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育児・介護のための深夜業制限申出書(平成29年1月1日施行対応版)

shoshiki727 平成29年1月施行の改正育児・介護休業法に対応した従業員が育児・介護に基づく深夜労働の制限を申出を行う際のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
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 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者がその子を養育するために請求した場合、および要介護状態にある対象家族を介護する労働者がその対象家族を介護するために請求した場合においては、深夜労働をさせてはならないとされています。


関連blog記事
2016年11月16日「育児・介護休業規程(平成29年1月1日施行対応版)」
https://roumu.com/archives/55649065.html
2016年11月21日「介護短時間勤務制度が変わります」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65759040.html
2016年11月14日「介護のための残業免除の制度が始まります」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65759036.html
2016年11月7日「子の看護休暇・介護休暇が半日単位で取得できるようになります」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65758285.html
2016年10月24日「介護休業が3回に分割して取得できるようになります」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65756970.html
2016年10月17日「育児休業を取得できる有期契約の従業員の範囲が変更になります」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65756109.html
2016年10月10日「育児介護休業規程(簡易版)の改正前後の内容が分かるwordファイル」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52115467.html
2016年9月28日「厚生労働省から公開された改正育児・介護休業法「平成28年改正法に関するQ&A」」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52114418.html

 

(福間みゆき)

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愛知県内大学・短大生の就職内定率(11月末)は過去最高の77.9%

愛知県内大学・短大生の就職内定率 愛知県の雇用は引き続き、深刻な人材不足の状況となっています。厚生労働省が昨年末に発表した平成28年11月分の有効求人倍率(愛知県・就業地別)は1.63倍となり、全国平均である1.41倍を0.22ポイント上回る状況にあります。この水準はバブル絶頂の頃の全国平均を軽く超える状況であり、今後、人材不足による事業遂行への悪影響が予想されます。

 さて、そんな中、愛知県は2017年3月の大学・短大卒業予定者の昨年11月末現在の就職内定状況をとりまとめました。その結果は以下のとおりとなっています。
大学・短大計の就職内定率   77.9%(対前年比4.7ポイント増)
大学卒業予定者の就職内定率 78.4%(対前年比4.8ポイント増)
短大卒業予定者の就職内定率 73.2%(対前年比4.6ポイント増)

 この77.9%という就職内定率は、前年同期と比べて4.7ポイント上回り、調査開始以降、最高水準(これまでの最高値は平成10年11月末の74.1%)となっています。

 大学生・短大生の新卒採用も極めて難しい状況になっていることで、特に中小企業においては安定的な人材確保のための対策を真剣に議論していくことが求められています。当面はこの状況が続くことが予想されます。企業としては多様な人材の活用によって仕事を回していけるような工夫が不可欠となっています。


参考リンク
愛知県「県内大学・短大生の就職内定率(11月末)は、対前年比4.7ポイント上昇の77.9%」
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/shugyo/j-2016-naiteiritsu201611.html
厚生労働省「一般職業紹介状況(平成28年11月分)について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000146330.html

(大津章敬)

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経団連調査の大手の冬季賞与調査 前年ほぼ同水準の880,736円

賞与 経団連より、2016年年末賞与・一時金 大手企業業種別妥結結果の最終集計結果が公表されました。この調査は原則として東証一部上場、従業員500人以上、主要21業種大手251社を対象としたもので、今回の最終集計は妥結し、集計可能な145社を集計したもの。

 これによれば、2016年冬季賞与の総平均は前年比0.02%増の880,736円となりました。業種別で見ると、製造業平均は前年比0.47%増の900,490円、非製造業平均は前年比△0.69%の822,518円となっています。リーマンショック後、右肩上がりで増加してきた支給水準も、そろそろ頭打ちとなったようです。


関連blog記事
2016年11月22日「東京都調査の冬季賞与妥結金額 前年比▲0.9%の756,155円」
https://roumu.com
/archives/52118180.html
2016年11月15日「各調査機関による今冬の賞与見通し ▲0.3%~+1.2%とほぼ前年同水準」
https://roumu.com
/archives/52117754.html
2016年11月7日「経団連調査の東証一部上場企業の冬季賞与平均は927,892円 伸び率は鈍化」
https://roumu.com
/archives/52117283.html
2016年8月9日「都内労働組合の夏季賞与は平均760,762円(対前年比1.70%増)」
https://roumu.com
/archives/52109862.html
2016年5月13日「東証一部上場企業の夏季賞与は3年連続プラスの734,090円」
https://roumu.com
/archives/52104076.html
2016年1月26日「昨年の冬季賞与の平均妥結額は前年比3.72%増の830,434円」
https://roumu.com
/archives/52095428.html
2015年12月23日「都内労働組合の年末一時金平均妥結額は前年比3.39%増の749,824円」
https://roumu.com
/archives/52092747.html

参考リンク
経団連「2016年年末賞与・一時金 大手企業業種別妥結結果(最終集計)」
http://www.keidanren.or.jp/policy/2016/123.pdf

(大津章敬)

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育児・介護のための時間外労働制限申出書(平成29年1月1日施行対応版)

shoshiki726 平成29年1月施行の改正育児・介護休業法に対応した育児・介護のための時間外労働制限の申出を行う際のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
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 この請求は書面のほか、事業主が適当と認める場合にはファックスや電子メール等によることも可能です。


関連blog記事
2016年11月16日「育児・介護休業規程(平成29年1月1日施行対応版)」
https://roumu.com/archives/55649065.html
2016年11月21日「介護短時間勤務制度が変わります」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65759040.html
2016年11月14日「介護のための残業免除の制度が始まります」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65759036.html
2016年11月7日「子の看護休暇・介護休暇が半日単位で取得できるようになります」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65758285.html
2016年10月24日「介護休業が3回に分割して取得できるようになります」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65756970.html
2016年10月17日「育児休業を取得できる有期契約の従業員の範囲が変更になります」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65756109.html
2016年10月10日「育児介護休業規程(簡易版)の改正前後の内容が分かるwordファイル」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52115467.html
2016年9月28日「厚生労働省から公開された改正育児・介護休業法「平成28年改正法に関するQ&A」」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52114418.html

 

(福間みゆき)

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変形労働時間制度導入する際に活用したい静岡労働局の「労働時間チェックカレンダー」

カレンダー 変形労働時間制を導入している企業では、毎年、会社カレンダーを作成されていることと思いますが、先日、静岡労働局より、変形労働時間制を適正に設定できる「労働時間チェックカレンダー」が公開されました。

 この「労働時間チェックカレンダー」には、1か月単位と1年単位の変形労働時間制の2つのバージョンがあり、公開されているファイルにチェックポイントが記載され、各変形労働時間において労働時間や休日が適正に設定されているかどうかが自己チェックできるようになっています。公開されているファイルは以下のとおりです。
【1か月変形労働時間制】
○労働時間チェックカレンダーの使い方「1か月単位の変形労働時間制」の場合
○1か月変形チェックカレンダー(記入例)
○1か月変形チェックカレンダー(平成29年)
○1か月変形チェックカレンダー(平成29年度)
○1か月単位の変形労働時間制における時間外労働の考え方
【1年変形労働時間制】
○労働時間チェックカレンダーの使い方「1年単位の変形労働時間制」の場合
○1年変形チェックカレンダー(記入例)
○1年変形チェックカレンダー(平成29年)
○1年変形チェックカレンダー(平成29年度)
○1年単位の変形労働時間制における対象労働者の範囲・労働時間の特定・割増賃金
○1年単位の変形労働時間に関する協定届・協定(記入例)
○1年単位の変形労働時間制に関する協定届
○1年単位の変形労働時間制に関する労使協定書(例1)
○1年単位の変形労働時間制に関する労使協定書(例2)
 多くの企業で変形労働時間制が採用されていると思われますが、そんな企業のみなさんは是非ご活用ください。
「労働時間チェックカレンダー」のダウンロードはこちら
http://shizuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/roudoukyoku/roudou/kantoku/kantoku_calender_h23.html

(福間みゆき)

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来年度の社会保険料はどうなりそうですか?

 新年、最初の服部印刷への訪問。今年も楽しい面談になりそうな予感をしながら大熊は門をくぐった。


宮田部長:
 大熊先生、あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。
大熊社労士:
 こちらこそよろしくお願いいたします。
福島さん:
 大熊先生は年末年始、ゆっくりすることができたのですか?
大熊社労士大熊社労士:
 そうですね。のんびりできましたが、今年も人事労務の分野では大きな動きがありそうなので、気持ちはソワソワした感じがありましたよ。さて、注目する話題はいくつかあるのですが、今日はその話題はちょっと置いておいて、来年度の社会保険料がどうなるかという動向について確認しておきましょう。正式な決定はこれから国会での法改正や厚生労働大臣の認可を経てということになりますけどね。
福島さん:
 うわぁ!ありがとうございます!助かります!
大熊社労士:
 それではまず社会保険からお話をしましょう。協会けんぽの健康保険料率は協会けんぽの運営委員会の資料を見る限り、全支部の平均の保険料率10.0%を維持するか、もしくは引き下げるかということで動いているようです。
宮田部長:
 引き下げなんてあるのですね。へぇ。
大熊社労士:
 そうですね。財政状況が多少良いようですので、引き下げも視野に入れつつ、調整をしているようです。そして、もう一つが介護保険料率ですが、こちらについては引き上げの方向です。
宮田部長:
 介護保険料率は引き上げられちゃうんですね。
大熊社労士:
 はい、こちらも同じ運営委員会の資料によりますが、1.58%から1.65%(これを労使折半)への引き上げ予定のようです。ちなみに引き上げは例年と同じ4月納付分から行われる予定です。
宮田部長宮田部長:
 介護保険料率が引き上げになるのであれば、せめて健康保険料率は引き下げになって欲しいなぁ、一人の納付者としての発言ですが。
大熊社労士:
 そうですね。いずれにしても注目をしていきましょう。そして、厚生年金保険料率ですが、これは平成17年9月以降、毎年9月(10月納付分)に引き上げられてきて、いよいよ平成29年9月から18.3%(これを労使折半)に固定されます。
福島さん:
 なんだか、毎年9月に変更になるというイメージでしたがいよいよ変わるのですね。
大熊社労士:
 そうですね。個人的には数年後に法改正とかでまたまた定期的に変更されるなんてことのないようにして欲しいなぁと思っています。
福島さん:
 宮田部長も大熊先生も今日は個人の意見が出ていて面白いですね。あ、そういえば忘れがちな子ども・子育て拠出金(旧:児童手当拠出金)も確か引上げられる見込みなのですよね。
大熊社労士:
 はい、そうですね。1年前のブログなりますが、こちらに書いてあるとおり、平成29年度は0.23%になることが見込まれています。
宮田部長:
 あぁ、なおさら健康保険料率が下がって欲しい。
福島照美福島さん:
 宮田部長~、子ども・子育て拠出金は全額会社負担ですよ。宮田部長のお小遣いには影響しませんので、心配しなくても大丈夫ですよ。
宮田部長:
 あ、そうだったか。よかった・・・って、福島さん、よくお小遣いの心配をしていることが分かったね!
福島さん:
 だいたい想像がつきますよ(笑)。
大熊社労士:
 それでは、あとは宮田部長の安心材料ということで、労働保険の話をしておきましょう。まず労災保険料率ですが、これは3年に1回の改正となります。前回は平成27年度に変更になりましたので、次回は平成30年。つまり、改正の予定はありません。
宮田部長:
 労災保険だから・・・私のお小遣いには影響しませんね。
大熊社労士:
 はい、全額会社負担ですし、そもそも変更なしなので、影響しませんよ(笑)。そして、雇用保険料率ですが、財政状況がかなりよいため、法改正を行い、法律で決まってる現在の保険料率を引き下げられるようにする予定です。
宮田部長:
 お!それは朗報ですね。で、どれくらい引き下げられる予定ですか?もしかしてもう労働者負担をなくしちゃおう!とかですか!?
大熊社労士:
 実はそのような議論もあったようですが、予定では1,000分の2(これを労使折半)の引き下げ予定です。介護保険料率の引き上げとほぼ相殺されてしまいそうで、宮田部長のお小遣いはこれまでどおりという結果になりそうです(笑)。

宮田部長:
 りょ・・・了解しました。確か、多くが4月から変更ですよね?こうなったら社長にいつもより昇給するようにお願いしよう。
大熊社労士:
 あはは、確かにそれが賢明かもしれませんね。一応、雇用保険も4月で、健康保険も変更があるとすれば4月納付分からになりそうです。
福島さん:
 ありがとうございます。また正式に決定しましたら教えてください。よろしくお願いいたします。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今日は来年度の社会保険料率の動向をみました。法改正も必要な事項があるので、確定になったものから今後、ご案内していく予定です。今月で満10周年を迎えた大熊社労士ブログを引き続きご愛顧ください。


参考リンク
協会けんぽ「第81回全国健康保険協会運営委員会資料」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g7/cat720/h28/dai81kai/281227

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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2月15日(水)に名古屋で開催「人材確保・定着に不可欠な人事労務環境整備の進め方」

改善 大手広告代理店における若手女性社員の過労自殺事件は、広く社会問題化し、企業における過重労働問題を更に深く考える契機となりました。この事件を受けて、来年度からは労働基準監督官の増員が予定されており、今まで以上に労働基準監督署からの指導が強化されるものと考えられます。

 こうした動きによって、従業員の働き方の見直しが加速されることになりますが、結果として、人材の確保や定着率向上といった効果もあることから、少子高齢化における時代の趨勢と捉えていかなければなりません。実際、長時間労働が恒常的に続く企業等には人材が確保し難くなってきており、早い段階から対策を講じなければ、企業の存続問題に発展することもあることから、具体的な対策等が求められるところです。そこで名南経営では、強化されつつある労基署調査の指導傾向や人材確保や定着に不可欠な労務環境整備の着眼点を様々な事例を交えてお話しするセミナーを企画しました。是非、ご参加下さい。


人材確保・定着に不可欠な人事労務環境整備の進め方
~人事労務の課題を洗い出し、改善する方法を分かりやすく解説
日時:2017年2月15日(水)午後2時~4時
講師:服部英治・佐藤和之 社会保険労務士法人名南経営
会場:名南経営本社研修室(名古屋駅・JPタワー名古屋34階)


【第1部】午後2時~午後3時 
労基署指導強化の動きと人材定着のための人事労務環境整備着眼点
講師:服部英治 社会保険労務士法人名南経営 社員社労士
熟知されている業界事情と労基署指導を受けやすい意外な業界
残業過少申告の企業リスク
是正勧告が新聞報道された場合の企業の対応策
従業員を巻き込んだ人材確保や定着のための人事労務環境整備の進め方
人事労務担当監査役としての社労士の使い方
【第2部】午後3時10分~午後4時 
盲点となりやすい労働時間問題以外の労務管理対策
講師:佐藤和之 社会保険労務士法人名南経営 社会保険労務士
トラブルを招かない雇用契約管理
多くの企業にみられる誤った給与計算システム設定
衛生委員会の運用と正しい進め方
増加する外国人労働者の雇用管理と最近のトラブル事例
様々な企業の労務監査でわかった意外な労務管理の盲点とリスク
※内容は一部変更になることがあります

[開催概要]
日時:2017年2月15日(水)午後2時~4時
会場:名南経営本社研修室(名古屋駅)
    名古屋市中村区名駅1丁目1番1号 JPタワー名古屋 34階研修室
対象:企業の経営者・経営幹部・人事労務担当者の皆様
受講料:8,640円(税込)
※顧問先様は、1社2名様まで本セミナーに無料でご参加いただけます。

[お申し込み]
 以下よりお願いします。
http://www.meinan.net/seminar/21047/

(大津章敬)

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2歳までの育児休業延長 2017年10月1日施行に向け、答申が行われました

育児 育児介護休業法に関しては、1月に改正が行われたばかりですが、更なる改正が予定されています。労働政策審議会は、2017年1月5日に諮問された「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱」について、1月6日、おおむね妥当と認めた上で、塩崎恭久厚生労働大臣に答申しました。

 その内容は以下の3点となっています。
育児休業の改正
 労働者は、その養育する1歳6か月から2歳に達するまでの子について、次のいずれにも該当する場合に限り、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができるものとすること。
(1)当該申出に係る子について、当該労働者又はその配偶者が、当該子の1歳6か月に達する日(以下「1歳6か月到達日」という。)において育児休業をしている場合
(2)当該子の1歳6か月到達日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合
育児休業等に関する定めの周知等の措置の改正
 育児休業等に関する定めの周知等の措置には、労働者若しくはその配偶者が妊娠し、若しくは出産したこと又は労働者が対象家族を介護していることを知ったときに、当該労働者に対し周知させるための措置を含むものとすること。
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関する措置の改正
 事業主は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関して、労働者の申出に基づく育児に関する目的のために利用することができる休暇(子の看護休暇、介護休暇及び労働基準法第39条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除き、出産後の養育について出産前において準備することができる休暇を含む。)を与えるための措置を講ずるよう努めなければならないものとすること

 なんといってもの育児休業の2歳までの延長が最大の目玉となります。厚生労働省はこの答申を受け、次期通常国会に法律案を提出し、2017年10月1日に施行となる予定となっています。


関連blog記事
2017年1月5日「さらに9個が追加された改正育児・介護休業法のQ&A」
https://roumu.com
/archives/52120895.html
2016年12月15日「改正育児・介護休業法のQ&Aが更新 12個が新たに追加に!」
https://roumu.com
/archives/52119782.html
2016年12月9日「育児・介護休業法の改正にあわせ労災の通勤の中断・逸脱の例外も変更に」
https://roumu.com
/archives/52119426.html
2016年12月05日「口頭で当日の申出であっても取得が認められる子の看護休暇」
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/archives/52119256.html
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2016年11月16日「改正法対応の育児介護休業規程(厚労省・詳細版)が公開されました」
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2016年11月16日「育児・介護休業規程(平成29年1月1日施行対応版)」
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2016年11月14日「介護のための残業免除の制度が始まります」
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2016年10月10日「育児介護休業規程(簡易版)の改正前後の内容が分かるwordファイル」
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2016年9月28日「厚生労働省から公開された改正育児・介護休業法「平成28年改正法に関するQ&A」」
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/archives/52114418.html
2016年9月6日「改正育児・介護休業法対応の規定例(簡易版)とあらましのダウンロードがスタート」
https://roumu.com
/archives/2016-09-06.html
2016年8月3日「遂に公開された改正育児・介護休業法の参考資料」
https://roumu.com
/archives/52110344.html
2016年6月28日「厚労省から改正育児・介護休業法の概要リーフレットが公開されました」
https://roumu.com
/archives/52107710.html

参考リンク
厚生労働省「「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱」の諮問及び答申について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000147044.html

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4月納付分から引き上げが見込まれる協会けんぽの介護保険料率

介護保険料 介護保険料率は、健康保険法で、各年度において保険者が納付すべき介護納付金の額を当該年度における当該保険者が管掌する介護保険第2号被保険者である被保険者の総報酬額の総額の合算額の見込額で除して得た率を基準として、保険者が定めると規定されています。そのため、協会けんぽでも毎年度、料率の見直しが行われていますが、平成29年度についても昨年末に開催された「全国健康保険協会運営委員会」で議題として取り上げられました。

 この運営委員会の資料として公開されているものを確認すると、平成29年度の介護保険料率は、4月納付分から1.58%から1.65%への引き上げが見込まれているようです。この引き上げが決定した場合の保険料負担は被保険者1人当たり月額246円、年額で2,950円の増加(※)となっています。

 正式な発表は今後となりますが、検討が続く健康保険料率の見直しとともに、注目をしていきましょう。
※ 標準報酬月額を312,333円、賞与月額を年1.493月とした場合の負担を算出。


参考リンク
協会けんぽ「第81回全国健康保険協会運営委員会が開催されました」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g7/cat720/h28/dai81kai/281227

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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