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2016年の愛知県 労働基準法等違反の司法処分は前年比+5件の32件

20160310 愛知労働局では2016年1月~12月の司法処分の状況を取りまとめています。労働基準監督官には重大または悪質な労働法違反に対しては強制捜査を行い、検察庁に送検(司法処分)する司法警察権が与えられています
 
 適切な人事労務業務を行っていれば普段無縁の内容ではありますが、実態を知るために目を通してみましょう。


 司法処分件数
 労働基準法等違反事件が増加した一方、労働安全衛生法違反事件は減少しています。
・労働基準法等違反    32件(対前年比 +5件)
・労働安全衛生法違反   39件(対前年比 ▲1件)

法令別件数
 賃金不払残業(サービス残業)が顕著に増加した一方、定期賃金の不払(最低賃金以下等)は減少しています。
【労働基準法等違反】    
・定期賃金の不払     17件(対前年比 ▲4件)
・労働時間・休日の確保   4件(対前年比 ▲1件)
・賃金不払残業       6件(対前年比 +5件)
・その他          5件(対前年比 +5件)
【労働安全衛生法違反】
・作業主任者の選任等    1件(対前年比 ±0件)
・機械等危険防止     14件(対前年比 ▲3件)
・墜落等危険防止     12件(対前年比 ±0件)
・就業制限         3件(対前年比 +1件)
・労災かくし        6件(対前年比 ±0件)
・その他          3件(対前年比 +1件)

業種別件数
 建設業がもっとも多く24件、次いで製造業が17件となっています。
・製造業         17件(対前年比 ▲1件)
・建設業         24件(対前年比 +1件)
・運輸・交通業       2件(対前年比 ±0件)
・商業           6件(対前年比 +2件)
・接客娯楽業        3件(対前年比 ▲3件)
・清掃・と畜業       5件(対前年比 +2件)
・その他         14件(対前年比 +3件)

端緒別件数
 労働基準法等違反事件では告発件数が増加しており、労働者の労働条件に対する意識が強くなっています。一方で労働安全衛生法違反事件は死亡災害等の重大な労働災害が大半を占めています。
【労働基準法等違反】
・告訴・告発        9件(対前年比 +4件)
・告訴・告発以外     21件(対前年比 ±0件)
・死亡等の重大な労働災害  2件(対前年比 +1件)
【労働安全衛生法違反】
・告訴・告発        1件(対前年比 +1件)
・告訴・告発以外      6件(対前年比 ±0件)
・死亡等の重大な労働災害 32件(対前年比 ▲2件)


 参考リンク
平成27年の司法処分状況
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/houdou/houdouhappyou_2015/0229_003.html

(中野剛志
 
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女性管理職の中途採用が行いやすくなりました!

lb09127タイトル:女性管理職の中途採用が行いやすくなりました!
発行者:厚生労働省
発行日:平成27年12月
ページ数:2ページ
概要:男女雇用機会均等法に基づく指針が改正され、係長、課長、部長などそれぞれの役職でみて、その役職の労働者に占める女性の割合が4割を下回っている場合も、特例として、女性のみを対象としたり、女性を有利に取り扱うことが認められるようになったことを解説したリーフレット。
Downloadはこちらから(265KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb09127.pdf


参考リンク
厚生労働省「女性活躍推進法特集ページ」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html

(福間みゆき)

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1963年以降の有効求人倍率をグラフ化して分かったこと

1963年以降の有効求人倍率をグラフ化して分かったこと 人手不足という相談を毎日のように受ける状況が続いていますが、過去の日本の労働の歴史において、現在の状況はどんな位置づけにあるのだろうかと興味を持ち、厚生労働省の一般職業紹介状況のデータを調べてみました。今年1月の有効求人倍率は、1.36倍となっていますが、この水準は過去の歴史を見ても、かなりの高水準にあることが分かります。

 グラフは統計が公開されている1963年以降の有効求人倍率の長期時系列データをグラフにしたもの。これを見ると過去最高は第一次オイルショック直前である1973年10月の2.31倍となっています。その1年少し前である1972年7月は1.09倍に止まっていましたので、ほんの1年で急速に人手不足になり、オイルショック後は1974年1月には1.29倍まで急落しています。このようにオイルショック前後では短期間に日本経済が激変したことが分かります。

 一方、バブル期はどうかと言えば、1990年9月および10月の1.58倍が最高になっています。バブル崩壊後については、オイルショックのときとは状況が異なり、じわじわと求人倍率が低下し、1992年以降、わが国の雇用は長期低迷期に入っています。年平均で見ると1993年から13年連続で1倍を割り込み、その後も2006年と2007年はなんとか1倍を超えるも、リーマンショックにより、2008年から6年間は1倍を割り込むことになります。このいわゆる「失われた20年」の間に、わが国の雇用は非正規化が進み、現在における様々な問題を生み出すことになるのです。

 さて、今後の雇用ですが、今年1月は1.36倍。過去2年で0.27ポイント伸びていることを考えれば、来年中にはバブルのピークを超える可能性は十分にあるでしょう。特に今回は労働力人口の減少という根本的問題が前提となっているだけに、その解消は容易ではありません。ロボットやAIなどの導入による省力化を進めると同時に、従業員が安心して長く勤めることができる会社作りをすることが企業経営における最重要課題となっています。


参考リンク
厚生労働省「一般職業紹介状況(平成28年1月分)について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000113155.html
e-Stat「一般職業紹介状況 長期時系列データ」
http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001146008

(大津章敬)

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5月12日東京開催「社労士のための労災給付処分における【審査請求制度】活用実践講座 」受付開始

高橋健労災給付が不支給となったらどう対応すればいいの?この疑問に答えます!
 今年4月、行政不服審査法 50年ぶりの改正となります。今回の改正により、今後、審査請求を行うか否かについて、労働者性、業務上外、通勤上外、障害等級等の労働基準監督署の決定内容に関しての事業主、労働者からの相談が増加し、専門家としての適切なアドバイスが求められることは確実です。

 そこで今回の研修では、審査官による具体的な決定例を検証することを通じて、事案の争点を整理し、棄却事例、取消事例における判断の基本的な考え方について解説すると共に、社労士がこの業務についてどのように関与すればよいのかをお伝えします。


行政不服審査法 50年ぶりの改正!
社労士のための労災給付処分における【審査請求制度】活用実践講座
~具体的裁決事例に基づく不服申し立ての実務および提案のポイントと今回の法改正の徹底理解
講師:高橋健氏 たかはし社会保険労務士事務所


まず知っておきたい審査請求制度の概要と改正内容
(1)このように進められる審査請求の流れ
(2)前提として知っておきたい審査請求に関わる組織
  ~労働保険審査官、労働保険審査会
(3)審査請求件数等の現状と今後の見通し
今回の法改正を受けて社労士の実務に求められること
(1)決定内容、解釈に関しての相談対応
(2)審査請求を行うか否かについて的確なアドバイス
(3)徴収法(保険料)に関しての相談対応
具体的審査官決定事例に基づく審査請求のポイント解説
(1)労働者性
 【事例】労働者か特別加入者かが争われた事案
(2)業務上外(負傷)
 【事例】第三者から受けた暴行の業務起因性が争われた事案
(3)業務上外(疾病)
 【事例】セクハラによる適応障害において業務上外が争われた事案
     出来事後の恒常的長時間労働で総合評価が争われた事案
(4)通勤上外
 【事例】通勤における合理的経路が争われた事案
     通勤経路を逸脱中であったかどうかが争われた事案
(5)障害等級
 【事例】複数の障害にかかる併合等級が争われた事案
(6)特別加入
 【事例】特別加入者の業務遂行性が争われた事案
(7)その他(治ゆ、再発など)
 【事例】症状固定後の疼痛症状の増悪が争われた事案
     傷病の治ゆ日の認定について争われた事案
     休業の必要性について争われた事案
社会保険労務士としての審査請求への関与・提案方法

[開催概要]
日 時:2016年5月12日(木)午前10時30分~午後0時30分
※当日、午後1時30分より浅井隆弁護士による「企業にとって不利な裁判例が相次ぎ、導入要件の厳格化が進む定額残業制」セミナーを開催
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-asai20160318/
会場:名南経営コンサルティング東京支店 セミナールーム(日比谷)

[受講料(税別)]
一般 12,000円
LCG特別会員 3,000円 正会員 5,000円 準会員 8,000円

[お申込み]
 以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは専用サイト「MyKomon」よりお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-takahashi2016/

(大津章敬)

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実務担当者必見!愛知県作成の「職場のメンタルヘルス対策ガイドブック」

zu メンタルヘルスの問題は、過重労働や職場におけるハラスメントの問題と相まって、企業の労務管理の大きな課題となっています。昨年の12月には、ストレスチェック制度が開始され、今後、企業と従業員双方で対応していくべき課題として位置づけられています。

 このような環境の下、愛知県産業労働部労政局労働福祉課が「職場のメンタルヘルス対策ガイドブック」を作成、ホームページで公開を開始しました。このガイドブックでは、「メンタルヘルス対策の基本」から「メンタルヘルス対策Q&A」、「改正労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度」に関することまで記載されており、企業にとって活用できる内容になっています。特にQ&Aでは、以下のような内容が盛り込まれており、人事労務管理の担当者は一読しておきたいものです。


Q7「新型うつ」へは、どのように対応すればよいのでしょうか?
Q15 復職のとき、主治医と産業医の判断が異なった場合はどうしたらよいのでしょうか?
Q22 家族から事業所に直接苦情や要求があるのですが、どう対応すればよいのでしょうか?
Q23 本人が「家族に連絡をして欲しくない」と強く言う場合にはどうすればよいのでしょうか?


↓「職場のメンタルヘルス対策ガイドブック」のダウンロードはこちらから!
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/rodofukushi/0000049071.html


関連blog記事
2016年2月5日「ストレスチェックのQ&Aが改定されました」
https://roumu.com
/archives/52096353.html
2015年11月25日「遂にダウンロード開始!無料で使える厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」
https://roumu.com
/archives/52090510.html
2015年11月6日「ストレスチェック制度は半数が産業医を実施者とすると回答」
https://roumu.com
/archives/52089019.html
2015年10月5日「ストレスチェック実施促進のための助成金のQ&Aが公開」
https://roumu.com
/archives/52085330.html

参考リンク
愛知県「職場のメンタルヘルス対策ガイドブックを作成しました。」
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/rodofukushi/0000049071.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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過重労働を無くすために今できること

ib09132タイトル:過重労働を無くすために今できること
発行日 :平成26年9月
発行者 :厚生労働省
ページ数:20ページ
概要 :過重労働を無くすための取り組みを行うときに役立つ多くのヒントをまとめたリーフレット。
Downloadはこちらから(1.8MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb09132.pdf


参考リンク
厚生労働省「労働条件に関する総合情報サイト 確かめよう労働条件」
http://www.check-roudou.mhlw.go.jp/index.html

(佐藤浩子

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3月18日開催 浅井隆弁護士の定額残業制の「いま」講座 まもなく満席

定額残業 未払い残業代対策として、多くの企業で導入されている定額残業制ですが、 近年は企業にとって非常に厳しい内容の裁判例が相次ぎ、その導入要件は厳格化される一方の状況となっています。従来であれば問題ないとされていた取り扱いも現在ではトラブルの原因となっていることが多くなっており、無用な不払い残業代トラブルを防止するためには最新の情報を仕入れておくことが不可欠です。

 そこで今回のセミナーでは、定額残業制に関する最新の裁判例を取り上げ、そのポイントを検証することにより、定額残業制導入で「いま」求められる要件を具体的に解説します。また同時に、要件面で不十分な定額残業制導入企業において、残業代請求を受けた場合の対応法についてもお伝えします。


企業にとって不利な裁判例が相次ぎ、導入要件の厳格化が進む定額残業制
  ~社労士が知っておきたい定額残業制の最新裁判例といま求められる対策を具体的に解説
講師:浅井隆氏 第一芙蓉法律事務所 弁護士


(1)いま押さえておくべき定額残業制に関する最新判例の解説
(2)不十分な導入により痛手を負った企業の事例解説
(3)「いま」求められる適正な定額残業制の導入・運用実務~すぐに使える規定や書式例を紹介
(4)定額残業制に関連した労働時間・残業時間の管理・指導方法
※社労士のみなさんをメインの対象としていますが、一般企業のみなさんにもご参加いただけます。

[日時および会場]
名古屋会場
2016年3月18日(金) 午後1時30分~午後4時30分[あと5名で満席]
 名南経営コンサルティング本社 JPタワー名古屋34階セミナールーム(名古屋)

[受講料(税別)]
一般 15,000円
LCG 特別会員 4,000円 正会員 6,000円 準会員 9,000円

[詳細およびお申込]
 以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは専用サイト「MyKomon」よりお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-asai20160318/

(大津章敬)

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育休取得・復帰プランを作ると30万円×2の助成金がもらえます

 大熊が服部印刷に到着すると、福島さんが首を長くして待っていた。


福島照美福島さん:
 大熊先生、今日は大熊先生がお越しになるのを首を長くしてまっていました!
大熊社労士:
 うれしいなぁ。あ、でも、これからは今日「も」と言ってくださいね(笑)。さて、福島さんが首を長くされていたのは、育児休業の引継ぎの話だからですよね。
宮田部長:
 あはは、確かにそうだ。あ、私も楽しみにしていましたよ。助成金の話も出るのですよね。
大熊社労士:
 はい、そうですね。前回、「育児休業取得者の円滑な育休の取得や育休後の職場復帰を支援できるように支援プランを作成した場合等に支給される助成金が用意されている」という話をしましたよね。今日はこの内容を説明しましょう。
福島さん:
 よろしくお願いします。
大熊社労士:
 育児休業を取るときには、通常、自分の業務を誰かに引き継いでお休みに入りますよね。そして、復帰後は、再度、引継ぎを行なうことになりますね。たとえ、それが1年前にやっていた業務であっても、直近1年間については、関わっていないですからね。
宮田部長:
 まぁ、私みたいに、時々福島さんを呼び出しちゃう上司もいたりしますが・・・(笑)
大熊社労士:
 確かに最近はそういうケースも増えていますね。ただ、やはり引継が発生する。その引継については、引き渡すときも、引き受けるときもスムースに進むことが求められます。ただ、実際にはなかなかスムースに行っていないケースも多いかと思います。
宮田部長宮田部長:
 確かになぁ。だからこそ福島さんにお休みのときにフォローしてもらったんだもんな。
大熊社労士:
 そうですよね。そういう育児休業を取得するとき、そして、育児休業から職場復帰するときに円滑にいくように育休復帰支援プランの作成を支援する「育休復帰プランナー」という人ができたのです。
宮田部長:
 へぇ、プランナーですか。
大熊社労士:
 はい、そうです。厚生労働省から委託される事業なのですけどね、私の社労士仲間も何人かこのプランナーをしていましたよ。プランの中には、以下のような項目を入れることになっています。
・育児休業取得予定者の円滑な育児休業取得のための措置として、育児休業取得予定者の業務の整理、引き継ぎに関する措置
・育児休業取得者の職場復帰支援のための措置として、育児休業取得者の育児休業中の職場に関する情報及び資料の提供に関する措置
宮田部長:
 何だか難しそうですね。
大熊社労士:
 確かにこうやってみると難しそうですが、「育休復帰支援プラン策定マニュアル」というのが公開されており、これに沿って対応していけば問題ありません。具体的には、妊娠の事実が分かった後には、上司や人事労務担当者が面談をし、いつから休みを取る予定かであるとか、引継はいつから行うのかといったことをヒアリングします。
福島さん:
 これまで何となく聞き、何となく部署で対応していたことについて、しっかりと面談しましょうということですね。
大熊社労士大熊社労士:
 はい、そうですね。そして、引継についても、きちんと業務引継書を作成することで、業務の整理と引継をしていきましょう、ということになります。普段から引継書を作成している企業はいいのですが、日々は業務に追われるばかりで、育児休業取得時の引継もほとんと口頭で行なうというケースもありますからね。
福島さん:
 それじゃぁ、安心して休めませんよね。
大熊社労士:
 そうですね。さらには出産後も不安で、逆に復帰したくないという思いになってしまうこともあるかも知れません。
宮田部長:
 そっかぁ、きちんと面談をし、引き継ぐことを改めて書面に残すって大切なことなんですね。
大熊社労士:
 そうですよ。そして、育児休業中は、復帰に関して不安に思うこともあると思いますので、職場の情報を定期的に発信してあげることで、育児休業取得者の復帰を支援することになります。
宮田部長:
 職場の情報・・・ですか?
大熊社労士:
 はい。例えば、社内報を発行しているのであれば、それをきちんと送ってあげることや、例えば、社内会議をした場合にはその議事録を送ってあげる等が考えられますよね。1年休んでいたらいまの社会環境であれば浦島太郎状態になってしまうことが多いと思いますので、それを防いであげなくてはなりません。
福島さん:
 確かにそれは重要ですね。働いていると連続的に起こる僅かな変化が、休んでいると復帰時に非連続の急激な変化に感じられますからね。
宮田部長:
 なるほど、それはそうかもしれないね。
大熊社労士:
 こういう取組を行い、その他所要の要件を整備した場合に助成金が支給されるのです。
宮田部長:
 え!大熊先生がおっしゃったことって、すごく当たり前のことじゃないですか!それで助成金がもらえちゃうのですか?
大熊社労士:
 そのように感じましたか?・・・実は私も同じように感じました。ただ、育休取得から復帰というのはきちんと整備がされていない部分でもあるのですよね。だからこそ、プランナーさんの支援を受けて、きちんとやっていこうという話なのです。もし、今、妊娠されている方がいるのであれば、すぐにプランナーさんに来ていただき、育休復帰支援プランを作成してくださいね。
宮田部長:
 ありがとうございます!

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今回ご紹介した助成金は、両立支援助成金の育休復帰支援プランコースというものです。「育休復帰支援プラン」を策定及び導入し、対象労働者が育休取得した場合及び復帰した場合に中小企業事業主に助成されるもので、プランを策定し、育休取得したときに30万円、その後、育休者が職場復帰したときに30万円が支給されます。詳細は参考リンクをご確認ください。


関連blog記事
2016年2月29日「育児休業期間の業務の引継ぎ・代替はどうすればよいのでしょうか」
https://roumu.com/archives/65733904.html

参考リンク
厚生労働省「事業主の方への給付金のご案内」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html

(宮武貴美)
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[注目通達]労働時間の把握に「IC定期券等」の利用も

IC 一昨年の11月に過労死等防止対策推進法が成立し、長時間労働、過重労働およびこれによる健康障害の発生の問題がさらに注目を浴びるようになっています。特にここ最近は、人材不足が続いており、不足分を時間外労働で補わざるを得ない状況もあるのではないでしょうか。

 さて、このような中、厚生労働省大臣官房審議官(労災・賃金担当)から、都道府県労働局長宛に 平成28年2月12日 労災発0212第1号「労災補償業務の運営に当たって留意すべき事項について」という通達が発出されました。通達の内容は、過労死等の労災事案に対する適切な運営等を指示、来年度の新規相談員の体制等を通知したものですが、その中に労働時間の把握で注目しておくべき内容が含まれています。

 これまでも労災の認定において、労働時間が把握できないことがあり、勤務するビルの入退館の記録等が参考にされることがありましたが、通達では以下のように「IC定期券等の乗車記録の確認を行う」ことが例示としてあげられています。


 過労死等事案においては、実労働時間の把握が重要であることから、タイムカード等の実労働時間と直結する資料が得られない場合については、同僚、取引先や家族からの聴取に加えて、監督担当部署と協議しつつ、事業場建物への入退館記録、パソコンによる作業履歴等の分析、IC定期券等の乗車記録の確認を行う等、労働時間の迅速・適正な把握を行うこと。

 また、行政事件訴訟において、事業場の始業時刻より相当程度早い時刻に出勤している事実が認められるにもかかわらず、その時間帯における就労状況について関係者への確認を十分に行わず、一律に始業時刻以降を労働時間としていたもの、運送業務に従事する労働者の運送先から事業場までの帰路の時間を労働時間に算入していなかったもの、などの労働時間の把握が不十分な事案がみられたことから、就労状況について調査を尽くした上で、実態として労働していることが認められた場合には、労働時間として的確に反映させるなど、労働時間の適正な把握に努めること。


 そもそもの労働時間管理の他、会社が把握している時間と、実際の労働時間に乖離がないか等、今後、労働時間管理はこれまで以上に重要になっていきます。


参考リンク
法令等データベース「労災補償業務の運営に当たって留意すべき事項について」
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T160303K0060.pdf

(宮武貴美)
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愛知県の一般労働者(99人以下企業)の2015年12月の賞与は388,092円

20160307 事業主や人事担当者のみなさんにとって、同一地域の他事業所が従業員にどれくらいの賞与を支給しているかは気になるところかと思います。しかし一般的に入手可能な資料は上場企業の資料が多く、「肌感覚と違う」「参考にできない」と感じる方も多いのではないでしょうか?

 今回は5人から499人以下の企業が参考にできる資料として、愛知県が毎月公表している「愛知県の勤労」の2016年12月分を紹介します。この資料では多くの統計が公開されていますが、なかでも事業主や人事担当者のみなさんが参考にしやすい統計の一つが「第8表 事業所規模・就業形態別の1人平均月間現金給与額(調査産業計)」です。具体的にその内容を確認してみますと、事業所規模別の一般労働者に特別に支払われた給与(いわゆる冬季賞与)は、5人から29人の事業所297,368円、30人~99人の事業所388,092円、100人~499人の事業所491,781円となっています。
 
 中小企業が賞与支給額を検討する際、昨年との比較、同規模企業の支給状況、同業種の支給状況の3つを参考にするケースが多いかと思いますが、この統計も参考資料の1つとして活用されてみてはいかがでしょうか?


参考リンク
愛知県「愛知県の勤労(平成27年12月分)」
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/maikin.html

(中島敏雄

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