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正社員や多様な正社員への転換等の支援を拡充~キャリアアップ助成金の拡充~【平成28年2月10日改正分】

lb09139タイトル:正社員や多様な正社員への転換等の支援を拡充~キャリアアップ助成金の拡充~【平成28年2月10日改正分】
発行者:厚生労働省
発行時期:平成28年2月
ページ数:2ページ
概要:平成28年2月10日に拡充されたキャリアアップ助成金について記載されたリーフレット。助成金のコース一覧、申請時の注意点がまとめられている。
Downloadはこちらから(376KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb09139.pdf


参考リンク
厚生労働省「キャリアアップ助成金」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html

(佐藤浩子)

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海外療養費/不正申請の対策強化のため、申請書類が煩雑化

iryou_nyuin 健康保険の制度では、海外旅行中や海外赴任中に急な病気やけがなどによりやむを得ず現地の医療機関で診療等を受けた場合に、帰国後、申請により医療費の一部の払い戻しを受けられる、海外療養費という制度があります。この海外療養費制度では、海外現地での実費ではなく、日本国内の医療機関で同じ傷病を治療した場合にかかる治療費を基準に計算した額から自己負担相当額を差し引いた金額が支給されます。

 その申請を行う際には、下記の種類の提出が必要となっていますが、今回、行政内部の通達が出され、今後は不正申請への対策として、治療の事実を確認するため、さらなる書類の添付が求められるようになりました。海外療養費の申請をされる際には、ご注意ください。(佐藤和之)

<申請時に必要となる書類>
○療養費支給申請書
○診療内容明細書とその日本語訳
○領収明細書とその日本語訳
○現地で支払った領収書の原本
●旅券、航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類の写し
●保険者(協会けんぽ等)が海外療養の内容について当該海外療養を担当した者(海外現地の医療機関の医師)に照合することに関する当該海外療養を受けた者の同意書

※●印が今回追加された書類

<参考リンク>
「健康保険法施行規則等の一部を改正する省令等の公布について(通知)」
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T160208S0010.pdf

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上場クラス企業の役位別役員報酬 社長は3,476万円 平取締役は1,556万円

上場クラス企業の役位別役員報酬 社長は3,476万円 従業員の賃金については様々な調査が行われていますが、取締役の役員報酬についてはあまり情報がないと感じている方も多いのではないでしょうか?そこで本日は、先日、産労総合研究所が公表した「2015年 役員報酬の実態に関する調査」の中から役意別の役員報酬の額について見ていくことにしましょう。なお、今回の調査対象は上場企業1,500社と未上場企業から任意に抽出した1,000社の計2,500社で、今回は結果がうち155社(上場企業66社、未上場企業89社)の結果を集計したもの。

 これによれば、役位別の役員報酬は以下のようになっています。
会長 3,693万円(平均年齢70.8歳)
社長 3,476万円(平均年齢58.8歳)
副社長 2,947万円(平均年齢58.6歳)
専務取締役 2,433万円(平均年齢60.4歳)
常務取締役 1,885万円(平均年齢59.2歳)
取締役 1,556万円(平均年齢58.8歳)


参考リンク
産労総合研究所「2015年 役員報酬の実態に関する調査」
http://www.e-sanro.net/jinji/j_research/j_research01/pr1601/

(大津章敬)

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岩崎仁弥社労士の「労働契約として労使の権利義務を明確にする就業規則の構築法」講座 東名阪福で開催

労働時間改革、ストレスチェック、マイナンバー 就業規則が職場における「労働契約」の内容であることを明確に定めた労働契約法が施行されて8年になります。その間、有期労働契約に係る改正も行われ、無期転換制度への対応も喫緊の課題となってきています。一方で、「労働契約」の入口(雇用の開始)と出口(雇用の終了)についてのルールの見直しが開始されており、近々、更なる大改正が行われるかもしれません。

  さて現在、国は「多様な正社員制度」を推進していますが、当該制度は、労使が契約社会に相応しい行動様式を取ることが重要であるとしています。つまり、これからの雇用ルールの最大のキーワードは「労働契約」なのです。しかしながら、就業規則が正しい「労働契約」としての役割を果たしている会社はどのくらいあるのでしょうか?社員の権利と使用者の義務だけを定めた労働基準法をなぞるだけでは、契約社会に相応しい就業規則を作ることはできません。

  本セミナーでは、新しい就業規則像(日本型エンプロイーハンドブック)の在り方について、「労働契約」をキーワードにみなさんと共に考えてみたいと思います。


岩崎仁弥社労士の「原点に立ち返りこれからの就業規則」を考える講座
「労働契約」として労使の権利義務を明確にする就業規則の構築法
講師:岩崎仁弥氏(特定社会保険労務士)
    株式会社リーガル・ステーション 代表取締役 


雇用の開始と終了に係るトラブルを防止する就業規則
・労働条件明示ルール、解雇解決金制度
多様な雇用形態に対応した就業規則
・無期転換制度、相互転換制度、正社員転換制度
労使の権利と義務のバランスのとれた就業規則
・服務規定、内部不正行為への対応
ムダな残業を削減し、労働生産性を高めるための就業規則
・社員の成長に併せた労働時間制度

[日時および会場]
東京会場
2016年3月11日(金)午前10時30分~午後4時30分
 名南経営コンサルティング東京支店 セミナールーム(日比谷) 
名古屋会場
2016年3月28日(月)午前10時30分~午後4時30分
 名南経営コンサルティング本社 セミナールーム(名古屋)
大阪会場
2016年5月13日(金)午前10時30分~午後4時30分
 エル・おおさか 南1023(天満橋)
福岡会場
2016年5月12日(木)午前10時30分~午後4時30分
 福岡朝日ビル 16号室(博多)

[受講料(税別)]
一般 18,000円/人
LCG特別会員 5,000円 正会員 8,000円 準会員 12,000円

[詳細およびお申し込み]
 以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさまは会員専用サイト「MyKomon」よりお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-iwasaki-kitei/

(大津章敬)

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雇用の分野で障害者に対する差別が禁止され、合理的配慮の提供が義務となります(リーフレット)

lb09134タイトル:雇用の分野で障害者に対する差別が禁止され、合理的配慮の提供が義務となります(リーフレット)
発行日 :平成27年8月
発行者 :厚生労働省
ページ数:2ページ
概要 :障害者雇用促進法が改正され、雇用の分野での障害者差別の禁止や、合理的配慮の提供が義務となったことなどをまとめたリーフレット。平成28年4月1日に施行される。
Downloadはこちらから(193KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb09134.pdf


参考リンク
厚生労働省「平成28年4月より改正障害者雇用促進法が施行されます」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/shougaisha_h25/index.html

(佐藤浩子

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社会保険労務士法人名南経営は本日 2016年2月15日(月)より名古屋駅 JPタワー名古屋に移転しました

JP いつも当ブログをご愛顧いただき、ありがとうございます。私ども名南コンサルティングネットワークは名古屋駅のJPタワー名古屋に移転することになりましたが、当ブログを運営する社会保険労務士法人名南経営は本日、2016年2月15日(月)より新オフィスに移転しました。
【新住所】
〒450-6333
名古屋市中村区名駅一丁目1番1号 JPタワー名古屋 33階
TEL 052-589-2355
【交通アクセス】 

JR名古屋駅から貫通通路で2階オフィスエントランスに直結
名古屋市営地下鉄(東山線・桜通線)、名鉄線および近鉄線と地下通路にて直結

 今後は利便性の良さを生かし、お客様へのタイムリーなサービスを展開してまいります。また職員にとっても快適に働くことができる環境を提供することにより、更なるサービスの向上を進めます。

 ちなみに研修室は34階になりますが、いずれも2階のオフィスエントランスより向かって右側の高層階用エレベーターをご利用ください。非常に便利な場所になりましたので、みなさまのご来社をお待ちしております。


参考リンク
名南コンサルティングネットワーク「事務所移転のご案内」
https://www.meinan.net/news/18515/
JPタワー名古屋
http://jptower-nagoya.jp/

(大津章敬)

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社会保険労務士法人名南経営は2016年2月15日(月)より名古屋駅 JPタワー名古屋に移転します

JP いつも当ブログをご愛顧いただき、ありがとうございます。私ども名南コンサルティングネットワークは名古屋駅のJPタワー名古屋に移転することになりましたが、当ブログを運営する社会保険労務士法人名南経営は明日、2016年2月15日より新オフィスに移転します。
【新住所】
〒450-6333
名古屋市中村区名駅一丁目1番1号 JPタワー名古屋 33階
TEL 052-589-2355
【交通アクセス】 

JR名古屋駅から貫通通路で2階オフィスエントランスに直結
名古屋市営地下鉄(東山線・桜通線)、名鉄線および近鉄線と地下通路にて直結

 今後は利便性の良さを生かし、お客様へのタイムリーなサービスを展開してまいります。また職員にとっても快適に働くことができる環境を提供することにより、更なるサービスの向上を進めます。

 ちなみに研修室は34階になりますが、いずれも2階のオフィスエントランスより向かって右側の高層階用エレベーターをご利用ください。非常に便利な場所になりましたので、みなさまのご来社をお待ちしております。

※写真入の研修室への行き方案内はこちらをご覧ください。
http://blog.livedoor.jp/lcgjapan/archives/9172210.html


参考リンク
名南コンサルティングネットワーク「事務所移転のご案内」
https://www.meinan.net/news/18515/
JPタワー名古屋
http://jptower-nagoya.jp/

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経団連企業の役職別賃金 部長697,814円 課長538,925円

経団連企業の役職別賃金 賃金統計は様々な機関が公表していますが、特に役職者については年齢に基づくモデル賃金よりも、役職別の賃金水準の方が重要になってきています。そこで本日は経団連の「2015年6月度 定期賃金調査結果」の中から、役職別の賃金水準の内容を見ていくことにしましょう。なお、この調査は経団連企業会員および東京経営者協会会員企業1,908社を対象に実施されたもので、集計企業数は359社となっています。よって基本的には上場大企業の水準と見る必要があります。

 これによれば、実在する役職者の平均所定労働時間内賃金は以下のようになっています
部長(兼取締役) 916,398円(平均年齢54.2歳)
部 長 697,814円(平均年齢52.0歳)
部次長 600,217円(平均年齢50.1歳)
課 長 538,925円(平均年齢46.8歳)
係 長 402,787円(平均年齢42.8歳)

 近年、管理職については役割給の導入が増加していますので、こうした役職別の水準をより意識しなければならない状況となっています。


参考リンク
経団連「2015年6月度 定期賃金調査結果」
http://www.keidanren.or.jp/policy/2016/009.pdf

(大津章敬)

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国貿促京都セミナーにて清原学が講師を務めました

IMG_7586 2016年2月19日に、株式会社名南経営コンサルティングのコンサルタントである清原学が、日本国際貿易促進協会京都総局様主催の中国労務セミナーにおいて、講師を務めさせていただきました。今回のセミナーは、中国労務の最新情報をテーマに3時間お話をさせていただきました。会場は満席と、多くの方のご参加を賜り、誠にありがとうございました。

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第66回専門セミナー
「中国における労務管理 ~労務現場の最新事情~」

【講演内容】
1.労務関連の最新法令と労働制政策の見通しについて
2.労務トラブルの事例と労働法制
3.駐在員および出張者の労務管理・安全管理における留意点
4.国内(賃上げ、物価)情勢、景気動向

【講師】清原 学
株式会社 名南経営コンサルティング 人事労務コンサルティング事業部 
中国担当シニアコンサルタント
 
【日 時】2016年2月10日(水)13:30~16:30
【会 場】京都商工会議所ビル 3階 第2会議室
【主 催】日本国際貿易促進協会京都総局

改正労働者派遣法のQ&Aが公開されました

改正労働者派遣法のQ&Aが公開されました 昨年(2015年)9月30日、派遣の期間制限のルール変更等を含んだ改正労働者派遣法が施行されました。改正法成立から施行までの期間が短く、対応に苦慮した人も多いと想像されるこの改正ですが、先日、業務取扱要領が更新され、また、Q&Aも公開されました。

 質問は、4つの区分、14から成り立っており、実務上、迷いやすい内容も含まれています。Qの内容は以下のとおりとなっていますので、実務の参考に目を通しておきましょう。
期間制限関係
Q1:小規模事業所のため、課やグループといった明確な組織が存在しない場合であって、事業所の長の下に複数の担当がおり、当該担当それぞれが課やグループに準じた組織機能(会計担当、渉外担当等)を有している場合、当該担当を組織単位として認めることは可能か。
Q2:事業所単位の期間制限を延長するため、過半数労働組合等に意見聴取する場合、抵触日の1か月前の日までに行うこととしているが、いつから実施できるのか。
Q3:期間制限の延長手続について、延長した期間の始期が到来する前に、更に次の期間制限の延長手続を行うことは可能か。
<例>平成27年10月1日~平成30年9月30日が当初の派遣可能期間であった場合で、派遣可能期間を平成30年10月1日~平成33年9月30日に延長するために、平成29年4月に意見聴取した後、更に、平成33年10月1日~平成36年9月30日に延長するために、平成30年4月に意見聴取を行う場合。
雇用安定措置関係
Q4:雇用安定措置は施行日(平成27年9月30日)より前に締結された労働者派遣契約に基づき派遣される派遣労働者に対しても適用されるのか。
Q5:雇用安定措置のうち、派遣元での無期雇用転換について、派遣元が就業規則等により、一律に試験を課し、試験合格者のみを無期雇用労働者として雇用するということを定めていた場合、当該試験の不合格者に対して雇用安定措置を講じたといえるのか。
キャリアアップ措置関係
Q6:教育訓練は、OFF-JTのみならず、OJTのうち計画的に行うものを含めていても差し支えないとされているが、派遣先でのOJTについてはどの程度まで計画的な教育訓練と判断してよいのか。
Q7:キャリアアップ措置は施行日(平成27年9月30日)より前に締結された労働者派遣契約に基づき派遣される派遣労働者に対しても適用されるのか。
Q8:キャリアアップ措置の対象である入職時の訓練は、必ず労働契約を締結し、かつ、労働者派遣の開始前に実施しなければならないのか。
Q9:キャリアアップ措置について、労働者派遣事業関係業務取扱要領において、「派遣労働者一人あたり、少なくとも最初の3年間は毎年1回以上の機会の提供が必要」とあるが、「最初」とは、雇用開始時点か。それとも改正法が施行された年(平成27年)のことか。
Q10:安全衛生法に基づく安全衛生教育はキャリアアップ措置として認められるのか。
Q11:キャリアアップ措置について、通信教育やeラーニング等の正確な時間管理ができない場合の取扱いはどうすればよいか。
その他
Q12:労働者派遣法施行規則第22条第4号の紛争防止措置について、職業紹介事業の許可を取得していない場合等においても、労働者派遣事業関係業務取扱要領の記載例のように手数料を設定し、金額を明記する必要があるのか。また、派遣労働者に対する就業条件等の明示の際に、労働者派遣契約に記載した紛争防止措置の内容は、手数料の金額も含めてすべて明示する必要があるのか。
Q13:労働者派遣法施行規則第22条第4号の紛争防止措置について、派遣元事業主が職業紹介事業の許可を取得していない場合や、職業紹介事業の許可を得ていても紹介予定派遣を行う予定がない場合、どのような内容を記載することが考えられるか。
Q14:派遣先に雇用される通常の労働者の募集に係る事項の周知義務(労働者派遣法第40条の5第1項)について、派遣労働者が就業する事業所では正社員募集を行わず、本社で一括して正社員募集をする場合においても、当該事業所の派遣労働者へ周知しなければならないのか。

↓改正派遣法のQ&Aはこちらから!
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000111089.html
↓「平成28年1月28日以降」版の労働者派遣事業関係業務取扱要領はこちらからダウンロード!
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/index.html


関連blog記事
2015年10月1日「改正労働者派遣法の概要リーフレットダウンロード開始!」
https://roumu.com
/archives/52086055.html
2015年9月30日「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成27年9月30日以降)が公開に」
https://roumu.com
/archives/52086037.html
2015年9月14日「改正労働者派遣法成立!早くも3種類のリーフレットが公開」
https://roumu.com
/archives/52084519.html
2015年9月29日「改正労働者派遣法の政省令が官報公告されました」
https://roumu.com
/archives/52085932.html

参考リンク
厚生労働省「平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000111089.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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