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ストレスチェックの受検を実施者から催促する場合の文例;Web 実施版

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[ワンポイントアドバイス]
 今年12月よりストレスチェックの実施が義務付けとなります。すべての労働者がストレスチェックを受けることが好ましいことから、このような通知文を用いるなどして受検を促進しましょう。


関連blog記事
2015年5月20日「具体的な実務対応が示されたストレスチェックの関連通達」http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52073743.html
2015年5月8日「遂に公開されたストレスチェックのマニュアルおよびQ&A集」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52072904.html
2015年4月27日「【現時点でのベスト資料】厚生労働省ストレスチェック制度説明会資料 ダウンロード開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52071660.html
2015年4月17日「注目のストレスチェック制度 具体的な運用を定めた省令、告示、指針が公表」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52070684.html

参考リンク
厚生労働省「職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策・心身両面にわたる健康づくり(THP)」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/

(福間みゆき)

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東京都労組の2015年夏季賞与調査 平均額は760,932円(前年比+3.23%)

東京都労組の2015年夏季賞与調査 平均額は760,932円 2015年6月12日のブログ記事「経団連調査の2015年夏季賞与は総平均で913,106円(前年比+2.43%)」では、経団連による夏季賞与調査の結果についてお伝えしました。今回は東京都産業労働局が発表した2015年夏季一時金の妥結状況について取り上げましょう。なお、この調査は都内に所在する1,000の民間労働組合を対象に実施されてものであり、今回は妥結316件について集計した結果となっています。

 これによれば、調査対象1,000組合のうち、既に妥結している316組合の平均妥結額は760,932円で、同一労組の前年妥結額と比較すると、金額で23,779円、率で3.23%上回っています。産業別・業種別妥結金額の分析対象(5組合以上)となった21業種のうち、対前年比がもっとも高かったのは、「金属製品(19.86%)」、以下「卸売・小売業(14.50%)」、「ゴム製品(7.89%)」となっています。一方、対前年比が低かったのは、「金融・保険業(▲3.23%)」、続いて「電子部品・デバイス・電子回路製造業(▲1.58%)」、「化学工業(▲1.33%)」となっています。


関連blog記事
2015年6月12日「経団連調査の2015年夏季賞与は総平均で913,106円(前年比+2.43%)」
https://roumu.com
/archives/52075606.html

2015年4月4日「経団連調査の2014年冬季賞与は非管理職で754,270円(前年比+3.4%)」
https://roumu.com
/archives/52069238.html

2014年8月13日「経団連調査による大企業夏季賞与の最終集計は7.19%の大幅増」
https://roumu.com
/archives/52045477.html

2014年8月2日「都内民間労組の夏のボーナス平均妥結額は対前年比3.07%増の714,859円」
https://roumu.com
/archives/52044411.html

参考リンク
東京都産業労働局「2015年夏季一時金要求・妥結状況について(平成27年6月11日現在・中間集計)」
http://www.metro.tokyo.jp/INET/CHOUSA/2015/06/60p6f100.htm

(大津章敬)

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愛知県の中小企業の平均所定外労働時間は14.1時間と全国平均より長め

20150708 先日東京労働局の過重労働撲滅特別対策班が月間100時間を超える時間外労働を行わせていた企業を書類送検したニュースが大きく報じられたところですが、事業主や人事担当者の皆さんにとって、自社の労働時間が同規模、同業種の企業と比較して長いのか短いのかは気になるところかと思います。

 愛知県内の同規模、同業種の企業の状況を知りたい中小企業にとって参考になる資料が愛知県が毎月公表している「愛知県の勤労」です。この統計は5人から499人以下の企業の様々な統計を公表していますが、この中で労働時間に関して参考となる資料は「第2表 常用労働者の1人平均月間実労働時間及び出勤日数(5人以上、30人以上)」です。

 具体的にその内容を確認してみますと、産業別の常用労働者の所定外労働時間数(5人以上)は長い順に運輸業・郵便業23.4時間、情報通信業22.7時間、製造業20.8時間となっています。一方短い順では、宿泊業・飲食サービス業5.2時間、医療・福祉6.0時間、生活関連サービス業・娯楽業7.9時間となっています。また愛知県全体では14.1時間、全国では11.4時間となっており愛知県の所定外労働時間数が全国と比較し長いことが分かります。

 冒頭で紹介した過重労働対策の取組みや、7月より政府主導で始まった「ゆう活」の取組みなど、従業員の時間外労働の長さへの関心が高まることが予想されます。一度自社の労働時間について把握し、対策を考えてみてはいかがでしょうか?


参考リンク
愛知県「愛知県の勤労(平成27年4月分)」
http://www.pref.aichi.jp/0000083799.html

(中島敏雄

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ストレスチェックの概要を復習しましょう

 前回の助成金の説明に引き続き、ストレスチェックについて解説することとなっていた。大熊が服部印刷に到着すると、服部社長も待ってくれていた。
前回のブログ記事はこちら
2015年6月29日「ストレスチェックを実施すると助成金が支給されるのですか?」
https://roumu.com/archives/65712284.html


大熊社労士:
 今日は、ストレスチェックについての説明をするのでしたよね。
宮田部長:
 あ!そうでした。忘れていましたが、よろしくお願いします。
大熊社労士:
 それでは、まず復習として制度の概要を押さえておきましょう。まず、ストレスチェックは労働安全衛生法が改正されて、今年12月に施行されるものです。医師等が社員のストレスチェックを実施して、その結果を受け取った本人が希望すれば、医師との面接を受けることができるという制度です。
福島照美福島さん:
 確か、面談でその人に何らかの対応が必要な場合には、配慮をしなくてはいけなかったんですよね。労働時間の短縮とか。
大熊社労士:
 そうですね。
宮田部長:
 でも、なぜ本人の希望を聞いて医師が面接するんでしたっけ?高ストレスの人は全員面接!ってしちゃえばいいじゃないですか。
大熊社労士:
 確かにそう思ったりしますよね。でも、そこが今回の制度の大きなポイントです、今回の制度の主な目的は、従業員自身が自分のストレスの程度を把握し、ストレスへの気づきを促すことで、職場の改善につなげる。そして、働きやすい職場づくりを進める。結果的に従業員がメンタルヘルス不調になることを防ぐこととなっています。
服部社長:
 つまり、メンタルヘルス不調者が出てからではなく、一次予防に力を入れようということですね。
大熊社労士:
 その通りです。ですので、医師の面接という点についても、「自分のいまの状態を医師に見せたほうがよいかも知れない」というように感じた従業員を対象にするのです。もちろん、会社には安心して面接を受けることができるような環境にすることが求められていますけどね。
宮田部長宮田部長:
 なるほど!でも、大熊先生、それで高ストレスだと結果の出た人が、仮に「自分は大丈夫」と何もしなかったら、それこそ実施する意味がなくなっちゃいませんか?
大熊社労士:
 確かにそのように感じますよね。実は、前回はお話をしていませんでしたが、ストレスチェックの手順として、「集団ごとの集計・分析」というのがあります。これは努力義務なのですが、医師等のストレスチェックを実施した人は、ストレスチェック結果を集団ごとに集計・分析し、職場ごとのストレスの状況を把握、それを会社に通知して、会社が職場の環境を改善することになっています。
服部社長服部社長:
 集団として処理をすることで、複数ある職場のどこに課題があるのかを探り、対処するということですね、なるほど。
大熊社労士:
 特定の部署で高ストレスがかかっているようであれば、その部署の業務内容や労働時間を分析して、仕事の量や質として負荷が大きくなりすぎていないかを確認することができます。その場合には、業務内容の見直し、人材の投入等の対応策が打てますからね。
宮田部長:
 大熊先生、でも、うちの総務なんて人員が少ない中でやっているじゃないですか。集団っていっても、ほぼ個人が特定できちゃったりしますよ。それでもよいのですか?
大熊社労士:
 今日の宮田部長は鋭いですね。確かにおっしゃるとおりであり、集計・分析の単位が10人未満の場合には、集計・分析の結果を医師等から会社に提供してはいけないとなっています。あ、もちろん、従業員の全員の同意があれば問題ないですけどね。
宮田部長:
 すごく厳密に決まっているのですね。
大熊社労士大熊社労士:
 そうですね。やはり、このストレスチェックはメンタルヘルスの問題に直結していますから、会社が勝手に個人を特定する情報をとって、それを人事に利用するというのは避けなくてはなりません。ですから、人事権のある社長や人事部長は、ストレスチェックの実施の事務にも従事してはならない、とまでマニュアルに記載されています。
宮田部長:
 じゃ、私も関わることができないってことですね。
福島さん:
 宮田部長、関わることができない、って言ってもちゃんと勉強してくださいね。
大熊社労士:
 あはは、そうですね。まぁ、このような仕組みになっていますので、実は、ストレスチェック制度では衛生委員会の役割がかなり重要になってきます。どのように進めるのかというのも、衛生委員会で決定し、周知・推進していくことになりますね。
服部社長:
 衛生委員会はますます重要なポジションを占めるのですね。
大熊社労士:
 そうですね。来年の制度施行に向けて、いまから準備を進めていきましょう。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今回はストレスチェック制度の概要を復習しました。次回は、従業員がストレスチェック制度を受ける義務や受けた際の賃金の取扱い等についてみていきましょう。


関連blog記事
2015年6月29日「ストレスチェックを実施すると助成金が支給されるのですか?」
https://roumu.com/archives/65712284.html
2014年10月6日「2015年12月からストレスチェックの実施が義務付けられます」
https://roumu.com/archives/65685637.html

参考リンク
厚生労働省「職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策・心身両面にわたる健康づくり(THP)」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/

(宮武貴美)
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「女性職員の育成方法や多様な働き方を考える」男性管理職向けワークショップが開催されます!

20150706 あいち女性の活躍促進事業実行委員会では、愛知県内企業等の男性管理職・人事担当者向けに「部下の意欲を引き出すコミュニケーション」「男性職員の意識改革」「職場環境づくり」などについて学ぶ無料のワークショップを開催します。

 職場で女性職員が意欲を持って働き続けるためには、日々の業務を通じて仕事のマネジメントを行い、人材育成の役割を担っている中間管理職の理解が重要な鍵を握っていますが女性職員の育成方法や多様な働き方について課題意識をお持ちの管理職及び人事担当者の皆様は参加されてみてはいかがでしょうか?


主催
 あいち女性の活躍促進事業実行委員会

日時およびテーマ
 第1回2015年9月11日(金)午前9時20分~午後12時20分まで
 『部下の意欲を引き出すコミュニケーション』

 第2回2015年9月11日(金)午後1時40分~午後4時40分まで
 『誰もが働きやすい組織デザインを考える』

 第3回2015年9月15日(火)午後1時40分~午後4時40分まで
 『男性社員の意識改革と職場環境づくり』

 第4回2015年9月29日(火)午後1時40分~午後4時40分まで
 『誰もが働きやすい組織デザインを考える』

 第5回2015年10月7日(水)午前9時20分~午後12時20分まで
 『部下の意欲を引き出すコミュニケーション』

 第6回2015年10月7日(水)午後1時40分~午後4時40分まで
 『男性社員の意識改革と職場環境づくり』

開催場所
 第1回、2回、3回
 岡崎会場(西三河総合庁舎)岡崎市明大寺本町1-4

 第4回、5回、6回
 名古屋会場(ウィルあいち)名古屋市東区上竪杉町1

対象者
 愛知県内企業等の男性管理職・人事担当者

定員
 第1回から第6回までの各講座30名(複数の講座への参加も可能です。)
 ※申込者多数の場合は、抽選により参加者を決定します。

参加費
 無料

申込方法
 「男性管理職向けワークショップ参加申込書」(別添チラシ裏面)に記入の上、 メール、ファックス、郵送又は持参にて、(公財)あいち男女共同参画財団企画協働課まで提出。
 申込書は、ホームページ 
http://www.aichi-dks.or.jp/からもダウンロード可能です。

問い合わせ・申込み先
 公益財団法人あいち男女協同参画財団 企画協働課
 (あいち女性の活躍促進事業実行委員会事務局)
 〒460-0016 名古屋市東区上堅杉町1番地
 電子メール:
willkouza@aichi-dks.or.jp
  FAX:052-962-2512 TEL:052-962-2477


参考リンク
女性職員の育成方法や多様な働き方を考える「男性管理職向けワークショップ」の参加者を募集します。
http://www.pref.aichi.jp/0000076115.html

(中島敏雄
 
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【参加受付中】外国人雇用管理セミナー@名古屋(2015年7月24日)

無題 名南経営コンサルティングネットワークでは、国際や海外をテーマとしたセミナーを数多く開催しています。2015年7月24日(金)には、名古屋において、「外国人活用」をテーマとしたセミナーを開催します。講師には、国際分野に専門特化し活動されている名古屋国際綜合事務所 所長の田澤満氏をお迎えします。皆様、是非ご参加ください。

***************************

国際業務専門の行政書士が教える!
労働力不足時代の外国人活用注意点と今後の法改正の方向性

 労働力人口の減少をどう補うかを考えるにあたって、外国人雇用の検討は多くの企業において避けては通ることができない問題です。建設業界や介護業界では既に議論が活発化しており、他の産業においてもそうした議論が今後拡大することが十分に考えられます。そうした動きに呼応して、製造業や建設業では技能実習制度の見直しが行われ、今後更に様々な法改正が予定されておりますが、過渡期にある現在、在留資格の取扱い等を巡ってのトラブルが少なくありません。そこで、今回は国際業務専門の行政書士を講師としてお招きし、様々な実例を交えて今後の法改正の方向性をお伝えし、企業として早期に対策を講じることができるようなセミナーを開催致します。是非、ご参加下さい。

※セミナー終了後は、会場付近の居酒屋にて、講師も参加する「裏話!情報交換会」を開催します。こちらも是非ご参加下さい!

<セミナーのポイント>
1.外国人雇用の現状~出入国管理法の変遷~
2.製造業・建設業における技能実習制度
 1)外国人技能実習制度の受入れ期間延長
 2)技能実習制度の適正化と新たな監視機構の創設
3.今後予定されている法改正の動向とそれによる影響
 1)高度外国人材の受入れの促進と在留資格の改正
 2)偽装滞在者対策の強化       

<講師>
名古屋国際綜合事務所 所長 田澤満 氏 (行政書士)

 日米の不動産会社で勤務し、米国では日本・香港の投資家のカリフォルニア州への不動産投資と管理をサポート。帰国後、1998年に名古屋で国際業務専門の行政書士事務所を開設(現在は 行政書士・社会保険労務士 名古屋国際綜合事務所 所長)。 外国人の就労ビザ申請、国内外企業の国際人事労務管理、外国人技能実習生受入サポート、外国企業の対日投資・日本法人サポートなどに特化。JETRO名古屋 対日投資アドバイザー。外国人雇用コンサルタント。

<講演実績>
 名古屋商工会議所、独立行政法人 日本学生支援機構(東京)、中国留学生同学会、アジア人財資金構想、法テラス、名古屋大学、中部産業連盟、愛知県経営者協会、愛知県行政書士会、三重県行政書士会、愛知県、愛知労働局、岡山市男女共同参画推進センター 他。

■ 開催要領

日 時 :2015年7月24日(金)15:30~17:15
場 所 :名南経営本社 セミナールーム
    (愛知県名古屋市中区錦二丁目4番15号 ORE錦二丁目ビル5階)
対  象 : 外国人を雇用している(予定を含む)企業の経営者・経営幹部・担当者
    (※士業またはコンサルティング会社の方はお断りいたします。)
受講料 : 5,000円(税抜)/1名様
    「裏話!情報交換会」もご参加の場合は、9,000円(税抜)/1名様

◆◇◆詳細及びお申込みは、こちらをご覧ください◆◇◆
http://www.meinan.net/seminar/16577/

◆◇◆ご案内のダウンロードはこちらから◆◇◆ 
http://www.kaigai-shien.net/files/kaigai37.pdf

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

8月7日名古屋開催 服部英治による社労士事務所のためのマイナンバー対策セミナー 受付開始

mynumber 2016年1月から開始するマイナンバー制度。行政を横断した12桁の統一番号により国民の利便性が飛躍的に高まると同時に、行政の事務効率化も実現できることで制度への大きな期待が寄せられています。一方で我々社会保険労務士は、企業からのいわゆる「委託先」になることから、安全管理対策をはじめ様々な対策を講じることが求められています。そのため、今後、企業から選ばれる社労士事務所となるには、顧客に安心感を与える一定水準(不足も過剰反応もダメ)の対応を取ることが不可欠です。

 しかし現状では、企業からマイナンバーに関する相談が急増する一方で、「どうやって個人番号を管理したらいいの?」「規程整備はどのように提案すればいいの?」「安全管理措置はどのレベルで対応すればいいの?」など、多くの社会保険労務士の方が不安に思っているのではないかと思います。

 そこで今回、Amazonや楽天ブックスなどにおいてビジネス部門1位を獲得した書籍「マイナンバー制度の実務と業務フローがわかる本」(日本実業出版社)の著者が、マイナンバー制度の導入にあたって社労士事務所で求められる具体的対策について、社会保険労務士法人名南経営での実例も交えながら、具体的にお話させて頂きます。是非、ご参加ください。


マイナンバー制度導入に向けて社労士事務所がすべき5つのこと
~マイナンバーベストセラー書籍の著者が「過不足のない対応」を具体的に解説
講師:社会保険労務士法人名南経営 大津章敬・服部英治


【第1部】13:30~15:30
マイナンバー制度導入に向けて社労士事務所がすべき5つのこと
(1)いよいよ最終段階!マイナンバー導入までに社労士事務所がしなければならないこと
(2)社労士事務所に求められる安全管理措置の「現実的」なライン
(3)個人番号を如何に取得し、どのように管理するのか?
(4)企業への取扱い規程等の提案・策定にあたっての注意点
(5)今後のマイナンバー制度の方向性と将来の電子政府構想
(6)マイナンバー時代に顧客から選ばれる社労士事務所を作るポイント
講師:社会保険労務士法人名南経営 服部 英治
【第2部】15:40~16:30
名南経営が社労士事務所の立場で考え開発した新システム
 「漏れると不安なマイナンバーを安心して顧問先から受け取れ、さらに手間のかかる労務手続きの業務時間を短縮する新システム」のご紹介
講師:株式会社名南経営コンサルティング NS事業部 マネージャー 浅井克容

[日時]
2015年8月7日(金)13:30-16:30
 名南経営本社5階セミナールーム(丸の内)

[受講料その他]
5,000円(税込5,400円)
テキスト書籍「マイナンバー制度の実務と業務フローがわかる本」(日本実業出版社)付き
※当書籍を既にお持ちの場合は、受講料が3,400円(税込3,672円)になります。当日は当書籍をテキストとして利用しますので、忘れずにご持参ください。
※このセミナーは、LCG会員以外の方を対象としたセミナーになっております。LCG会員のみなさまは会員専用サイトMyKomon内において動画配信を行いますので、そちらをご利用ください。詳細は改めてご案内いたします。

[詳細およびお申込]
 以下よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/seminar/2015myn_p/

(大津章敬)
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安全衛生法関係の処分が前年比12件増 愛知労働局の司法処理状況

6月30日 労働トラブルは依然として高水準で推移していますが、愛知労働局は、労働基準法、労働安全衛生法など労働関係法令の違反のうち、特に重大・悪質な事案に対しては行政指導にとどまらす、行政処分、特別司法警察の権限を含めた厳正な対応、いわゆる司法処分を行う方針としています。先日、平成26年に管下14労働基準監督署(支署)が送検した司法処理の状況の集計が公開されましたので、本日はそのポイントについて見ていくこととしましょう。

平成26年の送検件数は67件と、前年と比較して3件(4.7%)の増加となっている。
主要違反事項別の内訳を見ると、労働基準法・最低賃金法違反 27件、労働安全衛生法違反が40件となっている。
労働基準法・最低賃金法違反の中では、賃金不払(退職金含む)が21件と大半を占めている。残り6件は労働時間・休日・休憩・休暇であった。
労働安全衛生法違反のうち、機械等へのはさまれや高所からの墜落等の危険の防止措置についてが29件、労災かくしが6件であった。

 賃金不払、労働時間違反は前年から横ばいとなっているものの、製造業、建設業での死亡災害など重篤な労災事故における危険防止装置違反が前年比12件増と目立っています。製造業や建設業に限らずどの業種においても、どこに危険が潜んでいるのかを確認し、予め防止対策をとっておきたいですね。


参考リンク
愛知労働局「愛知労働局における司法処理の状況」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0113/9938/201564182217.pdf

(日比野志穂

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ストレスチェック受検のお願い

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 今年12月よりストレスチェックの実施が義務付けとなります。そのため、いまのうちにどのタイミングで、どのような実施機関を使って行うのかなど、検討をはじめましょう。


関連blog記事
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参考リンク
厚生労働省「職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策・心身両面にわたる健康づくり(THP)」
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ストレスチェックを実施すると助成金が支給されるのですか?

 大熊が服部印刷に到着すると、社長が出迎えてくれた。


服部社長服部社長:
 大熊さん、先日、同業の社長が集まる会合に行ってきたのですが、ここでもマイナンバーの話題が多くでていましたね。異常なくらいの盛り上がりですね。
大熊社労士:
 本当にそうですね。私も先日、企業の人事労務担当者向けの研修の講師をしたのですが、聞きたい内容は?と尋ねたら、まさにマイナンバー関連のことばかりでしたよ。
服部社長:
 ところで、その会合で、ストレスチェックの話も出たのですが、新しく助成金ができたとかいうことでした。当社も対象になるものですか?
大熊社労士:
 12月から始まるストレスチェック制度に対する助成金ですね。このストレスチェックは、従業員数50人以上の事業場が義務になっています。ですので、御社も実施が義務付けられる企業規模となります。
宮田部長宮田部長:
 そうですね。現在は従業員数53人です。表現はおかしいかもしれませんが、ギリギリ対象ってところですか?
大熊社労士:
 そうですね。実施が義務ですので、残念ながら今回の助成金の対象にはなりません。一方、従業員数50人未満は努力義務ですので、この努力義務の企業がストレスチェックを実施する場合には助成金を支給しましょう、ということになっています。
服部社長:
 確かに法律で義務とされているのに助成金を支給するというのはおかしな話だな。当社は対象にならないかもしれませんが、その助成金の内容を少し教えてもらえますか?
大熊社労士:
 はい、まず対象となるのは、事業場の所在地が同じ都道府県である、従業員数50人未満の複数の事業場が、合同でストレスチェックを実施した場合に、各事業主が支払った費用に対し、助成金が支給されます。ちなみに、合同で選任した産業医からストレスチェック後の面接指導等の産業医活動の提供を受けた場合も対象になっています。
福島さん:
 合同・・・ですか?
大熊社労士:
 そう、そこがポイントです。この助成金は、助成金の支給申請をする前に、小規模事業場の集団を形成する必要があります。1事業場のみではなく、2事業場から10事業場までの複数の小規模事業場を含む事業場で集団を構成していなければならないのです。ちなみに、支給要件を満たしているかの確認を受けるため、あらかじめ労働者健康福祉機構への届出を行うことになります。
福島さん:
 そうなんですね。
大熊社労士:
 その他にも、以下の4つの要件を事前に満たしているかを確認することが必要になります。
集団を構成する小規模事業場の事業者が産業医を合同で選任し、ストレスチェックに係る産業医活動の全部又は一部を行わせること。
ストレスチェックの実施者及び実施時期が決まっていること。
集団を構成する全ての小規模事業場において、ストレスチェック及び面接指導を行う予定であること。
集団を構成する小規模事業場の代表者との産業医(合同選任産業医)が同一者でないこと。
宮田部長:
 なにやらいろいろ要件がありますね。
大熊社労士:
 確かにそうですね。私がこの助成金を見たときに、合同・集団という点がなかなか使いにくいなと感じました。まぁ、私のように複数の企業の顧問をさせていただいている社労士が意識の高いお客様同士をつなぐ役割になるのかもしれないのですけどね。
服部社長:
 それで、ストレスチェックに対しては、どの程度の助成金が支給されるのですか?
大熊社労士大熊社労士:
 ストレスチェックの場合には、年1回のストレスチェックを実施した場合に、実施人数分の実費費用が助成されます。ただし上限額が決まっており、1従業員につき500円となっています。先ほどもチラッと話題に出しましたが、ストレスチェックに係る産業医活動も助成の対象となっていて、面接指導の結果について、事業主に意見陳述をすること等にも、実費が助成されます。こちらも上限額があり、1事業場あたり産業医1回の活動につき21,500円、活動3回までなっています。
服部社長:
 なるほど、ストレスチェックは外部に委託することが多いかと思うので、会社としては、どうしても費用負担が気になりますが、少しでも費用が軽減されるとなると前向きに検討する経営者は増えるかも知れませんね。
大熊社労士:
 そうですね。ちなみに、労働者健康福祉機構への届出(小規模事業場団体登録届)は、既に始まっていますし、助成金の支給申請もストレスチェック制度が始まる12月ではなく、6月15日から始まっています。申請期間中でも助成金の支給申請の受付が終了されるかも知れませんので、助成金を申請することも含めて、ストレスチェックの実施検討をしなければなりませんね。
服部社長:
 なるほど、確かにそうですね。来月の会合で私からも話題に出してみますよ。
大熊社労士:
 そうですね。
福島照美福島さん:
 ところで大熊先生、ストレスチェック制度の詳細は出てきましたか?
大熊社労士:
 はい、マイナンバーのお話ばかりをしていましたので、遅れましたが、膨大なマニュアルが厚生労働省から出てきています。来週以降は、この説明をすることにしましょうね。
服部社長:
 よろしくお願いします。宮田部長、福島さん、当社での対応、よろしく頼むよ。

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to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。この助成金は労働局に申請するものではなく、独立行政法人 労働者健康福祉機構に申請することになります。機構では、ストレスチェック制度サポートダイヤルも開設しており、産業医、保健師等ストレスチェックの実施者、事業者、衛生管理者等ストレスチェック制度担当者等からのストレスチェック制度の実施方法、実施体制、不利益な取扱いなどに関する相談に回答しているので、こちらのダイヤルを利用してもよいかも知れません。
https://www.rofuku.go.jp/sangyouhoken/helpline/tabid/1008/Default.aspx


関連blog記事
2014年10月6日「2015年12月からストレスチェックの実施が義務付けられます」
https://roumu.com/archives/65685637.html

参考リンク
独立行政法人 労働者健康福祉機構「「ストレスチェック」実施促進のための助成金」
https://www.rofuku.go.jp/sangyouhoken/stresscheck/tabid/1005/Default.aspx

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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