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キャリアアップ助成金のご案内

lb09141タイトル:キャリアアップ助成金のご案内
発行者:厚生労働省
発行時期:平成28年2月
ページ数:2ページ
概要:キャリアアップ助成金の各コースにおける助成内容と助成額、受給までの流れをまとめたリーフレット。
Downloadはこちらから(427KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb09141.pdf


参考リンク
厚生労働省「キャリアアップ助成金」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html

(佐藤浩子)

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2016年3月高卒の就職内定率(12月末時点)は95.5%と過去最高

2月16日(2) 2016年3月新規高等学校卒業予定者の求人受理状況について、先日、愛知労働局は2015年12月末現在の求人・求職状況を取りまとめました。以下がその状況です。
求人数
29,517人(対前年比12.6%増加)
就職希望者数 11,581人(対前年比3.2%増加)
求人倍率  2.55倍(対前年差0.22ポイント上昇)
就職内定者数 11,055人(対前年比4.7%増加)
就職内定率 95.5%(対前年差1.4ポイント上昇)
 
 新規高等学校卒業の求人数は29,517人と前年同期と比べ12.6%増加しています。産業別の求人受理状況では、製造業が12,704人(前年同期比21.2%増)、なかでも愛知県の基幹産業である自動車産業(輸送用機械器具製造業)では、求人数が5,584人(前年同期比33.4%増)となっています。

 また、12月末時点で就職内定率95%を超えるのは、統計を開始した1996年度以降、最も高い数値を記録
しています。緩やかな景気回復を受けて企業の業績改善が進む中、採用意欲が高まっていることが伺えます。


参考リンク
愛知労働局「平成28年3月新規学校卒業予定者の職業紹介等状況」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/jyoho01/syokugyouanteika/_120852.html

(日比野志穂

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働く世代のがん対策シンポジウム 2016年3月6日(日)開催

20160212

 日本人の2人に1人が生涯のうちにがんにかかると言われていますが、がん医療の進歩により、治療をしながら働くことが可能になっています。最近の研究によると全がんの10年後生存率は58.3%(国立がん研究センター2016年1月発表)に達し、治る病気に近づいています。

 このため愛知県では、「働く世代のがん対策シンポジウム」を開催します。第1部はがん専門医による講演、第2部のパネルディスカッションでは、がん専門医、がん治療経験者、企業経営者が治療しながら働ける環境づくり目指して熱いトークを展開します。


開催日時
2016年3月6日(日)午後2時30分から午後4時30分まで
主催
愛知県
開催場所
刈谷市産業振興センター 7階 小ホール
(刈谷市相生町1-1-6) 電話:0566-28-0555
定員
100名
参加費
無料
内容
【第1部 講演】
テーマ:「臨床医から見たがん患者の就労継続について」
名古屋第二赤十字病院 乳腺外科副部長 赤羽和久氏
【第2部 パネルディスカッション】
テーマ:「がん患者の就労継続に向けた取組について」
パネリスト
・名古屋第二赤十字病院 乳腺外科副部長 赤羽和久氏
・特定非営利活動法人ミーネット ピアサポーター 長尾美奈子氏
・株式会社コミュニティタクシー 取締役会長 岩村龍一氏
コーディネーター
・愛知県健康福祉部 保健医療局 健康対策課長 近藤良伸氏
申込方法
①「働く世代のがん対策シンポジウム申し込み」と明記
②氏名、参加希望者の勤務先、郵便番号、住所、電話番号を記載
③下記FAXまたはE-mailにて3月3日(木)までに申し込み
FAX:052-954-6917
E-mail:kenkotaisaku@pref.aichi.lg.jp
問い合わせ先
愛知県健康福祉部 保健医療局 健康対策課がん対策グループ
電話:052-954-6326


 参考リンク
働く世代のがん対策シンポジウム」参加者募集について
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/kenkotaisaku/hatarakusedai.html

(中野剛志
 
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労基署是正勧告に基づき時間外手当を遡及して支給した場合の社会保険料の取扱い

社会保険料 未払残業代の問題が労働トラブルとして話題に上るようになり、かなり時間が経ちました。労働基準監督署における調査でも、タイムカードと賃金台帳を見比べるのはもちろんのこと、パソコンのログの確認も行なわれるようになりました。

 このような労働基準監督署の調査において、未払残業が発覚し、その未払分を遡って支給することがあります。そこで問題となるのが社会保険の取扱いですが、日本年金機構の事務連絡では以下の取扱いを行なうように疑義照会として明示されています。


問:超過勤務手当が、労働基準監督署の是正勧告により、遡及して支払われることになった場合、各月それぞれの支給額を確認したうえで、算定基礎届等の訂正が必要となるのか。また、当該勧告により、超過勤務手当の未払い分が一時金として支給されるような場合において、各月それぞれの支給額を算出することが困難な時は、どのようにすべきか。
庁医療保険課回答:各月それぞれの支給額を確認したうえで、算定基礎届等の訂正が必要となります。ただし、超過勤務手当の未払い分を一時金として支給する場合において、各月それぞれの支給額を算出することが困難な場合には、当該一時金に対する賞与支払届の提出が必要となります。


 算定基礎の訂正をする場合には、社会保険料の負担がかなり増えることもありますので、徴収方法を本人と調整のうえ、適切な対応をしたいものです。

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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三年以内既卒者等採用定着奨励金のご案内

lb09142タイトル:三年以内既卒者等採用定着奨励金のご案内
発行者:厚生労働省
発行時期:平成28年2月
ページ数:4ページ
概要:学校等の既卒者や中退者が応募可能な新卒求人の申込みや募集を新たに行う事業主に支給される奨励金のパンフレット。対象者や支給額、支給要件などがまとめられている。
Downloadはこちらから(911KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb09142.pdf


参考リンク
厚生労働省「三年以内既卒者等採用定着奨励金」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000112026.html

(佐藤浩子)

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【働き方改革】取得しやすい『枠』の設定により年休取得を推進!株式会社ノリタケカンパニーリミテドの取組

20160202 愛知県では「愛知の働き方改革」として、労働者の生活スタイルや家庭責任、地域貢献等に対応できる、多様な働き方・効率的な働き方を勧めるため、県内企業の働き方改革の取組み事例を紹介していますが、今回は株式会社ノリタケカンパニーリミテドの取組を紹介します。

 株式会社ノリタケカンパニーリミテドでは、「良い製品とサービスを通じて、世界から信頼される会社」を目指すと同時に、「社員が安心して働ける、働きがいのある会社」を目指しています。そのためには、社員一人一人が能力を発揮し続けられる環境づくりが重要であると考え、所定時間外労働削減や年次有給休暇の取得促進、その他の休暇制度、育児・介護の両立支援に取り組んでいます。今回はその中から年次有給休暇の取得促進に関する取組を紹介します。

 年次有給休暇の取得促進について、株式会社ノリタケカンパニーリミテドは2種類の取り組みを行っています。1つ目は目標設定と取得状況の確認です。平成27年度は年間取得目標日数を1人あたり10日とし、社員から提出させた取得計画を元に作成した職場ごとの取得計画表を上司が一元管理するとともに、人事部と労働組合で取得状況を確認しているそうです。
 2つ目は休暇を取得しやすい名称と日数枠の設定です。例えばアニバーサリー休暇は年2日間の記念日等をアニバーサリー休暇としてあらかじめ申告して年次有給休暇を取得する制度です。このほかマイホリディとして年2日間、ひまわり休暇として夏季に2日以上を申告できるようにしています。ただ10日間取得するように伝えてもすぐに取得できるとは限りません。
何かを考えたり、動かしたりするときは最初に何らかの枠を設けるとスムーズなのと同じで、会社が理由、日数やタイミングなどの枠をあらかじめ提示し会社の姿勢を示すことで、従業員が休暇を申請しやすくなる効果が期待できます

 従業員の業務外時間の支援がどれ程会社に有益か、その効果を測定することは困難です。しかし労働基準法改正案では年間5日間の年次有給休暇取得が義務付けが検討されています。改正法が成立すれば法違反にならないようにと考える企業が増えてきますが、違反にならないためという後ろ向きな理由よりは、法律の枠の中でどうやって最大限の効果を発揮するかを今のうちから検討してみてはいかがでしょうか。

 このほかにも以下のリンクから愛知県各企業の取組みを確認することができますので、興味のある方は是非確認してみてください。


参考リンク

愛知労働局「愛知の「働き方改革」取組事例」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/riyousha_mokuteki_menu/jigyounushi/jigyounushi_jouhou/hatarakikata-jirei.html

(中島敏雄

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平成28年度予算案の両立支援等助成金のお知らせ

平成28年度予算案の両立支援等助成金のお知らせタイトル:平成28年度予算案の両立支援等助成金のお知らせ
発行者:厚生労働省
発行時期:平成28年2月
ページ数:3ページ
概要:出生時両立支援助成金、介護支援取組助成金という新設の助成金の情報も含む、平成28年度予算案に基づく両立支援等助成金のリーフレット
Downloadはこちらから(668KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/ryouritsu2016.pdf

(大津章敬)

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支給額も示された来年度の両立支援等助成金案 2つの制度が新設

平成28年度予算案の両立支援等助成金のお知らせ 毎年この時期は来年度の法改正の情報が話題になり始める頃です。また、助成金に関しても予算がつけられ、終了・拡充・新設等の取扱いに注目が集まります。そのような中、厚生労働省は先日、「平成28年度予算案の両立支援等助成金のお知らせ」を発表しました。その内容は以下のとおりです(正式決定は国会の審議を経てからとなります)。
出生時両立支援助成金(仮称)※新設
 男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りのための取組を行い、男性労働者に一定の育児休業を取得させた事業主に対し助成されます。
・支給対象となる育児休業
 子の出生後8週間以内に開始する14日以上(中小企業は5日以上)の育児休業
・過去3年以内に男性の育児休業取得者が出ている事業主は対象外
・支給対象は、1年度につき1人まで
・支給額
 中小企業 取組及び育休1人目:60万円 2人目以降:15万円
 大企業  取組及び育休1人目:30万円 2人目以降 :15万円

介護支援取組助成金(仮称)※新設
 労働者の仕事と介護の両立に関する取組を行った事業主に対し助成されます。
・支給対象となる取組は、厚生労働省で作成している「介護離職を予防するための両立支援対応モデル」に基づく取組となる予定
・具体的には、以下の全ての取組を行った場合に支給対象となる予定
 ①従業員の仕事と介護の両立に関する実態把握(社内アンケート)
 ②介護に直面する前の従業員への支援(社内研修の実施、リーフレットの
配布)
 ③介護に直面した従業員への支援(相談窓口の設置及び周知)
※「介護離職を予防するための両立支援対応モデル」は、厚生労働省ホームページで公開されています。
・支給額
 1企業1回のみ:60万円

中小企業両立支援助成金 代替要員確保コース
 育児休業取得者の代替要員を確保し、育児休業を3ヶ月以上利用した労働者を原職等に復帰させ、復帰後6ヶ月以上雇用した中小企業事業主に助成されます。
・育児休業取得者の原職等復帰日(育児休業終了日の翌日)から起算して6ヶ月を経過する日が、平成28年4月1日以降の場合は次の通りです。
・支給額
 育児休業取得者1人当たり:50万円
※育児休業取得者が期間雇用者の場合10万円加算
※当該期間雇用者が正社員又は無期雇用として復職した場合はさらに10万円加算
・支給対象期間
 最初の支給対象労働者の原職等復帰日から起算して6ヶ月を経過する日の翌日から5年以内
※くるみん取得事業主の場合、原職等復帰日から起算して6ヶ月を経過する日が、平成37年3月31日までの育児休業取得者が対象となります。
・上限人数
 一年度(各年の4月1日から翌年の3月31日まで)に延べ10人
 ※くるみん取得事業主の場合、平成37年3月31日までの間で延べ50人

中小企業両立支援助成金 期間雇用者継続就業支援コース
 育児休業を6ヶ月以上利用した期間雇用者を原職等に復帰させ、復帰後6ヶ月以上雇用した中小企業事業主に助成されます。
・期間雇用者継続就業支援コースは、平成27年度で終了する予定
・経過措置として、平成28年3月31日までに育児休業を終了し、原職等に復帰した場合、平成27年度予算の内容と同じく次の額が支給される
・支給額
 1人目 :40万円 ※正社員として復帰させた場合10万円加算
 2~5人目:15万円 ※正社員として復帰させた場合5万円加算
・支給人数
 支給対象期間内で延べ5人

中小企業両立支援助成金 育休復帰支援プランコース
 「育休復帰支援プラン」を策定及び導入し、対象労働者が育休取得した場合及び復帰した場合に中小企業事業主に助成します。
・これまで支給対象となるのは1企業につき1人までのものを、1企業につき2人まで(正社員1人、期間雇用者1人)となる予定
・平成28年度の後半からは、介護休業についても対象となる予定
・支給額
 正社員、期間雇用者それぞれ1人について、以下の通り支給
 プランを策定し、育休取得したとき:30万円
 育休者が職場復帰したとき :30万円

 育児・介護と仕事の両立支援に関しては、これまで以上に注力される分野となっていますので、ぜひ、このような助成金を利用しながら、制度の整備と取得者の支援を行なっていきましょう。なお、これらの内容は厚生労働省のリーフレットとして公開されています。
「平成28年度予算案の両立支援等助成金のお知らせ」はこちらからダウンロード
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51398103.html


関連blog記事
2016年2月16日「受給できる助成金が簡単に見つかる!厚生労働省の「雇用関係助成金」検索表」
https://roumu.com
/archives/52097269.html
2016年1月25日「有期契約労働者の雇用安定を進めるキャリアアップ助成金 2016年2月10日に拡充へ」
https://roumu.com
/archives/52095425.html
2015年11月19日「12月より職場定着支援助成金の健康づくり制度から「メンタルヘルス相談」が助成対象外へ」
https://roumu.com
/archives/52089820.html

参考リンク
厚生労働省「事業主の方への給付金のご案内」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html

(宮武貴美)
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受給できる助成金が簡単に見つかる!厚生労働省の「雇用関係助成金」検索表

助成金 今年は様々な助成金が登場し、各種助成金制度への関心が高まっています。かつてと比較すると厚生労働省の情報発信は大幅に改善していますが、実際にどのような助成金が受給できるかは助成金の名称を見るだけではなかなか分からないものです。その結果、助成金受給の機会損失を起こしていることもあるかも知れません。

 このような状態の中、厚生労働省は先日、「雇用関係助成金」検索表を公開しました。この検索表では、「労働者の処遇や職場環境の改善を図る」「仕事と家庭の両立支援やワーク・ライフ・バランスに取り組む」などの区分に基づき、各種助成金制度が分類されており、簡単に自社で受給できる助成金を調べることができます。助成金制度は定期的に改廃・拡充が行われていますので、定期的にこうした資料を確認することをお勧めします。
厚生労働省「雇用関係助成金」検索表はこちら
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/kensaku_hyou/


参考リンク
厚生労働省「事業主の方のための雇用関係助成金」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index.html

(大津章敬)

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愛知県「あいち仕事と生活の調和行動計画2016-2020」を策定

2月17日 愛知県では、「人が輝くあいち」を目指して、ワーク・ライフ・バランス推進や女性の活躍促進、産業人材育成などに取り組んでいます。特に、ワーク・ライフ・バランス推進にあたっては、労働団体、経済団体、愛知県を含めた行政等で構成された「あいちワーク・ライフ・バランス推進協議会」で官民一体となった取組を進めており、先日、「あいち仕事と生活の調和行動計画2016-2020(「人が輝くあいち」ワーク・ライフ・バランスの更なる前進をめざして)」を策定しました。

 行動計画では、男女がともにその能力を最大限に発揮でき、子育てや介護など人生の各段階に応じて、多様で柔軟な働き方を選択しながら安心して働き続けられる環境を整備することで、仕事のやりがいと生活の充実の好循環を図り、活力のある、豊かさを実感できる持続可能な社会を目指し、次のように行動の方向性を3つに整理しています。
【行動1】
一人一人の働き方を見直します
【行動2】
子育てや介護をしながら安心して働き続けられる職場環境をつくります
【行動3】
ワーク・ライフ・バランスの実現に向かう気運を盛り上げます

 ワーク・ライフ・バランスを実現して、人材不足時代において社員の安定的な採用、定着、効果的な成長を目指すためにも一度ご覧になってはいかがでしょうか。


参考リンク
愛知県「あいち仕事と生活の調和行動計画2016-2020」を策定しました!
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/rodofukushi/wlbactionplan.html


(日比野志穂

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