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高まる求職者の「基本給の高さ」へのこだわり

 昨今の賃上げの流れの中で、求職者の賃金に対するこだわりが強くなっていることを感じます。そこで本日はJob総研の「2025年 理想の就活実態調査」から、求職者の意識の変化について見ていくこととします。
(1)もう一度就活する際に重視すること
 以下のように「基本給」が他の項目よりも頭一つ抜けてトップとなっています。
68.7% 基本給
58.5% 仕事内容
47.6% ワークライフバランス
41.5% 勤務地
41.3% 福利厚生
40.5% 業界の将来性
34.7% ボーナス額
28.6% 職種の将来性

(2)2025年の優先
 賃金アップの合計は71.7%となっていますが、年代別で見ると50代が79.3%となっています。キャリアの後半に入っていることから、スキルアップよりも現実的な賃金アップを優先する意識が見て取れます。
24.8% 断然賃金アップ
20.6% 賃金アップ
26.3% どちらかと言えば賃金アップ
7.2% 断然スキルアップ
10.3% スキルアップ
10.8% どちらかと言えばスキルアップ

 今回の調査で興味深いのはボーナス額を重視するという回答が34.7%であるのに対し、基本給が68.7%にもなっていることでしょう。求職者は年収よりも基本給を重視する傾向が強まっており、今後、ソニーのように賞与支給額を減らし、基本給に振り分ける事例が増加することになるかも知れません。


参考リンク
Job総研「2025年 理想の就活実態調査」
https://job-q.me/articles/15797

(大津章敬)

求人者マイページ利用者マニュアル(2025年1月版)

タイトル:求人者マイページ利用者マニュアル(2025年1月版)
発行者:ハローワークインターネットサービス
発行時期:2025年1月
ページ数:297ページ
概要:ハローワークへ求人申し込みをする全ての求人者が、求人者マイページを活用することで、採用活動にかかる時間・手間・コストを削減できるよう、操作方法を詳しく説明したリーフレット


Downloadはこちらから(31.30 MB )
https://roumu.com/pdf/2025022041.pdf


参考リンク
ハローワークインターネットサービス「事業主の方へのサービス」
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/enterprise/ent_top.html

(豊田幸恵)

厚労省公開の医師の時間外労働の上限に関するQ&Aが新たに3つ追加

 2024年4月より、医師の時間外労働の上限規制が適用されていますが、2025年1月28日に医師の時間外労働の上限規制に関するQ&Aが更新されました。今回、追加されたのは、以下の3つです。


■問11 管理監督者である医師に対しても、その医師が診療に従事している場合には、当該医師に対し勤務間インターバルを確保する必要があるか。

■問12 宿日直許可を受けた宿日直中に急患が多数搬送されて、やむを得ず宿日直勤務中の医師が急遽診療を行った場合、その医師が、①日勤等も行う常勤の医師であった場合、②宿日直許可を受けた宿日直勤務のみを行う非常勤の医師であった場合、当該業務に対する賃金はそれぞれどのように支払えばよいか。

■問13 当院の得ている宿日直許可では、一人の医師が宿直に就けるのは1週1回までとされているが、当初、許可を受けた宿直に入る予定であった医師が急遽出勤できなくなったことから、やむを得ず別の医師に宿直をさせたことにより、当該医師は、結果的に当院で週に2回宿直を行うこととなった。この場合でも、当該医師の2回目の宿直に対する賃金としては、宿
日直手当を支払えば足りるのか。

 今回、宿日直に関する質問が追加されています。該当する医療機関は、内容をみておきましょう。


参考リンク
厚生労働省「建設業・ドライバー・医師等の時間外労働の上限規制 (旧時間外労働の上限規制の適用猶予事業・業務)」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyosyu/topics/01.html

(福間みゆき)

 

 

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社労士事務所にとって、ホームページは今や名刺代わりとして必須になっています。
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<お問合せ>
ホームページに関するお問合せは、以下までお願いいたします。
株式会社名南経営ソリューションズ
srhp@mykomon.com

 

離職票ー2の離職理由欄等(⑦欄及び⑰欄)の記載方法について

タイトル:離職票ー2の離職理由欄等(⑦欄及び⑰欄)の記載方法について
発行者:厚生労働省
発行時期:2022年4月
ページ数:4ページ
概要:離職票ー2の離職理由欄等(⑦欄及び⑰欄)の記載方法について案内したリーフレット


Downloadはこちらから(3.50 MB )
https://roumu.com/pdf/2025021941.pdf


参考リンク
厚生労働省「基本手当について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135026.html

(豊田幸恵)

休憩のあり方が労働者の健康・生産性に与える影響が明らかに

休憩のあり方が労働者の健康・生産性に与える影響が明らかに

休憩時間は労働者が権利として労働から離れることが保障されている時間であり、労働基準法第34条では、「労働時間が6時間を超え8時間以下の場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は、少なくとも1時間の休憩を与えなければならない」と定められています。

今回、パーソル総合研究所は、この休憩時間に着目し、正規雇用就業者を対象に「正規雇用就業者の休憩実態とその課題を明らかにすること」「休憩が及ぼす心身や業務への影響を明らかにすること」「休憩で休むための過ごし方の示唆を得ること」を目的に、「はたらく人の休憩に関する定量調査」を実施。その結果が今般公開されました。今回は同レポートの概要を紹介します。


(1)正規雇用就業者の休憩の実態について
今回の調査によると、45分以上休憩している人は約8割で、特に月曜日に多く、金曜日にかけて短くなる傾向があったということです。また、休憩後に業務へ集中できる割合は同様に、月曜日が最も高く、金曜日にかけて低下していくことが明らかになりました。

(2)休憩の実感と業務への影響について
休憩時間が長いほど、休憩後は「業務に集中して取り組める」傾向にあり、また、休憩で休めている実感のある人ほど、休憩後は「業務に対して集中して取り組める」と回答している割合が高くなりました。

休憩時間とプレゼンティズム(出勤しているが、心身の健康上の問題があり、生産性が下がる状態)および「休めている実感」とプレゼンティズムの発生割合については、休憩していない人は休憩している人に比べてプレゼンティズムの発生割合が高く、また「休めていない実感」がある人のほうが「休めている実感」がある人よりも発生率が高かったということです。

同時に、休憩で「休めている」実感のある人は、上司や同僚が快く承認してくれる職場環境が影響しており、逆に「休めていない」実感のある人は、上司や同僚が休憩を重要視していない傾向がありました。

(3)休憩の過ごし方について
休憩の過ごし方については、大きく6つのタイプに分類され、そのうち、最も休めている実感が高かったのが、身体を動かしたり自己啓発をして過ごす「自己投資タイプ」であり、上司・同僚と会話や食事をしてすごす「交流タイプ」は生産性が下がる状態になりにくいことも明らかになりました。


今回のレポートでは、全体的に休憩時間が長い人や「休めている」実感のある人は、労働生産性にポジティブな影響を与えていることから、質の高い休憩の導入は、業務効率を高めるために重要であるということを示唆し、また、職場環境や文化が休憩の質に影響しており、職場文化の見直しやよりよい休憩を過ごせるような空間づくりの工夫などが提案されていました。

こうした状況が定量的に可視化されることで、今後、従業員の心身の不調予防と業務パフォーマンスの向上に寄与する休憩環境の整備につながることが期待されます。人事労務に携わる方には、一読をおすすめしたいレポートです。


参考リンク
パーソル総合研究所「はたらく人の休憩に関する定量調査」
https://rc.persol-group.co.jp/news/202501301000.html

(菊地利永子)

2025年4月・10月の改正に対応!人事担当者が押さえておきたい育児・介護休業法のポイント

 2025年4月と10月の2段階で改正育児・介護休業法が施行されます。
 今回の改正では、育児・介護休業規程や労使協定の改定が必要となる他、介護離職を防止するための措置を講ずることが事業主に求められます。
 また、仕事と育児の両立においてはより従業員ごとの個別の支援・対応が必要になります。

 今回のセミナーでは、育児・介護休業法の内容を振り返りながら、改正法への対応として、4月施行の内容を振り返るとともに、10月改正に備えどのようなことが必要なのかを具体的に解説します。
 また、妊娠・出産・育児期に受けられる社会保険制度についても、概要の確認と、4月施行の改正内容を確認します。


<講師>

宮武貴美
社会保険労務士法人名南経営(特定社会保険労務士・産業カウンセラー)

<内容>

1.仕事と育児や介護の両立に関する世間の流れ
2.現在の若年層の仕事と育児の両立に対する意識
3.育児・介護休業法に係る制度の基礎
4.2025年4月と10月に施行される改正点一覧
5.2025年4月に施行された改正点
6.2025年10月に施行される改正点
7.産休・育休・育児期に係る社会保険制度

※最新情報をお届けするため内容が一部変更となる可能性がございます。
予めご了承ください。

<開催会場・日時>

(1)オンライン
2025年4月9日(水)13:00-16:00


受講料(税込)

会員 38,500円(本体 35,000円)  

一般 41,800円(本体 38,000円)

[詳細およびお申込み]
以下よりお願いします。
https://form.bri.or.jp/public/seminar/view/76485

[緊急開催] LCG提供の育児・介護休業規程の変更点を解説する講座

 2025年2月に厚生労働省から「育児・介護休業等に関する規則の規定例」の詳細版が公開されました。LCGでは公開された詳細版の規定例をもとに、育児・介護休業規程と新旧対照を作成、会員向けに公開しています。
 今回、改正により変更になった規定について解説する講座を企画しました。2025年4月施行と2025年10月施行に分けて解説します。

 


<講師>
宮武貴美
社会保険労務士法人名南経営 特定社会保険労務士

<セミナーのポイント>

1.改正育児・介護休業法の改正点の概要
2.2025年4月に変更すべき規定
3.2025年10月に変更すべき規定
4.労使協定の見直し

<開催会場・日時>
(1)Zoomウェビナー(生配信)
2025年3月5日(水) 15:00-16:30
申込期限:2025年3月3日(月)10:00

(2)オンデマンド(録画)
2025年3月中旬配信開始予定
申込期限:2025年4月30日(水) 視聴期限:2025年6月1日(日)


受講料(税込):税込3,300円
※LCG会員の方は、会員価格が適用されます。必ずLCG会員専用サイト(MyKomon内)でお申込をお願いいたします。
※本セミナーの録画・録音・画面キャプチャーなどの複製及び転載・引用など、あらゆる二次利用を禁止します。

[詳細およびお申込み]
以下よりお願いします。
https://lcgjapan.com/seminar/202503seminarikukai/

離職されたみなさまへ(2024年9月版)

タイトル:離職されたみなさまへ(2024年9月版)
発行者:厚生労働省
発行時期:2024年9月
ページ数:10ページ
概要:厚生労働省から離職されたみなさまへむけて、求職者給付を受けるために必要な手続き方法や受給資格等について具体的に案内したパンフレット


Downloadはこちらから(1.29 MB)
https://roumu.com/pdf/2025021842.pdf


参考リンク
厚生労働省「障害者雇用対策」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/index.html

(豊田幸恵)

2025年4月の初任給、71.0%の企業が平均9,114円の引き上げへ

 今春も多くの企業で初任給の引き上げが予想されます。そこで本日は、帝国データバンクの「初任給に関する企業の動向アンケート(2025年度)」の結果を見ていくことにしましょう。なお、このアンケートの実施期間は2025年2月7日~12日、有効回答企業数は1,519社となっています。
(1)初任給引き上げ状況
 71.0% 引き上げる
  69.6% 大企業
  71.4% 中小企業
  62.2% 小規模企業
 29.0% 引き上げない
 
(2)初任給引き上げ額
 18.1% 5,000円未満
 30.7% 5,000円以上10,000円未満
 41.3% 10,000円以上20,000円未満
 7.5% 20,000円以上30,000円未満
 2.4% 30,000円以上
 ※平均額は9,114円

(3)初任給の金額(2024年度との比較)
1.9%→0.2% 15万円未満
33.3%→24.6% 15万円以上20万円未満
57.4%→62.1% 20万円以上25万円未満
7.2%→11.4% 25万円以上30万円未満
0.2%→1.7% 30万円以上

 このように今春は7割を超える企業で初任給が引き上げられ、その平均額は9,114円という結果になっています。最低賃金の上昇で高卒初任給が最低賃金に飲み込まれるケースが増加していることに加え、採用環境の激化で採用競争力を高めるための初任給引き上げの意欲も高くなっています。
 
 賃金が上昇することは社会として良いことですが、特に中小企業にとっては非常に厳しい時代になっているとも言えます。初任給引き上げに伴う先輩社員との逆転解消や賃金カーブの見直しも急務となってます。


参考リンク
帝国データバンク「初任給に関する企業の動向アンケート(2025年度)2025/2/14」
https://www.tdb.co.jp/report/economic/20250214-startingsalary2025/

(大津章敬)