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平成28年度の社会保険料はどうなりますか?(2)労災保険・雇用保険編

 今日は社会保険料の変更に関して説明する予定。服部印刷に到着すると宮田部長の姿が見えた。
前回のブログ記事はこちら
2016年2月1日「平成28年度の社会保険料はどうなりますか?(1)健康保険・介護保険編」
https://roumu.com/archives/65731564.html


大熊社労士:
 こんにちは。今日は前回の続き、社会保険料率に関するお話でしたよね、
福島照美福島さん:
 えぇ、健康保険と介護保険の変更・・・あ、変更なしになりそうだというお話でしたが、こちらについてはお聞きしました。今日は労災保険と雇用保険についてですよね?
大熊社労士:
 そうですね。特に雇用保険については、法改正が行なわれ、料率も変更になるので気をつけておいてくださいね。さて、まずはさらっと労災保険から見ておきましょうか。
宮田部長:
 よろしくお願いします。
大熊社労士:
 それでは宮田部長に質問です。労災保険はどのようなときに保険料率が変更になるのでしょうか?
宮田部長:
 え、え、えーーー!?あ、労災事故が多く発生したり、うまく防止ができて労災事故が発生せずに保険の財政がよくなったとき!毎年、その結果を見て、労災保険率を見直す!
大熊社労士:
 う~ん、惜しい!(笑) 宮田部長にしてはいい線いっていますが、重要な部分に誤りがあります。
宮田部長:
 「宮田部長にしては」って、大熊先生も言うなぁ。
大熊社労士:
 あはは。それは失礼しました。さて、答えですが、労災保険率は将来にわたって、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるよう、過去3年間の災害発生状況等を考慮して、事業の種類ごとに定めることになっています。つまり、変更は3年ごとに行われています。
福島さん:
 確かに雇用保険に比べるとあまり変わらない印象を持っています。
大熊社労士:
 そうですよね。そして、その3年の区切りですが、平成22年度、平成27年度と来ていますので・・・
宮田部長:
 来年度は変更なしですね。
大熊社労士大熊社労士:
 はい、そのとおりです。ただし、最近は労災保険率の業種の見直しが行なわれており、今回も「工作物の解体、移動、取りはずし又は撤去の事業」が「工作物の解体(一部分を解体するもの又は当該工作物に使用されている資材の大部分を再度使用することを前提に解体するものに限る)、移動、取りはずし又は撤去の事業」に変更される等の予定があります。と言っても、いま私が把握している限りでは、分類が増えるといった変更ではないので、該当した業種の事業所のみが影響を受けるといった感じでしょうか。
福島さん:
 そのような変更も行なわれているのですね。また、当社にも影響があるような変更があれば教えてくださいね。
大熊社労士:
 もちろんです!さて、それでは雇用保険の説明もしておきましょうか。
宮田部長:
 よろしくお願いします。
大熊社労士:
 雇用保険については、現在、国会に改正法案が提出されています。それによると、失業等給付に係る雇用保険料率を現行の1.0%から0.8%へ引き下げることになっています。
宮田部長宮田部長:
 引下げですか。給料も上がっていて、失業者も少ない感じがするので、これはなんとなく納得だなぁ。
大熊社労士:
 確かにのそうかも知れませんね。実は、法改正する前の現行の料率も引き下げられるところまで引き下げているのです。
福島さん:
 あ!弾力条項ですね。
大熊社労士:
 はい、そうです。法律を改正しなくても、雇用保険料率が引き下げられるような仕組みがあるのですが、今回はそれよりも引き下げることが可能になったので、法改正をするということですね。ちなみに、先ほどの0.8%というのは、失業等給付に係る雇用保険料率でして、この他に、助成金等に利用される雇用保険二事業というのがあるのですが、こちらについても現行の0.35%から0.3%に引き下げられる見込みです。
宮田部長:
 雇用保険は何だか羽振りがいいように感じますね。いずれにしても負担が減るのはいいことですね~。
大熊社労士:
 はい、そうですね。従業員のみなさんにとっても助かることですね。ただ、まだ正式決定ではありませんので、今後の情報にはアンテナをきちんとはっておいてくださいね。
宮田部長:
 了解しました!

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントア
ドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。雇用保険については、保険料率の変更以外にも重要な変更がありますので、改正法が成立したとききちんと説明することにしましょう。


関連blog記事
2016年2月1日「平成28年度の社会保険料はどうなりますか?(1)健康保険・介護保険編」
https://roumu.com/archives/65731564.html

参考リンク
厚生労働省「第190回国会(常会)提出法律案」
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/190.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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雇用の分野で障害者に対する差別が禁止され、合理的配慮の提供が義務となります(パンフレット)

lb09135タイトル:雇用の分野で障害者に対する差別が禁止され、合理的配慮の提供が義務となります(パンフレット)
発行日 :平成27年9月
発行者 :厚生労働省
ページ数:6ページ
概要 :障害者雇用促進法が改正され、雇用の分野での障害者差別の禁止や、合理的配慮の提供が義務となったことなどをまとめたパンフレット。差別にあたる事例や、合理的配慮のための具体的手順等が掲載されている。
Downloadはこちらから(728KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb09135.pdf


参考リンク
厚生労働省「平成28年4月より改正障害者雇用促進法が施行されます」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/shougaisha_h25/index.html

(佐藤浩子

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2016年の春闘 ベアの行方はどうなるのか?

2016ベアの意向 今年の春闘は、3年目のベアがどうなるのかが大きな焦点となっています。各種経済指標や企業業績は堅調ながらも、最近の株価の低迷や国際情勢の変化など、労使交渉が難航する要素も増えてきています。そこで今回は労務行政研究所の「2016年賃上げの見通し―労使および専門家495人アンケート」の中から、ベアに関する調査結果を見ていくことにしましょう。なお、この調査は、東証第1部および2部上場企業の労働組合委員長等および人事・労務担当部長、そして労働経済分野の専門家を対象に実施されたものとなっています。

 これによれば、2016年のベアに関しては、経営側では「実施する予定」が30.1%、「実施しない予定」が37.8%となっています。一方、労働側では「実施すべき」が74.5%となっており、ベアに対する労使の見解には、大きな差異が出ています。このように見ると昨年に比べ、ベアの規模は小さくなることが予想されますが、同時に労使交渉が紛糾する企業が多くなることも避けられない状況にあるようです。


参考リンク
労務行政研究所「2016年賃上げの見通し―労使および専門家495人アンケート」
http://www.rosei.or.jp/research/pdf/000067524.pdf

(大津章敬)

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浅井隆弁護士の定額残業制の「いま」講座 3月29日の大阪は満席・キャンセル待ち受付中

定額残業大阪会場満席(現在、キャンセル待ち受付中)他会場もお早めに!
 未払い残業代対策として、多くの企業で導入されている定額残業制ですが、 近年は企業にとって非常に厳しい内容の裁判例が相次ぎ、その導入要件は厳格化される一方の状況となっています。従来であれば問題ないとされていた取り扱いも現在ではトラブルの原因となっていることが多くなっており、無用な不払い残業代トラブルを防止するためには最新の情報を仕入れておくことが不可欠です。

 そこで今回のセミナーでは、定額残業制に関する最新の裁判例を取り上げ、そのポイントを検証することにより、定額残業制導入で「いま」求められる要件を具体的に解説します。また同時に、要件面で不十分な定額残業制導入企業において、残業代請求を受けた場合の対応法についてもお伝えします。


企業にとって不利な裁判例が相次ぎ、導入要件の厳格化が進む定額残業制
  ~社労士が知っておきたい定額残業制の最新裁判例といま求められる対策を具体的に解説
講師:浅井隆氏 第一芙蓉法律事務所 弁護士


(1)いま押さえておくべき定額残業制に関する最新判例の解説
(2)不十分な導入により痛手を負った企業の事例解説
(3)「いま」求められる適正な定額残業制の導入・運用実務~すぐに使える規定や書式例を紹介
(4)定額残業制に関連した労働時間・残業時間の管理・指導方法
※社労士のみなさんをメインの対象としていますが、一般企業のみなさんにもご参加いただけます。

[日時および会場]
東京会場
【A日程】2016年4月6日(水) 午後1時30分~午後4時30分[満席]
【B日程】2016年4月12日(火) 午後1時30分~午後4時30分[満席]
【C日程】2016年5月12日(金) 午後1時30分~午後4時30分
 名南経営コンサルティング東京支店 セミナールーム(日比谷)
名古屋会場
2016年3月18日(金) 午後1時30分~午後4時30分
 名南経営コンサルティング本社 セミナールーム(名古屋)
大阪会場
2016年3月29日(火) 午後1時30分~午後4時30分[満席・キャンセル待ち受付中]
 エル・おおさか(天満橋)
福岡会場※日程変更
2016年3月28日(月) 午後1時30分~午後4時30分
 JR博多シティ会議室(博多)

[受講料(税別)]
一般 15,000円
LCG 特別会員 4,000円 正会員 6,000円 準会員 9,000円

[詳細およびお申込]
 以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは専用サイト「MyKomon」よりお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-asai20160318/

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ストレスチェックのQ&Aが改定されました

ストレスチェックのQ&Aが改定されました 社員からのマイナンバーの収集も終盤戦となり、そろそろストレスチェックが気になってきたという方も多いのではないでしょうか?いろいろな企業の話を聞いていると、6月~8月あたりで実施を計画しているケースが多いように思いますが、いずれにせよ、そろそろ本格的な準備に入る必要があることは間違いありません。

 そんな中、厚生労働省は2016年2月3日に「ストレスチェック制度関係 Q&A」を改定しました。いくつか新しい設問が設定されていますが、もっとも注目されるのが「Q15-4 10 人を下回る集団でも労働者の同意なく集計・分析できる方法として、「仕事のストレス判定図」を用いることは可能でしょうか」でしょう。

 その他、ストレスチェックの実施準備を行うにあたっては目を通しておきたい資料ですので、以下より是非ご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150507-2.pdf

(大津章敬)

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<平成29年報告版>「有害物ばく露作業報告」の手引き

lb03183タイトル:<平成29年報告版>「有害物ばく露作業報告」の手引き
発行日:平成28年1月
発行者:厚生労働省
ページ数:12ページ
概要:事業場において労働者が有害物にさらされる状況を把握するための「有害物ばく露作業報告制度」に関する手引き。平成29年に報告を行うために必要な手続きがまとめられている。
Downloadはこちらから(2,114KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb03183.pdf


参考リンク
厚生労働省「有害物ばく露作業報告について」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/070409-1.html

(佐藤浩子)

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計画的・確実に行なわれる予定の厚生年金未適用事業所に対する適用促進

zu 2016年1月29日のブログ記事「違法な厚生年金未加入事業所に対する現状の指導状況」でとり上げたとおり、厚生年金保険に未加入となっている事業所に注目が集まっています。このブログ記事でとり上げたように、日本年金機構では加入指導、立入検査予告、立入検査という流れで適用を推進していますが、国会で更なる質問が挙げられました。

 再度質問された内容としては、厚生労働大臣が「国民に注意喚起を行なうとともに緊急的に対策を取るべき」と発言したことに対し、具体的に想定している内容を確認するものになっています。
 これに対する答弁としては、新たに具体化された対策は示されていませんが、「厚生年金の未適用事業所に対する適用促進について、必要な取り組みを進めてきており、今後とも、計画的に適用促進を図ること」を行なうとしています。ただし、「これまで行なってきた必要な取り組みを、引き続き、計画的かつ確実に行なうとともに、より効果的、効率的に厚生年金の未適用事業所に対する適用が促進されるよう、必要な対策を検討してまいりたい」ともしており、新たな対策が取られる可能性もあります。

 厚生年金に関わる質問は、この他にも2つ提出をされており、今後、さらに注目が集まると考えられます。労務ドットコムでは、今後もこの情報に注目していきましょう。


関連blog記事
2016年1月29日「違法な厚生年金未加入事業所に対する現状の指導状況」
https://roumu.com
/archives/52095750.html

参考リンク
衆議院「厚生年金違法未加入の調査結果に関する再質問主意書」
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/190058.htm

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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2016年2月22日にイクボス養成講座が開催されます!

20160203 愛知県は2014年8月に「あいちイクメン応援会議」を設け、イクメンやイクボスを増やし、応援する社会づくりに取り組んでいます。イクメンや子育て女性、介護などを抱える従業員が職場で活躍するためには、職場の上司等の意識や理解が不可欠であり、部下の仕事と家庭等の両立を応援しながら、組織としての成果も挙げていく上司、管理職や経営者(イクボス)の存在が重要です。

 そこで、愛知県は2016年2月22日に企業の管理職や中小企業経営者等を対象に、多様な人材をいかすためのイクボス的マネジメントなどについて講義及びグループワークを行う「イクボス養成講座」を実施することとしました。今後の企業の発展のためには多様な人材の活躍が必要だとお考えの皆様は参加されてみてはいかがでしょうか。 


 【詳細】
日時
 2016年2月22日(月) 午後2時00分~午後4時30分
会場
 ウインクあいち 13階 1301会議室
 〒450-0002 名古屋市中村区名駅4-4-38
内容
イクボス養成講座~多様な人材を活かすイクボス的マネジメントのヒント~
①午後2時05分~午後4時
 講義及びグループワーク(多様な人材を活かすイクボス的マネジメント)
②午後4時~午後4時30分
 質疑・意見交換
講師
塚越 学 氏
・NPO法人ファザーリング・ジャパン理事
・株式会社東レ経営研究所ダイバーシティ&ワークライフバランス推進部シニアコンサルタント
・公認会計士
定員
 30名(先着順)
対象
 企業の管理職、中小企業経営者の方など
参加料
 無料
申込み先・問い合わせ先
 「参加申込書」を記入し、FAXまたは電子メールにて申込み
 愛知県産業労働部労政局 労働福祉課 仕事と生活の調和推進グループ
 FAX:052-954-6926
 Email:rodofukushi@pref.aichi.lg.jp
 参加申込書(チラシ裏面):
http://www.pref.aichi.jp/uploaded/life/115263_56194_misc.pdf


参考リンク
イクボス養成講座の参加者を募集します!!
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/rodofukushi/ikubosukouza.html

(中島敏雄

本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営までお問い合わせください。
  お問い合わせフォーム https://www.meinan.net/contact/

全国レベルでの最新情報は以下のメインブログおよび「労務ドットコムfacebookページ」をご覧ください。
http://blog.livedoor.jp/roumucom/
http://www.facebook.com/roumu

労働者派遣事業関係業務取扱要領

lb02143タイトル:労働者派遣事業関係業務取扱要領
発行日:平成27年9月
発行者:厚生労働省
ページ数:422ページ
概要:平成27年9月30日に改正・施行の労働者派遣法に基づいて作成された、労働者派遣事業についての業務マニュアル。労働者派遣事業の意義から様式集まで15の区分にわけてまとめられている。
Downloadはこちらから(11,723KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb02143.pdf


参考リンク
厚生労働省「労働者派遣事業関係業務取扱要領・様式・各種報告書」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/

(佐藤浩子)

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東海日中貿易センター様主催の中国実務セミナーで弊社・清原学が講師を務めます/2016年3月16日@名古屋

無題 株式会社名南経営コンサルティングのコンサルタントである清原学が、2016年3月16日に開催される東海日中貿易センター様主催の中国実務セミナーにおいて講師を務めます。皆様是非ご参加ください。

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中国実務セミナー(名古屋開催)
「2016年、中国の労働政策と企業に与える労務管理の影響」

 中国は、従来までの高速成長から中高速成長への転換、いわゆる「新常態」へと大きく舵を切り始めました。経済における構造改革を進めていく上で、雇用の安定が大きな課題の一つとなり、その目的を果たしていくために、様々な労働政策が発表され始めております。
 この度のセミナーでは、上海にて人事労務コンサルを専門に手掛けている清原学氏をお招きし、2016年の労働政策とその政策が企業にどのような影響を与えていくのかを中心に、最近の労務管理事情も交え、解説していただきます。

講演内容(予定): 
 ・2016年昇給の見通し
 ・労働者派遣暫定規定に関する実行猶予期間後の企業の対応
 ・工会の権限強化方針に伴う集団協議と集団契約のあり方
 ・広東省賃金支払条例改正の方針
 ・一人っ子政策の廃止による法律・条令改正の現状と企業に与える影響
 ・日中社会保障協定政府間交渉の状況

講師:清原 学
  株式会社名南経営コンサルティング 人事労務コンサルティング事業部
  海外人事労務チーム シニアコンサルタント   
       

■ 開催要領

 日 時 : 2016年3月16日(水)13:30~16:30 ※13:00受付開始
 場 所 : 名古屋商工会議所ビル 3階 第6会議室
 定 員 : 60名 ※定員になり次第締め切らせていただきます
 受講料 : 東海日中貿易センター 会員企業 無料
                非会員企業 お一人10,000円
                ※参加費は会場受付にて申し受けます

 ※このセミナーに関するお問い合わせは下記までお願いします。
  (一社)東海日中貿易センター 業務グループ TEL:052-219-4820

◆◇◆詳細はこちらのご案内を御覧ください◆◇◆
 http://www.tokai-center.gr.jp/mwbhpwp/wp-content/uploads/2016.3.16.pdf

◆◇◆お申し込みはこちらからお願いします◆◇◆
 http://www.tokai-center.gr.jp/service/seminar/

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