[改正障害者法]分割支給が可能となった障害者雇用調整金(最終回)

 これまで5回に亘り行ってまいりました改正障害者雇用促進法の解説ですが、今回が最終回となりました。本日は最後に「障害者雇用調整金の分割支給」について取り上げておきましょう。


 法定障害者雇用率を超えて障害者を雇用している企業には、障害者雇用調整金が支給されることになっています。これまで特例子会社制度により、雇用調整金の支給申請を行ってきた企業は、親会社または特例子会社のうち、いずれかを選択して支給することになっていました。これが平成21年4月1日より、厚生労働大臣の認定を受けて、特例的に障害者雇用率を算定できる特例子会社またはその親会社、関係子会社、事業協同組合等および特定事業主等は、障害者雇用調整金を分割して受けることができるようなりました。なお、分割支給先は、1特例につき10社を超えない範囲となっています。



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参考リンク
厚生労働省「障害者雇用促進法が改正されました」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyo_poster.pdf
独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構「平成21年度障害者雇用調整金等の申請から分割支給が受けられます」
http://www.jeed.or.jp/disability/employer/koyounoufu/h21_divided_allowance.html


(宮武貴美)


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