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労働者派遣事業計画書 キャリア形成支援制度に関する計画書 雇用保険等の被保険者資格取得の状況報告書

shoshiki705 これは、労働者派遣事業を行う事業所の新設する際に届け出なければならない計画書(画像はクリックして拡大)です。
□重要度:

[ダウンロード]
WORD
Excel形式 shoshiki705.xls(143KB)
PDFPDF形式 shoshiki705.pdf(163KB)

[ワンポイントアドバイス]
 法改正によりキャリア形成支援制度に関して、派遣元はキャリアアップ措置を講じる必要がありますが、複数の訓練コースを設けることも可能であり、訓練内容によって対象者が異なっても差し支えないとされています。


参考リンク
厚生労働省「労働者派遣事業関係業務取扱要領・様式・各種報告書」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/

(福間みゆき)

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企業の「健康経営」ガイドブック~連携・協働による健康づくりのススメ~(改訂第1版)

lb09166タイトル:企業の「健康経営」ガイドブック~連携・協働による健康づくりのススメ~(改訂第1版)
発行者:経済産業省
発行時期:平成28年4月
ページ数:71ページ
概要:健康経営の概要や社内での具体的な進め方を解説したガイドブック。今回、改訂され、健康経営の評価、健康経営・健康投資に関する情報発信について追加されている。

Downloadはこちらから(3.3MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb09166.pdf


参考リンク
経済産業省「企業の「健康経営」ガイドブック~連携・協働による健康づくりのススメ~
http://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenko_keiei_guidebook.html

(福間みゆき)

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協会けんぽ「従業員の元気は会社の元気!健康経営セミナー」を開催

6月27日 毎月、年金事務所から納入告知書と共に送られる協会けんぽ愛知支部の広報誌「協会けんぽからのお知らせ」ですが、最新の5月号がweb上でも公開されています。今回は、健康経営セミナーの開催、被扶養者資格の再確認、要治療者に対する受診案内開始等について掲載されています。

 昨年12月よりストレスチェック制度が施行され、経営者や従業員の健康に対する関心も高まっているのではないでしょうか。協会けんぽでは、従業員の健康は重要な経営資源であるとして、従業員の健康を増進するための企業の取組み「健康経営」の重要性や会社で取り組むことができる「健康取組」の事例を紹介するセミナーを開催します。

日時
 2016年7月15日(金)午後2時~午後4時30分
場所
 ウインクあいち2階 大ホール
 名古屋市中村区名駅4-4-38
定員等
 700名(先着順)
 ※申込み等詳細については、下記参考リンクの協会けんぽからのお知らせをご覧ください。

 セミナーの内容は、3部構成で第1部では簡単に始められる従業員の健康取組など中小企業の健康経営について、第3部ではストレスチェック制度やメンタルヘルス対策のポイントといった内容になっています。従業員が健康になり、良いパフォーマンスを発揮してもらうためにも、セミナーへの参加を検討してみてはいかがでしょうか?


 参考リンク                                     
協会けんぽからのお知らせ
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/aichi/Temporary/20160609/201606071.pdf

(日比野志穂
   
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中小企業庁「平成28年度中小企業施策利用ガイドブック」のダウンロードを開始

平成28年度中小企業施策利用ガイドブック 今年度は例年以上に助成金に対する関心が高まっていますが、助成金・奨励金は厚生労働省関係だけではありません。

 企業の事業展開において利用できる諸制度としては経済産業省系のものがありますが、中小企業庁は「平成28年度中小企業施策利用ガイドブック」を作成し、ホームページでダウンロードを開始しました。このガイドブックでは、中小企業に対する様々な施策が、融資・リース・保証、補助金・税制・出資、情報提供・相談などの各カテゴリー別に紹介されています。ダウンロードの上、機会損失を発生させていないか、チェックしてみては如何でしょうか。
平成28年度中小企業施策利用ガイドブックのダウンロードはこちら
http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/g_book/h28/

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

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医療機関とハローワークとの連携で精神障害者の就労を支援~愛知労働局で「モデル事業」を実施~

0004 愛知労働局では、医療機関とハローワーク名古屋南との間で協定を締結し、精神障害者に対する「医療機関とハローワークの連携による就労支援モデル事業」を平成2016年6月から実施します。

 このモデル事業の趣旨としては、精神障害者の雇用を促進するためには、精神医療機関とハローワークの連携が重要であり、地域における医療機関と協定を締結することで就業支援を推進することができるとし、昨年度は全国4局で試行実施され、愛知県においても今年から実施することになりました。

 実施内容としては、医療機関とハローワークの担当者が中心となって「就労支援チーム」を結成し、以下の取り組みにより、就職に向けた準備から就職、職場定着まで一貫した支援を実施します。
職業相談・紹介・キャリアコンサルティング、就職ガイダンス(履歴書の書き方等)、職業訓練のあっせん等
職場実習等の機会の提供
医療機関とハローワークの担当者によりケース会議の開催
就職後の職場定着支援の実施

 ハローワーク名古屋南では、上記の取り組みにより、今年度の支援対象者を50人とし、50%以上の就職とその後の職場定着を目指して取り組みを実施します。平成2018年4月から精神障害者雇用が義務化となりますが、身体障害者の方に比べ、精神障害者の方の雇用は企業側にとってはまだまだ受入れ体制が整ってない部分が多く、漠然とした不安があると思います。また、精神障害者の方にとっても、就業することに対しての不安は計り知れないものがあるのではないでしょうか。

 こうした取り組みにより、一人でも多くの精神障害者の方が就業することに慣れ、安心して長く働くことができろようになること、そして企業側にとっても、この支援により雇用するうえでの不安が払拭されることを期待したいです。


参照リンク
愛知労働局「医療機関とハローワークの「チームの力」で精神障害者の就労を支援します!!」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/houdou/0402_001/_121206.html

(木村一美
 
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厚労省から改正育児・介護休業法の概要リーフレットが公開されました

8b5a5a4d 2016年4月19日のブログ記事「来年1月施行の改正育児・介護休業法等の概要資料が公開されました」年1月に施行される育児・介護休業法のご案内をしましたが、昨日、厚生労働省からわかりやすい概要リーフレットが公開されました。
 今回の育児・介護休業法の改正ポイントに、男女雇用機会均等法の改正も加えたポイントとして以下の8項目が記載されています。

介護休業の分割取得
介護休暇の取得単位の柔軟化
介護のための所定労働時間の短縮措置等
介護のための所定外労働時間の制限(残業の免除)
有期契約労働者の育児休業の取得要件の緩和
子の看護休暇の取得単位の柔軟化
育児休業等の対象となる子の範囲
いわゆるマタハラ・パタハラなどの防止措置の新設

 このリーフレットもまだ概要に留まり、各制度の詳細な内容については、決まり次第、厚生労働省のホームページ等でお知らせされるとのことですが、今後、整備を進めるにあたり、まずはこのリーフレットで概要を押さえておきましょう。

リーフレットのダウンロードはこちら
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51416834.html


関連blog記事
2016年4月19日「来年1月施行の改正育児・介護休業法等の概要資料が公開されました」
https://roumu.com
/archives/52102094.html

参考リンク
厚生労働省「パンフレット」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/#pam-02
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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育児・介護休業法が改正されます!-平成29年1月1日施行-

lb01635タイトル:育児・介護休業法が改正されます!-平成29年1月1日施行-
発行者:厚生労働省
発行時期:平成28年6月
ページ数:4ページ
概要:平成29年1月より施行される改正育児・介護休業法の内容をわかりやすくまとめたリーフレット。
Downloadはこちらから(1.28MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01635.pdf


参考リンク
厚生労働省「パンフレット
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/

(福間みゆき)

厚生労働省委託事業「中小企業のための育児休業復帰支援セミナー」9月6日に開催

6月30日 育児休業の取得率76.3%(2013年)はここ20年間で約25ポイント増えましたが、妊娠・出産を機に退職する人も依然として多く、人材不足に悩む事業主やキャリアを諦める従業員も少なくないのではないでしょうか。今回、厚生労働省では委託事業として育休復帰支援セミナーを9月6日に開催します

 従業員が継続して就業できるよう、安心して育休を取得し、復職できる環境や育児休業中の業務を滞りなく遂行するための体制があれば、優秀な人材の確保や企業の魅力とすることもできます。また、育休復帰支援プランを作成し、プランに基づく措置を実施し、育児休業を取得した労働者を育児休業後継続して雇用した中小企業に対しては、合計で60万円が受給できる助成金もあります。

 育休復帰支援プラン策定のポイントやモデルプランを活用した企業の活用事例も聞けるよい機会ですので、担当者の皆様は、参加を検討されてはいかがでしょうか。


 【詳細】
日時
 2016年9月6日(火) 午後1時30分~午後3時30分
会場
 TKP名古屋駅前カンファレンスセンター カンファレンスルーム6A
   名古屋市中村区名駅2-41-5 CK20名駅前ビル
内容
 ・中小企業の人材確保における課題
 ・育休復帰支援プラン策定のポイント
 ・モデルプラン活用企業事例のご紹介
定員
 50名(事前申込)
参加料
 無料
申込方法
 Webホームより申込み
 http://ikuji-kaigo.com
問合せ先
  株式会社パソナ 育児・介護支援事務局 
  TEL:03-5542-1740
  受付時間:午前9時~午後5時30分(月~金曜日) 


参考リンク
中小企業のための育休復帰支援セミナー
 http://ikuji-kaigo.com/seminar2016s.html

(日比野志穂

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介護支援取組助成金の支給要件が変更になりました

 先週、2016年6月24日から介護支援取組助成金の支給要件が変更になるという告知を厚生労働省のホームページで見かけてから、説明したお客様は取組みを進められているか気になっていた。支給要件が変更された後ではあるが、服部印刷で確認することとした。


大熊社労士:
 こんにちは。今日も社会保険の話をと思っていたのですが、少し早めにお知らせしておいた方がよいと思う内容が出てきたので、それを先にお伝えしますね。
宮田部長:
 早めに!?それはきちんと聞いておかないと。どのような内容ですか?
大熊社労士:
 はい、5月の始めに、介護に関する助成金のお話をしたのを覚えていますか?
該当の記事はこちら
2016年5月9日「介護休業に関する取組みの実施で60万円の助成金が支給されます」
https://roumu.com/archives/65740871.html
宮田部長宮田部長:
 えぇ、もちろん!実はあれからすぐに福島さんがいろいろ段取りをしてくれたんです。5月中に申請をすることを目標に設定したのですが、無事に申請できましたよ。あ、もちろん、講師は私がやりましたので、私も頑張ったのですけどね(笑)。
大熊社労士:
 それはよかった!ホッとしました。
福島さん:
 ホッとしたのですか?そんなに宮田部長の講師が心配だったとは(笑)
宮田部長:
 福島さん、それはどういうこと!(怒)
大熊社労士:
 いえいえ、そういうことではなくて(笑)。実は、つい先日、この助成金の支給要件が変更になったのです。以前、この介護支援取組助成金は、従業員の仕事と介護の両立に関する「取組み」を行なった事業主に支給されるものだと説明したかと思います。現実に介護休業を取得した人が出た場合という要件に比べてとても取り組みやすいものになっていました。
宮田部長:
 研修の資料も厚生労働省のホームページに公開されているので、その勉強さえすれば私にだって講師が務まりましたしね。
大熊社労士:
 あはは。でも、勉強されたことは確かですよね。
福島さん:
 大熊先生、それで、どのような変更が行なわれたのですか?
大熊社労士:
 はい、支給要件に「介護関係制度の設計・見直し」と「働き方改革の取組」の2点が追加されました。「介護関係制度の設計・見直し」とは、「育児・介護休業法に定める介護関係制度について、法律を上回る制度を導入すること」であり、「働き方改革の取組」とは、「年次有給休暇の取得促進」や「時間外労働時間の削減」です。
服部社長服部社長:
 いきなりハードルがかなり上がりましたね。中小企業だと、これから増えるであろう介護休業の制度に対し、法律を上回る制度を導入することは現実的に難しいと思います。もう一つの年次有給休暇の取得促進や残業の削減もやりたいけれども、受注が増えると、やはり目の前の仕事を片付けなければとなりますからね。もちろん、主旨は十分理解していますけれども。
大熊社労士:
 確かにそうですね。私も助成金の申請はなかなか困難になったと感じました。しかも、取組みの手順も示され、きちんと手順を踏んで申請をすることになります。具体的にはこちらの資料になります。
宮田部長:
 え!研修の受講者が8割以上でなければならないのですか?当社はアンケートは多くの従業員が出してくれたけれども、研修の受講者は6割いたかなぁというところでしたよ。
福島照美福島さん:
 そうですね。就業時間内にやりましたけど、告知から開催まであまり時間がなかったこともあり、出たいけれども出られないという従業員もいましたね。5月中に申請までやってしまおうという目標に少し無理があったのかなぁと反省もしました。
服部社長:
 まぁ、窓口設置の告知もしたし、今後、相談ごとがあれば総務に話が入るだろうから、よかったのだと思うよ。
大熊社労士:
 そうですね。さて、資料で先ほど説明した追加された支給要件を確認しておきましょうか。左下が「介護関係制度の設計・見直し」ですが、法律を上回る制度の導入として、「休業・休暇等の取得回数、取得単位、休業した期間(時間)の有給化」の記載があります。例えば、介護休暇を無給から有給にするということが考えられるのでしょうね。そして、右側4分の1程度が「働き方改革の取組」です。ここで注意しておかなければならないこととして、3ヶ月の間、実績を把握する必要があるということです。
福島さん:
 「前年同期と比較」と書いてあるということは、1年前の状況を調べる必要があるのですね。たいへんですね。
大熊社労士:
 そうなのです。しかも、取組みの手順は、左側の第1段階から進めることになりますので、社内研修等を終わらせた後の3ヶ月間の実績を把握することになります。

宮田部長:
 えぇ~、じゃぁ、いまから取組みを始めたとして、6月がもうすぐ終わるから・・7月・8月・9月・・・最短でも10月の申請という感じですかね?
大熊社労士大熊社労士:
 そうなるでしょうね。来年1月には、改正育児・介護休業法が施行されますが、省令等がまだ決定していないため、それを踏まえた規程の改定もできず、社労士としてはやりづらい状況になりそうです。
宮田部長:
 なるほど、いろいろあるのですね。
服部社長:
 私もこの助成金の問題は新聞でチラッとみかけた覚えがありますが、弊社が申請した時期は支給要件が甘かったのでしょうね。宮田部長と福島さんには早い取組みを行ってくれたことに感謝しつつ、その取組みの中で行なったことが助成金をもらうためだけじゃなく、従業員のためになるように更なるバックアップをお願いしますね。
宮田部長:
 もちろんです。
福島さん:
 今回、多くの従業員が出してくれたアンケートについては、来年の規程改正に役立てたいと思っています。
服部社長:
 ありがとう。大熊さん、引き続きよろしくお願いしますね。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。変更された支給要領は厚生労働省のホームページで公開されていますので、申請を検討される場合にはご確認ください。なお、今後、2016年6月24日以降のQ&Aも公開されるようです。


関連blog記事
2016年5月9日「介護休業に関する取組みの実施で60万円の助成金が支給されます」
https://roumu.com/archives/65740871.html

参考リンク
厚生労働省「事業主の方への給付金のご案内」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/

(宮武貴美)
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第三次産業の事業者の皆さまへ 安全で安心な職場をつくりましょう

lb03185タイトル:第三次産業の事業者の皆さまへ 安全で安心な職場をつくりましょう
発行者:厚生労働省
発行時期:平成28年2月
ページ数:4ページ
概要:職場の安全の再点検や労働災害防止対策、安全活動を推進するための方法などをまとめた、第三次産業の事業者のためのリーフレット。
Downloadはこちらから(1,652KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb03185.pdf


参考リンク
厚生労働省「第3次産業で働く皆さまへ~安全で安心な職場をつくりましょう~」
(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055195.html

(佐藤浩子)

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