の適用除外であった65歳以上の労働者も雇用保険の適用対象となるといった対応が行われました。これに合わせて、介護休業給付の分割取得が認められるといったいくつかの改正も施行されています。今回はその中でも離職票の様式変更と特定受給資格者の範囲の変更について確認しておきましょう。
離職票の様式変更
 離職票には退職する理由を事業主がいくつかある選択肢から選んだ上で、具体的な理由を記載することになっています。今回、この選択肢の中に、「労働者の判断によるもの」として「妊娠、出産、育児休業、介護休業等に係る問題(休業等の申出拒否、妊娠、出産、休業等を理由とする不利益取扱い)があったと労働者が判断したため」が追加されました。退職する労働者からそのような理由での退職の申出があった場合には、こちらを選択して提出することになります。
特定受給資格者の範囲の変更
 と同様、今回、いわゆるマタハラ(介護休業に関するものも含む)を受けたことにより退職した場合にも特定受給資格者に該当するということが追加されました。厚生労働省が発行しているリーフレットでは以下のような表現になっています。
 「事業主が法令に違反し、妊娠中若しくは出産後の労働者又は子の養育若しくは家族の介護を行う労働者を就業させ、若しくはそれらの者の雇用の継続等を図るための制度の利用を不当に制限したこと又は妊娠したこと、出産したこと若しくはそれらの制度の利用の申出をし、若しくは利用をしたこと等を理由として不利益な取扱いをしたため離職した者」

 また、これまでは賃金の不払いについて、2ヶ月以上続いた場合もしくは複数回あった場合に対象となっていたものが、1度でもあった場合には特定受給資格者に該当することになっています。

 マタハラは会社が把握しない状況で、加害者の悪意なく行われていることもあり得るものです。マタハラの防止措置が義務化されたこともありますので、どのような行為がマタハラとなるのか、管理職を中心に意識を高めておく必要があります。

 なお、変更された特定受給資格者の範囲が掲載されているリーフレットは既に公開されています。こちらを参照ください。
「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準(平成29年1月1日以降離職版)」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51455388.html


関連blog記事
2017年01月16日「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準(平成29年1月1日以降離職版)」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51455388.html
2016年9月12日「来年1月1日に施行される雇用保険特定受給資格者の範囲見直し」
https://roumu.com
/archives/52113271.html

参考リンク
厚生労働省「平成27年度の監督指導による賃金不払残業の是正結果を公表します」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000146857.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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大津章敬 2月に東京と横浜で過重労働対策セミナー(OBIC様主催)に登壇

OBIC 弊社コンサルタントの大津章敬が、2月に東京と横浜で行われるオービック情報システムセミナー[2017年 新春]に登壇することとなりました。以下の内容で受付中ですので、是非、ご参加ください。受講料も無料となっています。


激震の労働問題!
いま求められる過重労働対策の最新情報と今後の法改正の動向
~36協定の上限設定、勤務間インターバル制度などの行方
講師:大津章敬(社会保険労務士法人名南経営 代表社員)
【東京会場】
日時:2017年2月7日(火)16:00~17:30
    2017年2月8日(水)9:30~11:00 ※同内容
会場:オービックコミュニケーションプラザ(京橋)
【横浜会場】
日時:2017年2月22日(水)15:50~17:20
    2017年2月23日(木)9:30~11:00 ※同内容
会場:オービックコミュニケーションプラザ(横浜駅)


 政府の働き方改革が進められる中、ある大手企業において過重労働事件が発生しました。この事件の社会的影響は大きく、今後、さらなる規制や労働基準監督署等による調査などが予想されます。そこで今回の講演では、この重大事件以降の過重労働対策の最新情報をまとめ、今後、どのレベルでの対策が求められるのかをわかりやすくお伝えします。また来年度の成立が予想される改正労働基準法についても、その概要と影響について解説を行います。

[詳細およびお申し込み]
 以下よりお願いします。
東京会場
http://www.obic.co.jp/fair/tokyo.html
横浜会場
http://www.obic.co.jp/fair/yokohama.html

(大津章敬)

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東海日中貿易センター様主催の中国実務セミナーで弊社・清原学が講師を務めます/2017年2月21日@名古屋

無題 株式会社名南経営コンサルティングのコンサルタントである清原学が、2017年2月21日に開催される東海日中貿易センター様主催の中国実務セミナーにおいて講師を務めます。皆様是非ご参加ください。

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中国実務セミナー(名古屋開催)
「2017年の経済・昇給予測、駐在員の社会保険、就労許可の動向と労務の最新事例」

 2017年を迎え、中国の景気、経済は日系企業にも少なからず影響を与えるため、その動向については皆様多大な関心を持っておられることかと思います。また昨今、中国において就業する外国人に関する社会保険料納付や就労許可制度も大きく変わり、現地法人のみならず本社からの出向者に関する対策にも目を向けざるを得ません。
 この度のセミナーでは、上海にて人事労務コンサルを専門に手掛ける清原学氏をお招きし、消費者物価指数や経済成長からみた中国経済に絡め、2017年の昇給予測を解説し、社会保障協定の協議状況、外国人就労許可制度変更の概要について報告、また最近の労務トラブル事例についてもご紹介していただきます。
つきましては、万障お繰り合わせの上、ご参加賜りますようご案内申し上げます。

<講演内容(予定)>
①2017年の中国経済と昇給予測
 ・「新常態」と中国経済の方向性  ・2017年の昇給予測
 ・ベースアップと定昇の方法、評価のポイント
②外国人の社会保険
 ・2か国間の社会保険協定の動向  ・協定発効の前途
③外国人就労許可制度の変更
 ・就労許可制度変更のポイント  ・点数制度の概要  ・今後の就労許可
④就業ビザの手続きの状況
 ・上海市、江蘇省、広東省の状況
⑤最新の労務管理事例
 ・労務トラブル事例  ・労働契約法改正のゆくえ  ・労働災害の発生と企業の対応

講師:清原 学
  株式会社名南経営コンサルティング 人事労務コンサルティング事業部
  海外人事労務チーム シニアコンサルタント   
       

■ 開催要領

 日 時 : 2017年2月21日(火)13:30~16:30 ※13:00受付開始
 場 所 : 名古屋商工会議所ビル 3階 第6会議室
 定 員 : 60名 ※定員になり次第締め切らせていただきます
 受講料 : 東海日中貿易センター会員企業は無料

※このセミナーに関するお問い合わせは下記までお願いします。
 (一社)東海日中貿易センター 業務グループ TEL:052-219-4820

◆◇◆詳細はこちらのご案内を御覧ください◆◇◆
 http://www.tokai-center.gr.jp/mwbhpwp/wp-content/uploads/20170221.pdf

◆◇◆お申し込みはこちらからお願いします◆◇◆
 http://www.tokai-center.gr.jp/seminar-form-b/

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労基署によるサービス残業の是正指導 過去10年間で最低の約100億円

是正 先月、厚生労働省は「監督指導による賃金不払残業の是正結果(平成27年度)」を公表しました。これは全国の労働基準監督署が平成27年4月から平成28年3月までの間に、定期監督および申告に基づく監督等を行い、その是正を指導した結果、不払になっていた割増賃金が支払われたもののうち、その支払額が1企業で合計100万円以上となった事案の状況を取りまとめましたもの。その結果は以下のとおりとなっています。
是正企業数 1,348企業(前年度比19企業の増)
支払われた割増賃金合計額 99億9,423万円(同42億5,153万円の減)
対象労働者数 92,712人(同110,795人の減)
支払われた割増賃金の平均額 1企業当たり741万円、労働者1人当たり11万円

 グラフ(画像)を見れば分かるとおり、過去3年連続で「支払われた割増賃金合計額」は増加していましたが、平成27年度については前年度に比べ大幅に減少し、過去10年で初めて100億円を切りました。

 またこの是正結果の中で、賃金不払残業の解消のための取組事例が紹介されており、ICカードによる始業・終業時刻の入力と入退門記録との乖離があるケースをとり上げましょう。
【賃金不払残業の状況】
 会社は、ICカードによる始業・終業時刻の入力と、入退門記録により労働時間を管理していたが、多くの労働者に終業時刻と退門時刻の乖離があり、最長では12時間の乖離が認められた。乖離の理由は「自己研修」や「本人都合による業務外の出社」などとされていたが、eメールの送受信記録から、虚偽の理由が申告されている疑いが認められた。
【労基署の指導内容】
 割増賃金を適切に支払っていないことについて是正勧告を行った。また、労働時間について聴き取りを行うなど実態調査を行った上で、不足額を支払うこと、労働時間を適正に把握すること、時間外労働を削減することについて指導した。
【企業が実施した解消策】
 労働時間確認書を提出させるなどの実態調査を行った結果、賃金不払残業が認められたことから、不払となっていた14か月間の割増賃金(約380人分、約2万7,800時間分)を支払った。また、①始業・終業時刻と入退門時刻に30分以上の乖離が認められた場合に詳細な理由を申請させ、上司の承認を得ること、②休日出勤を行う場合は事前に申請をさせるとともに、休日の入退門による時間管理を実施、③正しく自己申告が行われているか現場の実態把握を行うため、人事責任者と労働者の面談を実施するなどの改善策を講じた。

 企業としても、この事例のような実態がないか確認し、問題があれば早めに対策を行いましょう。


参考リンク
厚生労働省「平成27年度の監督指導による賃金不払残業の是正結果を公表します」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000146857.html

(福間みゆき)

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育児短時間勤務申出書(平成29年1月1日施行対応版)

shoshiki728 平成29年1月施行の改正育児・介護休業法に対応した育児短時間勤務の申出を行う際のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki728.doc(110KB)
pdfPDF形式  shoshiki728.pdf(6KB)

[ワンポイントアドバイス]
 平成29年1月に施行される改正育児・介護休業法により、育児短時間勤務等の対象となる子の範囲について、特別養子縁組の監護期間中の子、養子縁組里親に委託されている子等も新たに対象になります。


関連blog記事
2016年11月16日「育児・介護休業規程(平成29年1月1日施行対応版)」
https://roumu.com/archives/55649065.html
2016年11月21日「介護短時間勤務制度が変わります」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65759040.html
2016年11月14日「介護のための残業免除の制度が始まります」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65759036.html
2016年11月7日「子の看護休暇・介護休暇が半日単位で取得できるようになります」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65758285.html
2016年10月24日「介護休業が3回に分割して取得できるようになります」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65756970.html
2016年10月17日「育児休業を取得できる有期契約の従業員の範囲が変更になります」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65756109.html
2016年10月10日「育児介護休業規程(簡易版)の改正前後の内容が分かるwordファイル」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52115467.html
2016年9月28日「厚生労働省から公開された改正育児・介護休業法「平成28年改正法に関するQ&A」」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52114418.html

 

(福間みゆき)

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介護休業の分割取得に伴い介護休業給付も分割支給が可能に

9ec4ab00 いよいよ今月より改正育児・介護休業法が施行され、これまで対象家族1人のの同一要介護状態につき1回のみの取得となっていた介護休業が、対象家族1人につき3回まで分割取得できるようになりました。

 今回の改正に合わせ、介護休業を取得した場合に、一定の要件を満たした雇用保険の被保険者に対し支給される介護休業給付に関しても改正が行われました。具体的には、改正育児・介護休業法と合わせて、対象家族1人につき、93日を限度として3回まで取得できることになりました。

 この分割取得のときに問題となるものが、支給額にも影響する休業開始日額ですが、施行直前までは1回目に登録した休業開始日額が2回目以降も利用される予定でしたが、変更となり、2回目・3回目についても各々の休業開始前に支給されていた賃金で登録しなおすことになりました。2回目・3回目については、休業取得直前に短時間勤務や所定外労働の制限の措置制度を利用しているケースもあり、1回目よりも休業開始日額が下がるケースも想定されます。取得者については、収入がなくなる補填として大きな意味がある給付となるため、その制度を理解し、確実に取得者に説明できるようにしておきましょう。

 なお、介護休業を取得できる日数や回数について、法律を上回る制度としているケースもありますが、介護休業給付は法律で定められている93日まで・3回目までとなっている点も押えておく必要があります。
↓リーフレット「介護休業給付の内容及び支給申請手続について」のダウンロードはこちらから!
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51451581.html


参考リンク
厚生労働省「育児・介護休業法について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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労災保険の通勤災害保護制度が変わりました

nlb0102タイトル:労災保険の通勤災害保護制度が変わりました
発行者:厚生労働省
発行日:平成28年12月
ページ数:1ページ
概要:労災保険の通勤災害の逸脱として認められる範囲について変更が行われることをあらわしたリーフット。
Downloadはこちらから(361KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0102.pdf


参考リンク
厚生労働省「労災補償関係リーフレット等一覧」

海外でのトラブル対策に参考となる海外邦人援護統計(2015年分)

無題 外務省は、世界各地にある大使館などの在外公館から報告のあった邦人援護事案の取りまとめを行っており、この度、2015年の統計が発表されました。

 この統計結果(下記参照)をみると、海外で法人が巻き込まれるトラブルとしては、交通事故や窃盗被害が多いことがわかります。

<統計結果の主要点>
(1)『事故・災害』(233件)の約5割は「交通機関事故」(116件)である。次いで多いのは「レジャー・スポーツ事故」(38件)。
(2)『犯罪被害』(4,719件)のうち、その8割以上と大部分を占めているのが「窃盗被害」(3,834件)である。次いで「詐欺被害」(382件)、「強盗被害」(257件)が多い。
(3)『死亡者数』は533人と例年より少なく、『負傷者数』は328人で過去10年間で最少であった。死亡原因の約8割は疾病等であるが、2番目に多いのが約1割を占める「自殺」(46人)である。
 (4) 在外公館別の援護件数上位は、タイ(1,028件)、フィリピン(974件)、上海(927件)であるが、在留邦人数からすると、フィリピンの援護頻度は他地域に比べて突出して高い。

 また、傷病発生の対象者を属性別にみていくと、男女別では男性が551人(73.8%)、年齢構成では50代以上が512人(68.6%)とそれぞれ多数派を占める結果となっています。この結果から、浮かび上がる人物像としては、50歳以上の男性赴任者ということになります。

 この統計結果を参考に、実際に発生が多いトラブルへの注意喚起や傷病になりやすい方への健康・安全面の配慮を検討されてもよいのではないでしょうか。(佐藤和之)

<参考リンク>
外務省 海外安全ホームページ「海外邦人援護統計」
http://www.anzen.mofa.go.jp/anzen_info/support.html


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あと15名で満席!大津章敬講師 1月17日(火)名古屋での過重労働対策セミナーに登壇

obc winc aichi 来週の火曜日(2017年1月17日)、社会保険労務士法人名南経営 代表社員の大津章敬が名古屋駅のウインクあいちで過重労働対策セミナー(OBC様主催)に登壇します。定員150名ですが、あと15名で満席。受講料は無料ですので、是非お早めにお申込みをお願いします。


新春!クラウド&労務対策セミナー
労働基準法改正も間近?電通事件により更に厳格化される過重労働対策 その最新情報と対応策
~増加する監督署調査の実態と企業に求められる労働時間管理のあり方~
日時:2017年1月17日(火)午後1時30分~3時30分
会場:ウインクあいち(名古屋駅)10F 1001会議室 
講師:大津章敬
    社会保険労務士法人名南経営 代表社員 社会保険労務士


 以前より過重労働対策は企業の労務管理における最重要の課題となっていますが、先日報道された電通事件の社会的影響は大きく、今後は残業時間の上限規制や労働基準監督官の増員など、更なる規制の強化が行われる見込みとなっています。そこで今回のセミナーでは、今後、更に高いレベルで求められる過重労働対策・労働時間管理の最新情報、企業として認識しておくべきリスク、そして最低限求められる対策について具体的に取り上げます。
電通事件を受け、更に強化される過重労働対策
増加する監督署調査 最近の重点指摘事項の傾向と対策
企業としていま行うべき労働時間管理の内容とそのレベル
今後議論される36協定上限設定や労働基準法改正の最新情報
人材不足を背景に求められる多様な働き方の具体策

[詳細およびお申し込み]
 以下よりお願いします。
https://www.obc.co.jp/click/events/?module=FreeSeminar&action=ContentListShow&FreeSeminarMasterID=1932

(大津章敬)

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今後、調査の増加などが予想される小規模事業場の健康診断実施

1 昨年末、厚生労働省より「労働安全衛生法に基づく定期健康診断等のあり方に関する検討会」の報告書が公開されました。

 労働者の健康維持が重要なテーマとなる中、各診断項目の検討などが行われていますが、注目なのは小規模事業場に関する以下の記述です。
10人~29人の事業場においては定期健康診断を実施している事業場の割合は89%(平成24 年労働者健康状況調査)にとどまっているなどの状況にあり、小規模事業場における定期健康診断等の受診の徹底を一層図ることが必要である。
定期健康診断等の実施に当たっては、異常所見者については、医師等から意見を聴取し当該意見を勘案して就業上の措置を講じること、また、保健指導の実施に努めることが必要であるが、医師等から意見聴取を実施している事業場の割合が3割にとどまるなど、小規模事業場を中心に健康診断の事後措置が低調であり、これらの措置の充実・徹底が必要である。

 最近の労働基準監督署の調査では、健康診断など安全衛生系の指摘が多く見られますが、今後は小規模事業場に対する調査の増加などが予想されます。場合によっては、常時50人以上労働者を使用する事業場に提出が義務付けられている定期健康診断結果報告書について、その対象企業の拡大などもあるかも知れません。

 健康診断は、人を雇用する以上求められる最低限の安全衛生対策ですので、確実に実施するようにしましょう。


参考リンク
厚生労働省「労働安全衛生法に基づく定期健康診断等のあり方に関する検討会 報告書」
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000146412.html

(大津章敬)

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