「派遣と請負の区分に関する基準」に関する疑義応答集第2弾が公開
以前から労働者派遣と請負はどのような違いがあるか、どのような基準で分けられているのかと実務上判断に迷うことが多くありました。これに対する対応としては、昭和61年に発出された「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(労働省告示第37号)や、この告示に対する疑義応答集を参考にすることになりますが、先日、新たに疑義応答集の第2集が厚生労働省より公開されました。
内容としては、以下の9つに分類されており、全部で15個の問いに回答が行われています。
1.発注者からの情報提供等
2.緊急時の指示
3.法令遵守のために必要な指示
4.業務手順の指示
5.発注・精算の形態
6.打ち合わせへの請負労働者の同席等
7.請負事業主の就業規則・服務規律
8.発注者による請負労働者の氏名等の事前確認
9.自らの企画又は専門的技術・経験に基づく業務処理
疑義応答集に掲載している事例と異なる事例については、各都道府県労働局において実態に即して個別に判断されることになりますが、疑問を抱いたような場合については、まずは告示や疑義応答集を確認してみるのもよいかもしれません。注目の内容ですので是非ご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gigi_outou01.html
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参考リンク
厚生労働省「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(37号告示)関係疑義応答集」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gigi_outou01.html
(宮武貴美)
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