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いま社労士が知っておきたいテレワーク労務管理&導入実践法 東京と大阪で開催

テレワーク 2016年、官民ともにテレワークが大きく動き出しました。国は2016年6月2日、「働き方改革」を軸とした「ニッポン一億総活躍プラン」を閣議決定し、「長時間労働の是正」や「女性活躍」の解決策として「テレワークを推進しています。また民間の動きも活発で、トヨタ自動車は2016年8月より週1日2時間だけ出社すればよいとする在宅勤務制度を導入し、三菱東京UFJ銀行などのメガバンクでも在宅勤務制度導入が大きく報道されています。

 テレワークは優秀な人材を確保し、生産性を向上させる強力な手段ですが、「大企業やIT企業でなければ導入は難しい」と感じている方も少なくないのではないでしょうか?しかし実は、社員数が少なく、小回りの効く中小企業こそ、人材確保、流出防止、コスト削減といったテレワーク導入によるメリットが得やすいのです。実際、従業員25名の向洋電気土木株式会社では、テレワーク制度導入後、中途採用1名の枠に600名もの応募がありました。

 テレワークはなにも特別な働き方ではありません。ただ働く「場所」を変えるだけと考えてみて下さい。それだけで優秀な人材の確保や流出防止、従業員の能力開発、生産性向上に効果を発揮する可能性があるテレワークを、企業の生き残りをかけた「経営戦略」として活用・提案してみてはいかがでしょうか?

 今回のセミナーでは、現在、労働新聞でテレワーク導入最前線を連載中の武田かおり氏(社会保険労務士)を講師としてお迎えし、制度導入のハードルであるテクノロジー(技術・物理的問題)やカルチャー(企業風土)の問題をどのように越えていけばよいのか、さらにはテレワーク導入にあたって注意すべき労務管理や人事評価のポイントについて、実際のテレワークツールのデモも交えながら解説いただきます。


“できない”とは言わせない!
いま社労士が知っておきたいテレワーク労務管理&導入実践法
 システムの運用は?労働時間管理は?人事評価は?つまずきやすいポイントにお答えします
講師:NSR人事労務オフィス 所長 武田かおり氏(社会保険労務士)


テレワークに関するこんな疑問にお答えします!
「システムはどうしよう?それほど大きなコストはかけられないな。セキュリティーも心配だし。」
「事務所以外の場所で働く?労働時間管理はどうしよう?労働時間の把握は?」
「離れた場所で働くってことは、働きぶりが見えないってことか?人事評価はどうすればいいだろう?」
知識編
(1)テレワークとは?
(2)なぜ今テレワークが必要なのか?
(3)テレワーク導入がもたらすメリット
(4)様々な企業のテレワーク導入事例
導入編
(1)テレワーク導入の具体的な進め方
(2)必要なICT環境と情報セキュリティ
(3)コミュニケーションとマネジメントの課題解決
労務管理編
(1)労働時間の課題と対応
(2)人事評価の課題と対応
(3)テレワーク助成金の活用方法
(4)実際によくある10の相談への対応方法

[会場および日時]
東京会場
2016年10月11日(火)午後1時30分~午後4時30分
 名南経営東京支店 セミナールーム(日比谷)
大阪会場
2016年10月5日(水)午後1時30分~午後4時30分
 名南経営東京支店 セミナールーム(中之島)

[受講料(税別)]
一般 15,000円
LCG特別会員 4,000円 正会員 6,000円 準会員 9,000円

[お申し込み]
 本セミナーの詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは専用サイト「MyKomon」よりお申し込みをお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-takeda20161005/

(大津章敬)

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平成28年9月1日からスタートした「全国マタハラ未然防止対策キャラバン」

zu 平成29年1月1日から、改正男女雇用機会均等法と改正育児・介護休業法が全面施行されますが、これに併せて平成28年9月1日から平成28年12月31日まで「全国マタハラ未然防止対策キャラバン」が実施されることになりました。

 主に実施されることとしては、全国の都道府県労働局において事業主・人事労務担当者向けにハラスメント対策と改正育児・介護休業法の説明会を実施したり、「ハラスメント対応特別相談窓口」を開設し、妊娠・出産・育児休業・介護休業などに関するハラスメントについての相談を受け付けたりすることになっています。

 この「ハラスメント対応特別相談窓口」は、今年4月に、労働局の組織の見直しが行われ、新たに設置された雇用環境・均等部(室)が窓口となり、従業員だけでなく企業の担当者も相談ができるようになっています。

 法改正への対応と併せて、改めて社内向けにハラスメント研修を実施するなど、予防対策が求められています。


参考リンク
厚生労働省「「全国マタハラ未然防止対策キャラバン」を実施します」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000134665.html
(福間みゆき)

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20歳になったら国民年金(平成28年度版)

nlb0018タイトル:20歳になったら国民年金(平成28年度版)
発行者:日本年金機構
発行日:平成28年7月
ページ数:2ページ
概要:20歳になった際の国民年金の加入手続について分かりやすく解説したリーフレット
Downloadはこちらから(1.8MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0018.pdf


参考リンク
日本年金機構「パンフレット」
http://www.nenkin.go.jp/pamphlet/index.html

(古澤菜摘)

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無期転換ポータルサイトが8月31日に開設されました

無期転換 2013年4月に施行された改正労働契約法により、有期労働契約が反復更新され、通算5年を超えた際に無期労働契約への転換申し込み権が発生するといういわゆる「無期転換ルール」が導入されました。実質的には施行から5年が経過する2018年4月以降にこの問題が発生することになりますが、残り期間が約1年半となり、その準備も待ったなしの状況になってきています。

 このような状況の中、厚生労働省は無期転換ポータルサイトを開設し、無期転換ルールの概要や制度導入のポイント、企業の事例紹介、厚生労働省が行っている支援策など情報を紹介しています。この中で、就業規則の雛形として、無期転換に向けた手続きを定めた規定例が公開されています。今後、就業規則の整備が必要となってくることから、その際には参考にしたいものです。
有期契約労働者の無期転換ポータルサイトはこちら
http://muki.mhlw.go.jp
モデル就業規則はこちら
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/model/index.html

[10月に名古屋で無期転換ルール対応セミナーを開催]
 無期転換ルールに関しては以下のセミナーが決定しております。是非ご参加ください。


パートタイマーなど有期契約従業員を雇用するすべての企業に多大な影響!
有期契約従業員の無期転換ルールへの具体的対応と今後の雇用のあり方
~「まだ1年半」と言っていては間に合わない!いま行うべき実務を解説

日時:2016年10月28日(金)午後2時~午後4時
会場:名南経営本社セミナールーム(名古屋駅・JPタワー名古屋34階)
講師:大津章敬・福間みゆき 社会保険労務士法人名南経営

 本セミナーの詳細およびお申し込みはこちらよりお願いします。
http://www.meinan.net/seminar/20232/


参考リンク
厚生労働省「無期転換ルールの周知や無期転換制度の導入促進を支援する「有期契約労働者の無期転換ポータルサイト」を8月31日に開設します」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000134756.html

(福間みゆき)

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非正規雇用労働者の処遇改善のための支援を拡充~キャリアアップ助成金を拡充します~

nlb0032タイトル:非正規雇用労働者の処遇改善のための支援を拡充~キャリアアップ助成金を拡充します~
発行者:厚生労働省
発行時期:平成28年9月
ページ数:2ページ
概要:今後、拡充が予定されるキャリアアップ助成金について記載されたリーフレット。
Downloadはこちらから(257KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0032.pdf


参考リンク
厚生労働省「最低賃金の引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援策を公表します」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000135277.html

(古澤菜摘)

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10月28日(金)に名古屋で無期転換ルール対策セミナーを開催

無期転換セミナー いまや全労働者に占める非正規労働者の割合が4割という時代となっており、その雇用の安定に向けた様々な法改正等が行われています。その中でももっとも影響が大きいのが、労働契約法による無期転換ルールです。2013年施行の改正労働契約法で創設されたこの制度は、有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えるときは、労働者の申込みにより無期労働契約に転換できるというものですが、法施行から5年が経過する2018年からこのルールの適用が本格化してきます。

 まだまだ先と思っていたこの話も気付けばあと1年半というところまで来て います。今後、無期転換従業員に対応する就業規則の整備やその労働条件 の設定など、様々な対応が求められることから、【もう残された時間は少ない】と考えなければならない状況となっています。そこで今回のセミナ ーでは、この無期転換ルールへの対応と非正規従業員の雇用管理の ポイントについて、実務としてなにをいつまでに検討しなければならないのかを分かりやすくお伝えします。


パートタイマーなど有期契約従業員を雇用するすべての企業に多大な影響!
有期契約従業員の無期転換ルールへの具体的対応と今後の雇用のあり方
~「まだ1年半」と言っていては間に合わない!いま行うべき実務を解説
日時:2016年10月28日(金)午後2時~午後4時
会場:名南経営本社セミナールーム(名古屋駅・JPタワー名古屋34階)
講師:大津章敬・福間みゆき 社会保険労務士法人名南経営


【第1部 基礎知識編】 午後2時~午後3時
労働契約法による無期転換ルールの概要と今後求められる対策
講師:福間みゆき(社会保険労務士)
まず押さえておきたい労働契約法 無期転換ルールの基礎知識
今後求められるタスクとそのスケジュール
定年継続雇用者に関して求められる有期雇用特措法の計画作成と認定
無期転換や労働時間の延長の際に活用できるキャリアアップ助成金
【第2部 実務対応編】 午後3時10分~午後4時
人材不足時代の有期契約従業員の雇用管理のあり方
~限定正社員など多様な働き方の工夫と同一労働同一賃金の流れへの対応
講師:大津章敬(社会保険労務士)
労働力人口の減少で大きく転換した労働政策
今後注目される多様な正社員制度など柔軟なワークルールの整備
話題の同一労働同一賃金 その現状と求められる対策

[開催概要]
日時:2016年10月28日(金)午後2時~午後4時
会場:名南経営本社セミナールーム(名古屋駅・JPタワー名古屋34階)
講師:大津章敬・福間みゆき 社会保険労務士法人名南経営
受講料:8,640円(税込)
※名南コンサルティングネットワーク顧問先様につきましては、1社2名まで本セミナーに無料でご参加いただけます。

[お申し込み]
 本セミナーの詳細およびお申し込みはこちらよりお願いします。
http://www.meinan.net/seminar/20232/

(大津章敬)

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【平成29年1月1日施行対応】育児・介護休業等に関する規則の規定例[簡易版](平成28年8月)

lb20160905タイトル:【平成29年1月1日施行対応】育児・介護休業等に関する規則の規定例[簡易版](平成28年8月)
発行者:厚生労働省
発行時期:平成28年8月
ページ数:16ページ
概要:平成29年1月1日に施行される改正育児・介護休業法に対応した育児・介護休業規程の条文例および逐条解説(簡易版)をまとめたリーフレット
Downloadはこちらから(1.2MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb20160905.pdf


参考リンク
厚生労働省「パンフレット」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/index.html#pam-01


(福間みゆき)

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平成29年1月施行育児介護休業規程(簡易版)

kitei104 これは、平成29年1月1日施行の改正育児・介護休業法に対応した育児介護休業規程の簡易版(画像はクリックして拡大)です。育児・介護休業は「休暇」に該当するため、就業規則の絶対的必要記載事項になっています。そのため、必ず規定しておかなければならない規程であり、就業規則(本則)と併せて届け出ることが必要になります。
重要度:★★★★★

[ダウンロード]
WORDWord形式 kitei104.doc(19KB)
pdfPDF形式 kitei104.pdf(48KB)
[ワンポイントアドバイス]
 平成29年1月1日に施行される改正育児・介護休業法では、家族介護を行う労働者の所定外労働の制限、対象家族の介護のための所定労働時間の短縮等の措置、育児休業等に関するハラスメントの防止措置等が行われます。これらの内容を反映するとともに労使協定の見直しも必要になりますので、改正法施行までに行っておきたいところです。


参考リンク
厚生労働省「育児・介護休業法の改正について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
(福間みゆき
)

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就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

月報 愛知労働局9月号が公開されました

月報9月 愛知労働局では、毎月第三稼働日に月報愛知労働局を発行しています。     2016年9月号がWEB上で公開されました。主な内容は次の通りです。
最近の雇用情勢(7月)
 7月における有効求人倍率は2か月ぶりに上昇し、前月同様、穏やかな改善が続いている状態となっています。
*有効求人倍率(季節調整値)1.62倍 
 →対前月比+0.01ポイント
*新規求人倍率(季節調整値)2.44倍 
 →対前月比+0.03ポイント
どちらとも2か月ぶりに前月を上回る結果となりました。 

タンク等への薬品類の誤投入、誤混入には注意を!
 愛知労働局管轄内では、多様な業種において、科学物質の誤投入や誤混入による災害が連続発生しているそうです。
作業時におけるチェック方法や作業工程の見直し、危険物に対する教育等により、防止できる災害もあるのではないでしょうか。今一度、未然に防止できることはないか、日々チェックする習慣をつけてはどうでしょうか。


参照リンク
月報 愛知労働局
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/jyoho01/kikakusitu/roudou_kikaku_geppou.html

(木村一美
 
本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(名古屋駅 JPタワー名古屋33階)までお問い合わせください。
  
TEL 052(589)2355
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マタハラ防止措置や就業規則の対応事例等の内容が盛り込まれたリーフレットダウンロード開始

zu  昨日のブログ記事「改正育児・介護休業法対応の規定例(簡易版)とあらましのダウンロードがスタート」では、改正育児・介護休業法の規定例等についてご紹介しました。このあらましと規定例については、介護休業の分割等に関してまとめられていますが、この他にも来年の1月からは、事業主が職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針等が8月2日に公布され、いわゆるマタハラ防止措置の適切かつ有効な実施を図ることが示されたことから、この指針に従い、いわゆるマタハラ防止措置を適切に講じることが求められます。
 今回、いわゆるマタハラ防止措置の内容や、就業規則等での対応事例などを紹介するパンフレットはが公開されました。指針の内容から求められる措置等が分かりやすく示されているため、ダウンロードの上、対応を進めていきましょう。

■マタハラ防止措置等の内容が盛り込まれたリーフレットのダウンロードはこちら!
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000135904.pdf


関連blog記事
2016年9月6日「改正育児・介護休業法対応の規定例(簡易版)とあらましのダウンロードがスタート」
https://roumu.com
/archives/52112787.html

参考リンク
厚生労働省「雇用における男女の均等な機会と待遇の確保のために」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/danjokintou/

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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