[改正労基法](5)代替休暇の付与単位と取得期間

 昨日のブログ記事「[改正労基法](4)引上げ分の割増賃金の支払に代えた代替休暇の付与要件」では、代替休暇の付与要件について取り上げました。今回は、これに引き続き、代替休暇を付与した場合の付与単位と取得期間について取り上げてみましょう。


 代替休暇は、1ヶ月の時間外労働が60時間を超えた場合に労使協定に基づき付与されるできるになっています。このように時間外労働の賃金支払いの代わりに休暇を付与するという目的は、労働者の休息の機会を与えることにありますが、その付与単位は「1日」もしくは「半日」とされており、この付与単位については労使協定で定めておく必要があります。またこの代替休暇を取得できる期間については、1ヶ月の時間外労働が60時間を超えた月の末日の翌日から2ヶ月以内とされており、こちらについてもこの範囲内で労使協定で定める必要があります。


 それでは次回は、この代替休暇の時間数の算定について取り上げることにしましょう。



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https://www.roumu.com/seminar/seminar_rouki2010.html



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2009年6月16日「[改正労基法](4)引上げ分の割増賃金の支払に代えた代替休暇の付与要件」
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2009年6月11日「[改正労基法](2)法定割増賃金率引上げが猶予される中小企業とは」
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2009年3月10日「改正労働基準法の省令案要綱が明らかに」
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2008年12月24日「改正労働基準法のパンフレット ダウンロード開始」
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2008年12月16日「改正労働基準法に関する最初の通達が発出」
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2008年12月5日「割増率引上げを中心とした改正労働基準法成立 平成22年4月1日に施行」
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参考リンク
厚生労働省「労働基準法が改正されます(平成22年4月1日施行)」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/tp1216-1.html


(宮武貴美)


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