上限額の設定などが検討される傷病手当金と出産手当金の改正

上限額の設定などが検討される傷病手当金と出産手当金の改正 全国健康保険協会(以下、「協会けんぽ」という)では、医療費の増加等による財政状況の悪化が近年大きな問題となっています。この対策として、保険料率の見直しや高額療養費の見直しなどの議論が進められていますが、その一つとして傷病手当金および出産手当金(以下、「手当金」という)の制度見直しがあります。本日は、平成22年9月8日に開催された「第39回社会保障審議会医療保険部会」に提出された資料を元に、これらの改正の動向を確認しておきましょう。

 健康保険法上の手当金については、被保険者の生活水準に対応した額の給付を行っており、休業前の標準報酬に3分の2を乗じた額が労務不能と証明された期間について給付が行われます。この手当金の計算は標準報酬月額を元に行われていますが、過去数回の上限の引上げにより平成19年以降は121万円とされています。また支給割合についても、総報酬制の導入等に伴い、平成19年以降、標準報酬の6割から3分の2に引上げられました。結果として、手当金の最高額は月額約81万円(121万円×2/3)という水準になっています。この支給水準は一概に比較できないものの、諸外国と比べかなり高いものとなっており、更には加入期間の要件も設定されていないことから、保険加入と同時期に支給申請が行われるいった不正受給に繋がっていると指摘がなされているところであります。

 こうした状況を背景に、部会に提出された資料では以下のような見直しに関する論点を挙げられています。
手当金の支給額の上限設定
【現行の制度】
 標準報酬の3分の2に相当する金額が支給されるが、標準報酬の多寡にかかわらず、支給額の上下限は設定されていない。
【論点】
 上下限など一定の幅や基準を定めることとしてはどうか。

手当金に係る加入期間要件の設定
【現行の制度】
 健康保険の加入期間にかかわらず、傷病・出産手当金は支給される。
【論点】
 一定の加入期間を設定し、この期間を満たさない者については、支給割合を下げたり、支給期間を短縮してはどうか。

保険者単位での設定
【現行の制度】
 法定給付としては、被用者保険(協会けんぽ、組合健保、共済)共通のものとなっている。
【論点】
  について、一定の範囲や基準等を法律で定めた上で、保険者単位で設定できる仕組みが考えられないか。

 これらの内容は、昨年12月にも要望が出されたこともあり、まだまだ検討段階ですが、財政の悪化等も考え合わせると、何らかの対策が実施されることが予想されます-。今後も最新情報をこのブログで取り上げていきたいと思います。


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参考リンク
厚生労働省「第39回社会保障審議会医療保険部会配布資料」
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000qbvu.html
厚生労働省「2010年9月8日 第39回社会保障審議会医療保険部会議事録」
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000t7zw.html

(宮武貴美

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