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女性活躍推進法の一般事業主行動計画策定に使えるツールが公開

zu いよいよ来年の4月に女性活躍推進法が施行されます。労働者301人以上の企業については、女性の活躍推進に向けた一般事業主行動計画の策定などが新たに義務づけられ、施行に先駆けて4月までにこの届出を行う必要があります。

 この行動計画の策定には、自社の女性活躍の状況の把握、課題分析が必要であり、今回、これらの把握・分析および行動計画の策定を行うことができる「行動計画策定支援ツール」が厚生労働省より公開されました。このツールを活用することで、女性活躍推進法に基づいて事業主が行うべき事項に対応できる仕様となっているとのことです。

 ツールは、55ページからなる「一般事業主行動計画策定支援マニュアル」とexcelで提供される「一般事業主行動計画策定支援入力ツール」から成り立っています。まだ対応を進めていない企業も、また、どのように進めれば効果的か悩まれている企業も、まずはツールを利用してみてはいかがでしょうか。

 なお、行動計画を策定した旨の届出の受付は1月から開始されることになっています。

↓ツールのダウンロードは「女性活躍推進法特集ページ」から!
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html


関連blog記事
2015年12月21日「期待大!厚労省が提供予定の女性活躍推進法「行動計画策定支援ツール」」
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/archives/47274833.html
2015年12月18日「女性活躍推進法対応に参考となる連合作成のガイドライン」
https://roumu.com
/archives/52092352.html
2015年11月24日「女性活躍推進法の詳細リーフレットが厚生労働省から公開」
https://roumu.com
/archives/52090409.html
2015年10月16日「平成27年度 女性活躍加速化助成金のご案内」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51377318.html
2015年8月31日「来年4月までに行動計画の届出等が必要になる女性活躍推進法が成立」
https://roumu.com
/archives/52082973.html

参考リンク
厚生労働省「女性活躍推進法特集ページ」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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平成28年1月以降に雇用継続給付の申請を行う場合の留意点(マイナンバー)

マイナンバー継続給付タイトル:平成28年1月以降に雇用継続給付の申請を行う場合の留意点(マイナンバー)
発行者:厚生労働省
発行日:平成27年12月
ページ数:1ページ
概要:マイナンバー施行に伴い、2016年1月より変更となる雇用継続給付届出の際の注意点をまとめたリーフレット
Downloadはこちらから(130KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/mn_keizoku201512.pdf


関連blog記事
2015年12月22日「平成28年1月から、雇用保険の届出にマイナンバーの記載が必要です(簡略版)」
https://roumu.com/archives/51388660.html
2015年12月21日「平成28年1月から、雇用保険の届出にマイナンバーの記載が必要です」
https://roumu.com/archives/51388656.html

参考リンク
厚生労働省「マイナンバー制度(雇用保険関係)」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000087941.html

(大津章敬)

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都内労働組合の年末一時金平均妥結額は前年比3.39%増の749,824円

年末一時金 今年の年末一時金は大企業を中心に好調と言われていますが、東京都産業労働局は先日、「2015年年末一時金要求・妥結状況について(平成27年12月17日現在・最終集計)」を公表しました。

 この調査の対象は都内に所在する1,000の民間労働組合で、今回の集計は妥結した労働組合613組合のうち、集計可能な594組合の結果。これによれば、都内労働組合の年末一時金平均妥結額は749,824円で、同一労組の前年妥結額と比較すると、金額で24,572円、3.39%の増となっています。


参考リンク
東京都産業労働局「2015年年末一時金要求・妥結状況について(平成27年12月17日現在・最終集計)」
http://www.metro.tokyo.jp/INET/CHOUSA/2015/12/60pcl600.htm

(大津章敬)

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2015年10月の愛知県の常用労働者 求人募集賃金の上限平均は271,000円

12月23日 愛知ハローワークが毎月集計している「有効求人数・有効求職者数、求人賃金状況〔常用〕」の2015年10月版が公表されました。今回はこの中で求人募集賃金について確認してみましょう。

【職業計】
2015年10月求人募集賃金
 上限平均271千円 下限平均195千円

 2015年9月には上限平均267千円、下限平均が195千円でしたので、上限平均については上昇したという結果がわかりますまた、職業別に見てみると以下の通りとなります。

・管理的職業
 上限平均339千円 下限平均250千円
・専門的・技術的職業
 上限平均313千円 下限平均213千円
・事務的職業
 上限平均228千円 下限平均178千円
・販売の職業
 上限平均270千円 下限平均194千円
・サービスの職業
 上限平均260千円 下限平均189千円
・保安の職業
 上限平均195千円 下限平均172千円
・農林漁業の職業
 上限平均236千円 下限平均172千円
・生産工程の職業
 上限平均264千円 下限平均183千円
・輸送・機械運転の職業
 上限平均261千円 下限平均208千円
・建築・採掘の職業
 上限平均325千円 下限平均204千円
・運搬・清掃等の職業
 上限平均219千円 下限平均181千円
・IT関連の職業計
 上限平均345千円 下限平均201千円
・福祉関連の職業計
 上限平均253千円 下限平均202千円

 人材不足により中途採用者の確保が難しくなってきているという話を耳にします。採用募集をする際はこの資料を参考に賃金の見直しを行うなど対策をしてみてはいかがでしょうか。


 参考リンク
愛知労働局あいちハローワーク「統計・賃金情報」
http://aichi-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/list/naka/jigyounushi/toukeichingin.html

(三好奈緒

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愛知県の建設業の有効求人倍率は4.63倍 2015年10月

12月22日 愛知ハローワークが毎月集計している「求人・求職バランスシート」の平成27年10月版が公表されました。今回はこのうち、職業別の有効求人・求職状況について確認してみましょう。

 愛知県の雇用環境は堅調で月間有効求人数132,613件に対する月間有効求職者数は94,863人、有効求人倍率は1.40倍となっています。これを職業別求人倍率が高い順に見てみると、保安が3,586件に対して490人で7.32倍、建設が5,308件に対して1,147人で4.63倍、サービスが33,853件に対して8,482人で3.99倍となっており、大幅に人手が不足している状況が示されています。職業別でもっとも求人倍率が低い事務については、月間有効求人数11,751件に対して月間有効求職者数は26,951人に上っており、その有効求人倍率は0.44倍と大きなミスマッチが生じていることが分かります。

 愛知県の有効求人倍率は全国的にも高い水準で推移していますが、少し細かく見てみると人手不足の職業もあれば人余りになっている職業もあり、職業毎の差が非常に大きいことがわかる結果となりました。


参考リンク
愛知ハローワーク「求人求職バランスシート」
http://aichi-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/list/naka/jigyounushi/toukeichingin.html

(三好奈緒

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平成28年1月から、雇用保険の届出にマイナンバーの記載が必要です(簡略版)

2015121802タイトル:平成28年1月から、雇用保険の届出にマイナンバーの記載が必要です(簡略版)
発行者:厚生労働省
発行日:平成27年12月
ページ数:1ページ
概要:来年1月より雇用保険の届出にマイナンバーの記載が必要になり、記載ができなかった場合や郵送する際の注意点をまとめたリーフレット。
Downloadはこちらから(172KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/2015121802.pdf

詳細版はこちら
https://roumu.com/archives/51388656.html


参考リンク
厚生労働省「マイナンバー制度(雇用保険関係)」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000087941.html

(福間みゆき)

雇用継続給付の申請を行う際のマイナンバー取扱い方法が変更されました

マイナンバー継続給付 昨日(2015年12月21日)のブログ記事「雇用保険手続きにおけるマイナンバーの届出が義務化 厚労省Q&Aを改定」で取り上げた「雇用保険業務等における社会保障・税番号制度への対応に係るQ&A」の改定ですが、実務上、もっとも大きな影響が出ると予想されるのが、雇用継続給付申請の取り扱いです。本日はこの内容を取り上げます。

 今回のQ&A改定によって、雇用継続給付(高年齢雇用継続給付、育児休業給付及び介護休業給付)について、労使協定を締結して事業主が申請書を提出する場合は、個人番号関係事務実施者ではなく、本人の代理人として申請を行うものと整理されました。これにより、事業主を通じて雇用継続給付の申請にあたって、個人番号を提出する場合には、、事業主は番号法施行令第12条に基づく代理人として、ハローワークにおいて以下の確認が行われます。
(1)代理権
(2)代理人の身元
(3)本人の個人番号

 以下、その詳細について取り上げます。
個人番号の記載が必要な雇用継続給付の申請書
○高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書※
○育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書※
○介護休業給付金支給申請書※
※これらの受給資格確認と初回の支給申請を別に行う場合、平成28年1月1日以降、受給資格の確認を行う場合にのみ、個人番号を記載すればよく、その後初回の支給申請を行う場合に再度個人番号を記載する必要はありません。
代理人としての確認方法
(1)代理権の確認
ア 平成28年1月以降に初めて雇用継続給付の代理申請を行う事業主
 以下の(a)又は(b)の書類を提出
(a) 事業主が本人に代わり雇用継続給付の申請を行うことについて締結した労使協定の写し(※1)
(b) 委任状(※2)
※1 平成28年1月以降初めての雇用継続給付の申請の際に提出すれば、以降の提出は不要。
※2 申請書に個人番号の提供について本人から事業主に委任する旨自署してあり、本人及び事業主の名前、住所及び押印があれば委任状を別途提出する必要はなし。
イ 平成28年1月前にすでに雇用継続給付の代理申請を行ったことのある事業主
 「個人番号についても協定に基づき届け出る」旨の確認書(※)を記載の上、提出
※平成28年1月以降初めての雇用継続給付の申請の際に提出すれば、以降の提出は不要です。
(2)代理人の身元確認
 提出者の社員証またはその写し等の提示
(3)番号確認
 従業員の個人番号カードの写し、通知カードの写し、または個人番号が記載された住民票記載事項証明書の写しを添付

 中でも(3)番号確認を考えると、マイナンバーの保管方法を見直す必要が出てくるかも知れません。手続きにおける流れを整理し、その準備を進めておきましょう。この内容に関するリーフレット「平成28年1月以降に雇用継続給付の申請を行う場合の留意点」は以下よりダウンロードできますので、あわせてご覧ください。
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51388772.html


関連blog記事
2015年12月21日「雇用保険手続きにおけるマイナンバーの届出が義務化 厚労省Q&Aを改定」
https://roumu.com
/archives/52092555.html
2015年12月23日「平成28年1月以降に雇用継続給付の申請を行う場合の留意点(マイナンバー)」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51388772.html
2015年12月22日「平成28年1月から、雇用保険の届出にマイナンバーの記載が必要です(簡略版)」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51388660.html
2015年12月21日「平成28年1月から、雇用保険の届出にマイナンバーの記載が必要です」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51388656.html

参考リンク
厚生労働省「マイナンバー制度(雇用保険関係)」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000087941.html

(大津章敬)

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愛知県社会保険協会主催「社会保険事務講習会」が県内各地10会場で開催されます

12月21日 愛知県社会保険協会は、新しく社会保険に加入した事業所等を対象に、県内各地10会場で「社会保険事務講習会」を開催します。

 この講習会では、日本年金機構や全国健康保険協会の職員が社会保険制度や健康保険の給付に関する手続きなどについてお話します。新しく社会保険に加入した事業所の方、事務担当者が変更になった事業所の皆さんは参加されてみてはいかがでしょうか。    
【詳細】
日時・場所・定員
 参考リンク先よりご確認ください。なお、各会場とも午後2時~午後4時15分(受付:午後1時30分から)、1事業所につき2名まで申込みが可能です。
内容
・社会保険制度の仕組みについて
 日本年金機構年金事務所 職員
・健康保険・厚生年金保険の適用、保険料について
 日本年金機構年金事務所 職員
・健康保険給付の手続きについて
 全国健康保険協会愛知支部 職員
受講料
無料
ただし、以下の通り申込資格が必要ですのでご留意下さい。
・2015年度の社会保険協会費を納入した会員事業所
・2015年3月1日から8月31日までに社会保険に加入した事業所
申込期限
 各会場とも開催日の4日前まで(土、日曜日を除く)となっていますが、定員に達した場合は申込期限前でも申込みが締め切られることがありますので、その旨はホームページにて確認ください。
申込方法
 参考リンク先にある「社会保険事務講習会」受講申込書を記入の上、愛知県社会保険協会(052-678-7334)へファックスでお申込みください。


参考リンク
「社会保険事務講習会」を開催します。
http://www.shaho-aichi.jp/jimu/pdf/sche.pdf
(三好奈緒

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[改正派遣法]労働者派遣の期間制限におけるクーリング期間と法改正前後の経過措置

 改正労働者派遣法も施行から約3ヶ月経過するが、服部印刷での説明が途中だったのを思い出し、再開する大熊だった。


大熊社労士大熊社労士:
 こんにちは。久々に改正労働者派遣法のお話でしたよね。何を話すのだっけ・・・あ、そうそう、クーリング期間と経過措置について話そうと思っていたのでした。
宮田部長:
 なんですか、そのクーリングオフ期間って?
福島さん:
 宮田部長~、「オフ」ではないですよ~。「クーリング期間」ですよ。派遣労働には以前から期間制限がありますが、その派遣期間の上限が来た後で、一定期間をおけば、前回の期間がリセットされ、もう1回、派遣を受け入れることができるって期間です。大雑把に言うと、ですけどね。
大熊社労士:
 そうですね。今回の改正で、派遣先事業所単位、派遣労働者個人単位の期間制限に整理されましたが、この両方に福島さんがおっしゃったクーリング期間の考え方が設けられています。
服部社長:
 そのクーリング期間は、どの程度の長さでしたか?以前は3ヶ月とかだったように思いますが。
大熊社労士:
 はい、この点は改正で変わっていない部分で3ヶ月となっています。
宮田部長宮田部長:
 ということは、経理課で3年間、派遣に来てくれていた人は、その後3ヶ月は自宅待機してもらって、それでまた派遣に来てもらえばいいのですね!う~ん、その間の3ヶ月の業務が問題になるかぁ。
大熊社労士:
 ちょっと待ってくださいね。そもそも派遣労働というのは、臨時的・一時的なものという前提を一番最初に確認しましたよね。ですから、宮田部長のお話のように、ずっと同じ人に派遣で来てもらうことを前提としていません。宮田部長のようにお考えになる人も多いのかも知れませんが、派遣可能期間が3年間で、それを回避するために3ヶ月間のクーリング期間をおくというのは、実質的に派遣の受入を継続するための行為であり法律の主旨に反しています。ですので、調査指導等の対象になりますよ。
宮田部長:
 あらら、そりゃそうか。
服部社長服部社長:
 派遣で来ていただく方のキャリアも考えていかなくてはならないですね。ところで、先ほどの宮田部長のような派遣というのはすべて禁止されるのですか?たとえ本人が望んでいたとしても・・・。
大熊社労士:
 なかなか難しい質問ですが、できないわけではありません。ただ、クーリング期間も適切に運用する等の手続きもしっかり踏み、さらには派遣労働者の意見も尊重し、法律の趣旨もしっかり理解し適切な運用を行うのであれば、という前提ですね。適法におこなった結果、同じ派遣労働者が派遣されてきたということになるのまで法律で制限はできないですからね。
服部社長:
 了解しました。ただ、3年来てもらって、それ以降も働いて欲しいというのであれば、やっぱり社員登用を視野に入れるべきかな。しっかり運用を考えていかなければね。
福島さん:
 そうですね。最初から、どのような仕事を、どのような目的でやっていただくのか、整理をするように派遣をお願いしたいという部署にはお話するようにしますね。
服部社長:
 福島さん、お願いしますね。
大熊社労士:
 それから、経過措置なのですが、改正法が施行された平成27年9月30日時点において既に締結されていた労働者派遣契約については、その労働者派遣契約が終了するまで、改正前の法律の期間制限が適用されることになっています。
福島照美福島さん:
 ということは、26業務で派遣されていた人が、その派遣契約が今年度末(平成28年3月31日)までだった場合、仮に平成28年4月1日からも労働者派遣契約を更新したとしたら、そこから3年という期間制限ができるということですね。
大熊社労士:
 そうですね。ひとつポイントとなるのは、改正法施行時点で既に派遣されているものではなく、締結されていた労働者派遣契約が旧法の適用となります。たとえ、労働者派遣が10月1日であったとしても問題ありません。
宮田部長:
 大熊先生の話を9月30日前までに聞いていたら、もしかして慌てて契約を結んだ人がいたかも知れませんね(笑)。
大熊社労士:
 あ、もちろん、派遣契約締結から派遣開始までにあまりにも期間が空いている場合には脱法行為なんて指摘があるかも知れませんけどね。いずれにしても、派遣労働者を受け入れる際には、その目的を再度考える機会にしてくださいね。
服部社長:
 そうですね、ありがとうございました。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。事業所単位の期間制限についてもクーリング期間が必要になりますが、派遣先の事業所の過半数労働組合等からの意見を聴くことで、クーリング期間をおかずに同一の事業所ごとの業務に派遣労働者が派遣されることも認められています。事前にどのような場合に、どのような手続きが必要かを整理しておくとよいでしょう。


参考リンク
厚生労働省「平成27年労働者派遣法の改正について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386.html

(宮武貴美)
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平成28年1月から、雇用保険の届出にマイナンバーの記載が必要です(事業主向け)

平成28年1月から、雇用保険の届出にマイナンバーの記載が必要ですタイトル:平成28年1月から、雇用保険の届出にマイナンバーの記載が必要です(事業主向け)
発行者:厚生労働省
発行日:平成27年12月18日
ページ数:2ページ
概要:平成27年12月18日付けで「雇用保険業務等における社会保障・税番号制度への対応に係るQ&A」が改定され、雇用保険手続きにおいてマイナンバーの記載が義務化されたこと等を伝えるリーフレット
Downloadはこちらから(271KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/kohomn201512.pdf

(大津章敬)

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