[改正雇用保険法](4)特定理由離職者の範囲と判断基準

 先週金曜日からスタートした改正雇用保険法の特集ですが、今日はその第4回目。今回は今回新設された特定理由離職者の判断基準について取り上げましょう。


 2009年4月7日のブログ記事「[改正雇用保険法](2)特定受給資格者に加えて新設された特定理由離職者」で取り上げたとおり、今回の改正においては「特定理由離職者」という区分が新設されました。この判断基準については、「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準」という文書により示されており、以下の通りとなっています。



[特定理由離職者の判断基準]
期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)
 期間の定めのある労働契約について、当該労働契約の更新又は延長があることは明示されているが更新又は延長することの確約まではない場合であって、かつ、労働者本人が契約期間満了日までに当該契約の更新又は延長を申し出たにもかかわらず、当該労働契約が更新又は延長されずに離職した場合に該当します。


以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
(1)体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
 下記の1.又は2.のいずれかに該当したため離職した場合が該当します(1.に該当するが2.に該当しない場合は、この基準に該当しません)。
1.上記に掲げた身体的条件その他これに準ずる身体的条件のため、その者の就いている業務(勤務場所への通勤を含む。)を続けることが不可能又は困難となった場合
2.上記に掲げた身体的条件その他これに準ずる身体的条件のため、事業主から新たに就くべきことを命ぜられた業務(当該勤務場所への通勤を含む。)を遂行することが不可能又は困難である場合


(2)妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
 離職理由が雇用保険法第20条第1項の受給期間の延長事由に該当し、かつ、離職の日の翌日から引き続き30日以上職業に就くことができないことを理由として、当該事由により受給期間の延長措置の決定を受けた場合が該当します


(3)父もしくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父もしくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
 父又は母の死亡、疾病、負傷等に伴う扶養の例及び常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等の例であり、この基準は「家庭の事情の急変」による退職が該当します。常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等により離職した者(心身に障害を有する者の看護のために離職した者を含む。)といえるためには、事業主に離職を申し出た段階で、看護を必要とする期間がおおむね30日を超えることが見込まれていたことが必要です。なお、自家の火事、水害等により勤務継続が客観的に不可能又は困難となった理由があると認められるときはこの基準に該当するものであり、学校入学、訓練施設入校(所)、子弟教育等のために退職することはこの基準に該当しません。


(4)配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
 配偶者又は扶養すべき親族と別居を続けることが、家庭生活の上からも、経済的事情等からも困難となったため、それらの者と同居するために事業所へ通勤が不可能又は困難な地へ住所を移転し退職した場合が該当します。


(5)次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
 次の理由により、通勤困難(通常の方法により通勤するための往復所要時間が概ね4時間以上であるとき等)となったため離職した場合に該当します。
1.結婚に伴う住所の変更
 結婚に伴う住所の移転のために事業所への通勤が不可能又は困難となったことにより勤務の継続が客観的に不可能又は困難となり退職した場合(事業主の都合で退職日を年末、年度末等としたような場合を除き、退職から住所の移転までの間がおおむね1か月以内であることを要する。)に該当します。
2.育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
 被保険者の住所若しくは職場の近隣又は通勤経路上の適当な場所に保育所等保育のための施設又は親族等がなく(当該施設又は親族等が適当な場所にあったとしても勤務の時間帯と保育の時間帯との関係等により、それぞれの利用保育の依頼もできないという客観的な事情がある場合も含む。)、かつ、上述した以外の保育所等保育のための施設を利用したり、親族等に保育を依頼するとすれば、通勤が不可能又は困難となる場合に該当します。
3.事業所の通勤困難な地への移転
 移転後の事業所への通勤が、被保険者にとって不可能又は困難となる客観的事情がある場合に該当します。
4.自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
 例えば、住居の強制立退き、天災等による移転等により、通勤が不可能又は困難となる場合に該当します。
5.鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時聞の変更等
 4.と同様に、他動的な原因による通勤困難な場合に該当します。
6.事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
 被保険者本人が事業主から通勤が不可能又は困難な事業所へ転勤又は出向を命ぜられ、配偶者又は扶養すべき同居の親族と別居することを余儀なくされたために退職した場合に該当します。
7.配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
 被保険者の配偶者がその事業主から通勤が不可能又は困難な事業所へ転勤又は出向を命ぜられ、或いは再就職のために、当該配偶者が住居を移転することとなった場合において、被保険者が当該配偶者と同居を続けるために住所を移転することとなった場合において、被保険者が当該配偶者と同居を続けるために住所を移転することとなったが、その結果、移転後の住所地から事業所への通勤が不可能又は困難となることにより離職した場合に該当します。


(6)その他、「特定受給資格者の範囲」の事業主から直接もしくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者(従来から恒常的に設けられている「早期退職優遇制度」等に応募して離職した場合は、これに該当しない。)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
 詳細は公共職業安定所の窓口で確認が必要となります。



 この特定理由離職者の判断基準は特定受給資格者と比べ、比較的広く認められていると言えるでしょう。特に被保険者期間が短い労働者が離職する際には、その離職理由をキチンと把握し、特定理由離職者に該当する理由ではないか確認する必要があるでしょう。



関連blog記事
2009年4月7日「[改正雇用保険法](3)改正に伴い新しくなった離職証明書」
https://roumu.com
/archives/51530106.html

2009年4月6日「[改正雇用保険法](2)特定受給資格者に加えて新設された特定理由離職者」
https://roumu.com
/archives/51530099.html

2009年4月3日「[改正雇用保険法](1)適用範囲が拡大された雇用保険の被保険者」
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2009年3月31日「平成21年度の新雇用保険料率は一般の事業で1,000分の11」
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2009年3月30日「改正雇用保険法成立 施行は明日 3月31日」
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2009年3月14日「[ワンポイント講座]雇用保険未加入が判明した場合の手続きと修正申告」
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2009年3月9日「6ヶ月以上遡って雇用保険に加入する際には遅延理由書の添付が必要に」
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2009年1月21日「改正雇用保険法案が昨日閣議決定 雇用保険適用範囲が拡大へ」
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2008年12月9日「政府の新雇用対策に掲げられた雇用保険制度の改正方針」
https://roumu.com
/archives/51465429.html


参考リンク
厚生労働省「平成21年 雇用保険制度改正関連資料」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/


(宮武貴美)


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