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社会保障・税の手続書類へのマイナンバー(個人番号)の記載について、事業主・従業員の皆さんのご協力をお願いします。

マイナンバータイトル:社会保障・税の手続書類へのマイナンバー(個人番号)の記載について、事業主・従業員の皆さんのご協力をお願いします。
発行者:厚生労働省
発行時期:平成28年2月
ページ数:2ページ
概要:事業主および従業員に対し、マイナンバーの取り扱いについて解説したリーフレット。
Downloadはこちらから(1.38MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/mn20160212.pdf

(大津章敬)

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協会けんぽの平成28年度保険料額表 ダウンロード開始

hyou 2016年2月1日のブログ記事「健康保険料率の案が決定 東京は9.96%」では、来年度の健康保険料率案を取り上げましたが、2月10日、協会けんぽのホームページで平成28年度保険料率が発表されました。また、料額表も公開され、ダウンロードが開始されています。
 4月からは、健康保険の標準報酬月額等級が3等級引き上げられますが、その追加される等級も料額表に掲載されています。その他、標準賞与額の引き上げについても記載があります。来年度は、引下げ・据え置き・引き上げと各支部でばらつきがありますが、据え置きの支部でも料額表をダウンロードの上、内容の確認をしておきましょう。なお、介護保険料率は全国一律で、1.58%から変更ありません。

協会けんぽ「平成28年度保険料額表」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h28/h28ryougakuhyou


関連blog記事
2016年2月1日「健康保険料率の案が決定 東京は9.96%」
https://roumu.com
/archives/52095916.html
2016年1月8日「4月から引上げられる健康保険の標準報酬月額とその実務対応」
https://roumu.com
/archives/2016-01-08.html

参考リンク
協会けんぽ「平成28年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g3/cat330/sb3130/h28/280203
協会けんぽ「平成28年度保険料額表」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h28/h28ryougakuhyou

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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青少年の雇用の促進等に関する新たな指針の適用が始まりました!

lb09138タイトル青少年の雇用の促進等に関する新たな指針の適用が始まりました!
発行者:厚生労働省
発行時期:平成28年1月
ページ数:10ページ
概要:「青少年の雇用の促進等に関する法律」に基づき、事業主などの責務や関係者相互の連携・協力に関して、適切に対処するための指針とそのポイントについてまとめたリーフレット。
Downloadはこちらから(448KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb09138.pdf


参考リンク
厚生労働省「 青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)などが10月から順次施行されます!」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000097679.html

(佐藤浩子

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高度化する外国人労働者

4816ed9cこんにちは。服部@名南経営です。
 クライアント様との電子メールのやり取りの中で、時折、CCで外国人の方が入っていることがあります。
 クライアント様に確認すると、「中国の方だよ」「タイの方だよ」等とのことで、更に確認すると幹部待遇で採用した外国人であるようです。

 かつての外国人労働者は、日本人がやりたがらない現場作業の一部を担っているイメージでしたが、最近は徐々にそのレベルが高まっています。

 実際、そうした外国人の方と接すると日本語も流暢で英語も操れ、更には頭の回転が速いことに驚きます。

 経営陣の一部に外国人を受け入れる企業はありますが、かつてそれは、大企業が中心でした。しかし、最近は、中小企業において、幹部人材として外国人を受け入れる企業が増えてきており、何ともグローバル化が加速している感を受けます。時代が変わりつつありますね。

★服部英治ブログも是非ご覧ください★
 
http://blog.livedoor.jp/hattorieiji/

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小山邦彦の「茶番ではなく、本気で顧問先を変えようとする社労士のための人事制度基礎講座」2月18日(木)に名古屋で追加開催

小山邦彦セミナー 人材不足が深刻になる中、人事管理の重要性が年々高まっていますが、社会保険労務士はヒトと組織の専門家として、企業の発展に向けた「本当に効果のある」人事制度の提案が求められています。そこで今回は名南経営の小山邦彦が、茶番ではなく、本気で顧問先を変えようとする社労士のみなさんを対象として人事制度構築の基礎講座を開催します。是非ご参加ください。


誰も言わなかった非常識な人事制度で本当に「いい会社」を作る
~茶番ではなく、本気で顧問先を変えようとする社労士のための人事制度基礎講座
講師:小山邦彦 社会保険労務士法人名南経営 代表社員(特定社会保険労務士)


みなさんは何のために人事労務の仕事をするのか~魂レベルの問いを立てる
基準を作って評価し処遇する「常識的な方法」は組織を衰退させる~茶番はやめよう
中小企業に評価基準は不要~主観が重要な鍵を握る
1時間でできる職能要件書~コンピテンシーアプローチによるクリティカルメソッド
賃金制度は塩梅~「いい会社」の賃金制度はどうなっているのか
良知を職場に広めるための人事労務~人間的成長とつながり感を深める利他思想
人と組織活性化の切り札~人が本来持つパフォーマンスを呼び覚ますウェルネスアプローチ
日本人事コンサルタントグループ(LCG)の活動紹介

[日時]
名古屋会場
2016年2月18日(木)13:30-16:00
 株式会社名南経営コンサルティング 本社33F セミナールーム(名古屋駅・JPタワー名古屋)

[受講料]
2,000円(税別)
※このセミナーは、LCG会員以外の方を対象としたセミナーです。会員のみなさんには別途音声配信などを検討します。

[講師プロフィール]
小山邦彦
 日本人事労務コンサルタントグループ創設者
 社会保険労務士法人名南経営 代表社員(特定社会保険労務士)
 株式会社名南経営コンサルティング 常務取締役
 昭和57年から会計事務所系社労士事務所で代表を勤める。当時消滅の危機にあった社労士部門を、現在25名、年4億を大きく超える付加価値の先進事務所へ成長させた。人事コンサルティングは現場の知恵から生まれた思想と手法を重視し、これまでに1,000名を超える社労士に伝えてきている。

[申込み]
 以下よりお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/1601koyama/

(大津章敬)

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2016年2月16日より雇用継続給付の事業主申請は「個人番号関係事務実施者」へ

20160209 今年に入り、マイナンバー制度が実際にスタートしてからは、その盛り上がりも若干沈静化したように感じます。しかし、一方で、2016年1月14日のブログ記事「【速報】マイナンバー 雇用継続給付の取扱いが再度変更の見込み」で取り上げたとおり、その取扱いについてはまだまだ不安定な部分が見られます。そのような中、1月下旬に施行される予定となっていた雇用継続給付を事業主等が申請する場合のマイナンバーの取扱いが2月16日から変更になると発表されました。

 変更としては、改正雇用保険法施行規則が、平成28年2月16日に施行され、雇用継続給付の申請は原則として、事業主を経由することとされます。これにより、雇用継続給付の申請を行う事業主は、番号法上は「個人番号関係事務実施者」として取り扱われます。

 マイナンバー制度が始まってからこれまで、代理権、代理人の身元、本人の個人番号の3点の確認が行われることになっていましたが、今後(2016年2月16日以降)、事業主が、雇用継続給付の申請を行う場合、従業員の個人番号確認や身元(実在)確認のみになります。なお、ハローワークへの代理権の確認書類や個人番号確認書類の提出は必要ありません。

 実際には、雇用継続給付のためだけではなく、マイナンバーの確認を行なっているかと思いますので、その目的を明示してマイナンバーを収集した場合には、そのマイナンバーの記載を申請書にすることで対応ができるという流れになるでしょう。

 なお、この改正に関する新しいリーフレットが公開されていますので、以下よりダウンロードの上、ご利用ください。
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51394267.html

関連blog記事
2016年1月14日「【速報】マイナンバー 雇用継続給付の取扱いが再度変更の見込み」
https://roumu.com
/archives/52094615.html
2015年12月30日「マイナンバーの取扱いも記載された雇用保険業務取扱要領 平成28年1月1日以降版が公開」
https://roumu.com
/archives/52093441.html
2015年12月22日「雇用継続給付の申請を行う際のマイナンバー取扱い方法が変更されました」
https://roumu.com
/archives/52092602.html
2015年12月21日「雇用保険手続きにおけるマイナンバーの届出が義務化 厚労省Q&Aを改定」
https://roumu.com
/archives/52092555.html

参考リンク
厚生労働省「マイナンバー制度(雇用保険関係)」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000087941.html

(宮武貴美)
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平成28年2月16日より、事業主等が雇用継続給付の申請を行う場合の個人番号の取扱が変更になります。

20160209タイトル:平成28年2月16日より、事業主等が雇用継続給付の申請を行う場合の個人番号の取扱が変更になります。
発行者:厚生労働省
発行日:平成28年2月
ページ数:1ページ
概要:省令が施行され、2016年2月16日より事業主が個人番号関係事務実施者となり、従業員からマイナンバーを取得する際には厳格な本人確認が求められることを解説したリーフレット
Downloadはこちらから(531KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/20160209.pdf


参考リンク
厚生労働省「マイナンバー制度(雇用保険関係)」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000087941.html

(福間みゆき)
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愛知労働局 派遣・請負事業適正化研修会を名古屋と刈谷で開催

愛知労働局 派遣・請負事業適正化研修会を開催 昨年、労働者派遣法が改正されましたが、依然として派遣や請負の活用においては不適切な取り扱いが見られるところであります。そこで愛知労働局では、昨年10月の労働者派遣法改正や事業所等から問い合わせの多い内容を中心に労働者派遣法の取扱についての説明会を開催することになりました。


【詳細】
日時
 ①2016年3月8日(火)午前10時~午後0時
 ②2016年3月8日(火)午後1時30分~午後4時30分
 ③2016年3月9日(水)午前10時~午後0時
 ④2016年3月9日(水)午後1時30分~午後4時30分
催会場
 ①および② 刈谷市総合文化センター 刈谷市若松町2-104
 ③および④ 名古屋市公会堂 名古屋市昭和区鶴舞1-1-3
定員
 ①および② 1,100名
 ③および④ 1,400名
参加料
 無料
その他
 ②および④の午後の部につきましては(旧)特定派遣事業主を対象とした許可申請に関する事項の説明が1時間ほど含まれます。
申込方法
 参考リンク先にある「参加申込」より申込フォームに必要事項を記入の上申込み
申込み・問合わせ先 
 愛知労働局 需給調整事業部 需給調整事業第二課
    TEL:052-219-5587 FAX:052-219-5589
   
〒460-0008 名古屋市中区栄2-3-1 名古屋広小路ビルヂング6階


参考リンク
労働者派遣事業及び請負事業の適正化に向けた研修会について
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/event/event_2015/_120719.html

(日比野志穂

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TEL 052(589)2355
  お問い合わせフォーム 
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パートタイマーへの社会保険適用拡大のリーフレット ダウンロード開始

20160208 2016年1月21日のブログ記事「法改正に伴い変更される社会保険4分の3要件の判断基準」などで取り上げたとおり、今年10月からパートタイマーにも社会保険の適用が拡大され、これに併せて基準の見直しが行なわれることになっています。

 先日、この適用拡大に関するリーフレットが日本年金機構より公開されました。内容については、今回の社会保険適用拡大対象となる「特定適用事業所」の定義、適用拡大の対象となる「短時間労働者」の定義が記載されています。このうち、短時間労働者の判断には、4つの要件があり、中でもポイントとなる週の所定労働時間に関する点および賃金月額に関する点については以下のような記述がなされています。
週の所定労働時間が20時間以上であること
 週の「所定労働時間」とは、就業規則、雇用契約書等により、その者が通常の週に勤務すべき時間をいう。(雇用保険の取扱いと同様)
【「所定労働時間」が週単位以外の場合】
・1ヶ月単位で定められている場合
 →1ヶ月の所定労働時間を12分の52で除して算定する
 (特定の月の所定労働時間に例外的な長短がある場合は特定の月を除いて算定する)
・1年単位で定められている場合
 →1年間の所定労働時間を52で除して算定する
・1週間の所定労働時間が短期的かつ周期的に変動する場合
 →平均により算定する
賃金の月額が8.8万円(年収106万円)以上であること
 週給、日給、時間給を月額に換算したものに、各種手当等を含めた額が、88,000円(年収106万円)以上である場合となります。ただし、次に掲げるものは除きます。
【除外対象】
・臨時に支払われる賃金および1月を超える期間ごとに支払われる賃金
 (例.結婚手当、賞与等)
・時間外労働、休日労働および深夜労働に対して支払われる賃金
 (例.割増賃金等)
・最低賃金法で算入しないことを定める賃金
 (例.精皆勤手当、通勤手当、家族手当)

 日本年金機構から各事業所へのお知らせは、1月に行なわれているようですが、②の賃金月額に関することは、現在、パブリックコメントに出され、意見募集が行われており、正式な発表は今後になりそうです。
リーフレット「短時間労働者の厚生年金保険・健康保険の適用拡大が始まります」のダウンロードはこちら
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51394222.html


関連blog記事
2016年1月21日「法改正に伴い変更される社会保険4分の3要件の判断基準」
https://roumu.com
/archives/52095088.html
2014年3月31日「大きな保険料負担となるパートタイマーへの社会保険加入拡大」
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/archives/37982986.html
2012年8月17日「パートタイマーへの社会保険 500人超企業は平成28年10月より適用拡大」
https://roumu.com
/archives/51948026.html

参考リンク
日本年金機構「短時間労働者の厚生年金保険・健康保険の適用拡大が始まります。」
http://www.nenkin.go.jp/jigyonushi/index.files/20160202.pdf
パブリックコメント「健康保険法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令案(仮称)に関する御意見募集(パブリックコメント)について」
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495150339&Mode=0

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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短時間労働者の厚生年金保険・健康保険の適用拡大が始まります

20160208タイトル:短時間労働者の厚生年金保険・健康保険の適用拡大が始まります
発行者:日本年金機構
発行時期:平成28年2月
ページ数:2ページ
概要:平成28年10月から、特定適用事業所に勤務する短時間労働者への厚生年金保険・健康保険の適用拡大が始まり、特定適用事業所、短時間労働者について解説したリーフレット。
Downloadはこちらから(1.97MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb20160208.pdf


参考リンク
日本年金機構「事業主の方へ 」
http://www.nenkin.go.jp/jigyonushi/index.html

(福間みゆき)

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