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月刊企業実務900号記念フォーラム 税理士×社労士×弁護士が語る “時代が求めるバックオフィスの在り方”とは!?

月刊『企業実務』は創刊900号を記念し、税理士・社労士・弁護士という各分野のスペシャリストを迎え、これからの管理部門に必要な知見をパネルディスカッション形式でお届けします!

総務・経理・労務の実務情報を60年以上にわたり発信してきた『企業実務』だからこそ実現できる特別イベント。
バックオフィス改革の「次の一手」が見つかります。


<講師>

植西 祐介氏
コンダクトグループ(公認会計士・税理士・社会保険労務士)

堀田 陽平氏
TMI総合法律事務所(弁護士)

宮武貴美
社会保険労務士法人名南経営(特定社会保険労務士・産業カウンセラー)

<内容>

パネルディスカッション
テーマ候補
 ・バックオフィスの仕事は生成AIに奪われる?
 ・バックオフィス担当者は自身のキャリアをどう考える?
 ・バックオフィスが会社の業績向上に寄与するには?

<開催会場・日時>

(1)会場開催
2025年4月18日(金)14:00-16:30

(2)オンライン
2025年4月18日(金)14:00-16:30

※定員になり次第、締め切らせていただきます


受講料(税込):無料

[詳細およびお申込み]
以下よりお願いします。
https://www.kigyoujitsumu.net/900forum/

宮武貴美新刊「改訂3版 総務担当者のための産休・育休の実務がわかる本」予約受付開始

 今年4月および10月に施行される改正育児・介護休業法に対応した「改訂3版 総務担当者のための産休・育休の実務がわかる本」が2月21日に発売されます。先日、詳細版の育児・介護休業規程が厚生労働省から公開され、規程の改定作業を行っている方も多いのではないかと思いますが、是非本書で改正箇所も含め、同法の理解を進めて頂ければと思います。


書籍名:改訂3版 総務担当者のための産休・育休の実務がわかる本
著書:宮武貴美(特定社会保険労務士)社会保険労務士法人名南経営
価格:2,640円
出版社:日本実業出版社
発売日:2025年2月21日
ISBN-10:4534061668

 予約は以下よりお願いします。
https://www.amazon.co.jp/dp/4534061668/

[著者プロフィール]
宮武 貴美
社会保険労務士法人名南経営 特定社会保険労務士
 中小企業から東証一部上場企業まで幅広い顧客を担当し、実務に即した人事労務管理の様々なアドバイスを行う。インターネット上の情報サイト「労務ドットコム」の管理者であり、人事労務分野での最新情報の収集・発信は日本屈指のレベル。企業担当者・社労士には多くのファンがいる。また、各地でセミナーの講師も担当。著書に「社会保険・給与計算 “困った”に備える見直し・確認の具体例20」、「社会保険・給与計算 ミスしたときの対処法と防止策30」(以上、労務行政)、「総務担当者のための産休・育休の実務がわかる本」(日本実業出版社)「社会保険の手続きがサクサクできる本」(日本実業出版社)等がある。

協会けんぽの2025年度の健康保険料率・介護保険料率決定

 協会けんぽでは例年3月分(4月納付分)より健康保険料率・介護保険料率の見直しを行っています。2025年度分についても検討が行われていましたが、先日、協会けんぽから決定した旨の公表が行われました
 すでに都道府県支部別の料額表も公開されているため、確認をし、給与計算で誤りのないようにしましょう。

↓料額表のダウンロードはこちらから
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r07/r7ryougakuhyou3gatukara/


参考リンク
協会けんぽ「令和7年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3130/r07/250214/
協会けんぽ「令和7年度保険料額表(令和7年3月分から)」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r07/r7ryougakuhyou3gatukara/

育児・介護休業法 令和6年(2024年)改正内容の解説

育児・介護休業法 令和6年(2024年)改正内容の解説

タイトル:育児・介護休業法 令和6年(2024年)改正内容の解説
発行者:厚生労働省
発行時期:2025年2月
ページ数:44ページ
概要:令和6年(2024年)改正内容(令和7年 2025年4月・10月施行)を解説したリーフレット(※ β版)
※厚労省より後日、製本版データが公開される予定

Downloadはこちらから(3,468KB)
https://roumu.com/pdf/2025021511.pdf


参考リンク
厚生労働省「育児・介護休業法について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

(菊地利永子)

[改正法対応]改訂3版 総務担当者のための産休・育休の実務がわかる本 2月21日発売

 今年4月および10月に施行される改正育児・介護休業法に対応した「改訂3版 総務担当者のための産休・育休の実務がわかる本」が2月21日に発売されます。先日、詳細版の育児・介護休業規程が厚生労働省から公開され、規程の改定作業を行っている方も多いのではないかと思いますが、是非本書で改正箇所も含め、同法の理解を進めて頂ければと思います。
 
 現在、以下で予約受付中です。
https://amzn.to/40PmAjm


改訂3版 総務担当者のための産休・育休の実務がわかる本
著者:宮武貴美(特定社会保険労務士) 社会保険労務士法人名南経営
〇概要
育児・介護休業法の改正内容を盛り込んだ「産休・育休の定番解説書」の改訂3版
従業員やその家族が妊娠・出産したときの各種手続きは、たくさんの法令が絡むこともあって複雑です。また、改正育児・介護休業法は、たび重なる法改正によって、仕事と育児の両立支援制度はより複雑になっており、法令に基づいた制度を理解し、所定の手続きを正確に行うことは容易ではない状況にあります。

本書は、手続きに戸惑う総務担当者をバックアップする「産休・育休の定番解説書」の改訂3版。

「従業員が子育てしやすい環境づくりはどうすればいい?」
「従業員が育休をとる場合の企業側の備えは?」
「出産や子育てをする部下を持つ管理職に制度をどう説明すべき?」etc.

2025年4月から順次施行される改正育児・介護休業法の実務を、総務担当者の役割を意識しながら、わかりやすく解説。「女性従業員」「男性従業員」「企業」、それぞれに役立つ内容になっています。

本書には、
1. 育児・介護休業規程の文例
2. 女性従業員向けの産休・育休の手引き
3. 管理職向けの産休・育休の手引き
4. 男性従業員向けの産休・育休の手引き
をダウンロードできるサービスが付いています。

制度をきちんと説明できるかどうか心配な方は、こちらのダウンロードサービスを、とことんご活用ください。

価格:2,640円
出版社‏:日本実業出版社
発売日:2025年2月21日
単行本(ソフトカバー):328ページ
ISBN-10:4534061668
ISBN-13:978-4534061669
amazon購入ページ:
https://amzn.to/40PmAjm

(大津章敬)

保守的な傾向が強まる新入社員の「働き方」の意識

 時代や環境によって人の考え方は大きく変化しますが、近年は新型コロナウイルスの感染拡大なぢ大きな環境変化が続いており、労働者の意識も変化が激しい時代となっています。今回は、日本能率協会の「イマドキ新入社員の仕事に対する意識調査2024」から、新入社員の働き方に関する意識の変化について見ていきましょう。
 
 最近の新入社員は、テレワークを好み、自己の市場価値を上げることを強く意識し、転職についてもポジティブな考えを持っているという印象がありますが、今回の結果を見ると必ずしもそうではなく、保守的になってきているように感じられる内容となっています。以下では主要な回答を取り上げましょう。

  • テレワークではなく、できる限り出社して仕事をしたい 53.9%(2020年)→58.9%(2024年)
  • 現在の会社でずっと働き続けたい 49.0%(2020年)→61.5%(2024年)
  • キャリアは自ら切り開く必要があると認識している 89.2%(2022年)→68.4%(2024年)
  • 今後、部長や課長といった管理職に昇進していきたい 47,8%(2020年)→53.0%(2024年)
  • 企業がジョブ型採用をス視診しているかどうかは入社の意向に影響した 51.1%(2022年)→63.6%(2024年)
  • 評価に関して「何時間働いたか」「何年勤続してきたか」を考慮して評価されることを好む 35%(2020年)→44.5%(2024年)

 こうした意識の変化の背景には、Z世代の自身のなさ、不安の大きさが関係していると考えられます。バブル世代と比較すると、「自分自身に満足している」「自分詩人の行動や言動に自信がある」「自分はより良くなれる」といった項目の回答が少なく、逆に「恥をかきたくない」「他人からの評価が気になる」の回答が多くなっています。
 
 若手社員とのコミュニケーションや育成においては、こうした意識の変化を踏まえた対応が望まれるのでしょう。


参考リンク
日本能率協会「イマドキ新入社員の仕事に対する意識調査2024」
https://www.jmam.co.jp/topics/1289756_1893.html

(大津章敬)

令和4年4月施行年金制度改正資料【在職老齢年金関係】(令和6年5月版)

タイトル:令和4年4月施行年金制度改正資料【在職老齢年金関係】(令和6年5月版)
発行者:日本年金機構
発行時期:2024年5月
ページ数:16ページ
概要:在職老齢年金制度の見直しと、在職定時改定の導入について説明された資料


Downloadはこちらから(1.48 MB)
https://roumu.com/pdf/2025021041.pdf


参考リンク
日本年金機構「年金制度説明会および年金委員研修用資料」
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000073981_00013.html

(豊田幸恵)

日経ヘルスケア 2025年2月号「施設内で職員の私物の紛失が相次ぐ 疑わしい職員の所持品検査を行いたい」

 弊社コンサルタントの服部英治が「医療・介護経営者のための人事・労務入門」のタイトルで連載を行っている「日経ヘルスケア」の2025年2月号が発売になりました。今月は「施設内で職員の私物の紛失が相次ぐ 疑わしい職員の所持品検査を行いたい」というタイトルで職員に対する所持品検査について解説しています。

ぜひご覧下さい。


参考リンク
日経ヘルスケア
http://medical.nikkeibp.co.jp/all/info/mag/nhc/

(菊地利永子)

見直しが行われた育児・介護休業法における「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」

 育児・介護休業法および育児・介護休業法施行規則では、介護休業等の対象となる「要介護状態」について「負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態」と定義しています。そして、「常時介護を必要とする状態」については、通達で具体的な内容が示されています

 この常時介護を必要とする状態について、主に高齢者介護を念頭に作成されており、子どもに障害のある場合や医療的ケアを必要とする場合には解釈が難しいケースも考え得るということから、見直しが行われてきました。

 そして、先日、通達が見直され、「障害児・者や医療的ケア児・者を介護・支援する場合を含む。」ということが明記され、「介護保険制度の要介護状態区分において要介護2以上であること」に該当しないときに判断される項目も一部見直しが行われています。

 具体的な変更後の内容は、参考リンクにある通達の別添1(180ページの次のページ)からご覧いただけます。


参考リンク
厚生労働省「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について(令和7年2月5日職発0205第4号、雇均発0205第2号)」
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001378913.pdf
(宮武貴美)

令和6年度事務担当者研修

タイトル:令和6年度事務担当者研修
発行者:日本年金機構
発行時期:2025年1月
ページ数:31ページ
概要:厚生年金保険および健康保険業務における各種届書の不備が多い点や、取り扱いの注意事項を紹介した資料


Downloadはこちらから(2.55 MB )
https://roumu.com/pdf/2025021341.pdf


参考リンク
日本年金機構「年金委員研修を開催しています」
https://www.nenkin.go.jp/service/riyoushabetsu/cooperator/nenkiniin/7.html

(豊田幸恵)