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男性国家公務員の育児休業取得率が前年比172%の大幅な伸び

男性国家公務員の育児休業 いわゆるイクメンが注目を浴びており、男性でも育児休業を取得し、積極的に子育てに参加するケースが増えてきています。厚生労働省の「平成27年度雇用均等基本調査」によれば、男性の育児休業取得率は2.65%と過去最高を記録していますが、国家公務員においては、実に、男性の9.5%が育児休業を取得したと人事院が発表しました。この取得率は前年比では172%の大幅な伸びとなっています(前年5.5%)

 左上のグラフはその推移となっていますが、男性の取得率がここに来て、急速に高まっていることが分かります。また日本生産性本部の「2015年度 新入社員 秋の意識調査」)によれば、男性新入社員の実に73.6%が育児休業の取得意向ありと回答しており、ここに来て、男性の意識が大きく変わってきたことを実感します。

 経営者や管理者について言えば、まだまだ男性の育児休業取得について否定的なケースが多いと思われますが、共働きが当たり前になり、家事や育児を夫婦で分担することが当然という時代になってきていることを理解しなければなりません。女性活躍推進の本質は男性の働き方改革であり、企業の側にも大きな意識変革が求められます。


関連blog記事
2016年8月22日「イクメン化する若手男性従業員の定着には欠かせないワークライフバランスの実現」
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/archives/48182476.html

参考リンク
人事院「仕事と家庭の両立支援関係制度の利用状況調査(平成27年度)の結果について」
http://www.jinji.go.jp/kisya/1609/ikukyu28gaiyou.htm
厚生労働省「平成27年度雇用均等基本調査」
http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/71-27.html
日本生産性本部「2015年度 新入社員 秋の意識調査」
http://activity.jpc-net.jp/detail/mdd/activity001460/attached.pdf

(大津章敬)

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初めて減少に転じた愛知県の海外進出企業数

無題 先日、公益財団法人あいち産業振興機構が「2015年における愛知県内企業の海外事業活動調査結果」を発表しました。

 この統計調査によると、愛知県内に本社を置く企業の海外進出数は、2015年12月末時点で941社となっており、全面撤退企業数(16社)が新規進出企業数(9社)を上回り、1987年の調査開始以来初の減少に転じています。

 また、今後の海外拠点の方向性についてのアンケート結果をみると、海外拠点を「減少させる」と回答した企業は3.3%であり、大企業においては拠点を「減少させる」と答えた企業はなかったということですから、製造業を中心とする愛知県の企業では、新規進出は頭打ちとなったものの、撤退をするわけではなく、海外事業全体では現状維持の方向性であることが読み取れます。

 その中でも製造業の新たな拠点展開としては、今後の進出先として、ベトナム、タイ、メキシコという国々が上位に挙がっており、人件費メリットが弱まった中国に加え、いわゆる「チャイナプラスワン」としてASEANやメキシコへとシフトしてきていることが統計からもわかる結果となっています。(佐藤和之)

<参考リンク>
公益財団法人あいち産業振興機構「2015年における愛知県内企業の海外事業活動調査結果」
http://www.aibsc.jp/tabid/452/Default.aspx

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育児・介護休業に関する労使協定(平成29年1月1日施行対応版)

shoshiki716 平成29年1月1日に改正育児・介護休業法が施行されますが、この労使協定はその改正法に対応したものになっています(画像はクリックして拡大)。
重要度:★★★★
官公庁への届出:不要
法定保存期間:特になし(協定期間)

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki716.doc(35KB)
pdfPDF形式 shoshiki716.pdf(7KB)

[ワンポイントアドバイス]
 平成29年1月1日に施行される改正育児・介護休業法により、子の看護休暇・介護休暇について半日単位取得ができるようになり、また、介護についても所定外労働の制限の申し出ができようになります。育児介護休業規程の改訂と併せて、労使協定の整備を行い、従業員に分かりやすく制度の内容を周知しておくことが求められます。


関連blog記事
2016年9月7日「平成29年1月施行育児介護休業規程(簡易版)」
https://roumu.com/archives/55646138.html

 

(福間みゆき)

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(さらに…)

マイナンバーの記載欄が追加された平成28年分以後の源泉徴収票がダウンロードできます

zu 今年の年末調整からいよいよマイナンバーの取扱いが本格始動します。このマイナンバーが導入されたことに伴い、扶養控除等(異動)申告書や源泉徴収票の様式が変更になっています。

 特に平成28年分以後に利用する給与所得の源泉徴収票については、用紙の大きさについて従来のA6サイズからA5サイズに変更され、マイナンバー制度の導入等に伴い、大幅に項目やレイアウト等が変更となっています。新様式についてはすでに国税庁から公開されており、確認できる状態になっています。これまでの様式と異なり、マイナンバーの記載については、税務署提出用のみに記載し、受給者交付用には記載しないこととなっています。そのため、税務署提出用と受給者交付用とでは記載のしかたが異なっています。

 その他、留意点等は、以下の記載のしかたをご確認ください。

↓「給与所得の源泉徴収票」の様式はこちらから!
https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/jizenjyoho/hotei/pdf/hotei1_1.pdf

↓「平成28年分給与所得の源泉徴収票の記載のしかた」はこちらから!
https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/jizenjyoho/hotei/pdf/hotei1_1_2.pdf


参考リンク
国税庁「[手続名]給与所得の源泉徴収票(同合計表)」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100051.htm

(宮武貴美)
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厚生労働省委託事業「働き方・休み方改革シンポジウム」開催

9月13日 今後も進むであろう労働力供給の減少や働く人々の価値観の変化に対応するには、多様な人材を受け入れ活躍できる職場とすること、仕事と生活の調和のとれた働き方ができる職場とすることがポイントとなります。これを実現するためには、長時間労働の削減や年次有給休暇等の取得促進など、これまでの働き方を見直し、会社とそこに働く従業員が一緒に取組むことが必要でしょう
  
  愛知県の1人当たりの月間平均総実労働時間(2014年)をみてみると、169.8時間と全国平均の166.5時間を上回っており、相対的に労働時間が長いことが伺えます。また、年次有給休暇の取得率(2015年)をみてみると、48.4%と全国平均の47.6%をやや上回っているものの、2020年の目標70%には程遠く、何らかの対策に取組まない限り達成は難しいと言えるでしょう。

 今回、厚生労働省の委託事業として働き方・休み方改革シンポジウムが開催されます。シンポジウムでは、学識経験者による講演やパネルディスカッションのほか、積極的に働き方・休み方の改善に取り組んでいる事例を聴くことができます。「働き方・休み方改革」に関心をお持ちの皆様は参加されてはいかがでしょうか。


日時
 2016年10月17日(月) 午後1時30分~午後4時30分
開催場所
 ミッドランドホール
 名古屋市中村区名駅4-7-1
 ミッドランドスクエア オフィスタワー5F
定員
 300名
参加費
 無料
申込方法
 参照リンクにあるwebフォームより申込
問い合わせ

  働き方・休み方改革シンポジウム開催事務局
 担当:川西、中澤、大橋(麻奈)、杉山
 (株式会社 三菱総合研究所) 
 TEL:03-6705-6024
  平日午前10時~午後5時(午後0時~午後1時除く)
 E-mail:info-worklife@mri.co.jp

 参考リンク
平成28年度厚生労働省委託事業 働き方・休み方改革シンポジウム
~企業と社員が一緒に取組む「働き方・休み方改革」の可能性~
http://www.mri.co.jp/news/seminar/other/021972.html

(日比野志穂
   
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日本の国民年金制度(日本語)

nlb0009タイトル:日本の国民年金制度(日本語)
発行者:日本年金機構
発行時期:2016年7月
ページ数:2ページ
概要:国民年金制度についての概要を簡単に説明したリーフレット。
Downloadはこちらから(2.4MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0009.pdf


参考リンク
日本年金機構「パンフレット
http://www.nenkin.go.jp/n/www/pamphlet/index.jsp

(古澤菜摘)

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厚生年金の標準報酬月額の下限引下げと予定される経過措置

zu パートタイマーへの社会保険の適用拡大の施行までいよいよ20日あまりとなってきました。対象となる被保険者数501人以上の企業は、新たに被保険者となる手続き等の準備を進めている頃だと想像します。

 今回、この社会保険適用拡大となる平成28年10月1日と同時に、厚生年金保険標準報酬月額の下限が引下げられることになっています。具体的には、現在の第1等級(98,000円)の下に新たに第1級(88,000円)を加わることになります。これにより、現在の第30等級(620,000円)は、第31等級に変更されることになります。なお、新第1等級は、報酬月額が93,000円未満の場合に該当することになります。

 社会保険の適用拡大については、まずは特定適用事業所に該当した場合に対象となりますが、この標準報酬月額の下限の引下げは全事業所に適用することとなっており、さらに経過措置として、施行日前に厚生年金保険の被保険者の資格を取得し、施行日まで引き続き被保険者である人で、改正後の標準報酬月額等級の第1級(報酬月額9万3千円未満)に該当する人については、厚生労働大臣が標準報酬月額を職権で改定し、改定された標準報酬月額を、平成28年10月から平成29年8月までの各月の標準報酬月額とする経過措置が予定されています。

 この経過措置は平成28年9月下旬に公布され、平成28年10月1日に施行される予定です。提出してある被保険者資格取得届、算定基礎届等を確認の上、対象者がいないかをあらかじめ確認しておきましょう。


参考リンク
日本年金機構「平成28年10月より短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大が始まります」

http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.html

パブリックコメント「的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令案(仮称)に関する御意見募集(パブリックコメント)について」

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495160151&Mode=0

(宮武貴美)
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「改正育児・介護休業法への実務対応と今後増加する介護問題への社労士としての提案法」東京・大阪で開催

育児介護休業 今年3月29日に改正育児介護休業法が成立し、主な改正が平成29年1月1日から施行されることが決まっています。今回の改正では、介護分野を中心に、特に企業における介護離職の防止に向けての制度改正が中心となっており、社会保険労務士として、企業から、育児介護休業規程の改定のほか、従業員の介護離職防止のための対策や相談などを求められることが増加すると見込まれます。

 しかしながら、介護の問題は個人の問題と考える従業員も多く、企業もその実態やニーズが把握しづらい状況に陥っています。社会保険労務士としては、企業へ仕事と介護の両立のための制度構築や運用のアドバイス、また、従業員からの労務相談に対応できるように、法改正の内容と共に、介護を取り巻く現状や周辺知識を捉えておくことが必要と言えます。

 本セミナーでは、最新の改正を踏まえた育児介護休業法の概要と近年の企業動向、また、社会保険労務士として企業や従業員に向けての支援のポイントを従業員向けの研修などの実例を交えながら説明します。


【来年1月1日改正直前対策講座】
改正育児・介護休業法への実務対応と今後増加する介護問題への社労士としての提案法

今後増加する従業員の介護問題に対する企業の対応タスクと社労士としてのサービス提案
講師:池田直子氏  社会保険労務士事務所 あおぞらコンサルティング 所長 
                         特定社会保険労務士・CFP認定者
     上野香織氏  社会保険労務士事務所 あおぞらコンサルティング 社会保険労務士


[セミナーのポイント]
社労士が知っておくべき介護支援の現状と介護を取り巻く法律の動向
1)介護離職と企業の介護支援の現状
2)介護を取り巻く法律の変遷
  育児介護休業法 - 努力義務の介護休業 ~平成29年1月改正まで
3)法改正の動き
  育児介護休業法・雇用保険・介護保険法 [H28.3.29成立 改正概要]
   ・介護休業対象者の拡大 (パート等有期契約社員の除外禁止)
   ・介護休業の取得回数緩和 (3回まで、計93日)
   ・所定外労働の免除制度の創設
   ・短時間勤務等の勤務措置期間の延長 (介護休業と通算93日⇒通算なし3年)
   ・介護休暇の半日単位取得
   ・介護休業給付の給付率の引き上げ (賃金の40%→67%)
企業が求める介護支援策
1)育児介護休業法への対応
   ・事業主に求められる事項
   ・改正育児介護休業法対応の規程作成のポイント
2)仕事と介護の両立の支援策
   ・両立の考え方
   ・介護支援の策定
   ・介護支援のメリット・デメリット
   ・勤務措置の留意点
介護の基礎知識と従業員向け研修例 ~知っておくべき介護保険とその関連の知識~
1)介護の現状
2)介護の支援の種類と特徴
3)介護保険のしくみ
4)介護とお金
社労士の受託業務
1)介護関連の労務相談
2)介護関連の助成金申請と関連業務

[日時および会場]
東京会場
2016年10月5日(水)午後1時30分~午後4時30分
 名南経営コンサルティング東京支店 セミナールーム(日比谷)
大阪会場
2016年11月15日(火)午後1時30分~午後4時30分

[受講料(税別)]
一般 15,000円
LCG特別会員 4,000円 正会員 6,000円 準会員 9,000円

[お申し込み]
 本セミナーの詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。なお、LCGメンバーのみなさんは会員専用サイト「MyKomon」よりお申し込みをお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-koyama20161027/

(大津章敬)

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愛知県内企業の2016年夏季賞与の平均支給額は928,330円で過去最高

9月9日 先日、愛知県産業労働部労政局労働福祉課より、愛知県内の企業における2016年夏季一時金要求・妥結状況調査結果が発表されました。この調査は、愛知県内の労働組合のある民間企業のうち431社を対象に調査し、有効回答があった336社の状況をまとめたものです。本日はその内容を紹介します。

 2016年の夏季一時金の平均妥結額は928,330円で過去最高、平均妥結月数は2.95か月で、リーマンショック後で見るともっとも高くなり、堅調な雇用情勢を反映しているといえるでしょう。
・妥結額:928,330円 【前年比】30,909円増 3.4%増
・妥結月数:2.95か月 【前年比】0.09か月増
※県内336社の回答:平均年齢38.4歳 基準内賃金314,826円

 中でも集計企業の約7割を占める製造業の妥結額は986,502円で、前年と比べ28,927円の増加(3.0%の増加)となりました。さらに製造業の業種別平均をみてみると「輸送用機械器具」が1,098,267円ともっとも高い結果となっています。

 一方、非製造業の平均妥結額をみてみると、667,913円で前年と比較し30,752円の増加(4.8%の増加)となり、産業別に確認すると「情報通信業」の848,305円がもっとも高くなっています。中小企業の実情とはまったく異なる状況にありますが、リンク先の資料では、業種別、規模別にまとめられた統計を確認することもできますので、確認されてはいかがでしょうか。


参考リンク
愛知県「県内の企業における平成28年夏季一時金要求・妥結状況調査結果をお知らせします。」
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/rodofukushi/28kaki.html

(日比野志穂

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来年1月1日に施行される雇用保険特定受給資格者の範囲見直し

zu ここのところ、雇用保険の財政状況が良好であり、積立金が6兆円を超える状況にあるといったような報道をよく見るようになりました。厚生労働省内部では、労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会が開催され、来年以降に施行される雇用保険の改正が議論・確定されています

 これに先立ち、8月2日に雇用保険施行規則が改正され、来年の1月1日に施行されることになっています。その主な内容は以下の通りです。

■特定受給資格者の範囲の改正
以下の理由により離職した者について、新たに特定受給資格者に該当することとする。
・賃金不払いを理由とする離職について、賃金の1/3を上回る額が支払期日までに支払われなかった月が1月でもあった場合(現行の基準:引き続き2ヶ月以上または離職前6ヶ月のうち3ヶ月以上)
・事業主が育児・介護休業法等に規定する義務を違反した場合(例:休業等の申出の拒否、妊娠・出産等をしたこと及び休業等の申出をしたことを理由とする不利益取扱い、請求があったにもかかわらず所定外労働等をさせたこと等)

■一般教育訓練給付の対象となる費用の範囲の拡大
一般教育訓練給付対象者が、訓練開始日前1年以内に、キャリアコンサルティング(※)を受けた場合の経費について一般教育訓練給付の支給対象とする。
 給付割合:費用(上限2万円)の2割する
※職業能力開発促進法第30条の3に規定する国家資格を有するキャリアコンサルタントが行うキャリアコンサルティングに限る。

■有期雇用労働者に係る育児休業給付・介護休業給付の支給
育児・介護休業法の改正に合わせ、有期雇用労働者に係る育児休業給付・介護休業給付の支給要件を緩和する。
 ①申出時点で過去1年以上継続して雇用されていること
 ②子が1歳になった後も雇用継続の見込みがあること
 ③子が2歳になるまでの間に雇用契約が更新されないことが明らかである者を除く
          ↓
 ①申出時点で過去1年以上継続して雇用されていること
 ②削除
 ③子が1歳6ヶ月になるまでの間に雇用契約が更新されないことが明らかである者を除く

■介護休業給付の対象家族の拡大
労働者の祖父母、兄弟姉妹、孫については、現在、労働者が同居・扶養している場合に対象家族となっているが、同居しない親族の介護を行う事例も見られることから、この同居・扶養要件を外す。

(対象家族)
 ①配偶者
 ②本人の父母
 ③配偶者の父母
 ④子供
 ⑤労働者が同居・扶養している祖父母
 ⑥労働者が同居・扶養している兄弟姉妹
 ⑦労働者が同居・扶養している孫
          ↓
 ①配偶者
 ②本人の父母
 ③配偶者の父母
 ④子供
 ⑤祖父母
 ⑥兄弟姉妹
 ⑦孫

 改正育児・介護休業法の施行に合わせて変更されるものもあります、今後、周知が強化されるものと思われます。なお、職業安定分科会雇用保険部会では、この他にも基本手当の給付日数の変更等の議論も別途進められています。


参考リンク
厚生労働省「第114回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会資料」
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000131662.html

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