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雇用保険手続きにおけるマイナンバーの届出が義務化 厚労省Q&Aを改定

2015121802 雇用保険分野におけるマイナンバーの取り扱いについて重要な取り扱い変更が数点行われました。本日はその中から、雇用保険手続きにおけるマイナンバー届出義務化について取り上げましょう。

 従来、雇用保険手続きにおけるマイナンバーの届出は「努力義務」とされていましたが、先週金曜日(2015年12月18日)に改定された「雇用保険業務等における社会保障・税番号制度への対応に係るQ&A」では、これが「義務」と変更されています。この点に関するポイントは以下のとおりとなっています。
雇用保険手続について、個人番号をハローワークに届け出る法的根拠を番号法に基づく「努力義務」としていた整理を、雇用保険法令に基づく「義務」と整理し直した。
従業員から個人番号の提供を拒否された場合には、個人番号欄を空欄空白の状態で雇用保険手続の届出を行うことになる。なお、個人番号の記載がないことをもって、ハローワークが雇用保険手続の届出を受理しないということはない。
個人番号の提供が受けられなかった場合であっても、提供を求めた記録等を保存するなどし、単なる義務違反でないことを明確にしておく必要がある。

 雇用保険におけるマイナンバーの記載は、実質的には仕事始めである来年1月4日からスタートとなります。あと2週間という時点の取り扱い変更というのは厚生労働省の混乱振りを露呈してしまっているようにも思えますが、実務は粛々と進めるしかありません。特に番号の提出を拒否された場合の記録の作成などに注意しながら手続きを進めましょう。

 このQ&Aの変更は他にも重要なポイントがありますので、また明日以降、取り上げて行きたいと思います。


関連blog記事
2015年12月22日「平成28年1月から、雇用保険の届出にマイナンバーの記載が必要です(簡略版)」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51388660.html
2015年12月21日「平成28年1月から、雇用保険の届出にマイナンバーの記載が必要です」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51388656.html

参考リンク
厚生労働省「雇用保険業務等における社会保障・税番号制度への対応に係るQ&A」
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000093276_2.pdf

(大津章敬)

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東京・大阪で開催「運送業出身社労士が教える!運輸局の行政処分内容の理解と社労士が行う労務改善コンサルティング」

運送業セミナー 運送業事業者の多くは、労働基準監督署の指導と同時に、運輸局による監査を意識して経営をしており、特に中小零細規模の事業所においてはその傾向が顕著です。最近は、長時間労働に起因した事故によって労働基準監督署の指導が行われ、運輸局に通報となるような厳しい監査が急増しております。運送事業者にとっての運輸局の行政処分は営業停止になることもあり事業経営にも直結するため、どのように改善をしていくのかを多くの経営者が悩んでいます。

 ところが、我々社会保険労務士にとっては、労働基準監督署による指導はある程度の理解があるものの、運輸局による監査はどういったものかよくわからないというのが実態であり、こうした点を理解しておくことが顧客満足度を高めることにもなります。

 そこで、今回は、実際に25年以上の間、運送会社で運行管理者として配車業務等を手掛けてきた社会保険労務士事務所 オフィスきよみの石原清美氏を講師にお招きし、運送業の考え方を実務目線で解説し、行政処分の内容やそれに伴って社会保険労務士ができる改善アドバイスやコンサルティング等についても、わかりやすくお話頂きます。是非、ご参加ください。


運送業出身社労士が教える!
運輸局の行政処分内容の理解と社労士が行う労務改善コンサルティング
講師:社会保険労務士事務所オフィスきよみ 代表 石原清美氏


運送業者に対しての行政処分の内容
営業停止等の処分はどのように行われるのか
労基署と運輸局は何がどのように違うのか
社会保険労務士が行うことができる行政処分に対しての改善コンサルティング 等

[会場および日時]
東京会場
2016年1月22日(金)午後1時30分~午後4時30分
 名南経営コンサルティング東京支店 セミナールーム(日比谷)
大阪会場
2016年1月26日(火)午後1時30分~午後4時30分
 マイドームおおさか 第3会議室(堺筋本町)

[講師プロフィール]
石原清美氏
社会保険労務士事務所オフィスきよみ 代表 
 特定社会保険労務士、産業カウンセラー、雇用管理改善コンサルタント。
大阪府社会保険労務士会 安全・衛生自主研究会 副代表幹事。総務省年金記録確認大阪地方第三者委員会専門調査員、大阪中央労働基準監督署の改善基準告示のセミナー講師等を経て、現在、厚生労働省委託事業である雇用管理改善促進事業の雇用管理改善コンサルタントとして活動中。
日本法令「ビジネスガイド・SR」にて「運送業の採用・人材育成・教育のノウハウ」「自動車運転死傷行為処罰法」、月刊社労士「トラックドライバーの処遇改善と人材育成」(全国社会保険労務士会連合会)など執筆多数

[お申込み]
 本セミナーの詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。なお、LCGメンバーのみなさんは専用サイト「MyKomon」よりお申込みをお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-ishihara2016/

(大津章敬)

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小山邦彦の「茶番ではなく、本気で顧問先を変えようとする社労士のための人事制度基礎講座」東京・大阪で開催

小山邦彦セミナー 人材不足が深刻になる中、人事管理の重要性が年々高まっていますが、社会保険労務士はヒトと組織の専門家として、企業の発展に向けた「本当に効果のある」人事制度の提案が求められています。そこで今回は名南経営の小山邦彦が、茶番ではなく、本気で顧問先を変えようとする社労士のみなさんを対象として人事制度構築の基礎講座を開催します。是非ご参加ください。


誰も言わなかった非常識な人事制度で本当に「いい会社」を作る
~茶番ではなく、本気で顧問先を変えようとする社労士のための人事制度基礎講座
講師:小山邦彦 社会保険労務士法人名南経営 代表社員(特定社会保険労務士)


(1)みなさんは何のために人事労務の仕事をするのか~魂レベルの問いを立てる
(2)基準を作って評価し処遇する「常識的な方法」は組織を衰退させる~茶番はやめよう
(3)中小企業に評価基準は不要~主観が重要な鍵を握る
(4)1時間でできる職能要件書~コンピテンシーアプローチによるクリティカルメソッド
(5)賃金制度は塩梅~「いい会社」の賃金制度はどうなっているのか
(6)良知を職場に広めるための人事労務~人間的成長とつながり感を深める利他思想
(7)人と組織活性化の切り札~人が本来持つパフォーマンスを呼び覚ますウェルネスアプローチ
(8)日本人事コンサルタントグループ(LCG)の活動紹介

[日時]
東京会場
2016年1月20日(水)13:30-16:00
 株式会社名南経営コンサルティング 東京支店2F セミナールーム(日比谷)
大阪会場
2016年1月25日(月)13:30-16:00
 株式会社名南経営コンサルティング 大阪支店 セミナールーム(中之島)
※全会場、同日午前に 何もしなくてもコンテンツが毎週自動更新される!社労士向けホームページ作成システム活用セミナーを開催します。こちらも是非ご参加ください。

[受講料]
2,000円(税別)
※このセミナーは、LCG会員以外の方を対象としたセミナーです。会員のみなさんには別途音声配信などを検討します。

[講師プロフィール]
小山邦彦
 日本人事労務コンサルタントグループ創設者
 社会保険労務士法人名南経営 代表社員(特定社会保険労務士)
 株式会社名南経営コンサルティング 常務取締役
 昭和57年から会計事務所系社労士事務所で代表を勤める。当時消滅の危機にあった社労士部門を、現在25名、年4億を大きく超える付加価値の先進事務所へ成長させた。人事コンサルティングは現場の知恵から生まれた思想と手法を重視し、これまでに1,000名を超える社労士に伝えてきている。

[申込み]
 以下よりお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/1601koyama/

(大津章敬)

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国貿促京都主催の中国労務セミナーにおいて弊社・清原が講師を務めます(2016年2月10日)

無題 2016年2月10日に、弊社・清原学が日本国際貿易促進協会京都総局主催の中国労務セミナーにおいて、講師を務めさせていただくこととなりました。京都でのセミナーに登壇することはあまり機会がないものですから、お近くの方はこの機会に是非お越しください。

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第66回専門セミナー
「中国における労務管理 ~労務現場の最新事情~」

【講演内容】(予定)
1.労務関連の最新法令と労働制政策の見通しについて
2.労務トラブルの事例と労働法制
3.駐在員および出張者の労務管理・安全管理における留意点
4.国内(賃上げ、物価)情勢、景気動向

【講師】清原 学
株式会社 名南経営コンサルティング 人事労務コンサルティング事業部 
中国担当シニアコンサルタント
 
【日 時】2016年2月10日(水)13:30~16:30
【会 場】京都商工会議所ビル 3階 第2会議室
〒604-0862 京都市中京区烏丸通夷川上る 電話 (075)212-6420
【参加費】総局会員企業:無料 一般:お一人 3,000 円(当日会場にて支払い)
【主 催】日本国際貿易促進協会京都総局
【定員】先着30名
【お問合せ】日本国際貿易促進協会京都総局 中重様
kyotosou@japitkyoto.jp TEL:075-231-6401 FAX:075-256-4675

◆◇◆詳細及びお申込みは、リンク先のチラシをご覧ください◆◇◆
http://www.kaigai-shien.net/files/kaigai042.pdf
 
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浅井隆弁護士の定額残業制の「いま」講座 東京満席により追加日程設定

定額残業東京A日程満席により、B日程を設定。福岡は日程変更となりました。
 未払い残業代対策として、多くの企業で導入されている定額残業制ですが、 近年は企業にとって非常に厳しい内容の裁判例が相次ぎ、その導入要件は厳格化される一方の状況となっています。従来であれば問題ないとされていた取り扱いも現在ではトラブルの原因となっていることが多くなっており、無用な不払い残業代トラブルを防止するためには最新の情報を仕入れておくことが不可欠です。

 そこで今回のセミナーでは、定額残業制に関する最新の裁判例を取り上げ、そのポイントを検証することにより、定額残業制導入で「いま」求められる要件を具体的に解説します。また同時に、要件面で不十分な定額残業制導入企業において、残業代請求を受けた場合の対応法についてもお伝えします。


企業にとって不利な裁判例が相次ぎ、導入要件の厳格化が進む定額残業制
  ~社労士が知っておきたい定額残業制の最新裁判例といま求められる対策を具体的に解説
講師:浅井隆氏 第一芙蓉法律事務所 弁護士


(1)いま押さえておくべき定額残業制に関する最新判例の解説
(2)不十分な導入により痛手を負った企業の事例解説
(3)「いま」求められる適正な定額残業制の導入・運用実務~すぐに使える規定や書式例を紹介
(4)定額残業制に関連した労働時間・残業時間の管理・指導方法
※社労士のみなさんをメインの対象としていますが、一般企業のみなさんにもご参加いただけます。

[日時および会場]
東京会場
【A日程】2016年4月6日(水) 午後1時30分~午後4時30分
【B日程】2016年4月12日(火) 午後1時30分~午後4時30分
 名南経営コンサルティング東京支店 セミナールーム(日比谷)
名古屋会場
2016年3月18日(金) 午後1時30分~午後4時30分
 名南経営コンサルティング本社 セミナールーム(名古屋)
大阪会場
2016年3月29日(火) 午後1時30分~午後4時30分
 エル・おおさか(天満橋)
福岡会場※日程変更
2016年3月28日(月) 午後1時30分~午後4時30分
 JR博多シティ会議室(博多)

[受講料(税別)]
一般 15,000円
LCG 特別会員 4,000円 正会員 6,000円 準会員 9,000円

[詳細およびお申込]
 以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは専用サイト「MyKomon」よりお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-asai20160318/

(大津章敬)

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女性活躍推進法対応に参考となる連合作成のガイドライン

女性活躍推進法対応に参考となる連合作成のガイドライン 2016年4月に女性活躍推進法が施行されます。現状では、企業の関心はマイナンバー制度とストレスチェック制度に集中している印象もありますが、従業員数301人以上の企業については、2016年3月31日までに行動計画を策定し、都道府県労働局へ届出をする等の対応が求められます。

 この行動計画の策定をする前には、状況把握や課題分析を行うことになっており、流れを整理して取り組む必要があります。これについて、先日、連合から「女性活躍推進法に基づく「事業主行動計画」策定等についての取り組みガイドライン」が公開されました。このガイドラインでは、以下の各項目別取り組みポイントが掲載されています。
採用関係項目
継続就業および職場風土関係項目
長時間労働関係項目
配置・育成・教育訓練および評価・登用関係項目
賃金関係項目

 また、行動計画策定にあたり労働組合がどのように関わるのかといったスタンスや労働組合のチェックポイントが記載されています。事業主も参考になる内容となっていますので、ダウンロードの上、ご活用ください。
「女性活躍推進法に基づく「事業主行動計画」策定等についての取り組みガイドライン」のダウンロードはこちら
http://www.jtuc-rengo.or.jp/gender/kizai/data/20151216_guide.pdf


関連blog記事
2015年11月24日「女性活躍推進法の詳細リーフレットが厚生労働省から公開」
https://roumu.com
/archives/52090409.html
2015年10月16日「平成27年度 女性活躍加速化助成金のご案内」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51377318.html
2015年8月31日「来年4月までに行動計画の届出等が必要になる女性活躍推進法が成立」
https://roumu.com
/archives/52082973.html

参考リンク
連合「女性活躍推進法に基づく「事業主行動計画」策定等についての取り組みガイドライン」
http://www.jtuc-rengo.or.jp/gender/kizai/data/20151216_guide.pdf

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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けんぽ委員だより 2015年12月号が公開

12月18日 毎月、健康保険委員のみなさん宛に配布されている「けんぽ委員だより」の最新の2015年12月号がweb上でも公開されています。この12月号では、以下の内容についてご案内しております。
「限度額適用認定証」をご利用ください!
年末年始の営業日について

 70歳未満の被保険者または被扶養者が同一の医療機関に対して1ヶ月に窓口で支払った一部負担金および自己負担額が自己負担限度額を超えたときは、高額療養費を請求することによりあとで払い戻されます。

 ただし、入院や高額な診療を受けることが見込まれる場合は、事前に限度額適用認定証の手続きをしておと、医療機関の窓口に認定証および保険証を提示することにより窓口での支払いが初めから自己負担限度額までに軽減されます。高額な費用を準備することもなく安心して医療を受けられるので、該当する従業員がいらっしゃる場合は、予め伝えておくとよいでしょう。


 詳しくは「けんぽ委員だより12月号」をご覧ください。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/aichi/cat080/2311-13759

 (日比野志穂

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厚生労働省 女性活躍促進に向けた配偶者手当改革の検討会をスタート

家族手当改革 女性活躍は現代の人事管理において非常に重要なテーマの一つとなっています。労働力人口が減少していく中、女性の就労を促進していくことは日本という国の力を維持するためにも不可欠な条件となっていることから、今後様々な改革が進められることが予想されます。

 そんな中、よく持ち出されるのがいわゆる103万円、130万円の壁による就労抑制の問題です。女性労働者が所得税や健康保険の扶養家族に入ることができるよう収入を調整するケースは非常に多く、それが結果的に女性の就労を抑制してしまっています。これと同じような問題を抱えているのが、企業の配偶者手当の支給基準です。一般的に配偶者に対する家族手当の支給においては「所得税法上の扶養家族であること」といった要件が設けられており、それも女性の就労を抑制する一つの要因となっています。

 そこで厚生労働省はこの問題に対応すべく、今週火曜日(2015年12月15日)に「第1回女性の活躍促進に向けた配偶者手当の在り方に関する検討会」を開催しました。この検討会では「労使において女性の活躍の更なる促進に向けた配偶者手当の在り方の検討を行うための背景、課題等を整理するとともに、見直しを行う場合の留意事項等を示すことを目的」として開催され、来年3月には報告書が示される予定となっています。

 その第1回の資料を見ると、配偶者手当の見直しを行った各社の事例が取り上げられており、これは今後、同様の賃金制度改革を行う際の参考になる内容となっています。以下より見ることができますので、是非ご確認ください。来年以降、家族手当改革が企業の人事制度における大きなトレンドとなりそうです。
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000107110.html


関連blog記事
2015年8月1日「共働き世帯の急増で見直しが求められる人事労務環境整備」
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/archives/45248737.html
2015年7月8日「トヨタ自動車 配偶者手当を廃止し、子どもの手当を20,000円に」
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/archives/44681503.html
2014年10月24日「日経一面で報じられた配偶者手当見直しの内容と今後の家族手当のあり方」
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/archives/40864708.html
2014年6月20日「今後、配偶者手当の支給がコンプラ上問題となるような時代がやってくる」
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/archives/38729630.html
2014年4月28日「都内中小企業の家族手当 配偶者は11,149円 子供は4,000円~5,000円」
https://roumu.com
/archives/52034243.html
2013年9月9日「家族手当見直しの選択肢(2)次世代育成支援金制度」
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/archives/31747273.html
2013年8月21日「家族手当見直しの選択肢(1)子女教育手当」
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/archives/30886630.html
2013年7月31日「経営者の考えと制度にズレが多発している家族手当」
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/archives/30004269.html

参考リンク
厚生労働省「第1回女性の活躍促進に向けた配偶者手当の在り方に関する検討会 資料」
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000107110.html

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愛知ハローワーク 中途採用時賃金情報(2015年7~9月結果)を公表

12月17日 従業員を中途採用する際には、採用時の給与設定で悩むことが多いかと思われます。そんな時の参考の一つとなるのが、愛知ハローワークが四半期ごとに公表している中途採用時賃金情報です。2015年7月~9月分の結果が公表されました

 この情報は2015年7月~9月の雇用保険資格取得データのうち、雇用形態が常用の者(新規学卒者を除く)を対象としたものです。賃金は毎月決まって支払われる各種手当は含まれますが、超過勤務手当、賞与および臨時の賃金は含みません。職業別、産業別、規模別の3つについて、年齢別で集計されていますので、中途採用を検討の際は、是非参考になさってください。

【職業別】年齢計
事務的職業
      218千円
販売の職業      225千円
サービスの職業    206千円
運輸・通信の職業   245千円
生産工程・労務の職業 213千円
【産業別】年齢計
建設業     251千円
製造業     216千円
情報通信業    245千円
卸売・小売業  225千円
医療・福祉   218千円


参考リンク
愛知ハローワーク「統計・賃金情報」
http://aichi-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/list/naka/jigyounushi/toukeichingin.html

(日比野志穂

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中国政府が2016年の祝日日程を発表

text_syukujitsu 毎年12月に中国在住の方々が発表を心待ちにされているのが、翌年の祝日日程の発表です。中国の祝日は、年によって日程に異なりがあるため、毎年12月に中国政府から発表がされます。今年は12月11日に発表があり、2016年の祝日日程は次のとおりとなりました。

(1)元 旦: 1月 1日(1月1日から3日まで3連休)
(2)春 節: 2月 7日~13日   ※2月6日(土)、14日(日)は振替出勤日。
(3)清明節: 4月 4日(4月2日から4日まで3連休)
(4)労働節: 5月 1日(5月2日を振替休日として、4月30日から5月2日まで3連休)
(5)端午節: 6月 9日~11日     ※6月12日(日)は振替出勤日。
(6)中秋節: 9月15日~17日    ※9月18日(日)は振替出勤日。
(7)国慶節:10月 1日~ 7日    ※10月8日(土)、9日(日)は振替出勤日。

中国現地法人においては、この発表をもとに、1月からの年間カレンダーを作成しておきましょう。(佐藤和之)

<参考リンク>
国办发布2016年部分节假日安排
http://www.gov.cn/xinwen/2015-12/11/content_5022509.htm

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