[H21年度更新]法人の役員の取扱い(第4回)

 労働保険の年度更新がいよいよ始まりました。第4回目となる労働保険の年度更新の特集は、法人の役員(取締役)の取扱いについて、労働保険の対象となる労働者の範囲を確認するとともに、実務における注意点を取り上げておきましょう。



労働保険の対象となる労働者の範囲
 法人の役員(取締役)は、原則として労災保険および雇用保険ともに被保険者となりませんが、いくつかの要件を満たした場合には、被保険者として取り扱うことができます。
【労災保険】
 代表権・業務執行権を有する役員は、労災保険の対象とならない。
(1)法人の取締役・理事・無限責任社員等の地位にある者であっても、法令・定款等の規定に基づいて業務執行権を有すると認められる者以外の者で、事実上業務執行権を有する取締役・理事・代表社員等の指揮監督を受けて労働に従事し、その対償として賃金を得ている者は、原則として労働者として取り扱う。
(2)法令、又は定款の規定により、業務執行権を有しないと認められる取締役等であっても、取締役会規則その他内部規則によって、業務執行権を有する者と認められる者は、労働者として取り扱わない。
(3)監査役、及び監事は、法令上使用人を兼ねる事を得ないものとされていますが、事実上一般の労働者と同様に賃金を得て労働に従事している場合は、労働者として取り扱う。


【雇用保険】
[株式会社の取締役]
 原則として被保険者とならない。ただし、取締役であって、同時に部長、支店長、工場長等の従業員としての身分を有する者は、服務態様、賃金、報酬等の面からみて労働者的性格の強いものであって、雇用関係があると認められる者に限り被保険者となる。
(1)代表取締役は被保険者にならない。
(2)監査役は原則として被保険者にならない。
[株式会社以外の役員等]
(1)合名会社、合資会社、合同会社の社員のうち 代表社員は被保険者とならない。
(2)有限会社の取締役のうち、会社を代表する取締役は被保険者にならない。
(3)農業協同組合等の役員は、雇用関係が明らかでない限り被保険者とならない。
(4)(1)~83)③以外の法人、又は法人格のない社団もしくは財団の役員は、雇用関係が明らかでないかぎり被保険者とはならない。


実務における注意点
1.年度更新の賃金集計における注意点
 労働保険の年度更新では、前年度に確定された賃金額の集計を行いますが、労働保険の対象となる役員の場合、労働者としての「賃金」部分のみが集計の対象となります。したがって、役員報酬部分を除外して集計を行う必要があります。


2.給与計算における注意点
 1.にも関連することですが、役員報酬は労働保険の対象外賃金となるため、給与計算で雇用保険料を計算する際にも除外する必要があります。


3.雇用保険の被保険者手続に関する注意点
 役員であっても一定の要件を満たした場合には雇用保険の被保険者として認められますが、これには「兼務役員にかかる雇用保険被保険者資格要件証明書」を公共職業安定所に提出し、事前に確認を受ける必要があります。


 社員の入退社で雇用保険等の手続はこまめに行っているかと思いますが、年度更新の際には普段チェックをしないような注意点も確認しておくことが望まれます。



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参考リンク
厚生労働省「労働保険制度(制度紹介・手続き案内)」
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/daijin/hoken/980916_1.htm


(宮武貴美)


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