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【受講料無料】9月3日に中国M&Aセミナーを開催します(名古屋開催)

無題 名南コンサルティングネットワークでは、国際関係をテーマとしたセミナーを数多く開催しています。この度、名南コンサルティングネットワーク 名南M&A株式会社は、2015年9月3日、名古屋において『最近の対中ビジネス失敗から視る中国ビジネス支援M&Aセミナー』と題し、セミナーを開催することが決定しました。受講料は無料となっておりますので、皆様、是非ご参加ください。

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『最近の対中ビジネス失敗から視る中国ビジネス支援M&Aセミナー』

 2012年以来、冷え込んでいた日中関係に改善の兆しが現れ始めています。中 国経済の冷え込みが懸念されていますが、それでも日系企業として、人口13億人を超えるマーケットを無視できません。
 中国マーケットをよく知る講師陣が、日系企業が“今”の中国へ進出するうえでのポイントについて解説いたします。

※セミナー終了後、先着順で無料相談会を開催致します。

 【セミナー内容】

 第1部 13:30~14:20 現場の生の実例からみる日系企業の法的リスク
 第2部 14:30~15:20 中国不正事例からみる、現地化の注意点
 第3部 15:30~16:10 M&Aを使って巨大市場に挑む

【講師】

 第1部 上海開澤法律事務所 パートナー弁護士 王穏
 第2部 上海納克名南企業管理咨詢有限公司 董事長 小島成樹
 第3部 名南M&A株式会社 事業開発部 アドバイザー 黄穎俊

■開催要領
 日 時 : 2015年9月3日(木)13:30~16:10(13:00開場)
 場 所 : 名南経営本社 セミナールーム
     (愛知県名古屋市中区錦二丁目4番15号 ORE錦二丁目ビル5階)
 受講料 : 無料
 対 象 : 中国事業をされている、もしくは事業展開を考えている企業様

◆◇◆お申込方法及び詳細はこちらをご覧ください◆◇◆
http://www.meinan.net/seminar/17136/

 ※このセミナーに関するお問い合わせは下記までお願いします。

  名南M&A株式会社
  ⇒TEL:052-229-0748(村下)

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愛知労働局主催「障害者雇用促進セミナー」2015年9月29日(火)に開催

8月14日  愛知労働局主催により9月29日(火)に「今!障害者雇用を進めるには!」というセミナーが開催されます。このセミナーでは、第1部で企業名公表という制裁が下ったあと企業としてどのような対応をしたか、第2部では障害者の在宅雇用の実例を伺える他、第3部では改正障害者雇用促進法についての説明を愛知労働局の方から伺えます。改正法の準備がまだの企業の方は参加されてはいかがでしょうか。


日時
 2015年9月29日(火) 午後1時30分~午後4時30分  
会場
 愛知県産業労働センター(ウィンクあいち)大ホール
 名古屋市中区名駅4-4-38
内容
・第1部
 「わが社の障害者雇用」~企業名公表からの逆転~
 午後1時40分~午後2時40分
 講師:吉川 隆一氏(日本空港サービス株式会社代表取締役社長)
・第2部
 課題から考える重度障害者の在宅雇用~導入から運用まで~
 午後2時40分~午後3時40分
 講師:青木 英氏(クオールアシスト株式会社取締役在宅事業部部長)
・第3部
 改正障害者雇用促進法について~差別の禁止及び合理的配慮の提供~
 午後3時40分~午後4時30分
 講師:川本 信弘氏(愛知労働局職業安定部職業対策課地方障害者雇用担当官)
定員
 800名(先着順) 
費用
 無料
申込み方法
 インターネットの「お申込みフォーム」から必要事項を入力し申込み
 https://reg31.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=lgnb-niohm-9d0c0083b1708275389ee7e954ad904a&fairID=207
 インターネットからの申込みができない場合は問い合わせ先に電話連絡して下さい。

問い合わせ先 
 名古屋中公共職業安定所 雇用管理部門
 TEL:052-582-8171(部門コード32#)
 FAX:052-581-0822


 参考リンク
愛知労働局「今!障害者雇用を進めるには!」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/event/event_2015/syougaiseminer.html

(三好奈緒

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2015年11月18日は愛知県内一斉ノー残業デー

20150807 愛知県では、「人が輝く愛知」を目指して、ワーク・ライフ・バランスの推進や女性の活躍促進、産業人材の育成などの取組みを進めています。特にワーク・ライフ・バランス推進にあたっては、「あいちワーク・ライフ・バランス推進協議会」を設置し、官民一体の取り組みを行っています。

 今回「あいちワーク・ライフ・バランス推進協議会」は「あいちワーク・ライフ・バランス推進運動2015」と称して、県内企業等に向けて、県内一斉ノー残業デーをはじめとした定時退社、有給休暇の取得促進、育児・介護との両立支援などの取組みを呼びかけます。昨年度も行ったこの取組みですが、今年からは新たに、ワーク・ライフ・バランスを進めるために不可欠な職場の管理職等の意識や理解の促進(イクボス養成等)も取組みの1つに加えています。

 2015年8月3日(月)から、この運動の趣旨に賛同する事業所等を募集し、公表を承諾した賛同事業所については、専用ホームページに企業名などを掲載するとのことです。社内的な取組みの推進や対外的な周知に活用されてみてはいかがでしょうか。


賛同申込期間
平成27年8月3日(月)から11月30日(月)まで(必着)

対象
愛知県内の企業、団体、事業所

取組みの内容
・11月18日(水)の定時退社(愛知県内一斉ノー残業デー)
・11月中に定時退社を実施(11月18日(水)の愛知県内一斉ノー残業デーを除く)
・9月から11月の間に前年同期間よりも1日多い有給休暇取得
・年間を通して効率的な働き方の取組みを実施
・11月末までに育児・介護支援の取組みを実施
・11月末までにメンタルヘルス対策の取組みを実施
・11月末までに管理職等への意識啓発(イクボス養成等)の取組みを実施
※いずれか1つ以上への取組みが必要です。

申込方法
専用ホームページ又は郵送・FAXにて申込み
(1)専用ホームページ
http://www.aichi-wlbaction2015.com
(2)郵送・FAX
賛同募集チラシの賛同申込書に必要事項をご記入のうえ、以下の送付先に送付。

※「賛同申込書」は専用ホームページから印刷することができます。
【送付先】

〒460-8501(住所記載不要)

愛知県産業労働部労政局 労働福祉課 仕事と生活の調和推進グループ

FAX 052-954-6926

問い合わせ先
愛知県産業労働部労政局 労働福祉課 仕事と生活の調和推進グループ
TEL 052-954-6360


参考リンク
詳しくは『「あいちワーク・ライフ・バランス推進運動2015」の賛同事業所を募集します!』をご覧下さい。
http://www.pref.aichi.jp/0000085314.html

(中島敏雄

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法人の従業員である旨の証明書(マイナンバー)

shoshiki660 これは、国税庁が提供している法人の従業員である旨の証明書の標準的な様式(画像はクリックして拡大)です。
重要度 

[ダウンロード]
WORDWord形式 shoshiki660.docx(17KB)
pdf
PDF形式 shoshiki660.pdf(47KB)

[ワンポイントアドバイス]
 個人番号の本人確認において、通知カード等で確認が困難な場合にかぎり、下記の書類及び社員証等の法人との関係を証する書類のイメージデータの送信で行うことができるようになっています。
・国税、地方税、社会保険料、公共料金の領収書
・納税証明書


関連blog記事
2015年7月6日「マイナンバー導入後の扶養控除等申告書、源泉徴収票等の詳細取扱いが発表」
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2015年6月22日「マイナンバー 10月に送付される通知カードのデザイン案が公表に」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52076933.html
2015年6月21日「マイナンバー制度の実務と業務フロー 第5回「その他の注意点」」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52076530.html
2015年6月19日「マイナンバー制度の実務と業務フロー 第4回「安全管理措置の検討」」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52076529.html
2015年6月18日「マイナンバー制度の実務と業務フロー 第3回「方針の明確化と規定整備」」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52076528.html
2015年6月17日「マイナンバー制度の実務と業務フロー 第2回「社内アナウンスと番号の収集」」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52076439.html
2015年6月16日「マイナンバー制度の実務と業務フロー 第1回「社内体制の整備」」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52076430.html
2014年12月25日「マイナンバー制導入後の源泉所得税 扶養控除等申告書などの様式案が公開」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52059835.html

参考リンク
国税庁「個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等の具体例一覧」
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/kokuji/0015015/gutairei.htm

(福間みゆき)

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ほとんどの職種で上昇するパート労働者求人賃金

8月11日 愛知ハローワークが毎月集計している「有効求人数・有効求職者数、求人賃金状況〔パート〕」の平成27年5月版が公表されました。今回はこの中で求人募集賃金について確認してみましょう。

【職業計】
平成27年5月求人募集賃金
 上限平均1,141円 下限平均983円

 平成26年5月には上限平均1,089円、下限平均が953円でしたので、パート労働者の求人賃金の幅が拡大したという結果がわかります。また、職業別に見てみると輸送・機械運転の職業を除きすべての職業でこの上昇の傾向が見られます。

 人材不足によりパート労働者の確保が難しくなってきている昨今、募集時の時給を見直す資料としてご覧頂いてはいかがでしょうか。


 参考リンク
愛知労働局あいちハローワーク「統計・賃金情報」
http://aichi-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/list/naka/jigyounushi/toukeichingin.html

(三好奈緒

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海外赴任規程整備の留意点~海外赴任者の引越しルール

219 海外赴任規程を策定するなかで、日本本社の人事担当者が頭を悩ますものの一つに、海外赴任者の引越しについてのルール決めがあります。
 引越し費用は、個人的な事情が色濃く影響するものであるため、どこで線引きをすればよいかは確かに悩ましいところです。引越し費用の決め方としては、「航空便○○kgまで、船便○○cftまで」といったものをよく見かけますが、このような決め方も一理あるのですが、引越しの専門家でもない会社にとってみれば、その基準が実態に適しているものなのか、いまいち確証が持てないところもあるのではないでしょうか。
 そこで、実態に即した決め方としては、実際に依頼をすることとなる引越し会社に赴任先ごとの見積を取り、その金額を目安に会社の負担額を定めておくという方法が考えられます。引越し会社によっては「単身パック」など海外赴任者を想定した商品サービスが用意されていますので、例えば、「海外赴任者の引越し費用については、引越し会社○○○○の上海単身パックサービスの範囲内で会社はその費用を負担する。」といった旨を定めておけば、そのパックプランの容量設定は過去の実績から設定されているものですから、一定の合理性があるものになるといえるでしょう。
 また、引越し費用については、その他にも、以下のような観点で、ルール決めをされておくとよいでしょう。いずれにしましても、赴任者間の公平性が一定程度保てる制度設計をしておくことが重要です。

<引越しに関して決めておきたいルール(一例)>
・家族帯同の場合、家族についての費用負担をどこまで認めるか
・引越し費用の対象となる物品はなにか(ピアノやペットは対象?)
・荷物の送付はいつまで可能か(赴任後何ヶ月か経ってからでも追加で送ることができる?)
・送付先は自由か(赴任先だけでなく、遠方の実家に送ることも可能?)  等

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自身の個人番号に相違ない旨の申立書(マイナンバー)

shoshiki659 これは、国税庁が提供している自身の個人番号に相違ない旨の申立書の標準的な様式(画像はクリックして拡大)です。
重要度 

[ダウンロード]
WORDWord形式 shoshiki659.docx(17KB)
pdfPDF形式 shoshiki659.pdf(47KB)

[ワンポイントアドバイス]
 この申立書は、提示時において作成した日から6ヶ月以内のものに限られています。


関連blog記事
2015年7月6日「マイナンバー導入後の扶養控除等申告書、源泉徴収票等の詳細取扱いが発表」
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2015年6月22日「マイナンバー 10月に送付される通知カードのデザイン案が公表に」
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2015年6月21日「マイナンバー制度の実務と業務フロー 第5回「その他の注意点」」
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2015年6月19日「マイナンバー制度の実務と業務フロー 第4回「安全管理措置の検討」」
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2015年6月18日「マイナンバー制度の実務と業務フロー 第3回「方針の明確化と規定整備」」
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2015年6月17日「マイナンバー制度の実務と業務フロー 第2回「社内アナウンスと番号の収集」」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52076439.html
2015年6月16日「マイナンバー制度の実務と業務フロー 第1回「社内体制の整備」」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52076430.html
2014年12月25日「マイナンバー制導入後の源泉所得税 扶養控除等申告書などの様式案が公開」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52059835.html

参考リンク
国税庁「個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等の具体例一覧」
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/kokuji/0015015/gutairei.htm
(福間みゆき)

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厚生労働省 マイナンバー制度の雇用保険関係の情報を公表

lb05469 マイナンバーへの対応はいま一番熱いテーマとなっていますが、厚生労働省は先日、雇用保険に関するマイナンバー制度の情報をサイトに掲載し、雇用保険の届出に関するリーフレット、マイナンバー制度の導入に向けてまとめた資料を公表しました。

 まずの雇用保険の届出に関するリーフレットでは、個人番号の記載が必要となる届出や個人番号の収集にあたっての留意事項が分かりやすくまとめられています。次に、の資料では雇用保険関係手続のマイナンバーの記載・提出の流れや、事業主において必要となる対応が解説されています。また、事業主がマイナンバーを記入して提出する必要がある手続や在職者・離職者本人が個人番号を記入して提出する手続が一覧にまとめられており、事業主が個人番号を記入して提出する必要がある手続は以下のとおりとなります。
・雇用保険被保険者資格取得届
・雇用保険被保険者氏名変更・喪失届
・高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付申請書※
・育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書※
・介護休業給付金支給申請書※
※事業主の方が提出することについて労使間で協定を締結した上で、できるだけ事業主の方へ提出

 これらの手続きは、事業主が従業員から個人番号を収集した上で様式に記入し、2016年1月1日からの届出分よりハローワークに提出することになっています。また在職者の個人番号については、現在、検討中であり、詳細は追って案内される予定です。

 またこれらの資料が掲載されているページには、2015年7月時点の様式案も掲載されていますので、2つの資料と併せて以下をご確認ください。
「平成28年1月から雇用保険の届出にはマイナンバーの記載が必要となります」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51369278.html
「マイナンバー制度の導入に向けて(雇用保険業務)~事業主の皆様へ~」はこちら
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51369279.html
平成27年7月時点の様式案はこちら
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000087941.html


関連blog記事
2015年7月6日「マイナンバー導入後の扶養控除等申告書、源泉徴収票等の詳細取扱いが発表」
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/archives/52078156.html

2015年7月1日「【東名阪+福岡で開催中】社労士のためのマイナンバー関連規程実践講座」
https://roumu.com
/archives/52077752.html

2015年6月28日「全国7都市で開催!社労士事務所向け「過不足のない」マイナンバー対策セミナー」
https://roumu.com
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2014年12月25日「マイナンバー制導入後の源泉所得税 扶養控除等申告書などの様式案が公開」
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/archives/52059835.html

参考リンク
厚生労働省「マイナンバー制度(雇用保険関係)」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000087941.html

(福間みゆき)

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女性従業員の平均勤続年数が2倍超に改善!【愛知県働き方改革】取組み事例【大同特殊鋼株式会社】

20150804 愛知県では「愛知の働き方改革」として、労働者の生活スタイルや家庭責任、地域貢献等に対応できる、多様な働き方・効率的な働き方を勧めるため、県内企業の働き方改革の取組み事例を紹介していますが、今回は大同特殊鋼株式会社の取組みを紹介します。

 大同特殊鋼株式会社では、「ワークライフバランスの実現に向けた取組み」「育児・介護との両立支援制度」「多様な休暇制度」「女性の活躍推進に向けた取組み」など4本の柱で、様々な取組みをおこなっていますが、今回はその中から2つの取組を紹介します。

 1つ目は検討委員会の設置です。誰もが安心して働ける職場づくりを目指し、労使で検討委員会を設け、労働時間の削減、育児・介護との両立支援、従業員の健康増進に向けた継続的な検討・改善に取り組んでいるとのことです。やはり継続的な改善のためには、問題発見や解決を実行する常設的な機関が重要であると感じます。

 2つ目は育児や介護との両立支援の取組みです。育児では子女が小学3年生修了まで1日あたり2時間までの勤務時間短縮を認めたり、小学校卒業前の子女の看護では、子女の人数を問わず年10日の有給特別休暇を認めています。また年10日の有給特別休暇を取得することができます。会社の体力に合わせて、どこまで制度として整備できるかのハード面の検討と「お互い様の精神」をどのように引き出していけるかなどソフト面の運用がポイントとなりそうです。

 大同特殊鋼株式会社ではその他、フレックスタイム制度や失効してしまう年次有給休暇について最大55日まで積み立てが可能な制度など様々な取組みによって、女性従業員の平均勤続年数が8.4年(2001年)から18.8年(2014年)に伸び、女性役職者比率(係長以上/女性従業員数)が3.7%(2001年)から20.7%(2014年)に上昇しています。多様な働き方を認めることで見えやすいコスト負担は増えますが、休暇対応のための業務標準化、勤続年数が延びることによる社内スキルの向上、育成コストの削減などの効果や見えにくいコストと比較検討してみてはいかがでしょうか?

 このほかにも以下のリンクから愛知県各企業の取組みを確認することができますので、興味のある方は是非確認してみてください。


参考リンク

愛知労働局「愛知の「働き方改革」事例を掲載しました!」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/riyousha_mokuteki_menu/jigyounushi/jigyounushi_jouhou/hatarakikata-jirei.html

(中島敏雄

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ストレスチェックが終了したら労基署へ報告が必要ですか?

 今日はストレスチェック制度の説明の最終回。服部印刷では社長、宮田部長、福島さんの3名が揃って大熊を待っていた。
前回のブログ記事はこちら
2015年7月27日「ストレスチェックを受ける従業員の範囲とは?」
https://roumu.com/archives/65714890.html
2015年7月20日「ストレスチェックはどのように進めるのですか?」
https://roumu.com/archives/65714364.html
2015年7月13日「ストレスチェックにかかる費用や時間に対する賃金の支払いはどうなりますか?」
https://roumu.com/archives/65712850.html
2015年7月6日「ストレスチェックの概要を復習しましょう」
https://roumu.com/archives/65712828.html
2015年6月29日「ストレスチェックを実施すると助成金が支給されるのですか?」
https://roumu.com/archives/65712284.html


福島照美福島さん:
 大熊先生、今日はストレスチェックの関係で、労働基準監督署への報告等について教えていただけるのでしたよね?
大熊社労士:
 そうですね。何か気になっていることでもあるのですか?
福島さん:
 いえ、今回のストレスチェックについては健康診断と比較して話されることが多くあったため、結果の報告についても必要なのだろうな、と思っていたのです。
大熊社労士大熊社労士:
 なるほど。いつも先回りして考えていただき、ありがとうございます。福島さんのお考えの通り、実施状況報告を所轄の労働基準監督署に提出する必要があります。
宮田部長:
 また、提出する書類が増えるということですね。ふぅ。
ストレスチェック大熊社労士:
 そうですね。特に1年に1回、実施が義務付けられたわけですので、毎年提出する書類となります。具体的には、様式6号の2で「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」になります。様式も既に公表されています。
福島さん:
 その様式には、どのようなことを記載するのですか?
大熊社労士:
 はい。実施した年月や、在籍労働者数、検査を実施した人、検査を受けた労働者数、面接指導を実施した人、面接指導を受けた労働者数等があります。
福島さん:
 大熊先生、その在籍労働者数というのは、全従業員数なのですか?それともストレスチェックを受けるべき人の数なのですか?
大熊社労士:
 常時使用する労働者数を記載することになりますので、後者のストレスチェックを受けるべき人の数ですね。
福島さん:
 そうですか・・・となると、もし、受けたくないという人が多く出てくると、ストレスチェックを受けた人がかなり少ないという報告をすることになるのですね。
宮田部長宮田部長:
 え!それってまずくない?監督署に「うちはストレスチェックに力を入れていませんよ~」ってことを言っているようなものじゃない~。なんだか、調査とかの対象になっちゃいそうですよね。
大熊社労士:
 なるほど、確かにストレスチェックの受検率というのはすぐにはじき出せることにはなります。ただ、報告のそもそもの目的がストレスチェック制度の実施状況を労働基準監督署が把握するためですし、従業員の皆さんに検査を受ける義務がないので、受検率が低いことのみで調査の対象になったりすることは考えられません。
宮田部長:
 それであればホッとしました。
大熊社労士:
 ただ、36協定でも特別条項をつけていて、さらにその延長する時間数が多い事業所は指導がされやすいといったことがありますし、過重労働や精神疾患の問題が発生したときは、ストレスチェックの結果を確認される可能性はありますよね。
福島さん:
 そうですね。ただ、面接指導を受けた労働者数が多いと、この事業所は要チェックだということで、調査が行われないか心配です。
宮田部長:
 確かに!ブラック企業だ!って言われそう。
大熊社労士:
 あはは。まぁ、繰り返しになりますが報告はあくまでもストレスチェック制度の実施状況を把握するためです。また、面接指導は従業員のみなさんからの申出に基づいて実施するというものです。人数が多いからとか、面接指導の実施率が高いから・低いからということで、調査や指導の対象になることは考えられないでしょう。
福島さん:
 よかったです!
服部社長服部社長:
 大熊さん、そういえば、健康診断の報告には、確か産業医の印鑑が必要でしたよね?このストレスチェックの報告にも必要になりますか?

大熊社労士:
 はい、その欄が用意されています。ただ、御社も産業医ではなく、他の機関にストレスチェックの依頼をしようと検討されていますよね。そのときにどうするか・・・。
服部社長:
 ええ。それでも必要なら、私のほうから産業医の先生にお願いをしておこうと思いまして。
大熊社労士:
 はい。産業医の職務にはストレスチェックと面接指導に関する事項が含まれています。そのため、少なくとも報告の内容は産業医も知っておくべきものとなります。たとえ、御社のように産業医がストレスチェックに関与していなくても報告内容を確認の上で産業医欄に記名押印してもらうという考え方ですね。
服部社長:
 なるほど。では、また機会をみて、打ち合わせをしておきますね。
宮田部長:
 私も同行いたします。
福島さん:
 宮田部長、ちゃんと段取りをしてきてくださいね!

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今回でストレスチェック制度の連載は終了となります。制度施行までに、この連載やマニュアル等を確認のうえ、準備を進めてくださいね。


関連blog記事
2015年7月27日「ストレスチェックを受ける従業員の範囲とは?」
https://roumu.com/archives/65714890.html
2015年7月20日「ストレスチェックはどのように進めるのですか?」
https://roumu.com/archives/65714364.html
2015年7月13日「ストレスチェックにかかる費用や時間に対する賃金の支払いはどうなりますか?」
https://roumu.com/archives/65712850.html
2015年7月6日「ストレスチェックの概要を復習しましょう」
https://roumu.com/archives/65712828.html
2015年6月29日「ストレスチェックを実施すると助成金が支給されるのですか?」
https://roumu.com/archives/65712284.html

参考リンク
厚生労働省「職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策・心身両面にわたる健康づくり(THP)」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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