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愛知県内企業の平成26年年末賞与の平均支給額は504,502円(前年比7,2%増)

4月15日 愛知県は先日、毎月公表している「愛知県の勤労」において毎月勤労統計調査の平成26年11月分から平成27年1月分までの「特別に支給された給与」のうち、賞与として支給された給与(年末賞与)を抜き出して集計した「平成26年年末賞与の支給状況」を発表しました。この集計は事業所規模30名以上の企業を対象としており、結果は以下の通りとなっています。


支給事業所数割合
 93.6%
支給労働者数割合
 96%
所定内給与に対する支給割合
 1.40か月
支給労働者一人平均支給額(円)
 504,502円(前年比7.2%)

 産業別にデータを見ると「電気・ガス・熱供給・水道業」の平均支給額は671,344円で前年比▲26.9%となり、一方、「不動産業・物品賃貸業」の平均支給額は677,284円で前年比+50.6%となりました。大企業の賞与は大きく改善しているようですが、皆様の会社ではどのような状況だったでしょうか? 


 詳しくは「平成26年年末賞与の支給状況」をご覧ください。
http://www.pref.aichi.jp/0000081778.html

 (三好奈緒

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これってあり?~まんが知って役立つ労働法Q&A~

lb01570タイトル:これってあり?~まんが知って役立つ労働法Q&A~
発行者:厚生労働省
発行時期:平成27年4月
ページ数:29ページ
概要:就職を控えた学生などが、働き始める前やアルバイトをするときに、最低限知っておいてほしい労働法を分かりやすく解説したQ&A

Downloadはこちらから(4.98MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01570.pdf


参考リンク
厚生労働省「これってあり?~まんが知って役立つ労働法Q&A~
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/mangaroudouhou/

(福間みゆき)

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大津章敬の「社労士のための人事制度構築[超基礎]講座」7月28日に名古屋でのアンコール開催決定

大津章敬セミナー 現在、各地で開催中の「これから人事コンサルを始める社労士のための人事制度構築[超基礎]講座」ですが、2015年7月28日(火)に名古屋でのアンコール開催が決定しました。毎回、満席のセミナーですので、日程は少し先になりますが、お早めにお申込みをお待ちしております。


 最近、人事制度構築の相談が非常に多く、私個人の話で言えば、21年間のキャリアの中でももっともコンサル案件を抱えている状態にあります。現在、人事制度を構築する場合には、労働時間制度をはじめとした労務管理の知識が不可欠ですので、この分野は社労士が手掛けるべきと以前からお話しているところです。そこで全国各都市でこれから人事コンサル業務を始めたいとお考えの社労士のみなさんを対象に、その第一歩を踏み出して頂くための基礎講座を開催することとなりました。


これから人事コンサルを始める社労士のための人事制度構築[超基礎]講座
~人事制度構築は人材不足時代に求められる社労士の基本サービス
講師:株式会社名南経営コンサルティング 執行役員人事労務統括 大津章敬


 最近は企業を訪問すると、人がなかなか採用できないという相談を受けることが増えています。このような人材不足の時代には、既存社員の定着促進と効果的な人材育成が不可欠になることから、人事制度の構築ニーズが大きく高まります。また今後予定される労働時間法制改革は、人の働き方を大きく変えることに繋がるため、労働時間制度の見直しと同時に人事制度改革が求められることも増加するでしょう。こうした環境の変化から、今後の社労士にとって人事制度構築は、顧客獲得のための重要サービスとなっていくことは間違いありません。

 しかし、人事コンサルという分野は多くのみなさんにとって「敷居の高いもの」であるようです。そこで、そうしたコンサルティング未経験のみなさまを対象に「これから人事コンサルを始める社労士のための人事制度構築[超基礎]講座」を開催することとしました。この講座では人事コンサルで取り扱う資格等級制度、賃金制度、賞与制度、退職金制度、人事評価制度の全体像を掴むことを目的に、最低限知っておきたい人事コンサル業務の基礎について分かりやすくお伝えします。この講座を3号業務実施のきっかけにして頂ければ幸いです。
[セミナー内容]
人事コンサルってなにを行っているの?
人事制度構築の全体スケジュールと進め方のポイント
最低限知っておきたい専門用語・基礎知識
   ベアと定昇、昇格と昇進、モデル賃金の使い方など
人事コンサルで取り扱う各分野の全体像を掴もう!
 (1)資格等級制度って何のために設けるの?
 (2)すべての基本給制度に共通した制度設計のポイント
 (3)諸手当はどう考えるの?設計のポイントは?
 (4)貢献度反映型の賞与制度や退職金制度のポイント
 (5)人事評価制度はお金を決めるためのものなの?
労働時間制度改革と人事制度改革が不可分の時代

[会場および日時]
名古屋会場:名南経営本社
 A日程:2015年2月27日(金)[終了]
 B日程:2015年7月28日(火)
 時間はすべて午後1時30分~午後4時30分
※当日午前に「何もしなくてもコンテンツが毎週自動更新される!社労士向けホームページ作成システム活用セミナー」を開催します。こちらも是非お申込ください。
http://www.lcgjapan.com/seminar/2015hpsys_1/

[受講料]
3,000円(税別)
※セミナーの最後に日本人事労務コンサルタントグループの紹介をさせていただきますので、通常より安い料金設定になっております。

[対象者]
 本講座は、人事制度改定を行うにあたっての基礎知識や業務の全体像の習得を最大の目的としますので、原則として人事コンサル業務の経験がない方、もしくは指導歴の浅い方を主として対象とした講座内容となっております。業務の実績のあるみなさんには基礎知識の確認になる部分が多くなると予想されますので、ご了承願います。

[詳細および申し込み]
 以下よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/seminar/2015consul_1/

(大津章敬)

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2015年6月1日から改正される言語機能障害などの障害年金認定基準

2015年6月1日から改正される障害年金認定基準 公的年金に加入し、一定の保険料納付要件を満たし、かつ、障害の状態などの障害年金の支給要件を満たしている場合に、障害年金を受給することができますが、今年6月よりその支給要件を満たしているかを決定する認定基準の一部が改正されることになりました。

 この認定基準については、昨年、専門家による会合が開催され、基準の見直し及び表現や例示の明確化について検討が行われ、その検討結果をふまえて改正されることとなりました。今回の改正ポイントは以下の4つとなります。
音声又は言語機能の障害
  失語症の「聞いて理解することの障害」を障害年金の対象障害として明示する。また、障害の状態を判断するための検査結果(例えば「語音発語明瞭度検査」「標準失語症検査」など)が行われた場合は、その結果も参考として追加する。
腎疾患による障害
  認定に用いる検査項目を病態別に分け項目を追加し、また、判断基準を明確にするなどの見直しを行う。
排せつ機能の障害
  人工肛門を造設した場合などの障害認定を行う時期を見直す。
聴覚の障害
  新規に障害年金を請求する方の一部について、他覚的聴力検査などを行う。

 このように認定基準が改正されることになっています。そのため、現在、障害年金を受給している、あるいはこれから申請される場合は、今回の改正点について確認しておきましょう。なお、この内容について書かれたリーフレットはこちらよりダウンロードできます。
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51354053.html


参考リンク
厚生労働省「障害年金の障害認定基準の一部を改正します」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000080266.html

(福間みゆき)

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都内労組の賃上げ平均妥結額は7,333円(賃上げ率2.24%)

都内労組の賃上げ平均妥結額は7,333円 2015年3月19日のブログ記事「春闘集中回答日 注目のベア平均は2,978円(昨年1,737円)」でも取り上げたとおり、今年の春闘では大手各社より記録的な高額回答がなされていますが、今回は東京都産業労働局の「2015年 春季賃上げ要求・妥結状況について(平成27年3月26日現在)」から最新の状況を見ていくことにしましょう。なお、今回の調査は都内に所在する1,000の民間労働組合を対象に実施されたもので、集計対象は要求提出279組合、うち妥結94組合、回答33組合となっています。

 これによれば、要求を提出した労働組合のうち集計可能な279組合の平均要求額は10,542円で、これは平均賃金(313,113円・39.1歳)の3.37%に相当しています。同一労組の前年要求額との比較では、金額で1,883円、率で21.75%の増となりました。

 これに対し、既に妥結した労働組合のうち集計可能な94組合の平均妥結額は7,333円で、これは平均賃金(327,009円・39.5歳)の2.24%に相当しています。同一労組の前年妥結額との比較では、金額で562円、率で8.30%上回りました。この流れが中小企業にまでそのまま波及するとは思えませんが、それでも人材確保難が続く業界などを中心に一定のベアが実施される傾向が強く見られることは間違いなさそうです。


関連blog記事
2015年3月25日「連合集計によるベースアップ平均は2,466円(中小1,974円)」
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/archives/43282889.html
2015年3月19日「春闘集中回答日 注目のベア平均は2,978円(昨年1,737円)」
https://roumu.com
/archives/52067999.html

参考リンク
東京都産業労働局「2015年 春季賃上げ要求・妥結状況について(平成27年3月26日現在)」
http://www.metro.tokyo.jp/INET/CHOUSA/2015/03/60p3u200.htm

(大津章敬)

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訪日外国人急増で出張者の宿泊費見直しが必要?~ホテルの空きがない~

7b0792f6こんにちは。服部@名南経営です。
 今週は東京や大阪への出張がありましたが、アポイント等もかなり入っていたことから密度の濃い出張となりました。こうしたことが予想されていたため、先週末の土曜日に、連続した日であった出張にあたって、一旦、名古屋郊外の自宅に戻ることなく、自腹で大阪にて宿泊して、ホテル内でいろいろと仕事をしようと考えて宿泊先を探したのですが、様々な検索サイトで検索をしても、空きがありません。
 よく「東京」「京都」「大阪」のホテルがとり難くなったと耳にしていましたが、実際にホテルを探して本当に空きがないことに驚きました。検索で表示されるホテルもありますが、「男性専用サウナ」等、一夜になにかあるのではないかと不安になったり、そもそもパソコンを持っているので盗難対策を考え、結局、夜遅くに名古屋郊外の自宅に戻り、翌日は早朝から自宅を出ることになりました。
 それにしても、原因となっているのは、外国人の大量来日。そのお陰で日本の景気も良くなっているのは事実ですが、これまで7000円程度で宿泊できたホテルが12000円になっていたり、値上げもみられます。
 今回は、宿泊を諦めましたが、これが通常の出張者であったら、企業毎に定めている宿泊費の上限を超過する可能性も否定できません。多くの場合は、上限超過は従業員の自腹となりますので、宿泊先の確保ができないことで出張を嫌がる従業員も出るのではないかという気がしないでもありません。出張者の宿泊費については、一時的な引上げを含めた見直しは必要かもしれませんね。

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平成27年6月1日から「障害年金の認定基準」を一部改正します

lb08256タイトル:平成27年6月1日から「障害年金の認定基準」を一部改正します
発行者 :厚生労働省
発行時期:平成27年3月
ページ数:4ページ
概要  :平成27年6月1日から障害認定基準のうち、音声又は言語機能の障害、腎疾患による障害、排せつ機能の障害、聴覚の障害の基準が改正されることを説明したもの 

Downloadはこちらから(381KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb08256.pdf


 参考リンク
厚生労働省「障害年金の障害認定基準の一部を改正します
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000080266.html

(福間みゆき)

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最低0.84倍から最高2.68倍まで 地域により大きな差がある愛知県の有効求人倍率

20150410 愛知県下の有効求人倍率は1.55倍と堅調な数字が伝えられていますが、県内でも求人倍率が1倍を下回る地域もあります。今回は先日、愛知労働局が発表した「安定所別有効求人倍率の推移」を紹介します。

 この資料では、平成22年から平成27年2月までの県内各ハローワークの有効求人倍率を公表していますが、直近の平成27年2月で高い有効求人倍率を記録したのは、名古屋中の2.68倍、岡崎の1.92倍、豊橋の1.90倍となりました。逆に低い倍率となっているのは、豊川の0.84倍、西尾の0.95倍、新城の0.97倍に続き豊田も4番目に低い1.00倍となりました。

 愛知県は全国有数の雇用先進県とされていますが、細かく見ていくと、地域によっては大きなバラつきがあることが分かります。


参考リンク
愛知労働局「安定所別有効求人倍率の推移」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/jyoho01/syokugyouanteika/menu-2012.html

(中島敏雄)
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2016年4月から施行される改正障害者雇用促進法に基づく「障害者差別禁止指針」と「合理的配慮指針」

障害者雇用指針 今年4月より障害者雇用納付金制度の対象範囲が、常時雇用労働者100人超の事業主に拡大されるなど、障害者雇用の重要性が更に増していますが、先日、厚生労働省は障害者雇用に関連して、「障害者に対する差別の禁止に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針」(障害者差別禁止指針)と「雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会若しくは待遇の確保又は障害者である労働者の有する能力の有効な発揮の支障となっている事情を改善するために事業主が講ずべき措置に関する指針」(合理的配慮指針)の2つを策定し、告示しました。以下ではこのポイントを確認しておきましょう。
障害者差別禁止指針
・障害者であることを理由とする差別を禁止
・事業主や同じ職場で働く人が、障害特性に関する正しい知識の取得や理解を深めることが重要
・募集・採用、賃金、配置、昇進、降格、教育訓練などの項目で障害者に対する差別を禁止
 [例]募集・ 採用
   障害者であることを理由として、障害者を募集また は採用の対象から排除すること
   募集または採用に当たって、障害者に対してのみ不利な条件を付すこと
   採用の基準を満たす人の中から障害者でない人を優先して採用すること
合理的配慮指針
・合理的配慮は、個々の事情を有する障害者と事業主との相互理解の中で提供されるべき性質のもの
・合理的配慮の事例として多くの事業主が対応できると考えられる措置の例を別表として記載
 以下、記載例
  [例]募集・採用時 
   募集内容について、音声などで提供すること(視覚障害)
  面接を筆談などにより行うこと(聴覚・言語障害)
  [例]採用後 ※合理的配慮指針の別表より
   机の高さを調節することなど作業を可能にする工夫を行うこと(肢体不自由)
   本人の習熟度に応じて業務量を徐々に増やしていくこと(知的障害)
   出退勤時刻・休暇・休憩に関し、通院・体調に配慮すること(精神障害ほか)

 これらの指針はすべての事業主が対象となり、2016年4月より施行される予定です。今年5月には厚生労働省から事例集やQ&Aも発表される予定ですので、今回の策定された指針等から、どのような取扱いや対応が求められているかを確認しておきましょう。


関連blog記事
2014年11月8日「来年4月に改正される障害者雇用納付金制度 最新リーフレットがダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/52054796.html
2014年4月25日「いよいよ来春から障害者雇用納付金制度の対象者が拡大へ」
https://roumu.com
/archives/52033483.html
2014年2月17日「障害者雇用納付金等申告 平成26年度より追加となる記載事項と添付書類」
https://roumu.com
/archives/52027058.html

参考リンク
厚生労働省 「改正障害者雇用促進法に基づく「障害者差別禁止指針」と「合理的配慮指針」を策定しました」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000078980.html

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けんぽ委員だより2015年4月特別号が公開

20150409 毎月、健康保険委員のみなさん宛に配布されている「けんぽ委員だより」の特別号がweb上でも公開されています。この特別号では、以下の内容について案内されています。
特別セミナーのご案内「もっと知っておこう子宮頸がん」
愛知支部事業実施状況のご報告
  ①健康保険委員部会の立ち上げ
  ②協会けんぽの財政基盤強化の取り組み
  ③健康づくり事業への協力のお願い
  ④健康保険委員を対象とした事業展開

 平成27年度も協会けんぽ愛知支部の健康保険料率は9.97%で維持されることが決まりましたが、記事のなかではその財政状況について説明がされています。具体的には収入8兆7,291億円の内14.0%が国庫補助によること、支出8兆5,425億円の内約4割を高齢者医療拠出金が占めていることなどが報告されており、収支バランスをとるために、収入については国庫補助率維持への取組み支出については医療費支出抑制のための健康づくり事業に注力していくことなどが記載されています。
 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/aichi/pr/magazine/iin/h270401.pdf

 (中島敏雄

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