[改正障害者法]事業協同組合等算定特例の創設(第5回)
第5回目となりました改正障害者雇用促進法の解説ですが、「企業グループの算定特例の創設」は2009年4月20日のブログ記事「4月に創設された障害者雇用に関するグループ算定特例」で取り上げておりますので、今日は「事業協同組合等算定特例の創設」について解説します。
事業協同組合等とは、事業協同組合、水産加工業協同組合、商工組合、商店街振興組合を指し、中小企業がこれらの組合を活用して協同事業を行い、一定の要件を満たすものとして厚生労働大臣の認定を受けたものについて、事業協同組合等(特定組合等)とその組合員である中小企業(特定事業主)で実雇用率を通算できるものです。
事業協同組合等算定特例の認定を受けるためには、下記の要件を満たす必要があります。
事業協同組合等の行う事業と特定事業主の行う事業との人的関係又は営業上の関係が緊密であること。
事業協同組合等の規約等に、その事業協同組合等が障害者雇用納付金を徴収された場合に、特定事業主における障害者の雇用状況に応じて、障害者雇用納付金の経費を特定事業主に賦課する旨の定めがあること。
事業協同組合等が、その事業協同組合及び特定事業主における障害者の雇用の促進及び安定に関する事業(雇用促進事業)を適切に実施するための計画(実施計画)を作成し、この実施計画に従って、障害者の雇用の促進及び安定を確実に達成することができると認められること。
事業協同組合等が、1人以上の障害者を雇用し、また、雇用する常用雇用労働者に対する雇用障害者の割合が、20%を超えていること。
事業協同組合等が、その雇用する障害者に対して適切な雇用管理を行うことができると認められること。
特定事業主が、その規模に応じて、それぞれ次に掲げる数以上の障害者を雇用していること。
ア 常用労働者が167人未満要件なし
イ 常用労働者が167人以上250人未満障害者1人
ウ 常用労働者が250人以上300人以下障害者2人
なお、事業協同組合等算定特例の認定要件を満たさなくなった場合には、この認定が取り消されることになっています。
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参考リンク
厚生労働省「障害者雇用促進法が改正されました」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyo_poster.pdf
(宮武貴美)
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