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通称名使用規程

shoshiki685 社員が婚姻等により戸籍上の氏を変更になった後も、引き続き婚姻等前の戸籍上の氏を業務上使用する際の取扱いに関して定めた規程です。
 重要度 ★★
[ダウンロード]
wordWord形式 shoshiki685.doc(36.5KB)
pdf
PDF形式 shoshiki685.pdf(123KB)

[ワンポイントアドバイス]
 婚姻等の後も社内で旧姓を使用する人が増えています。そこで、旧姓を使用する際の手続きや使用できる範囲、そして使用を禁止する場合等を定めておくことで、現場が混乱しないよう運用していくとよいでしょう。


関連blog記事
2016年1月25日「会社で結婚前の旧姓を使用しても問題ありませんか?」http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65730822.html

(佐藤浩子)

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2016年4月から変更となる傷病手当金・出産手当金のリーフレットが公開

lb08271 2016年1月28日のブログ記事「2016年4月1日から改正法が適用される傷病手当金・出産手当金の日額計算方法」等で取り上げたように、来年度から傷病手当金および出産手当金の日額が変更になります。この変更にあたり、細かな点を疑問に感じる方も多いかと思いますが、先日、協会けんぽより変更点をまとめたリーフレットが公開されました。

 リーフレットには、以下の内容がQ&Aとして記載されています。
休業する6ヶ月前に転職しています。平均の標準報酬月額の計算方法はどうなりますか?
月の途中で退職・再就職しましたが、その月は、前の会社の標準報酬月額と今の会社の標準報酬月額とどちらを使用しますか?
傷病手当金を受給していますが、その後、標準報酬月額が変更になりました。支給金額は変わりますか?
平成28年4月より前から傷病手当金を受給していますが、平成28年4月からの支給金額は変わりますか?
傷病手当金を申請していますが、給与の支払いがあるため、退職後から受給します。この場合、平均の標準報酬月額はどのようにして計算しますか?
傷病手当金を受給している最中に、別の傷病が発生しました。支給金額は変更されますか?

 これらのQ&Aは変更内容と共に押さえておきたいものとなりますので、具体的内容についてはリーフレットで確認しておきましょう。
↓リーフレットのダウンロードはこちらから!
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51393932.html


関連blog記事
2016年1月28日「2016年4月1日から改正法が適用される傷病手当金・出産手当金の日額計算方法」
https://roumu.com
/archives/52095686.html
2015年8月6日「来年度より変更となる傷病手当金と出産手当金の日額計算方法」
https://roumu.com
/archives/52080414.html
2015年2月12日「不正受給対策で見直しが検討される傷病手当金と出産手当金」
https://roumu.com
/archives/52064783.html

参考リンク
協会けんぽ「平成28年4月からの制度改正について 」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g3/cat320/seidokaisei280201

(宮武貴美)

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浅井隆弁護士の定額残業制の「いま」講座 3月18日に名古屋で開催

定額残業 未払い残業代対策として、多くの企業で導入されている定額残業制ですが、 近年は企業にとって非常に厳しい内容の裁判例が相次ぎ、その導入要件は厳格化される一方の状況となっています。従来であれば問題ないとされていた取り扱いも現在ではトラブルの原因となっていることが多くなっており、無用な不払い残業代トラブルを防止するためには最新の情報を仕入れておくことが不可欠です。

 そこで今回のセミナーでは、定額残業制に関する最新の裁判例を取り上げ、そのポイントを検証することにより、定額残業制導入で「いま」求められる要件を具体的に解説します。また同時に、要件面で不十分な定額残業制導入企業において、残業代請求を受けた場合の対応法についてもお伝えします。


企業にとって不利な裁判例が相次ぎ、導入要件の厳格化が進む定額残業制
  ~社労士が知っておきたい定額残業制の最新裁判例といま求められる対策を具体的に解説
講師:浅井隆氏 第一芙蓉法律事務所 弁護士


(1)いま押さえておくべき定額残業制に関する最新判例の解説
(2)不十分な導入により痛手を負った企業の事例解説
(3)「いま」求められる適正な定額残業制の導入・運用実務~すぐに使える規定や書式例を紹介
(4)定額残業制に関連した労働時間・残業時間の管理・指導方法
※社労士のみなさんをメインの対象としていますが、一般企業のみなさんにもご参加いただけます。

[日時および会場]
名古屋会場
2016年3月18日(金) 午後1時30分~午後4時30分
 名南経営コンサルティング本社 JPタワー名古屋34階セミナールーム(名古屋)

[受講料(税別)]
一般 15,000円
LCG 特別会員 4,000円 正会員 6,000円 準会員 9,000円

[詳細およびお申込]
 以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは専用サイト「MyKomon」よりお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-asai20160318/

(大津章敬)

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傷病手当金・出産手当金の計算方法が平成28年4月から変わります!

lb08271タイトル:傷病手当金・出産手当金の計算方法が平成28年4月から変わります!
発行者:全国健康保険協会
発行時期:平成28年2月
ページ数:4ページ
概要:平成28年4月から傷病手当金・出産手当金の計算方法が変わることを案内したリーフレット。支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額を基に計算されることになる。
Downloadはこちらから(2.62MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb08271.pdf


参考リンク
全国健康保険協会「平成28年4月からの制度改正について」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g3/cat320/seidokaisei280201

(佐藤浩子)

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何もしなくてもコンテンツが毎週自動更新される!社労士向けホームページ作成システム活用セミナー 大阪、広島、静岡で開催

自動更新ホームページ 成果を出すためには、ホームページの更新やメールマガジンの発行は不可欠です。しかし、どちらも継続するのは大変なことであり、途中でやめてしまった方は多いのではないでしょうか?お忙しい社労士事務所のために、弊社では、コンテンツが自動更新されるホームページ作成システムの提供をしています。メールマガジンの原稿も作成しています。このセミナーでは、本システムを活用したホームページ作成と運営方法を具体的にご紹介します。


何もしなくてもコンテンツが毎週自動更新される!
社労士向けホームページ作成システム活用セミナー
講師:浅井克容
 株式会社名南経営コンサルティング
  マーケティングコンサルタント マネージャー


roumu.comメンバーが作る人気のコンテンツが手に入る!
業者に頼まなくても、いつでも好きな時に自分で更新できる!
プロのデザイナーが用意した220種類のデザイン!
問い合わせ、資料請求などの様々なフォームが自分で作れる!
相手が読んだかどうかが分かるメルマガ配信システム!
手間のかかるSEO対策も簡単にできます!
本セミナー参加者限定の利用開始特典もご用意します!

[開催会場および日時]
静岡会場
2016年3月10日(木)14:00~15:30
 CSA山口駅前ビル(静岡市葵区)
大阪会場
2016年2月19日(金)11:00~12:30
 株式会社名南経営コンサルティング 大阪支店(中之島)
広島会場
2016年2月18日(木)11:00~12:30
 広島マツダビル 3F会議室(広島市中区幟町13番4号 広島マツダビル3階)

[参加費]
無料

[詳細およびお申込み]
 以下よりお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/2015hpsys_1/

(大津章敬)

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2月16日に名古屋駅で開催「企業が本当に知りたいタブーの労務管理と最近の労働裁判例の傾向と対策」セミナー

タブーの労務管理 このところ、社会保険労務士や弁護士のところにクライアント様から寄せられるご相談の中に、インターネット等にも情報が流れていない内容が増えてきました。世間ではタブー視されているご相談も少なくなく、従来のような解雇や未払い賃金等といった典型的な人事労務トラブル相談は減少傾向にあるように感じます。

 タブー視されているご相談の多くは、各方面に配慮が求められることから我々も慎重に回答せざるを得ませんが、実は今に始まった問題でもなく少なからずの労働裁判例が存在しています。

 そこで、社会保険労務士法人名南経営では、タブー視される企業の労務管理について、労働問題を専門に扱う弁護士の監修を受けて2015年11月に書籍「タブーの労務管理(労働新聞社)」を執筆しました。この書籍の発売を記念して、文面だけでは伝えきれない内容も網羅し、また最近の労働裁判例の特徴等も交えた二部構成によるセミナーを開催させて頂くことになりましたので、是非、ご参加下さい。


企業が本当に知りたいタブーの労務管理と最近の労働裁判例の傾向と対策
日時:2016年2月16日(火)午後2時30分~午後5時30分
講師:服部英治 株式会社名南経営コンサルティング 主任研究員(社会保険労務士)
 西脇明典氏 西脇法律事務所 所長(弁護士)
会場:名南経営本社セミナールーム(名古屋駅)


【第1部】午後2時30分~午後4時
企業が本当に知りたいタブーの労務管理と実務対応
1)HIV感染等の病歴と採用実務 
職場内宗教勧誘やスメハラ等の勤務環境問題対策
役員の問題行動の対応策
男性上司が気を使う女性雇用管理の諸問題
従業員のガンや自殺等の雇用管理対策 等
講師:服部英治(社会保険労務士)
 株式会社名南経営コンサルティング 主任研究員/社会保険労務士法人名南経営 社員社労士

【第2部】
午後4時10分~午後5時30分
人事労務担当者が知っておきたい最近の労働裁判例の傾向と対策
裁判例でみる変わりつつある企業のセクハラ対応
増加するパワハラ問題と最近の労働裁判例の特徴
問題社員の職種変更を巡る裁判例
未払い賃金問題以降の最近の労働トラブル傾向
使用者側弁護士からみた企業の実務対策 等
講師:西脇明典氏(弁護士)
 西脇法律事務所 所長/愛知県弁護士会所属 経営法曹会議幹事

[開催概要]
日時:2016年2月16日(火)午後2時30分~午後5時30分
会場:名南経営本社研修室(名古屋駅:JPタワー名古屋34階)
 名古屋市中村区名駅1丁目1番1号
受講料:8,640円(税込)
※名南コンサルティングネットワーク顧問先様につきましては、1社2名まで本セミナーに無料でご参加いただきます。
持参物:本セミナーは書籍「タブーの労務管理(労働新聞社発行)」をサブテキストとして使用します。持参または別途ご購入下さい。書籍は事前申込みに限り、当日販売も致します(税込1,500円)。

[お申込み]
 以下よりお願いします。
http://www.meinan.net/seminar/18322/

(大津章敬)

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  お問い合わせフォーム https://www.meinan.net/contact/

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中退金制度のあらましパンフレット(英語版)

lb09129タイトル:中退金制度のあらましパンフレット(英語版)
発行日 :平成27年5月
発行者 :独立行政法人勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済事業本部
ページ数:20ページ
概要  :中小企業退職金共済制度全般を説明した英語版パンフレット。制度の概要、加入要件、手続き、掛金、退職金額などがまとめられている。

Downloadはこちらから(1.18MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb09129.pdf


参考リンク
独立行政法人勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済事業本部「よくわかる中退共制度(英語版)」
http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/download/download01.html

(佐藤浩子)

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雇用保険料率引下げや介護休業給付率引上げが盛り込まれた雇用保険法等改正 国会提出

雇用保険 2016年1月19日のブログ記事「雇用保険法・雇用機会均等法・育介法等の改正法案要綱に「おおむね妥当」と答申」でとり上げたとおり、雇用保険法、雇用機会均等法・育児・介護休業法等の改正が検討されています。実際に、先週の金曜日(2016年1月29日)、今国会に法案が提出されましたので、その内容を確認しておきましょう。

 今国会に提出された内容は、失業等給付に係る保険料率を引き下げるとともに、労働者の離職の防止や再就職の促進を図ることを目的とし、育児休業・介護休業の制度の見直しや雇用保険の就職促進給付の拡充等を行われるものになっています。

 また、高年齢者の雇用を一層推進することが必要と考えられ、65歳以降に新たに雇用される労働者を雇用保険の適用対象とするほか、高年齢者の希望に応じた多様な就業機会の確保を図る等の措置を講ずることも目的とされています。具体的なものとしては以下が挙げられています。
失業等給付に係る保険料率の見直し(徴収法関係)
 雇用保険の財政状況等を勘案し、失業等給付に係る雇用保険料率を引き下げる。(現行1.0%→0.8%)
育児休業・介護休業等に係る制度の見直し(育児・介護休業法、雇用保険法関係)
(1)多様な家族形態・雇用形態に対応するため、以下の措置を行なう。
1.育児休業の対象となる子の範囲の拡大(特別養子縁組の監護期間にある子等)
2.育児休業の申出ができる有期契約労働者の要件(1歳までの継続雇用要件等)の緩和等
(2)介護離職の防止に向け、以下の措置を行なう。
1.介護休業の分割取得(3回まで、計93日)
2.所定外労働の免除制度の創設
3.介護休暇の半日単位取得
4.介護休業給付の給付率の引上げ(賃金の40%→67%)等
高年齢者の希望に応じた多様な就業機会の確保及び就労環境の整備(雇用保険法、徴収法、高齢法関係)
(1)65歳以降に新たに雇用される者を雇用保険の適用の対象とする。
 ※ただし、保険料徴収は平成31年度分まで免除
(2)シルバー人材センターにおける業務について、都道府県知事が市町村ごとに指定する業種等においては、派遣・職業紹介に限り、週40時間までの就業を可能とする。
その他(男女雇用機会均等法、育児・介護休業法等、雇用保険法)
(1)妊娠した労働者等の就業環境の整備
 妊娠、出産、育児休業・介護休業等の取得等を理由とする上司・同僚等による就業環境を害する行為を防止するため、事業主に雇用管理上必要な措置を義務づける。
(2)雇用保険の就職促進給付の拡充
・失業等給付の受給者が早期に再就職した場合に支給される再就職手当の給付率を引き上げる。
(支給日数:1/3以上を残した場合残日数の50%→60% 2/3以上を残した場合残日数の60%→70%)
・「求職活動支援費」として、求職活動に伴う費用(例:就職面接のための子の一時預かり費用)について新たに給付の対象とする。

 施行期日に関しては、原則平成28年4月1日であり、(2)4.については平成28年8月1日、((2)4.以外)、(1)、については平成29年1月1日の予定です。これまでは、育児に関する対応が先行して進められてきましたが、今回は、介護に対しても対応が検討され、実務上大きな影響が出てくることが予想されます。


関連blog記事
2016年1月19日「雇用保険法・雇用機会均等法・育介法等の改正法案要綱に「おおむね妥当」と答申」
https://roumu.com
/archives/52094997.html

参考リンク
厚生労働省「第190回国会(常会)提出法律案」
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/190.html

(宮武貴美)

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【無料】中国事業再編セミナー@大阪・申込受付中(2016年3月25日)

無題 名南経営コンサルティングネットワークでは、海外進出する企業の支援として様々なテーマでセミナーを開催しています。今回は、減速する経済下における「中国事業再編」をテーマに、その進め方や必要な手続きなどについて、税務、労務の両面から解説を行います。受講料は無料ですので、ご興味がございましたら、是非お気軽にご参加ください。

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中国事業セミナー
減速経済下での中国事業再編の進め方
~意外と知らない税務・労務手続の盲点~

 人件費や材料費の高騰、円安の影響を受け、中国事業の業績が悪化し、事業再編を迫られる企業も増加しています。その際にはいくつかの選択肢がありますが、近年では現地法人の事業の一部移管だけでなく、中国事業からの完全撤退を目指す場合も出てきています。しかしながら、中国事業の完全撤退にあたっては、進出時の会社設立以上に労力とコストがかかる可能性が高く、コストを少しでも抑えるためには周到な準備が必要不可欠といえます。本セミナーでは、その中国事業の再編における選択肢を紹介するとともに、それらの手続や課題について、上海在中7年以上のコンサルティング経験のある税理士と、約400社の中国進出日系企業組織の構築を行なってきた人事労務コンサルタントが税務と労務の両面から解説します。是非ご参加ください。

□第1部 13:30~14:50 (80分)
中国での事業再編における税務上の手続と課題
 1)事業再編の選択肢 持分譲渡or清算or破産
 2)持分譲渡にかかる税務の取扱と留意すべき事項
 3)清算にかかる税務の取扱と留意すべき事項
 4)現地法人整理費用における日本本社の取扱い

【講師】 近藤 充
税理士法人 名南経営 税理士
上海納克名南企業管理諮詢有限公司 副総経理

□第2部 15:00~16:20 (80分)
中国での事業再編における労務上の手続と課題   
 1)事業再編の方法と従業員の処遇に関する法律
 2)従業員の自然減・転籍・一時帰休・解雇
 3)経済補償金・残業手当・社会保険料の未払いの問題
 4)清算をゴールとした社内手続と留意点
 5)労働組合の組織、労働局、労働仲裁委員会の知識

【講師】 清原 学
株式会社 名南経営コンサルティング 人事労務コンサルティング事業部 
中国担当シニアコンサルタント
 
■開催日時:2016年 3月25日(金) 13:30~16:30
■会場:大阪中小企業投資育成株式会社セミナールーム(大阪市北区中之島3-3-23 中之島ダイビル28階)
■主催:株式会社 名南経営 コンサルティング
■定員:50名

■受講料:無料

◆◇◆詳細及びお申込みは、リンク先のチラシをご覧ください◆◇◆
http://www.kaigai-shien.net/files/kaigai043.pdf
 
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平成28年度の健康保険料率の案が決定 東京は9.96%

健康保険料 協会けんぽの健康保険料率は、毎年3月分(4月納付分)から見直されており、来年度の保険料率も議論が続けられてきました。そして、先週金曜日に開催された第73回全国健康保険協会運営委員会で、その案が決定しています。

 来年度は、平成22年度より都道府県ごとの料率を決定するにあたり導入された激変緩和措置(調整基礎率)が見直されたことに伴い、もっとも料率の高い佐賀県(10.33%)ともっとも料率の低い新潟県(9.79%)の差が0.54%に広がる結果となっています。

 正式な決定は、2月中旬に認可を受けてからになりますが、料率が上がる支部にある事業所では、負担が大きくなりますので、早めに確認しておきましょう。
協会けんぽ「平成28年度都道府県単位保険料率の決定について(案)」はこちら
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/direction/dai73kai/28012901.pdf


参考リンク
協会けんぽ「第73回全国健康保険協会運営委員会資料」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g7/cat720/h27/dai73kai/280129

(宮武貴美)

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