「V」の検索結果

キャリアアップ助成金など2016年4月以降の13の助成金改正内容

2016年4月以降の13の助成金改正内容 この時期になると新年度の助成金制度の改正についての関心が高まりますが、先日、「雇用保険法施行規則及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に対する意見の募集について」のパブリックコメントが出され、以下の助成金の改正内容が明らかになりました。なお、これらの助成金の交付・施行日は平成28年4月1日の予定となっています。
(1)労働移動支援助成金
(2)高年齢者雇用安定助成金
(3)特定求職者雇用開発助成金(高年齢別奨励)
(4)地域雇用開発助成金
(5)両立支援等助成金
(6)人材確保等支援助成金
(7)キャリアップ助成金
(8)障害者トライアル雇用奨励金
(9)生涯現役起業支援助成金
(10)キャリア形成促進助成金
(11)認定訓練助成事業費補助金
(12)通年雇用奨励金
(13)建設労働者確保育成助金

 このうち、今年注目のキャリアアップ助成金は、従来の6コースが、正社員化コース、人材育成コース、処遇改善コースの3コースに統合されます。それぞれの助成金の改正内容については以下の資料をご覧ください。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495150414&Mode=0

[今年も開催!深石圭介社労士の【2016年度助成金】実践講座 東名阪福で開催]
 毎年恒例となっている深石圭介氏(労務管理事務所 新労社代表 特定社会保険労務士)による助成金セミナーを今年も開催します。現在受付中ですので、多くのご参加をお待ちしております。


社労士事務所のための雇用関連助成金の効果的な提案と平成28年度改正の最新情報
 いま提案すべき助成金のポイントと助成金を顧問契約に繋げる具体策
講師:深石圭介氏  労務管理事務所 新労社代表 社会保険労務士 


東京会場
2016年6月2日(木) 名南経営コンサルティング東京支店(日比谷)
大阪会場
2016年5月30日(月) エルおおさか(天満橋)
名古屋会場
2016年6月3日(金) 名南経営コンサルティング本社(名古屋)
福岡会場
2016年5月31日(火) JR博多シティ(博多)

 詳細およびお申し込みは以下をご覧ください。なお、LCG会員のみなさんは専用サイト「MyKomon」よりお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-fukaishi2016/

(大津章敬)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

標準報酬月額の等級が追加されますから、社長の健康保険料の変更を忘れないでくださいね

 今回も助成金の話をしようかな、と思いながら服部印刷に向かった大熊は、ふと、「標準報酬月額の変更について説明しないと」と思い返し、その話題に触れることとした。


大熊社労士:
 こんにちは。もう3月中旬、花粉症でつらいという人が多くなってきましたね。
宮田部長宮田部長:
 そうですよね。うちも苦しんでいる従業員がいますよ。最近は花粉症用のいいメガネがあるとか、みんなで情報交換をしているようです。さて、今日も助成金の話でしたよね?
大熊社労士:
 その予定でしたが、今日は少し社会保険の話をしておきたいと思います。というのも、以前、4月から社会保険の標準報酬月額の等級が追加されるというお話をしていましたよね。この詳細を伝えなければと思っていたのです。
宮田部長:
 あぁ、給料が高い人は、健康保険料の負担が増えて、お小遣いカットになるっていう悲しい話ですね。
福島さん:
 お小遣いカットは宮田部長の話ですよね(笑)。大熊先生からお話を伺ったときに、当社でも社長が該当するだろうなぁ、と思っていたところでした。
大熊社労士:
 そうですか。さすが、福島さん!お小遣いカットの印象の宮田部長とは違いますね(笑)。この件については4月から対応が必要となります。
福島さん:
 ふふ。でも、部長ちゃんと覚えていらっしゃいましたね。
宮田部長:
 そりゃ、お小遣いカットは深刻な問題ですから・・・っていつまでもお小遣いの話をしていても進みませんね。
福島照美福島さん:
 そうですよね。大熊先生、先ほどおっしゃったように、やっぱり4月から対応が必要なのですか?というのも、現在既に被保険者の人は来年度の算定基礎からの変更かなぁとか勝手に思っていたのですが・・・。
大熊社労士:
 確かに迷うところですよね。実は、4月から新しい等級に該当するかを確認することになります。
宮田部長:
 でも、どうやって確認するのですか?だって、社長は一番高い等級で、「1,210千円」ということだけのことですよね?あれ?もしかして今年4月に支払われた給与で決定するとか?でも・・・1ヶ月分の給与のみで標準報酬月額を決定するのはおかしいか。
大熊社労士:
 結論としては、平成27年度の算定基礎やそれ以降の月額変更で改正後の新等級を決定することになっています。
福島さん:
 そっかぁ、届出を提出した際の実際の報酬月額に基づいて決めなおすということですね。
大熊社労士大熊社労士:
 おっしゃるとおりです。確かに標準報酬月額としては、「1,210千円」となっていますが、その等級を決めるためには、実際に支払った報酬があるので、そこまで遡れば、改正後も現在の最高等級に該当したままなのか、新等級の月額報酬に該当し新等級になるかが分かりますよね。
宮田部長:
 社長の役員報酬は150万円だから、そっか、平成27年度の算定基礎では、3ヶ月の平均も月額報酬150万円。そのために等級は「1,210千円」となっている。これが、改正後の月額表に当てはめると「1,390千円」になるということか。
大熊社労士:
 素晴らしい!その通りです。それと社長の役員報酬は近々で変更されていませんよね?
福島さん:
 はい、3年前の決算のときから変更なしです。ですので、月額変更も気にしないでよいということですよね。
大熊社労士:
 そうですね。ですので、社長は4月分の保険料から新しい等級に変更してください。実際には、5月分の給与で4月分の保険料徴収しているかと思いますので、変更タイミングとしては5月支給分給与からですかね?
福島さん:
 そうですね。間違えないようにします。ところで、年金事務所には何か届け出が必要なのですか?
大熊社労士:
 あ!大切なことを説明し忘れていました。この変更については、事業所で行なうのではなく、年金事務所が過去の算定基礎及び月額変更の記録を確認し、対象となる被保険者がいる事業所には、4月中に管轄の年金事務所から「標準報酬改定通知書」が送られてきます。そのため、標準報酬月額の改定に際して、届出は不要です。
福島さん:
 そうですか。よかった。それでは社長への報告と、給与計算での保険料変更を忘れずに対応しておきますね。
大熊社労士:
 よろしくお願いいたします。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今回は、来月からの標準標準月額の変更についてとり上げました。改定通知が届いた後は、該当
する被保険者への通知も必要になりますので、併せて対応をするようにしましょう。


関連blog記事
2015年8月10日「来年度より社会保険の標準報酬月額の等級が増えることになっています」
https://roumu.com/archives/65716022.html

参考リンク
日本年金機構「平成28年4月より健康保険・船員保険の標準報酬月額及び累計標準賞与額の上限が引き上げられます。」
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2016/201602/0208.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

愛知県「仕事と介護の両立支援等実態調査結果について」公表

3月14日 少子高齢化による労働力人口の減少が懸念される中、全国で毎年10万人が介護を理由に離職しており、仕事と介護を両立できる職場環境づくりを進めることは喫緊の課題です。そこで愛知県は、県内企業における仕事と介護の両立支援等の現状や課題等について把握するため、2015年7月~8月に実態調査を実施し、取りまとめた結果を公表しました。

 調査の結果によると、仕事と介護の両立を図る可能性について約9割が共感しているものの、従業員の介護の状況を把握できている企業は約半数、両立支援制度の利用者がいる企業は4割弱にとどまっている状況です。

 介護の問題を抱えている従業員がいるかどうかの実態やどのような両立支援を求めているのか従業員の状況を把握している企業においては、「直属の上司による面談等」が25.1%、「現在介護をしているもしくは過去に介護をしていた従業員へのヒアリング」9.1%、「人事・総務担当部署が実施する面談」8.4%など、通常の人事・労務管理の中で把握している企業が多くみられます。

 また、両立支援制度の利用者がいる企業のうち、正社員の利用制度についてみてみると、「半日や時間単位での休暇取得」が最も多く22.1%、次いで「介護休業」15.5%、「介護休暇」9.8%、「短時間勤務」8.8%となっています。
 
 現在も介護離職防止に向けて育児・介護休業法等の改正が検討され、その中で介護休業の分割取得、所定外労働の免除制度の創設および介護休暇の半日単位取得など育児・介護休業法の見直しが予定されています企業としても、従業員が利用しやすい仕事と介護の両立に対する支援や制度、その支援や制度を利用しやすい職場づくりを検討してみてはいかがでしょうか。


  参考リンク
愛知県「仕事と介護の両立支援等実態調査結果について」
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/rodofukushi/sigotokaigosurvey280224.html

(日比野志穂

本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(名古屋駅 JPタワー名古屋33階)までお問い合わせください。

  TEL 052(589)2355
  お問い合わせフォーム https://www.meinan.net/contact/

全国レベルでの最新情報は以下のメインブログおよび「労務ドットコムfacebookページ」をご覧ください。
http://blog.livedoor.jp/roumucom/
http://www.facebook.com/roumu

新卒応援ハローワークです

lb05485タイトル:新卒応援ハローワークです
発行者:厚生労働省
発行日:平成27年11月
ページ数:2ページ
概要:新卒ハローワークとはどのようなものか紹介したリーフレット。
Downloadはこちらから(336KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05485.pdf


参考リンク
厚生労働省「若年者雇用対策」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jakunen/

(福間みゆき)

当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。

今年も開催!深石圭介社労士の【2016年度助成金】実践講座 東名阪福で開催

助成金セミナー 日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)では毎年恒例となっている深石圭介氏(労務管理事務所 新労社代表 特定社会保険労務士)による助成金セミナーを今年も開催します。昨年同様、トータルで5時間というボリュームでの講座となりますが、【営業編】【改正情報編】の第2部構成とし、企業に対する助成金提案を顧問契約に繋げるコツから平成28年度の助成金の改正情報とその提案のポイントについて、たっぷりお話しいただきます。いずれか一方だけの参加もできますので、みなさんのニーズに合わせた形でご受講頂ければと思います。

 「1億総活躍社会」の名のもと、平成28年度も多くの助成金の新設や改廃が行われ、社労士にとっては提案のチャンスとなっています。しかし、雇用関係の助成金は、要件や書類のキモになる部分をはじめ、若者・女性に関する法律やジョブ・カードなどの周辺知識、設備投資やカリキュラムの出し方など、様々なポイントがあり、企業経営者にとっては非常に分かりにくく、煩雑な印象を与えることが少なくありません。そこで第一部では、社労士が助成金によって顧問契約を獲得する、提案業務を成功させるために確実に押さえておきたい提案のコツを具体例と共にお話しします。これが分かれば、助成金を顧問契約を取るべき端緒にすることができます。また第二部では、平成28年度の助成金改正の概要、”本当に使える”助成金のピックアップ、さらにコンサルティングに踏み込んで、「今年度の助成金」を概観します。


社労士事務所のための雇用関連助成金の効果的な提案と平成28年度改正の最新情報
 いま提案すべき助成金のポイントと助成金を顧問契約に繋げる具体策
講師:深石圭介氏  労務管理事務所 新労社代表 社会保険労務士 


第一部(営業編)午前10時30分~午後0時30分
助成金提案を通じた顧問先獲得成功のポイント
助成金提案を通じて顧問契約を獲得する“形態”
(1)分割払い方式:成功報酬などの経費の設定をどうするか?
(2)手間がかかる方式:助成金は「プロジェクト」
(3)その他の業務方式:そこが肝心!顧問が続く決め手
アプローチ方法
(1)手間がかかるほど良い。社労士としてどこに持っていくか?
(2)向こうにも負担させる。ちょうど良い負担の量とは?
(3)目的は「正しい会社」ひいては「良い会社」
企業とのお付き合いを長続きさせるために
(1)顧問契約につながる助成金は何が多いか?
(2)マイナンバー ストレスチェックと助成金

第二部(改正情報編)午後1時30分~午後4時30分
今年度の助成金の改正点と「使える」助成金の実務解説
今年度の助成金の改正では、なにが行われたのか?
・まずは新設・廃止・制度変更の状況を押さえる
今年度の注目助成金の内容と提案のポイント
(1)キャリアアップ助成金
・補正予算の影響、額と厳格化の内容は?
・平成28年度新改正の影響“130万円の壁”助成金は?
(2)キャリア形成促進助成金
・「セルフキャリアドック」とは何か?
・企業内人材育成の内容が入ってきて、どう変わったか?
(3)職場定着支援助成金
・全業種可能で、目標達成の要件などはどうなるのか?
・昨年来の人事制度+介護設備+団体のパターンは続くのか?
(4)職場意識改善助成金
・職場環境改善コース、テレワークコースはどうなるか?
(5)3年以内既卒者等採用定着奨励金
・新卒者と既卒者の採用バランスをどう生かすか?
・採用、定着コンサルが有効!その方法は?
(6)女性活躍加速化助成金
・前身の助成金よりどう使いやすくなったか?
・今回は“どう”女性が活躍すればいいのか?
(7)育児・介護の新設助成金
・出生時両立支援取組助成金:男性従業員のどういう場面で使えるか?
・介護支援取組助成金:対象「介護休業や時短勤務を促す工夫」とは何か?
・中小企業両立支援助成金(介護支援プランコース):育休プランと変わらないのか?
・介護定期昇給支援助成金(仮):どのような「定期昇給制度」で下りるのか?
(8)高年齢の新設助成金
・生涯現役起業支援助成金:60歳以上の起業で雇用の創出にかかった経費、以前とどこが違うか?
・高年齢者雇用安定助成金(高年齢者無期雇用転換コース):50歳以上の正規雇用転換とは?
※最新の情報に基づいて開催するため、内容変更の可能性があります。
各助成金の難易度と効果の検証、どの助成金に重点を置くべきか

[会場および日時]
東京会場
2016年6月2日(木) 名南経営コンサルティング東京支店(日比谷)
大阪会場
2016年5月30日(月) エルおおさか(天満橋)
名古屋会場
2016年6月3日(金) 名南経営コンサルティング本社(名古屋)
福岡会場
2016年5月31日(火) JR博多シティ(博多)
※時間はいずれも以下のとおり
 第一部 午後10時30分~午後12時30分
 第二部 午後1時30分~午後4時30分

[受講料(税別)]
一般
終日 18,000円 第1部のみ 9,000円 第2部のみ 11,000円
LCG会員
・特別会員:終日 5,000円 第1部のみ
 3,000円 第2部のみ 4,000円
・正会員: 終日 8,000円 第1部のみ 4,000円 第2部のみ 6,000円
・準会員: 終日 12,000円 第1部のみ 6,000円 第2部のみ 8,000円

[詳細およびお申込み]
 以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは専用サイト「MyKomon」よりお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-fukaishi2016/

(大津章敬)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

6月3日に名古屋で開催!深石圭介社労士の【2016年度助成金】実践講座

助成金セミナー 日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)では毎年恒例となっている深石圭介氏(労務管理事務所 新労社代表 特定社会保険労務士)による助成金セミナーを今年も開催します。昨年同様、トータルで5時間というボリュームでの講座となりますが、【営業編】【改正情報編】の第2部構成とし、企業に対する助成金提案を顧問契約に繋げるコツから平成28年度の助成金の改正情報とその提案のポイントについて、たっぷりお話しいただきます。いずれか一方だけの参加もできますので、みなさんのニーズに合わせた形でご受講頂ければと思います。

 「1億総活躍社会」の名のもと、平成28年度も多くの助成金の新設や改廃が行われ、社労士にとっては提案のチャンスとなっています。しかし、雇用関係の助成金は、要件や書類のキモになる部分をはじめ、若者・女性に関する法律やジョブ・カードなどの周辺知識、設備投資やカリキュラムの出し方など、様々なポイントがあり、企業経営者にとっては非常に分かりにくく、煩雑な印象を与えることが少なくありません。そこで第一部では、社労士が助成金によって顧問契約を獲得する、提案業務を成功させるために確実に押さえておきたい提案のコツを具体例と共にお話しします。これが分かれば、助成金を顧問契約を取るべき端緒にすることができます。また第二部では、平成28年度の助成金改正の概要、”本当に使える”助成金のピックアップ、さらにコンサルティングに踏み込んで、「今年度の助成金」を概観します。


社労士事務所のための雇用関連助成金の効果的な提案と平成28年度改正の最新情報
 いま提案すべき助成金のポイントと助成金を顧問契約に繋げる具体策
講師:深石圭介氏  労務管理事務所 新労社代表 社会保険労務士 


第一部(営業編)午前10時30分~午後0時30分
助成金提案を通じた顧問先獲得成功のポイント
助成金提案を通じて顧問契約を獲得する“形態”
(1)分割払い方式:成功報酬などの経費の設定をどうするか?
(2)手間がかかる方式:助成金は「プロジェクト」
(3)その他の業務方式:そこが肝心!顧問が続く決め手
アプローチ方法
(1)手間がかかるほど良い。社労士としてどこに持っていくか?
(2)向こうにも負担させる。ちょうど良い負担の量とは?
(3)目的は「正しい会社」ひいては「良い会社」
企業とのお付き合いを長続きさせるために
(1)顧問契約につながる助成金は何が多いか?
(2)マイナンバー ストレスチェックと助成金

第二部(改正情報編)午後1時30分~午後4時30分
今年度の助成金の改正点と「使える」助成金の実務解説
今年度の助成金の改正では、なにが行われたのか?
・まずは新設・廃止・制度変更の状況を押さえる
今年度の注目助成金の内容と提案のポイント
(1)キャリアアップ助成金
・補正予算の影響、額と厳格化の内容は?
・平成28年度新改正の影響“130万円の壁”助成金は?
(2)キャリア形成促進助成金
・「セルフキャリアドック」とは何か?
・企業内人材育成の内容が入ってきて、どう変わったか?
(3)職場定着支援助成金
・全業種可能で、目標達成の要件などはどうなるのか?
・昨年来の人事制度+介護設備+団体のパターンは続くのか?
(4)職場意識改善助成金
・職場環境改善コース、テレワークコースはどうなるか?
(5)3年以内既卒者等採用定着奨励金
・新卒者と既卒者の採用バランスをどう生かすか?
・採用、定着コンサルが有効!その方法は?
(6)女性活躍加速化助成金
・前身の助成金よりどう使いやすくなったか?
・今回は“どう”女性が活躍すればいいのか?
(7)育児・介護の新設助成金
・出生時両立支援取組助成金:男性従業員のどういう場面で使えるか?
・介護支援取組助成金:対象「介護休業や時短勤務を促す工夫」とは何か?
・中小企業両立支援助成金(介護支援プランコース):育休プランと変わらないのか?
・介護定期昇給支援助成金(仮):どのような「定期昇給制度」で下りるのか?
(8)高年齢の新設助成金
・生涯現役起業支援助成金:60歳以上の起業で雇用の創出にかかった経費、以前とどこが違うか?
・高年齢者雇用安定助成金(高年齢者無期雇用転換コース):50歳以上の正規雇用転換とは?
※最新の情報に基づいて開催するため、内容変更の可能性があります。
各助成金の難易度と効果の検証、どの助成金に重点を置くべきか

[会場および日時]
名古屋会場
2016年6月3日(金) 名南経営コンサルティング本社(名古屋)
 第一部 午後10時30分~午後12時30分
 第二部 午後1時30分~午後4時30分

[受講料(税別)]
一般
終日 18,000円 第1部のみ 9,000円 第2部のみ 11,000円
LCG会員
・特別会員:終日 5,000円 第1部のみ 3,000円 第2部のみ 4,000円
・正会員: 終日 8,000円 第1部のみ 4,000円 第2部のみ 6,000円
・準会員: 終日 12,000円 第1部のみ 6,000円 第2部のみ 8,000円

[詳細およびお申込み]
 以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは専用サイト「MyKomon」よりお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-fukaishi2016/

(大津章敬)

本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(名古屋駅 JPタワー名古屋33階)までお問い合わせください。
  
TEL 052(589)2355
  お問い合わせフォーム https://www.meinan.net/contact/

全国レベルでの最新情報は以下のメインブログおよび「労務ドットコムfacebookページ」をご覧ください。
http://blog.livedoor.jp/roumucom/
http://www.facebook.com/roumu

若者の採用・育成に積極的で雇用管理の優良な中小企業を応援します!(事業主向け)

lb05491タイトル若者の採用・育成に積極的で雇用管理の優良な中小企業を応援します!(事業主向け)
発行者:厚生労働省
発行時期:平成27年12月
ページ数:4ページ
概要:若者雇用促進法に基づき厚生労働大臣が「ユースエール認定企業」として認定する制度が平成27年10月からスタートすることに伴い、その内容などを事業主向けに紹介したリーフレット。
Downloadはこちらから(1184KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05491.pdf


参考リンク
厚生労働省「 青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)などが10月から順次施行されます!」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000097679.html

(佐藤浩子

 当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。

内閣官房のマイナンバー説明資料 最新情報を追加した平成28年3月版が公開

マイナンバー マイナンバー制度がスタートし、2ヶ月強が経過しましたが、マイナンバーカードの交付の遅れなどは見られるものの、これまでのところ大きなトラブルもなく、静かなスタートを切りました。しかし、その間、雇用保険雇用継続給付の取り扱い変更など実務上の混乱は少なからず発生しました。

 今回、こうした最新の情報を盛り込んだ説明資料の最新版(平成28年3月版)が内閣官房より公開されました。制度の全体像を把握するには最適な資料ですので、是非ご覧ください。
マイナンバー 社会保障・税番号制度 民間事業者の対応(平成28年3月版)のダウンロードはこちら
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/kouhousiryoshu.html#minkan_siryou

(大津章敬)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

学生アルバイトの労働条件に関する自主点検表

lb09131タイトル:学生アルバイトの労働条件に関する自主点検表
発行日 :平成27年12月
発行者 :厚生労働省・文部科学省
ページ数:8ページ
概要 :学生アルバイトの労働条件の確保のため、労働基準法令に違反する事項や、学業とアルバイトの両立のために特に配慮が必要な事項等についてまとめたリーフレット。
Downloadはこちらから(596KB)

http://www.lcgjapan.com/pdf/lb09131.pdf


参考リンク
厚生労働省「学生アルバイトの労働条件の確保について要請しました」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000108174.html

(佐藤浩子

当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。

今後の高年齢者雇用のあり方 42%が「状況を見て対応を検討」と回答

今後の高年齢者雇用のあり方 最近、中堅以上の企業の人事担当者から「65歳への定年延長」という話題が聞かれることが多くなってきています。人材採用難や管理職層の人材不足などがその主要因のように感じますが、世間の状況はどうなのでしょうか?本日は、エン・ジャパン株式会社が実施した「高齢者雇用」についてのアンケートの結果をご紹介しましょう。

 改正高年齢者雇用安定法の施行から3年が経過しましたが、現在の各社の対応としては74%が「定年後の継続雇用制度の導入」としており、「65歳以上への定年の引き上げ」は9%に止まっています。

 これに対し、今後の高年齢者雇用についての方針についての回答は以下のようになっています。
12% 法定義務の範囲を超え、自主的に対応する
40% 法定義務の範囲で対応する
42% 状況を見て、対応を検討する
 5% わからない
 1% その他

 「法定義務の範囲で対応」が圧倒的に多いと思いきや実際には40%に止まり、「状況を見て対応を検討」という前向きな回答が42%に上っています。従来、この分野は法改正に対応し、仕方なく継続雇用しているという意識の企業が多かったように感じていますが、その意識も徐々に変化してきているのかも知れません。

 一億総活躍社会という国の方向性からしても、高齢者雇用の重要性は高まる一方ですので、予想以上に早いタイミングでの法改正議論も進められるかも知れません。女性活躍と共に、今後の注目分野として認識しておく必要があるでしょう。


参考リンク
エン・ジャパン「高齢者雇用意識調査」
http://corp.en-japan.com/newsrelease/2016/3205.html

(大津章敬)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。