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本日発売「中堅・中小企業経営者のための 「事業承継対策」の立て方・進め方」

中堅・中小企業経営者のための 「事業承継対策」の立て方・進め方 名南コンサルティングネットワークの最新刊「中堅・中小企業経営者のための 「事業承継対策」の立て方・進め方」が本日発売になりました。是非お買い求めください。
[書籍データ]
書名 中堅・中小企業経営者のための 「事業承継対策」の立て方・進め方
著者 名南コンサルティングネットワーク編
価格  3,240円
発売日 2016年3月17日
ページ数 304ページ
出版社 日本実業出版社
ISBN-10 4534053657

[書籍紹介]
 経営者家庭の相続は「節税」目的では必ず失敗します! 「できるだけ早い時期から」「“争族”にせず後継者が育つ」「確かで間違いのない」 事業承継&相続対策を指南。会社を繁栄に導くヒント満載の一冊!

 「誰に譲るか」「いつ譲るか(譲られるか)」「自分に万一のことがあったらどうなるのか」。多くの経営者にとって頭の痛い事業承継問題。そのため、つい後回しにされがちで、結果として突然の承継に見舞われ、存亡の危機に陥ってしまう企業は少なくありません。しかも、事業承継を解説する本の多くは、継いだ経営者(多くは後継子息)か顧問税理士向けで、内容も譲る人が亡くなった時点からの、対症療法的で限定的な「相続税対策」にとどまります。

 本書は、中堅中小企業オーナー家に特有の問題をふまえ、会社が発展・永続するために絶対必要な「できるだけ早い時期から」「“争族”にせず後継者が育つ」「確かで間違いのない」事業承継対策を立て、計画的に遂行する方法と手順を示します。
「誰に」「いつ」継がせるべきか、
「何を」「どのように」譲るべきか、
「経営の承継」と「資産の承継」の分け方、
“争族”にしない正しい相続の仕方、
会社を発展させる後継者育成の仕方、
親族以外への承継とM&Aの進め方 ──がわかる本です。

 著者が実際に企業指導の際に使っている「承継対策フォーマット集」も掲載。ダウンロードして使えます。事業承継対策の立案・見直し・推進がスムーズに運ぶ、役立つツールです。

[購入]
 本書は以下よりお買い求めいただけます。
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4534053657/roumucom-22

(大津章敬)

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若者雇用促進法のあらまし(事業主向け)

lb09145タイトル若者雇用促進法のあらまし(事業主向け)
発行者:厚生労働省
発行時期:平成28年2月
ページ数:28ページ
概要:若者雇用促進法の概要、若者の就職支援機関、指針等の参考資料がまとめられた、事業主向けのリーフレット。
Downloadはこちらから(3,384KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb09145.pdf


参考リンク
厚生労働省「 青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)などが10月から順次施行されます!」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000097679.html

(佐藤浩子

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春闘集中回答日 トヨタは1,500円など、概ね昨年の半分程度の水準に

春闘集中回答日 トヨタは1,500円 景気の先行き不透明感が増す中で、どの程度の水準になるか注目を集めていた今年のベアですが、昨日(2016年3月16日)の集中回答日の結果が出てきています。結論的にはトヨタ自動車が昨年の4,000円から1,500円に大幅減するなど、かなり抑制的な内容となっています。
自動車総連
トヨタ 1,500円
日産  3,000円
本田技研 1,100円
マツダ 1,200円
三菱自工 1,100円
スズキ 1,200円
ダイハツ 1,500円
富士重工 1,300円
いすゞ 1,500円
日野  1,500円
ヤマハ発動機 1,500円
電機連合
パナソニックグループ労連 1,500円
日立グループ連合・日立製作所 1,500円
全富士通労連・富士通 1,500円
NECグループ連合・日本電気 1,500円
三菱電機労連・三菱電機 1,500円
富士電機グループ連合・富士電機 1,500円
村田製作所労連・村田製作所 1,500円
OKIグループ連合・沖電気工業 1,500円
パイオニア労連・パイオニア 1,500円
安川グループユニオン・安川電機 1,500円
明電舎 1,500円
JAM
島津 1,000円
アズビル 2,314円
GSユアサ 1,400円
NTN 1,400円
日本精工 1,400円
クボタ労連 1,150円
コマツユニオン 1,400円

 昨年のデータと比較すると多くの企業が概ね半減という結果になっています。消費税の引き上げの見送り観測や株式市場や円高の状況などから、このような結果になったと予想されます。詳細については以下をご覧ください。
連合「2016年春季生活闘争の中の要求集計・回答集計結果」
http://www.jtuc-rengo.or.jp/roudou/shuntou/2016/yokyu_kaito/index.html#20160315


関連blog記事
2016年3月4日「今春の賃上げ 昨年と同程度との回答が64.0%」
https://roumu.com
/archives/52098117.html
2016年2月8日「2016年の春闘 ベアの行方はどうなるのか?」
https://roumu.com
/archives/52096554.html
2016年1月23日「経団連企業の過半数は2年連続のベアを実施」
https://roumu.com
/archives/52095092.html
2015年12月14日「2015年度賃上げ 40%の企業がベースアップを実施」
https://roumu.com
/archives/52091912.html
2015年3月25日「連合集計によるベースアップ平均は2,466円(中小1,974円)」
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/archives/43282889.html
2015年3月19日「春闘集中回答日 注目のベア平均は2,978円(昨年1,737円)」
https://roumu.com
/archives/52067999.html

(大津章敬)

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韓国のハローワークで受けた衝撃

IMG_7675 先日、韓国を訪れました。目的はというと、日本では今年の1月からマイナンバー制度が導入されましたが、その最先端、世界最高水準といわれる電子政府を構築しているのが韓国であるからです。今回は、韓国の各行政機関等を視察してきました。
 その道中で訪れたのが、韓国のハローワークです。日本のハローワークは、仕事を探しの求職者や手続きを行う企業の担当者で溢れかえっていて非常に混雑しています。特に手続きが多い4月などは何時間待ちということも珍しくありません。しかし、韓国の、しかも中心地であるソウル市のハローワークに行ってみると、そこにはほとんど人がいません。一応、銀行の窓口のように順番待ちの番号札発券機が設置してあるのですが、番号札を引き抜いた途端に番号を呼ばれるという状況です。なぜこれまでもハローワークに人がいないのか。失業率が低いからではありません。韓国の失業率は、若年層が特に深刻で、最新の統計では全体で3.6%、若年層は9.2%という状況であり、大学を卒業しても就職できない若者達の間では、「ヘル(地獄)朝鮮」という造語ができているぐらいなのです。ところが人がいない。
 このような状況となっている理由は、韓国は電子政府が発展していて、求人検索も手続申請もインターネット上で行うことが主流となっているからです。また、面談での就業相談もインターネットでの予約制となっており、待ち時間がありません。
 日本の行政機関の窓口と対比してみると、行政機関へ出向く移動時間、窓口対応を待つ時間、手書きの書類を入力する窓口職員、と日本は国全体でなんと無駄な時間を費やしているのだろうかという感覚になります。日本においても、今回のマイナンバー導入を機に電子政府が一気に進むことに期待したいところです。(佐藤和之)

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時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定)

時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定) 36協定とは、従業員に法定の労働時間を超えて勤務させる、または法定の休日に勤務させるにあたって、必ず締結し、労働基準監督署に届け出なければならない労務管理の基本中の基本の書式です。時間外労働がまったくない会社というのは通常考えられませんので、すべての事業所において、実際にはすべての事業所でこの締結と届出が必要となります。
□重要度 ★★★★★
□官公庁への届出 必要(提出先:所轄労働基準監督署)
□法定保存期間 3年間

[ダウンロード]
WORDWord形式 36.doc(49KB)
PDFPDF形式 36.pdf(123KB)

[ワンポイントアドバイス]
 そもそも従業員に残業させるには、就業規則や労働契約に合理的な残業命令の根拠規定が必要になります。協定の内容は、厚生労働大臣が定める基準に適合しなければならず、延長できる時間の限度が決められています。ただし、満18歳に満たない者(年少者)については36協定があっても法定労働時間外労働、法定休日労働はできません。また、妊娠中の女性および産後1年を経過しない女性(妊産婦)が請求した場合にも、法定労働時間外労働、法定休日労働をさせることはできません。

 限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない特別の事情(臨時的なものに限る。)がある場合には、「特別条項付き協定」を締結することで、限度時間を超える時間を延長することができます。平成22年4月より、特別条項付き協定を結ぶ際には、新たに以下の3点の対応が必要になっています。
①限度時間を超えて働かせる一定の期間(1日を超え3か月以内の期間、1年間)ごとに、割増賃金率を定めること
②①の率を法定割増賃金率(2 割5 分以上)を超える率とするよう努めること
③そもそも延長することができる時間数を短くするよう努めること

[参考リンク]
厚生労働省「時間外労働の限度に関する基準」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/040324-4.html

(福間みゆき)

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平成28年4月1日から「高年齢者雇用開発特別奨励金」 の助成額を引き上げます

lb20150314イトル 平成28年4月1日から「高年齢者雇用開発特別奨励金」 の助成額を引き上げます
発行者:厚生労働省
発行時期:平成28年3月
ページ数:1ページ
概要:平成28年4月より、助成額が60万円から70万円※に引き上げを予定していることを案内したリーフレット
※中小企業・対象労働者が短時間労働者以外のケース
Downloadはこちらから(633KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb20160314.pdf

[今年も深石社労士による助成金実践講座を東名阪+福岡で開催!]
 毎年恒例となっている深石圭介氏(労務管理事務所 新労社代表 特定社会保険労務士)による助成金セミナーを今年も開催します。昨年同様、トータルで5時間というボリュームでの講座となりますが、【営業編】と【改正情報編】の第2部構成とし、企業に対する助成金提案を成功させるコツから平成28年度の助成金の改正情報とその提案のポイントについて、たっぷりお話しいただきます。 


社労士事務所のための雇用関連助成金の効果的な提案と平成28年度改正の最新情報
 いま提案すべき助成金のポイントと助成金を顧問契約に繋げる具体策
講師:深石圭介氏  労務管理事務所 新労社代表 社会保険労務士 


第一部(営業編)午前10時30分~午後0時30分
助成金提案を通じた顧問先獲得成功のポイント
助成金提案を通じて顧問契約を獲得する“形態”
(1)分割払い方式:成功報酬などの経費の設定をどうするか?
(2)手間がかかる方式:助成金は「プロジェクト」
(3)その他の業務方式:そこが肝心!顧問が続く決め手
アプローチ方法
(1)手間がかかるほど良い。社労士としてどこに持っていくか?
(2)向こうにも負担させる。ちょうど良い負担の量とは?
(3)目的は「正しい会社」ひいては「良い会社」
企業とのお付き合いを長続きさせるために
(1)顧問契約につながる助成金は何が多いか?
(2)マイナンバー ストレスチェックと助成金

第二部(改正情報編)午後1時30分~午後4時30分
今年度の助成金の改正点と「使える」助成金の実務解説
今年度の助成金の改正では、なにが行われたのか?
・まずは新設・廃止・制度変更の状況を押さえる
今年度の注目助成金の内容と提案のポイント
(1)キャリアアップ助成金
・補正予算の影響、額と厳格化の内容は?
・平成28年度新改正の影響“130万円の壁”助成金は?
(2)キャリア形成促進助成金
・「セルフキャリアドック」とは何か?
・企業内人材育成の内容が入ってきて、どう変わったか?
(3)職場定着支援助成金
・全業種可能で、目標達成の要件などはどうなるのか?
・昨年来の人事制度+介護設備+団体のパターンは続くのか?
(4)職場意識改善助成金
・職場環境改善コース、テレワークコースはどうなるか?
(5)3年以内既卒者等採用定着奨励金
・新卒者と既卒者の採用バランスをどう生かすか?
・採用、定着コンサルが有効!その方法は?
(6)女性活躍加速化助成金
・前身の助成金よりどう使いやすくなったか?
・今回は“どう”女性が活躍すればいいのか?
(7)育児・介護の新設助成金
・出生時両立支援取組助成金:男性従業員のどういう場面で使えるか?
・介護支援取組助成金:対象「介護休業や時短勤務を促す工夫」とは何か?
・中小企業両立支援助成金(介護支援プランコース):育休プランと変わらないのか?
・介護定期昇給支援助成金(仮):どのような「定期昇給制度」で下りるのか?
(8)高年齢の新設助成金
・生涯現役起業支援助成金:60歳以上の起業で雇用の創出にかかった経費、以前とどこが違うか?
・高年齢者雇用安定助成金(高年齢者無期雇用転換コース):50歳以上の正規雇用転換とは?
※最新の情報に基づいて開催するため、内容変更の可能性があります。
各助成金の難易度と効果の検証、どの助成金に重点を置くべきか

[会場および日時]
東京会場
2016年6月2日(木) 名南経営コンサルティング東京支店(日比谷)
大阪会場
2016年5月30日(月) エルおおさか(天満橋)
名古屋会場
2016年6月3日(金) 名南経営コンサルティング本社(名古屋)
福岡会場
2016年5月31日(火) JR博多シティ(博多)
※時間はいずれも以下のとおり
 第一部 午後10時30分~午後0時30分
 第二部 午後1時30分~午後4時30分

詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-fukaishi2016/


参考リンク
厚生労働省「特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金)」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_kounenrei.html

(福間みゆき)

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今年10月から500人以下企業についても年金適用拡大(20時間基準)が可能になる見込み

法改正 この国会は参議院選挙を控えていることもあり、労働関係法の改正も本数は少なく、また比較的地味なものが多いという印象を受けていますが、中には介護における所定外労働の免除制度の創設のような実務への影響が大きい法改正が含まれており注意が必要です。

 その他の法改正ということで、先週金曜日、公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律案が国会提出されました。この改正法案のポイントは以下のとおりとなります。
短時間労働者への被用者保険の適用拡大の促進(平成28年10月実施)
 500人以下の企業も、労使の合意に基づき、企業単位で短時間労働者への適用拡大を可能とする。
国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料の免除(平成31年4月施行)
 次世代育成支援のため、国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料を免除し、免除期間は満額の基礎年金を保障する。この財源として、国民年金保険料を月額100円程度引上げる。
年金額の改定ルールの見直し((1)は平成30年4月、(2)は平成33年4月施行)
 公的年金制度の持続可能性を高め、将来世代の給付水準を確保するため、年金額の改定に際して、以下の措置を講じる。
(1)マクロ経済スライドについて、年金の名目額が前年度を下回らない措置を維持しつつ、賃金・物価上昇の範囲内で 前年度までの未調整分を含めて調整する。
(2)賃金変動が物価変動を下回る場合に賃金変動に合わせて年金額を改定する考え方を徹底する。

 短時間労働者への厚生年金の適用拡大については、501人以上の企業等については今年10月から適用拡大が実施されることになっていますが、この改正により、500人以下の企業であっても短時間労働者への適用を行うことができるようになります。社会保険料の高さについては労使共に負担が大きいことから、どこまでこの制度を利用されるかは未知数ですが、実務家としては押さえておきたい改正となります。


関連blog記事
2016年2月2日「雇用保険料率引下げや介護休業給付率引上げが盛り込まれた雇用保険法等改正 国会提出」
https://roumu.com
/archives/52096104.html

参考リンク
厚生労働省「第190回国会(常会)提出法律案」
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/190.html

(大津章敬)

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新規高卒・中卒ともに過去最高を記録した就職内定率

3月16日 2016年3月新規高等学校・中学校卒業予定者の職業紹介状況ですが、先日、愛知労働局は2016年1月末現在の求人・求職状況を取りまとめました。以下がその状況です。

新規高等学校卒業予定者
求人数
29,681人(対前年比12.4%増加)
就職希望者数 11,550人(対前年比3.0%増加)
求人倍率  2.57倍(対前年差0.22ポイント上昇)
就職内定者数     11,243人対前年比4.3%増加)
就職内定率        97.3%(対前年差1.2ポイント上昇)
就職未内定者数  307人(対前年比29.1%減少)

新規中学校卒業予定者
求人数     550人(対前年比20.4%増加)
就職希望者数  278人(対前年比5.3%増加)
求人倍率    1.98倍(対前年差0.25ポイント上昇)
就職内定者数     184人(対前年比8.9%減少)
就職内定率        66.2%(対前年差10.3ポイント低下)
就職未内定者数  94人(対前年比51.6%増加)

 このように、新規高等学校卒業の求人数は前年同期比3,274人増加し、それに応じて求人倍率も0.22ポイント高く、5年連続で上昇しています。産業別の求人受理状況では、製造業が12,749人となっており、特に愛知県の基幹産業である自動車産業(輸送用機械器具製造業)では、求人数が5,606人(前年同期比33.5%増・1,408人増)となっています。

 また、就職内定率は97.3%と前年同期に比べ1.2ポイント上昇し、1月末時点の就職内定者率としては統計を開始した平成8年度以降最も高い水準となっています。


参考リンク
愛知労働局「平成28年3月新規学校卒業予定者の職業紹介等状況」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/jyoho01/syokugyouanteika/_120852.html

(日比野志穂

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TEL 052(589)2355
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労基署へ提出するストレスチェック実施報告の様式が公開されました

zu 昨年の12月にストレスチェック制度がスタートし、3ヶ月半が経過しました。従業員数50人を超える事業場では、今年の11月30日までにストレスチェックを実施し、労働基準監督署へ報告書(心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書)を提出することが求められます。
 この報告書については、かねてから3月下旬公開予定とされてきましたが、昨日、厚生労働省から正式な様式が公開、ダウンロードできるようになりました。内容は以前から案として提示されていたものに変更はないようです。
 労働基準監督署への提出は平成28年4月1日以降とのことですので、すでに実施している事業場であっても、来月以降に提出するようにしましょう。
↓報告書のダウンロードはこちらから!
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei36/24.html


関連blog記事
2016年2月5日「ストレスチェックのQ&Aが改定されました」
https://roumu.com
/archives/52096353.html
2015年11月25日「遂にダウンロード開始!無料で使える厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」
https://roumu.com
/archives/52090510.html
2015年11月6日「ストレスチェック制度は半数が産業医を実施者とすると回答」
https://roumu.com
/archives/52089019.html
2015年10月5日「ストレスチェック実施促進のための助成金のQ&Aが公開」
https://roumu.com
/archives/52085330.html

参考リンク
厚生労働省「安全衛生関係主要様式」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/anzeneisei36/index.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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労災保険における傷病が「治ったとき」とは・・・

lb04171タイトル:労災保険における傷病が「治ったとき」とは・・・
発行時期:平成27年3月
ページ数:8ページ
概要:労災保険における傷病が「治ったとき」の考え方について、労災医療を担当する医師向けに説明したリーフレット。
Downloadはこちらから(3921KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb04171.pdf


参考リンク
厚生労働省「労災保険における傷病が「治ったとき」とは・・・」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/110427-1.html

(佐藤浩子

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