[改正育児介護休業法]出産後8週間以内の父親の育児休業の取得の促進(2)
2009年12月8日のブログ記事「[改正育児介護休業法]労使協定で除外できる育児休業の取得者の範囲(1)」でスタートした改正育児介護休業法の連載ですが、2回目の本日は「出産後8週間以内の父親の育児休業の取得の促進」について取り上げましょう。
育児休業の取得は原則として一子につき1回のみの取得となっていますが、今回の改正では労働者の配偶者がいわゆる産後休暇を取得している期間に育児休業を取得した労働者については、この一子につき1回という規定の適用を除外し、再度の取得を認めています。核家族化が進行し、産後でも母体を十分に休ませるだけの手助けをできる家族が少なくなってきていることへの配慮であると考えられます。
改正育児介護休業法の条文を確認しておくと、第5条第2項において「前項の規定にかかわらず、育児休業(当該育児休業に係る子の出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日まで(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては当該出生の日から当該出産予定日から起算して八週間を経過する日の翌日までとし、出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては当該出産予定日から当該出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までとする。)の期間内に、労働者(当該期間内に労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第二項の規定により休業した者を除く。)が当該子を養育するためにした前項の規定による最初の申出に係るよりする育児休業を除く。)をしたことがある労働者は、当該育児休業を開始した日に養育していた子については、厚生労働省令で定める特別の事情がある場合を除き、同項の申出をすることができない」となっており、あくまでも原則としては1回の申し出とし、労働者の配偶者の産後休暇期間に育児休業を取得した場合は再度の申し出ができないことから除外するという構成になっています。
多くの企業では、育児介護休業規程で育児休業の再取得を原則として認めないという規定になっているかと思います。まずはこの規定を変更すると共に、育児休業の申出書も変更する必要が出てくるでしょう。なお、改正育児介護休業法施行規則では、育児休業の取得等の申し出に関し、書面のみではなく、事業主が適当と認めた場合には、FAXや電子メールで行うことも可能とする規定がおかれています。
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2009年12月8日「[改正育児介護休業法]労使協定で除外できる育児休業の取得者の範囲(1)」
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2009年4月17日「時間外労働の制限等の義務化が盛り込まれた育児介護休業法の法律案要綱」
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参考リンク
厚生労働省「育児・介護休業法の改正について」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/tp0701-1.html
(宮武貴美)
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