「V」の検索結果

労務費率、賃金総額の算定方法などが変わります!(建設の事業)

lb04159タイトル:労務費率、賃金総額の算定方法などが変わります”(建設の事業)
発行日 :平成27年4月
発行者 :厚生労働省
ページ数:1ページ
概要  :建設の事業において、労務費率、賃金総額の算定方法などが変わったことを分かりやすく説明したリーフレット
Downloadはこちらから(728KB)

http://www.lcgjapan.com/pdf/lb04159.pdf


参考リンク
厚生労働省「労働保険の適用・徴収」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/index.html

(福間みゆき)

当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。

今年度より変更となった労災保険率等のリーフレット ダウンロード開始

今年度より変更となった労災保険率等のリーフレット 2014年12月17日のブログ記事「労災保険 保険料率や様式変更など来年度以降の改正の概要」で案内したように、今年度(平成27年度)より労災保険率等が変更となります。すでに厚生労働省のホームページでは新しい労災保険率表等が公開されていますが、先日、リーフレットも公開されました。

 公開されたリーフレットは2種類あり、その内容は以下の通りとなっています。
労災保険の料率の変更
(1)労災保険率の改定
(2)労務費率の改定
(3)第2種特別加入保険料率の改定
(4)第3種特別加入保険料率
(5)雇用保険料率
労務費率、賃金総額の算定方法などの変更
(1)建設事業の一部について労務費率が変わりました
(2)有期事業における賃金総額の算定方法が変わりました
(3)有期事業の一括の要件が変わりました
(4)単独有期事業のメリット制の適用要件が変わりました

 1.については、料率の案内が中心であり、比較的理解しやすい内容ですが、2.についても、改正前後の記載がされるなど分かりやすく工夫されていますので、関係する建設の事業の担当者の方はぜひ、確認してみてください。
労災保険率等の変更に関するリーフレットはこちらから
労災保険の料率が変わります
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51354246.html
労務費率、賃金総額の算定方法などが変わります!(建設の事業)
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51354248.html


関連blog記事
2015年3月20日「遂に発表!来年度の労災保険率表等のダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/52068055.html
2014年12月17日「労災保険 保険料率や様式変更など来年度以降の改正の概要」
https://roumu.com
/archives/52058942.html
2014年12月11日「来年度からの労災保険料率は平均で0.1/1,000引下げ予定に」
https://roumu.com
/archives/52058446.html

参考リンク
厚生労働省「労働保険の適用・徴収」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/index.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

基準適合一般事業主認定申請書(平成27年4月1日改訂版)

shoshiki640 平成27年4月1日に改正される次世代育成支援対策推進法に対応した基準適合一般事業主認定申請書(平成27年4月1日改訂版)(画像はクリックして拡大)です。
重要度 ★★★
[ダウンロード]
WORDWord形式 shoshiki640.doc(115KB)
pdf
PDF形式 shoshiki640.pdf(26KB)
 

[ワンポイントアドバイス]
 行動計画が平成27年4月1日以降に始まる、もしくは、行動計画期間が平成27年4月1日をまたいでおり、かつ新認定基準で認定をしたい場合は、この新様式を提出する必要があります。


関連blog記事
2014年11月27日「2015年4月1日から始まる「プラチナくるみん認定制度」」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52057066.html

2014年5月9日「10年間の延長が決定した改正次世代法の内容」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52035579.html

(福間みゆき)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

厚労省が策定した短時間労働者対策基本方針が公表されました

短時間労働者対策基本方針 2015年4月1日より改正パートタイム労働法が施行されますが、これにあわせて厚生労働省から「短時間労働者対策基本方針」(以下、「方針」という)が公表されました。この方針は、パートタイム労働法第5条の規定に基づき、パートタイム労働者の福祉の増進を図るため、パートタイム労働者の雇用管理の改善などの促進や、職業能力の開発・向上などに関する施策の基本となるべき方針を定めたものです。本日はそのポイントを確認しておきましょう。
[パートタイム労働者の現状]
パートタイム労働者数は増加傾向で、基幹的役割を担う人も増加。
正社員とパートタイム労働者の待遇は異なる。
ワーク・ライフ・バランスを実現しやすい働き方である一方、正社員としての就職機会を得られず、やむを得ず選択する人も存在。

[パートタイム労働者をめぐる課題]
待遇が働き・貢献に見合っていない場合があるため、正社員との均等・均衡待遇の一層の確保が必要。
労働条件が不明確になりやすく、正社員と待遇が異なる理由が分からない場合もあるため、パートタイム労働者の納得性の向上が必要。
希望する人に正社員への転換の機会が与えられること、希望に応じてキャリアアップが図られることが必要。

[施策の方向性・具体的施策]
 均等・均衡待遇の確保や正社員への転換などのための取組を一層推進する。
均等・均衡待遇の確保、納得性の向上
・「パート労働ポータルサイト」などによる法律や相談窓口設置義務の新規規定などの積極的な周知
・「パートタイム労働者の待遇の原則」に沿った雇用管理の改善促進、労使の取組・裁判例の動向などの情報収集
・的確な行政指導の実施による法の履行確保
・雇用管理改善などに積極的に取り組む事業主を社会的に評価するための取組の推進など
パートタイム労働者の希望に応じた正社員への転換・キャリアアップの推進
・正社員への転換を推進する措置義務の履行確保
・短時間正社員など「多様な正社員」の普及など
労働者に適用される基本的な法令の履行確保

 この指針は平成27年度から平成31年度までの5年間に取り組むべき方針になっています。全労働者に対する非正規労働者の割合が増加し、パートタイム労働者が補助的な業務を行う時代から変化しています。厚生労働省は、この方針に沿って、パートタイム労働者に関する施策に取り組むことにしていることもあり、企業としても、内容をしっかり押さえて、必要な対応を進めることが求められます。


関連blog記事
2014年11月5日「改正パートタイム労働法に沿った労働条件通知書&パンフレットダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/52054916.html
2014年7月29日「パートタイマーへ交付する労働条件の様式変更等が定められたパートタイム労働法の省令・指針の改正」
https://roumu.com
/archives/52044128.html
2014年7月18日「改正パートタイム労働法に合わせて改定される省令・告示の内容」
https://roumu.com
/archives/52042847.html
2014年7月10日「改正パートタイム労働法の施行日は平成27年4月1日で決定」
https://roumu.com
/archives/52042018.html
2014年5月8日「差別的取扱いの禁止を拡大する改正パートタイム労働法の内容」
https://roumu.com
/archives/52034912.html
2014年4月24日「パートタイム労働法が変わります!」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51314980.html

参考リンク
厚生労働省「「短時間労働者対策基本方針」を策定しました」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000078777.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

労災保険の料率が変わります

lb04158タイトル:労災保険の料率が変わります
発行日 :平成27年4月
発行者 :厚生労働省
ページ数:2ページ
概要  :平成27年度の労災保険率、労務費率、第2種・第3種特別加入保険料率をまとめたリーフレット
Downloadはこちらから(793KB)

http://www.lcgjapan.com/pdf/lb04158.pdf


参考リンク
厚生労働省「労働保険の適用・徴収」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/index.html

(福間みゆき)

当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。

「医療費還付詐欺」にご注意下さい 協会けんぽより引き続き注意喚起

4月14日 以前にも、協会けんぽや年金事務所等を装った「医療費還付詐欺」についてお伝えしましたが、依然として公的機関の職員を語った不審電話が後を絶たず、協会けんぽ愛知支部では継続して注意喚起を行っています。

 協会けんぽを騙るケースでは、年金事務所の職員を装い医療費の還付手続きを促す詐欺未遂が多発しているようですが、職員が直接電話連絡して金融機関のATM操作を依頼したり、個人情報を引き出したりすることはありません。

 具体的な事例として、下記のようなものが紹介されていますので、少しでもおかしいと感じた場合は、その場ですぐに対応せず、相手の所属・氏名・連絡先を確認の上、協会けんぽ支部まで問い合わせるようにしましょう。また、新入社員のみなさんにはもちろん、従業員本人だけでなく、家族の方にも周知するようにし、悪質な詐欺被害にあわないようにしましょう。

(具体例)
・「医療費の還付があります。今からお伝えするフリーダイヤルまで電話をかけてほしい」と連絡があった。
・「医療費の還付があります。住所、口座番号、預金残高を教えてほしい」と連絡があった。
・市役所の職員を名乗る人物から電話があり、「医療費が高額となったので還付があります。最寄のATMへ行って、電話してください」と案内された。 


 詳しくは「協会けんぽや年金事務所、市役所職員を装った詐欺にご注意下さい」をご覧ください。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/aichi/g1/h27-3/20150326001

 (三好奈緒

本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(丸の内)までお問い合わせください。
  
TEL 052(229)0730
  お問い合わせフォーム https://www.meinan.net/contact/
全国レベルでの最新情報は以下のメインブログおよび「労務ドットコムfacebookページ」をご覧ください。
http://blog.livedoor.jp/roumucom/
http://www.facebook.com/roumu

深石圭介社労士の雇用関連助成金講座 東京会場満席により追加開催決定

深石助成金セミナー東京会場満席により、追加日程を設定しました!
 日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)では毎年恒例となっている深石圭介氏(労務管理事務所 新労社代表 特定社会保険労務士)による助成金セミナーを今年も開催します。昨年同様、トータルで5時間というボリュームでの講座となりますが、【営業編】と【改正情報編】の第2部構成とし、企業に対する助成金提案を成功させるコツから2015年度の助成金の改正情報とその提案のポイントについて、たっぷりお話しいただきます。いずれか一方だけの参加もできますので、みなさんのニーズに合わせた形でご受講頂ければと思います。


社労士事務所のための雇用関連助成金の効果的な提案と2015年度改正の最新情報
 ~助成金を“何から始めるか”選択と行動!今年の制度改正を受けた提案のポイント
講師:労務管理事務所 新労社代表 社会保険労務士 深石圭介氏


第一部(営業編)午前10時30分~午後0時30分
絶対に知っておきたい!社労士事務所の助成金提案業務成功のポイント
 第二部でお話しするとおり、今年度も多くの助成金の新設や改廃が行われ、社労士にとっては提案の大チャンスとなっています。しかし、雇用関係の助成金は設備投資やカリキュラムの出し方など、様々なポイントがあり、企業経営者にとっては非常に分かりにくく、煩雑な印象を与えることが少なくありません。そこで第一部では、社労士が助成金提案業務を成功させるために確実に押さえておきたい提案のコツについてお話します。これが分かれば、恐れることなく話を切り出せます!
(1)“雇用関係助成金”社長さんにまず何をやってもらうか?一言で言おう!
(2)教育の助成金、カリキュラムを確実に出すタイミング
(3)設備投資をもれなく行うタイミング
(4)就業規則をケチ付けられずに出すタイミング
(5)ハローワークを通さずにヒトを雇うタイミング
第二部(改正情報編)午後1時30分~午後4時30分
今年度の助成金の改正点と「使える」助成金の実務解説
(1)今年度の助成金の改正では、なにが行われたのか?
 ・まずは新設・廃止・制度変更の状況を押さえる
(2)今年度の注目助成金の内容と提案のポイント
 ①キャリアアップ助成金
 ・「正社員実現加速プロジェクト」はどうなるか?
 ・人材育成コース、その他のコースの難易度は?
 ②キャリア形成促進助成金
 ・「ものづくり人材育成訓練」とは何か?
 ・受給率が上がる若者育成認定企業とは何か?
 ③職場定着支援助成金(旧中小企業労働環境向上助成金)
 ・目標達成の要件などはどうなるのか?
 ・昨年来の介護設備+人事制度のパターンは続くのか?
 ④職場意識改善助成金
 ・職場環境改善コース、テレワークコースの拡充。
 ・新設の長時間労働解消コースの要件とは?
 ⑤企業内人材育成推進助成金
 ・ジョブ・カード、キャリア・パスポートの使用法は?
 ・能力評価・技能検定を生かす方法は?
 ⑥ポジティブ・アクション加速化助成金
 ・前身の能力アップ助成金とどう変わったか?
 ・“どう”女性が活躍すればいいのか?
 ※最新の情報に基づいて開催するため、内容変更の可能性があります。
(3)各助成金の難易度と効果の検証、どの助成金に重点を置くべきか

[日程および会場]
東京会場
[A日程]2015年6月3日(水)午前10時30分~午後4時30分[満席・キャンセル待ち]
[B日程]2015年7月14日(火)午前10時30分~午後4時30分
  名南経営東京支店(日比谷)
名古屋会場
 2015年6月10日(水)午前10時30分~午後4時30分
  名南経営本社(丸の内)
大阪会場
 2015年6月11日(木)午前10時30分~午後4時30分
  エル・おおさか(天満橋)
福岡会場
 2015年5月29日(金)午前10時30分~午後4時30分
  名南経営福岡支店(博多)

[受講料(税別)]
一般のみなさま
 終日 18,000円 1部のみ 9,000円 2部のみ 11,000円
LCG会員のみなさま
 特別会員:終日 5,000円 第1部のみ 3,000円 第2部のみ 4,000円
 正会員 :終日 8,000円 第1部のみ 4,000円 第2部のみ 6,000円
 準会員 :終日 12,000円 第1部のみ 6,000円 第2部のみ 8,000円

[詳細およびお申し込み]
 以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさまは会員専用サイト「MyKomon」よりお申し込みをお願いします。
http://www.lcgjapan.com/seminar/2015fukaishi/

(大津章敬)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

愛知県の介護関連の有効求人倍率は3.96倍!愛知ハローワークが平成27年2月分の求人・求職バランスシートを公表!

20150408 愛知ハローワークが毎月集計している「職業別・年齢別 有効求人・求職状況」の平成27年2月版が公表されました。今回はこのうち、パートタイムを含む常用雇用に関する職業別の求人・求職状況について確認してみましょう。

 愛知県の雇用環境は堅調に推移しており、常用についての有効求人倍率は1.48倍となっています。しかし、職業別にこれを見てみると、保安が7.18倍、建設・採掘が4.82倍、介護関連が3.96倍と高い倍率となっている一方で、事務は0.48倍、農林漁業は0.63倍、運搬・清掃等は0.82倍と非常に低い値になっています。特に人手不足が問題とされている介護については、本調査での職業分類12類中、求人数としては13,734名と4番目に多いにもかかわらず、求職者数は7番目となっており、改めて労働市場における需給のミスマッチを感じさせる結果となっています。


参考リンク
愛知ハローワーク「求人求職バランスシート」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/jyoho01/syokugyouanteika/5g.html

(中島敏雄)

本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(丸の内)までお問い合わせください。
  
TEL 052(229)0730
  お問い合わせフォーム 
http://www.roumu.co.jp/contact.html

全国レベルでの最新情報は以下のメインブログおよび「労務ドットコムfacebookページ」をご覧ください。
http://blog.livedoor.jp/roumucom/
http://www.facebook.com/roumu

雇用保険の給付金は、2年の時効の期間内であれば、支給申請が可能です

lb05441タイトル:雇用保険の給付金は、2年の時効の期間内であれば、支給申請が可能です
発行日 :平成27年4月
発行者 :厚生労働省
ページ数:2ページ
概要  :雇用保険の給付金について、2年の時効の期間内であれば支給申請が可能であり、各給付金の支給申請期限と時効の起算点と終点の考え方を一覧でまとめたリーフレット

Downloadはこちらから(344KB)

http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05441.pdf


参考リンク
厚生労働省「雇用保険制度」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/index.html

(福間みゆき)

当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。

4月より雇用保険各給付金支給申請が2年の時効期間内であれば可能に

雇用保険 雇用保険では、失業した場合等に支給される失業等給付を中心とし、各種給付金の制度が用意されています。この給付金の時効に関する取扱いが先日、変更されました。今日はこの内容を確認しておきましょう。

 給付金には、各々申請期限と時効がありますが、雇用保険の受給者保護と迅速な給付を行うために申請期限を厳守することが求められています。したがって、申請期限に遅れた場合には、原則として給付金が支給されないことになっていました。これが、2015年4月1日より申請期限に申請を行うことを原則としつつ、申請期限を過ぎた場合でも、時効が完成するまでの期間について申請を可能とする取扱いになりました。対象となる給付は、就業手当、再就職手当、就業促進定着手当、常用就職支度手当、移転費、広域求職活動費、一般教育訓練に係る教育訓練給付金、専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金、教育訓練支援給付金、高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再就職給付金、育児休業給付金、介護休業給付金です。ただし、申請期限内に支給申請が行われない場合は、通常より各給付金の支給が遅くなったり、雇用保険の他の給付金について返還しなければならない場合もあるため、あくまでも支給申請は、申請期限内に行う必要があるでしょう。

 なお、以前に各給付金の支給申請を行ったにもかかわらず、申請期限が過ぎたことで支給されなかったものについても、再度申請をし行うことで、その申請日が各給付の時効の完成前で、各給付金の要件を満たしていれば、給付金が支給されることになっています。各給付の支給申請期限と時効の考え方については、以下のリーフレットをご覧ください。
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51354245.html


参考リンク
厚生労働省「雇用保険の給付金は、2年の時効の期間内であれば、支給申請が可能です」
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000080285.pdf

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。