[改正雇用保険法](1)適用範囲が拡大された雇用保険の被保険者

適用範囲が拡大された雇用保険の被保険者 2009年3月30日のブログ記事「改正雇用保険法成立 施行は明日 3月31日」で取り上げたとおり、改正雇用保険法が3月31日に施行されました。今回の雇用保険法改正はその内容をよく見ていくと以外に多くの論点を含んでおり、実務にも大きな影響を与える改正であることが分かります。そこで本日から10回に分けて、今回の改正雇用保険法のポイントを解説していくこととします。本日の第1回目は、雇用保険の被保険者の範囲拡大について取り上げましょう。


 これまで雇用保険では、短時間就労者・派遣労働者について、1年以上の雇用見込みがあること、かつ1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であることの2つの要件を満たした場合に被保険者とされていました。今回の改正によりこの適用範囲が拡大され、以下の2つの要件を満たした場合に被保険者となることとなりました。
[被保険者の範囲]
6ヶ月以上の雇用見込みがあること
1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であること


 この改正は、平成21年4月1日に適用となっており、この日以降に新しい適用基準を満たす労働者を雇い入れた場合には、雇用保険の取得手続を進める必要があります。また、平成21年4月1日より前から雇用している労働者については、この日以降に適用基準を満たすこととなった場合に同様に取得手続を進める必要があります。


 なお、6ヶ月以上の雇用見込みの判断については、6ヶ月以上の期間を定めて雇用する場合はもちろんのこと、6ヶ月未満の短期の期間を定めて雇用する場合であっても更新規定により6ヶ月以上の雇用が想定される者、更新規定がなくとも雇い入れの目的等から6ヶ月以上の雇用が想定される者は、雇い入れの当初から被保険者となります。非正規労働者の失業に対するセーフティネットの充実を目的に実施されるこの改正ですが、適用範囲の拡大により、被保険者となるべき労働者の増加および雇用保険料負担の増加が想定されます。



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参考リンク
厚生労働省「平成21年 雇用保険制度改正関連資料」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/


(宮武貴美)


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