依然として雇用均等室への相談が多いセクシュアルハラスメント問題

依然として雇用均等室への相談が多いセクシュアルハラスメント問題 先日、厚生労働省より「平成20年度男女雇用機会均等法の施行状況」が発表されました。これは、「都道府県労働局雇用均等室への相談」、「紛争解決の援助」および「都道府県労働局雇用均等室における指導」をまとめたものですが、この中の「都道府県労働局雇用均等室への相談」件数の内訳では、セクシュアルハラスメントが13,529件と全体の53.1%を占める結果となりました。セクシュアルハラスメントに関しては、特に女性労働者からの相談が多く、抜本的な解決が困難な問題であることが推測されます。その他で多い相談内容としては婚姻、妊娠・出産等を理由とした不利益取扱いが約15%となっています。


 自社内での相談窓口の設置とその周知などについて再確認しておきたいところです。



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2009年7月22日「[雇用機会均等法]婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等(4)」
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参考リンク
厚生労働省「平成20年度男女雇用機会均等法の施行状況」
http://www.mhlw.go.jp/za/0727/c50/c50.pdf


(宮武貴美)


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