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注目のストレスチェック制度 具体的な運用を定めた省令、告示、指針が公表

注目のストレスチェック制度 いよいよ今年12月より注目のストレスチェック制度がスタート(従業員数50人未満の事業場については当分の間努力義務)します。2015年3月30日のブログ記事「省令案が示された2015年12月スタートのストレスチェック制度」では、省令案のポイントをとり上げましたが、今週水曜日にこの具体的な運用方法を定めた指針が公表されました。そこで以下では実務への影響が予想される事項を中心にとり上げましょう。
ストレスチェックの実施方法など
(1)ストレスチェックに用いる調査票
 事業者の判断により選択することができるものとするが、「職業性ストレス簡易調査票」(57項目)を用いることが望ましい。
(2)高ストレス者の選定方法
 次の1)または2)のいずれかの要件を満たす者を高ストレス者として選定するものとする。この場合において、具体的な選定基準は、ストレスチェックを実施した医師等(以下、「実施者」という)の意見及び衛生委員会等での調査審議を踏まえて、事業者が決定するものとする。
1)調査票のうち、「心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目」の評価点数の合計が高い者
2)調査票のうち、「心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目」の評価点数の合計が一定以上の者であって、かつ、「職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目」及び「職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目」の評価点数の合計が著しく高い者
(3)健康診断と同時に実施する場合の留意事項
 ストレスチェック及び法第66 条第1項の規定による健康診断の自覚症状及び他覚症状の有無の検査を同時に実施することができるものとする。
面接指導の実施方法
 事業者は、実施者からストレスチェックを受けた労働者のリストを入手する等の方法により、労働者の受検の有無を把握し、ストレスチェックを受けていない労働者に対して、ストレスチェックの受検を勧奨することができるものとする。
ストレスチェック結果の記録及び保存
 ストレスチェック結果の事業者への提供について、労働者から同意を得て、実施者からその結果の提供を受けた場合は、事業者は、ストレスチェック結果の記録を作成して、これを5年間保存しなければならない。労働者の同意が得られていない場合、事業者は、実施者によるストレスチェック結果の記録の作成及び当該実施者を含む実施事務従事者による当該記録の保存が適切に行われるよう、記録の保存場所の指定、保存期間の設定及びセキュリティの確保等必要な措置を講じなければならない。
労働者に対する不利益な取扱いの防止
 ストレスチェックを受けないこと、結果の提供に同意しないこと、または面接指導の申し出を行わないことを理由とした不利益取扱いを行ってはならない。この不利益な取扱いの例として、ストレスチェックを受けない労働者に対して、懲戒処分を行うことが挙げられている。
労働者の健康情報の保護
 ストレスチェックの実施前または実施時に、事業者への結果提供に関する労働者の同意を取得してはならないとし、結果通知後に個別に同意を取得しなければならない。同意を取得する場合は次に掲げるいずれかの方法によらなければならないものとする。
1)ストレスチェックを受けた労働者に対して当該ストレスチェックの結果を通知した後に、事業者、実施者又はその他の実施事務従事者が、ストレスチェックを受けた労働者に対して、個別に同意の有無を確認する方法
2)ストレスチェックを受けた労働者に対して当該ストレスチェックの結果を通知した後に、実施者又はその他の実施事務従事者が、高ストレス者として選定され、面接指導を受ける必要があると実施者が認めた労働者に対して、当該労働者が面接指導の対象であることを他の労働者に把握されないような方法で、個別に同意の有無を確認する方法

 なお、ストレスチェックを受けた労働者が、事業者に対して面接指導の申出を行った場合には、その申出をもってストレスチェック結果の事業者への提供に同意がなされたものとみなして差し支えない。

 上記ストレスチェック結果の事業者への提供については、労働者の同意の取得は書面またはメールなどの磁気的記録で行うことになっており、企業としては今後、このストレスチェックをどのような体制で実施していくかを検討するとともに、ストレスチェック結果の取得同意書や面接指導申出書といったの様式等も準備しておく必要がでてきます。 またこのストレスチェックを実施後には、「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」を所轄労働基準監督署に提出することになっていますので、届出が必要な書類としてピックアップしておきましょう。なお、実際の省令、告示、指針については以下をご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000082587.html


関連blog記事
2015年3月30日「省令案が示された2015年12月スタートのストレスチェック制度」
https://roumu.com
/archives/52068952.html
2014年12月18日「注目のストレスチェック 遂に公表された厚生労働省報告書の概要」
https://roumu.com
/archives/52059143.html

参考リンク
厚生労働省 「改正労働安全衛生法に基づく「ストレスチェック制度」の具体的な運用方法を定めた省令、告示、指針を公表します」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000082587.html

(福間みゆき)

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パートタイム労働者の健康診断を実施しましょう

lb09094タイトル:パートタイム労働者の健康診断を実施しましょう
発行者:厚生労働省
発行時期:平成27年4月
ページ数:4ページ
概要:パートタイム労働者を対象とした健康診断の実施状況や健康診断を実施している事業所の取組事例を紹介したリーフレット

Downloadはこちらから(718KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb09094.pdf


参考リンク
愛知労働局「短時間労働者についても健康診断が必要です(パート・アルバイト)
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/anzen_eisei/oshirase/03-08-28-2.html

(福間みゆき)

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愛知労働局が進める女性の処遇改善への取り組み

4月16日 安倍内閣では「すべての女性が輝く社会づくり」を推進しており、女性の活躍を阻むあらゆる課題に挑戦しています。そのような状況下、愛知労働局より「女性の処遇改善を進めましょう」という案内が発出されていますので、本日はこの内容について見て行きましょう。


働く女性の処遇改善を進めましょう
 ・働く女性の処遇改善~柔軟な働き方の選択~
 ・柔軟な働き方を選択する女性の処遇改善を考える必要性
 ・「働く女性の処遇改善プラン」の活用、導入
「働く女性の処遇改善プラン」の推進
 ①働きに見合った処遇改善
  ・処遇改善に向けた「キャリアアップ助成金」の活用
  ・最低賃金引上げのための環境整備
  ・パートタイム労働法に基づく均等・均衡待遇の確保
 ②女性のライフステージに応じたスキルアップ・ステージアップの支援
  ・離職によるブランク等に対応する再就職支援のための公的職業訓練
  ・マザーズハローワークによる就職支援
  ・非正規雇用労働者の育児休業中の能力アップに向けたキャリアアップ助成金
  ・キャリアチェンジ等を支援する教育訓練給付
 ③いきいき働ける職場環境の実現に向けた雇用管理の改善
  ・期間雇用者の育児休業取得を促進するための「期間雇用者の育児休業取得促進プログラム」
  ・人材不足分野における雇用管理改善モデルの構築・普及、魅力ある職場づくりを推進するための職場定着支援助成金
  ・セクシュアルハラスメント・妊娠出産等による不利益取扱いが起こらない職場環境づくり
  ・労働基準法をはじめ、パートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法、育児・介護休業法の遵守

  働く女性には、自分の都合の良い時間に働きたい等の理由でパートなどの非正規雇用での働き方を選択している方も多いのが現状です。女性が多様なニーズに応じた働き方で様々な分野で活躍できるよう、企業にはより一層柔軟な対応が求められますね。皆様の会社ではいかがでしょうか?


 詳しくは「働く女性の処遇改善を進めましょう」をご覧ください。
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/topics/topics2014/topics_hatarakujyosei_shoguukaizen.html

 (三好奈緒

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男性の育児休業事例集(石川県版)

lb09095タイトル:男性の育児休業事例集(石川県版)
発行者:石川労働局
発行時期:平成27年4月
ページ数:24ページ
概要:男性の育児休業取得実績のある石川県内の企業8社の事例集
Downloadはこちらから(4.40MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb09095.pdf


参考リンク
石川労働局
http://ishikawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/

(福間みゆき)

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今後増加が予想される男性の育児休業 参考にしたい石川労働局の事例集

lb09095 少子化対策は国の喫緊の課題となっており、先月、閣議決定された少子化社会対策大綱の中でも、男性の育児休業取得率を2%から13%に上げるという数値目標が掲げられています。このような中、具体的に男性の育児休業を進めるにあたっての参考として、石川労働局から「男性の育児休業事例集」が公開されました。

 この事例集は石川県内で男性が育児休業を取得した企業8社の協力をえて、企業の取組みや実際に育児休業を取得した男性と当時の上司へのインタビューを実施して作成されたものになります。企業規模は従業員数が130名から2500名となっており、以下の内容が掲載されています。
[企業]
・仕事と家庭の両立のための取組
・今後取り組みたいこと
[実際に育児休業を取得した男性]
・育児休業取得のきっかけ
・職場への対応は?
・育児休業中、うれしかったこと・大変だったこと
・育児の経験の中で、その後の仕事に役立ったこと
・育児休業を取得した感想や、これから取得を考えている男性へアドバイスを!
[当時の上司]
・本人の業務はどのようにカバーしましたか?
・周囲の同僚に対してフォローしたことはありますか? など

 まだまだ男性の育児休業を身近に感じることができない実態がありますが、今後、男性の育児休業の取得促進を取り組みたいと考えている企業や従業員の方に参考になるのではないでしょうか?
事例集はこちら
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51354407.html

(福間みゆき)

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パートタイム労働者の雇用管理の改善措置の内容について(その1)

shoshiki645 これは、パートタイマーを雇い入れたときに雇用管理の改善措置の内容を文書で説明する際のサンプル文書(画像はクリックして拡大)です。
重要度 


[ダウンロード]

WORDWord形式 shoshiki645.docx(14KB)
pdfPDF形式 shoshiki645.pdf(6KB)


[ワンポイントアドバイス]

 パートタイム労働者の納得性を高めるための措置として、口頭で説明することで問題ありませんが、このような文書を渡した上で説明するとより一層理解しやすくなるでしょう。


関連blog記事
2015年4月14日「今年度の監督署の調査動向などを理解するために見ておきたい地方労働行政運営方針」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52070328.html
2014年11月5日「改正パートタイム労働法に沿った労働条件通知書&パンフレットダウンロード開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52054916.html
2014年7月29日「パートタイマーへ交付する労働条件の様式変更等が定められたパートタイム労働法の省令・指針の改正」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52044128.html
2014年7月18日「改正パートタイム労働法に合わせて改定される省令・告示の内容」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52042847.html
2014年7月10日「改正パートタイム労働法の施行日は平成27年4月1日で決定」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52042018.html
2014年5月8日「差別的取扱いの禁止を拡大する改正パートタイム労働法の内容」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52034912.html
2014年4月24日「パートタイム労働法が変わります!」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51314980.html

(福間みゆき)

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中小企業における両立支援推進のためのアイディア集

lb05432タイトル:中小企業における両立支援推進のためのアイディア集
発行者 :厚生労働省
発行時期:平成24年5月
ページ数:48ページ
概要  :育児、介護をしながら仕事を続ける従業員のために、中小企業の両立支援事例を紹介したパンフレット。主な内容は以下の通り。

1 両立支援の取組を始めましょう!
 (1)両立支援の取組とは?
 (2)なぜ今、中小企業において両立支援の取組が必要なのでしょうか?
 (3)両立支援の取組がもたらすメリット
2 両立支援の取組状況別 取組のポイント
 (1)法定どおりの両立支援制度の整備
 (2)両立支援制度の拡充・見直し
 (3)制度利用に向けた「働き方の見直し」
 (4)制度が効果的に利用される「職場づくり」
3 当社に合った取組とは?
 企業の特徴別 取組のアイディア
4 取組状況別 企業事例の紹介
 (1)「法定どおりの両立支援制度の整備」の取組
 (2)「両立支援制度の拡充・見直し」の取組
 (3)「制度利用に向けた『働き方の見直し』」の取組
 (4)「制度が効果的に利用される『職場づくり』」の取組
5 参考情報

Downloadはこちらから(2.8MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05432.pdf


 参考リンク
厚生労働省「ベストプラクティス集(中小企業における両立支援推進のためのアイディア集)http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/best_practice/

(小森美佐子)

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厚生労働省から平成27年4月版のマイナンバー資料が公開に

平成27年4月版のマイナンバー資料が公開に 通知カードの送付まであと半年を切り、一般企業も社会保険労務士もマイナンバーに関する注目がかなり高くなってきたことを実感しています。今後、規定の整備や安全管理措置の構築などを進めていく必要がありますが、先日、厚生労働省の資料「社会保障・税番号制度の導入に向けて(社会保障分野)~事業主の皆様へ~」の最新版(平成27年4月版)が公開されました。

 今回は個人番号利用事務と情報連携のイメージや様式改正例、事業主からの質問の多い様式改正の有無、企業年金における個人番号の導入方針などの情報が追加されています。注目の資料ですので、是非チェックしてみてください。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/0000082038.pdf


関連blog記事
2014年12月30日「マイナンバー 社会保険関連手続のスタートは1年延期」
https://roumu.com
/archives/52060327.html
2014年12月25日「マイナンバー制導入後の源泉所得税 扶養控除等申告書などの様式案が公開」
https://roumu.com
/archives/52059835.html
2014年12月16日「マイナンバー 特定個人情報取扱ガイドラインのQ&Aが公開」
https://roumu.com
/archives/52058833.html
2014年12月12日「ついに正式公布された「マイナンバー 特定個人情報取扱ガイドライン」」
https://roumu.com
/archives/52058469.html
2014年12月11日「マイナンバー施行により社労士に押し寄せる事業継続の危機」
http://blog.livedoor.jp/nagoyasr/archives/41736282.html
2014年12月8日「マイナンバー制 徐々に明らかになる民間企業での様々な活用プラン」
https://roumu.com
/archives/52058037.html
2014年11月28日「マイナンバー制 各府省の取組状況についての現状と将来的な活用イメージ」
https://roumu.com
/archives/52056917.html
2014年11月23日「マイナンバー制 通知カードの提供等に関する省令公布」
https://roumu.com
/archives/52056617.html
2014年11月9日「マイナンバー制 行政手続における利用分野に関する案の概要」
https://roumu.com
/archives/52054983.html
2014年10月9日「平成28年より源泉徴収票がA5サイズに変更」
https://roumu.com
/archives/52052055.html

参考リンク
国税庁「社会保障・税番号制度<マイナンバー>について」
https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/mynumberinfo/index.htm

(大津章敬)

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今年度の監督署の調査動向などを理解するために見ておきたい地方労働行政運営方針

地方労働行政運営方針 先週の金曜日、厚生労働省は、「平成27年度地方労働行政運営方針」を策定し、その内容を公表しました。各都道府県労働局においては、この運営方針を踏まえつつ、各局内の管内事情に則した重点課題・対応方針などを盛り込んだ行政運営方針を策定し、運営していくことになります。そこで今後の労働基準監督署の調査のポイントなどを理解する意味からも、この内容を見ておくことにしましょう。

 この方針書は全体で73ページからなるもので、まずは労働行政を取り巻く情勢や地方労働行政の課題などをまとめた上で、第4として以下の8点からなる「平成27年度地方労働行政の重点施策」が取り上げられています。
東日本大震災からの復興支援
総合労働行政機関として推進する重点施策
労働基準行政の重点施策
職業安定行政の重点施策
職業能力開発行政の重点施策
雇用均等行政の重点施策
労働保険適用徴収業務等の重点施策
個別労働関係紛争の解決の促進

 中でもみなさんの関心が高いのは3労働基準行政の重点施策ではないかと思います。その内容は膨大な量になってしまいますが、掲げられている各項目を見るだけでその方向性は見えてきますので、以下で列挙しましょう。
(1)働き方改革の推進について
 ア 働き過ぎ防止に向けた取組の推進
  (ア)長時間労働の抑制及び過重労働による健康障害防止に係る監督指導等
  (イ)過労死等防止対策の推進
 イ ワーク・ライフ・バランスの推進
  (ア)働き方改革・休暇取得促進
     a 企業経営陣への働きかけ
     b 年次有給休暇の取得促進
  (イ)ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた働き方・休み方の見直し
(2)労働条件の確保・改善対策
 ア 法定労働条件の確保等
  (ア)基本的労働条件の確立等
  (イ)賃金不払残業の防止
  (ウ)若者の「使い捨て」が疑われる企業等への取組
  (エ)未払賃金立替払制度の迅速かつ適正な運営
 イ 特定の労働分野における労働条件確保対策の推進
  (ア)自動車運転者
  (イ)障害者
  (ウ)外国人労働者、技能実習生
  (エ)介護労働者
  (オ)派遣労働者
  (カ)医療機関の労働者
  (キ)パートタイム労働者
 ウ 労働時間法制の見直し内容の周知
 エ 中小企業等への無期転換ルールの普及
 オ 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法の円滑な施行
 カ 「労災かくし」の排除に係る対策の一層の推進
(3)最低賃金制度の適切な運営
 ア 最低賃金額の周知徹底等
 イ 最低賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援
  (ア)専門家派遣・相談等支援事業
  (イ)個々の企業の取組に対する助成事業
  (ウ)業種別中小企業団体の取組に対する助成事業
(4)適正な労働条件の整備
 ア 「多様な正社員」の普及・拡大
 イ 医療従事者の勤務環境の改善に向けた取組の推進
 ウ 職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた環境整備
 エ 適正な労働条件下でのテレワークの推進
 オ 雇用労働相談センター等の周知・運営
(5)労働者が安全で健康に働くことができる職場づくり
 ア 労働災害を減少させるための業種横断的な取組
  (ア)転倒災害防止対策
  (イ)交通労働災害防止対策
  (ウ)非正規労働者等対策
 イ 労働災害を減少させるための重点業種別対策
  (ア)製造業
  (イ)建設業
  (ウ)陸上貨物運送事業
  (エ)第三次産業
 ウ 化学物質による健康障害防止対策
 エ 職場におけるメンタルヘルス・産業保健対策
 オ 石綿健康障害予防対策
  (ア)建築物解体における石綿ばく露防止対策の推進
  (イ)石綿の輸入禁止の徹底等
 カ 職業性疾病等の予防対策
  (ア)熱中症予防対策
  (イ)じん肺予防対策
 キ 受動喫煙防止対策
 ク 特別安全衛生改善計画制度
 ケ 安全衛生優良企業公表制度の周知
(6)労災補償対策の推進
 ア 労災保険給付の迅速・適正な処理
  (ア)標準処理期間内の迅速・適正な事務処理等
  (イ)脳・心臓疾患事案及び精神障害事案に係る迅速・適正な処理
  (ウ)石綿救済制度等に係る周知徹底及び石綿関連疾患の請求事案に係る迅速・適正な処
  (エ)胆管がんに係る労災請求事案への対応
 イ 第三者行為災害に係る適正な債権管理等
 ウ 休業(補償)給付と障害厚生年金等の併給調整の確実な実施
 エ 労災診療費の支払いの適正化
 オ 行政争訟に当たっての的確な対応
 カ 長期療養が必要な労働者の復職等支援
(7)労働基準監督署の窓口サービスの向上、各種権限の公正かつ斉一的な行使
(8)社会保険労務士制度の適切な運営

 今年度の労働基準行政はこのような方針の下に推進されます。自社に関連がある事項については以下で本文を確認し、事前の対応を進めていただければと思います。また各都道府県の方針も今後、ホームページなどで公表されると思いますので、そちらも是非チェックしてみてください。
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-10401000-Daijinkanbouchihouka-Chihouka/0000081943.pdf


参考リンク
厚生労働省「「平成27年度地方労働行政運営方針」の策定について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000081947.html

(大津章敬)

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地域雇用開発奨励金 支給申請の手引(H27.4.23)

lb05440タイトル:地域雇用開発奨励金 支給申請の手引(H27.4.23)
発行者 :厚生労働省
発行時期:平成27年4月
ページ数:23ページ
概要  :地域雇用開発奨励金の制度概要、支給申請方法を説明したもの。
 ・地域雇用開発奨励金の趣旨・概要
 ・支給の流れと支給額
 ・計画書の提出
 ・奨励金を受給できる事業主の要件
 ・設置・整備費用として認められる経費
 ・対象経費の算定
 ・対象労働者の雇入れ
 ・創業として認められる要件
 ・完了届(第1回支給申請書)の提出
 ・併給調整
 ・2回目以降の支給申請
 ・支給にあたっての注意
 ・記載例
※2015.4.23 厚生労働省のファイルが更新されたため、ダウンロードファイル差し替えました。

Downloadはこちらから(2.06MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05440.pdf

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