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中国人事管理の先を読む!第76回「2014年度最低賃金の調整」

人民元 今年もはや3月。4月の昇給を迎える企業にとっては、正念場の時期になってまいりました。それに合わせて毎年注目されるのは、最低賃金の「調整」です。調整といっても実質この10数年以上は、引き上げられた事実しかないのですが、中国政府は敢えて調整という言葉を使うようです。ただこの最低賃金の調整も、早い省・市では2月頃に、遅いところでは夏くらいに発表になるため、1月や4月に昇給を行う企業は調整幅を想定して昇給を行うしか術がありません。ですから最近では、最低賃金ギリギリで賃金水準を設定する企業はめっきりと少なくなりました。

 北京市では2月、すでに今年の最低賃金が発表されています。その内容をみますと、昨年の1400元から今年は1560元と160元、11.4%のアップとなっています。ここ数年北京市は最低賃金の引き上げを低い水準で抑えていましたから、久々に大幅な引き上げとなりました。一方で上海市は、毎年4月から5月にかけて発表となります。比較的早く発表される北京市の状況を参考にしながら上海市の最低賃金を予測する訳なのですが、上海市の現在の最低賃金は1620元。平均賃金も昨年は11%を超えていましたので、最低賃金もそれ以上の引き上げが考えられ、おそらく1780元くらいにはなるのではないかと思われます。

 ところでこの最低賃金なのですが、1620元が最低ラインだからといって1620元の賃金で雇い入れていると、これは法律違反になってしまいます。最低賃金に含めてはいけない賃金等というものがあり、上海市、北京市では以下の8項目となっています。
個人負担の社会保険
住宅積立金
残業手当
特殊職場手当(3交代)
特殊環境手当(高温、低温)
住宅手当
交通手当
食事手当

 これらを除いたもの、つまり手取賃金で1620元になることを要求されるため、実質最低賃金は2300元くらいになるのではないでしょうか。また、この控除基準もある地域では住宅積立金は控除して考えてもよいなど、地域によって異なりますので、当地の条例がどうなっているのか注意が必要です。


参考リンク
ビジネスフリーペーパー「Bizpresso」概要
http://bizpresso.net/about

(清原学)
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月60時間超の残業に対する50%割増の中小企業猶予措置終了に関する議論が始まりました

 今日は久々に服部社長が在社されているとのことで、今後の労働時間等に関する話をしようと思い、出掛ける大熊であった。


服部社長服部社長:
 大熊さん、ご無沙汰しています。そういえば今国会では、人事労務に関連する法律改正がずいぶんたくさん出ているのですよね?
大熊社労士:
 ええ、そうなんです。こちらのブログにあるとおり、労働者派遣法や労働安全衛生法の改正法案が出されていますよ。
服部社長:
 なるほど、きちんと動向を確認しておく必要がありますね。
大熊社労士:
 そうそう、それから以前、服部社長が気にされていた残業の割増率引き上げに関することも議論が始まりました。
服部社長:
 そうですか。どのような見通しになるか教えていただけませんか?
大熊社労士:
 はい、まだ見通しとなると議論が始まったばかりで詳細はまったく分かりません。現状は、労働時間法制について、労働者側・使用者側の双方から意見を聴き、それをまとめた段階です。当然ながら労働者側からは、月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率の中小企業の猶予措置について速やかに廃止すべきとしていますし、使用者側からは、中小企業の「猶予」ではなく、「適用除外」とすべきであると主張しています。
服部社長:
 まぁ、賃金もたくさん払いたい、休暇もできる限り取って欲しいとは思うものの、現実はなかなかそうはいかないといったところですからね。
大熊社労士:
 そうですね。ここでの議論ですが、先ほども申し上げたように労働時間法制全般について様々取り上げられています。例えば、年次有給休暇についてなどもあります。
宮田部長宮田部長:
 年休について?日数が増えるとかいうことですか?
大熊社労士:
 いいえ、付与日数についてはあまり議論になっておらず、どちらかというと取得促進という観点ですね。現在の日本の年休取得率は5割未満で、決して高いとはいえません。ワーク・ライフ・バランスが重視されている世の中ですので、この取得率を上げるような取り組みを求めるというのが労働者側の主張ですね。また、年休の取得抑制に繋がらないことを前提に、退職時の未消化の年次有給休暇の清算(買上げ)についても議論すべきだという主張もしています。
宮田部長:
 そんな主張もあるのですね。
服部社長:
 それはキツイものですよね。仮に未使用の年休が40日あるので、全部買い取ってくれと主張されてしまうと、負担は相当大きいものですから。それであれば、家族サービスのためにも計画的に消化していってもらいたいところですよね。
大熊社労士大熊社労士:
 そうですね。使用者側の意見としても、取得促進が重要であるとしていますから、以前のように「年休を取るとは何事だ」というような考えの経営者は徐々に少なくなってきているのでしょう。
服部社長:
 確かに、私の周りでもその意識は変わりつつあるように思いますね。一方で、ホワイトカラーの生産性はどうなのかといったことが話題に上ります。
大熊社労士:
 やはりそうですか。弾力的な労働時間制度についても議論のひとつになっています。一部の事務職や研究職等の適した労働時間制度はどのようなものなのかといったことですね。専門性が高い業務に就く人は、その人独自の業務に対するこだわりもあり、自分が満足するまで業務に取り組みたいということも耳にしたりしますよね。
服部社長:
 そういう人にはどのように対応すればよいか、悩ましく思います。好きな業務に没頭させてあげたいと思いつつ、長時間労働になるのは防ぐ必要があるということですからね。
大熊社労士:
 そうですね。残業の割増率引き上げのみではなく、全体的に注目していく必要がありますね。ちなみに、昨年9月27日に開催された第103回労働政策審議会労働条件分科会の中で、「閣議決定上、総合的な労働時間の議論に関しまして、1年を目途に結論を得るということにされているところです」との発言がありました。ですので、今年の秋ごろにはさまざまな取扱いの方向性が見えるかもしれませんね。
服部社長:
 そうですか。また、随時、情報をいただければと思います。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
  こんにちは、大熊です。今後、労働時間については大きな議論になることでしょう。事業場外みなし労働についても阪急トラベルサポート事件の最高裁判例の関係で注目が集まっています。木曜日に開催する以下のセミナーでも取り上げることになっていますので、よろしければお越しください。
http://www.meinan.net/seminar/10931/


関連blog記事
2014年3月20日「派遣法、安衛法など通常国会で審議される改正法案の一枚もの概要資料」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52030036.html
2013年12月2日「中小企業の1ヶ月60時間超の残業に対する割増率引き上げの見込みはどうですか?」
https://roumu.com/archives/65637514.html

参考リンク
厚生労働省「第109回労働政策審議会労働条件分科会資料」
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000038191.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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【満席間近】社労士業務で必要な税務基礎知識を3時間で理解する集中講座(東京・大阪)

社労士業務で必要な税務基礎知識を3時間で理解する集中講座 東京・大阪共に満席間近


 社労士実務の隣にはいつも税務の問題が存在します。役員報酬、従業員の給与・賞与から福利厚生、出張、退職、異動など、企業の「人」に関連する税務は多岐に亘っていますが、その相談の場面で、税務上の取扱いがどのようになるのか知識が曖昧であったり分からないまま対応していることがあるのが実情ではないでしょうか。そこで今回は、人事労務に関する実務を行う際に求められる税務の基本知識を3時間で理解する集中講座を企画しました。実際に、顧問先から相談を受ける具体的事例を挙げながら、その取扱いや注意点を解説致しますので、是非ご参加ください。


社労士業務で必要な税務の基礎知識を3時間で理解する集中講座
講師:税理士法人名南経営 理事・統括マネージャー 加藤尚孝(税理士)


1.役員に関する税務
[1]役員に対する報酬
・年間を通し一定額にしなければならない役員報酬
・役員報酬を期中に変更できる例外
[2]役員に対する退職給与
・損金算入できる役員退職金額
・通常の従業員とは異なる役員への退職金控除(特定役員に対する考え方等)
2.給与・賞与に関する税務
・甲乙丙欄を利用する具体例
・給与と賞与で異なる所得税の計算方法および決算賞与支給時の留意点
・源泉徴収時期と納付タイミング(納期特例・年末調整時含め)
・所得税と異なる住民税の計算方法とその納付
・未払い退職金を一括で支払った場合の源泉徴収方法
・間違いやすい年末調整の具体的事例
3.退職に関する税務
・給与と異なる退職金の所得税計算方法
・退職金を支給したときに提出すべき各種様式
・退職金にかかる住民税の取り扱いと役員・従業員への説明
4.福利厚生に関する税務
・所得税を徴収判断に迷う慶弔見舞金等
・社員に社宅を準備した際に必要になる所得税
・社員に食事や食事補助費を提供した際に必要となる所得税
5.その他の税務
・旅費・日当等の出張に係る税務取扱い
・赴任旅費や引っ越し費用といった転勤に係る税務取扱い
・密接に絡む社会保険と税務の関係
・年末調整と確定申告の関連性とは

[担当講師]
税理士法人名南経営 理事・統括マネージャー 加藤尚孝(税理士)
 名古屋市立大学経済学部卒。名南コンサルティングネットワーク税務会計部門の一員として、入社以来、百社を超える中堅中小企業の税務顧問先の税務相談・経営指導を実施。現在は税理士法人所得税担当役員および統括部長として税務申告業務および管理運営業務をおこなっている。

[開催会場および日時]
東京会場
2014年3月28日(金)午後1時30分~午後4時30分
 名南経営コンサルティング 東京支店 セミナールーム(日比谷)
大阪会場
2014年4月10日(木)午後1時30分~午後4時30分
 名南経営コンサルティング 大阪支店 セミナールーム(中之島)

[受講料]
一般 15,000円
LCG特別会員 3,000円、正会員 5,000円、準会員 8,000円(税別)

[詳細および申し込み]
 以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは専用ホームページMyKomonよりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/seminar/201401zeimu/

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

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[医療福祉労務管理連載(1)]医療機関・福祉施設における有期雇用契約の現状と抱える課題

医療労務 本日より週末を中心に医療機関・福祉施設の労務管理の連載を開始します。第1回の今回は医療機関・福祉施設における有期雇用契約の現状と抱える課題について取り上げましょう。


 バブル崩壊以降、わが国ではいわゆる契約職員やパートタイマーなど、非正規雇用で働く労働者が急増しています。総務省統計局が実施している「労働力調査」によると、全国の医療福祉業で雇用される非正規雇用労働者数は平成15年時点で142万人でしたが、平成25年には264万人にまで急増しており、医療福祉業で雇用されている699万人の労働者のうちの37.8%を占めるまでになっています。

 その非正規雇用の大半は、フルタイム・パートタイムに関わらず、労働契約期間を一定の期間で定めている「有期雇用契約」の形態が広く採られています。もともと有期雇用契約は、卸売・小売・飲食・サービス業で多く見られた形態ですが、現在においては医療福祉業も例外ではなく、多くの施設で有期雇用契約が採り入れられています。医療福祉業において有期雇用契約が広まってきた理由としては、多くの業種と同様に、景気低迷を背景とした人件費抑制の必要性、雇用調整を行う際の緩衝材としての役割などがあります。一方、有期雇用契約職員が増えてきたことによって、雇用管理上、以下のような様々な課題が浮上しています。
雇用が不安定となる ⇒ 職員が定着しない
 有期雇用の最大の問題点としては、雇用が不安定になりがちになることが挙げられます。正職員と異なり雇用契約期間に定めがあるため、有期雇用契約職員からすると、 「今回の契約期間満了後、次の更新はあるのだろうか」、「今回の契約が終了したときに備えて次の職場を探さないと」という不安を抱えたまま日常の業務にあたることとなります。事業主側からしても、すべての職員を正職員化できればよいのですが、実際には経営上の理由等から正職員化させることができずに契約期間満了により退職させざるを得ない、場合によっては期間満了前に他の職場に転職してしまうため、人材が定着せず、結果的に退職の都度、採用活動を繰り返す必要が生じてきます。
賃金が低い ⇒ 不満の蓄積への対応
 有期雇用契約職員の賃金の額は、一般的に正職員に比較して低く、年齢や勤続年数による賃金上昇も少なく設定されています。各種手当や賞与も、正職員より低額(場合によってはなし)、退職金もなし、といった制度が多く見られます。このため、有期雇用契約職員からすると、「正職員と同じような内容の仕事をしているのにどうして賃金が低いのか」「正職員は昇給があるのに、なぜ契約更新の際に昇給しないのか」といった不満を抱える場合があります。一方で、不満の声を上げると次の契約が更新されないのではという不安もあるため、不満を溜めたまま仕事を続ける状態が発生しやすくなります。
職員間での意識の差 ⇒ 施設運営への影響
 有期雇用契約職員が賃金や待遇面などでの不満を蓄積させるようになると、次第に正職員との間で仕事に対する意識の差が生じるようになり、やがて溝となってしまう場合があります。正職員の側からすれば、「有期雇用契約を選択したのは本人なのだから、不満を持つのはおかしいのでは」という感覚になりがちですが、有期雇用契約職員からすれば、やむを得ず有期雇用契約を選択しなければならなかった場合も多く、結果、契約期間が限られているのだからそこまで仕事に力を入れる必要もないと割り切ってしまう場合があります。こうした有期雇用契約職員と正職員との間で仕事に対する意識の差から、見えない壁ができて職場内の雰囲気の悪化に繋がり、場合によっては患者などへの対応に差が出たりするなど、施設の運営にも支障を及ぼすようになってしまう懸念があります。この様な事態になることを避け、適切な施設運営を維持するためにも、特に有期雇用契約職員の仕事に対するモチベーションをいかにして保つかを考えていく必要があります。
キャリア形成が不十分 ⇒ ノウハウの伝承・蓄積が困難
 有期雇用契約職員の場合、雇用期間が限られていることから長期的な育成プランを立てにくく、また、正職員と比べて研修の機会自体が少ない場合もあるため、個人の技能の蓄積がしにくい状況になりがちです。このため、本来希望していた業務や正規雇用へのステップアップが難しく、本人のキャリアの展望も持ちにくくなっています。事業主側にとっても、人の入れ替わりが頻繁になることで、患者などに関する情報の蓄積や医療福祉技術に関する知識・技能の伝承が困難になりがちであり、施設全体としてのノウハウの蓄積が難しくなってくる可能性がありますが、例えば全体研修等の機会を設けるなど、施設としてのスキル向上を図っていくことが、結果的に患者などに対するサービス向上や経営の安定化に繋がっていきます。

 以上のように、医療機関・福祉施設における有期雇用契約を巡っては様々な課題が生じますが、一方で、効率的な施設運営のために有期雇用契約を採り入れる状況があるのも事実です。また、有期雇用契約を巡っては近年の改正労働契約法の施行に代表されるように、関係法令の改正が相次いでいます。この連載では医療機関・福祉施設での労務管理を前提に、こうした有期雇用契約に関する法令のポイントや、有期雇用契約を結ぶ際の注意点などをシリーズで解説していきます。


参考リンク
厚生労働省「平成23年有期労働契約に関する実態調査(事業所調査)」
http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/156-2a.html

(小堀賢司

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厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書

shoshiki578 これは、養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置をうけようとするとき
ときに提出する書式(画像はクリックして拡大)です。

□重要度:★★
□官公庁への届出:要

[ダウンロード]
WORD
Excel形式 shoshiki578.xls(154KB)
pdfPDF形式 shoshiki578.pdf(114KB)


[ワンポイントアドバイス]

 H26年4月より、産前産後休業期間中の社会保険料免除が始まりますが、3歳未満の子の養育期間にかかる標準報酬月額は産前産後休業期間中の保険料免除を開始したときに終了となります。


関連blog記事
2014年1月23日「かなり複雑になりそうな産休中の社保料免除」
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/archives/36576918.html
2013年5月13日「平成26年4月1日施行となった産前産後休業期間中の社会保険料免除」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51991618.html
2012年8月25日「注目の中、正式に公布された社会保険制度改革に関する法律の概要」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51949296.html

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就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

(福間みゆき)

労働条件通知書(年少者用)

shoshiki580 これは年少者用の労働条件通知書サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度 ★★★


[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki580.doc(41KB)
pdfPDF形式 shoshiki580.pdf(18KB)

[ワンポイントアドバイス]

 年少者(満18歳未満)については、労働時間・休日が制限されるなど、さまざまな規制が適用されています。そのため、雇入れ前に規制の内容を確認しておきましょう。


関連blog記事
2009年4月6日「高校生のアルバイトを仕事に就かせるときの注意点を教えて下さい」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65076458.html
2009年3月30日「高校生のアルバイトを雇用する際の注意点を教えて下さい」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65070671.html
2014年2月12日「年少者同意書」
https://roumu.com/archives/55589024.html
2007年1月27日「交代制による深夜業延長許可申請書」
https://roumu.com/archives/51943770.html
2007年8月27日「年少者に係る深夜業時間延長許可申請書」
https://roumu.com/archives/54788527.html

参考リンク
東京労働局「高校生等を使用する事業主の皆さんへ ~年少者にも労働基準法等が適用されます!~」
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/pamphlet_leaflet/roudou_kijun/_120190.html

(福間みゆき)

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【海外勤務者の労務管理①】海外転勤を拒否された場合の対応(1)

 今回から複数回にわたって、海外勤務者の労務管理についてご紹介していきます。第1回目は『海外転勤を拒否された場合の対応』前編です。

【質問】
 従業員Aに海外転勤を命じたところ拒否されました。これまで国内転勤は経験してきたが、海外転勤があるとは聞いていないと主張しています。会社としてはAに代わる従業員はいないのですが、どのように対応すればよいでしょうか。

【回答】
 原則として、海外転勤の拒否は業務命令違反となります。ただし、家庭の事情など正当な理由があれば、拒否できる場合もあります。まずは拒否する理由を確認するとともに、トラブルを避けるためにも、就業規則に海外転勤についても明記することが重要です。

 そもそも転勤については、就業規則等において「従業員に対して、配置転換等の異動を命じることがある」という規定があり、実際に転勤を含めた人事異動が行われていれば、原則として拒否することはできません。それが海外転勤であっても同様の考え方がされます。しかし、従業員Aのように、転勤=国内のみと捉えられていることも少なくありません。こうした理由によるトラブルを避けるためにも、就業規則の異動や配置転換の条文に「海外も含む」といった記載を追加するとよいでしょう。

 ただし、いかなる場合でも転勤を強制することができるというわけではありません。家庭の事情などの正当な理由があれば配慮が必要となり、これを無視したまま転勤を強制すると、権利の濫用として転勤命令自体が無効となる可能性があります。
~次回につづく~(佐藤浩子)

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【いよいよ来週金曜日】就業規則サミット(3月14日・東京)最終受付中

就業規則サミット現在申込み170名!最終受付中!

 就業規則整備は社労士のメイン業務の一つに数えられますが、労働トラブルが増加するようになった過去10年くらいはいわゆるリスク対応型就業規則全盛の時代が続いてきました。しかし、最近では社員に望ましい行動を取ってもらうことに主眼を置いたルールブックやより効果的に就業規則の内容を社員に伝えるために漫画を使うといった新しい流れも出て来ています。更に現在ではfacebookやtwitterなどの普及に対応し、ソーシャルメディア利用のルールなどを整備することの重要性も高まっています。

 そこで今回、就業規則を専門とする10名の社会保険労務士および弁護士を講師に迎え、これからの就業規則整備のあり方や提案の仕方、就業規則整備の新潮流、就業規則コンサルから顧客を獲得する方法など、就業規則に関連する様々なテーマを講演とディスカッションを通じて明らかにしていきます。今後、就業規則はますます重要性を増してくることに間違いはありませんので、トップランナー達からの様々な視点による話をお聞きいただき、今後の就業規則提案に生かしていただければと考えております。多くのみなさんのご参加をお待ちしています。


就業規則サミット
日時:2014年3月14日(金)午前9時30分~午後4時40分
会場:連合会館 (御茶ノ水)


[講師陣]
岩﨑仁弥氏 株式会社リーガル・ステーション 代表取締役・特定社会保険労務士
榎本あつし氏 人事労務コンサルティング オフィスネアルコ 代表・社会保険労務士
桑原和弘氏 フリスコ社労士事務所 代表・特定社会保険労務士
下田直人氏 社会保険労務士事務所エスパシオ 代表・特定社会保険労務士
竹内睦氏 竹内社労士事務所 代表・特定社会保険労務士
日比野大輔氏 労務管理事務所フォージョウハーフ 代表・特定社会保険労務士
毎熊典子氏 フランテック法律事務所 特定社会保険労務士
真部賀津郎氏 マナベ事務所 代表・特定社会保険労務士
向井蘭氏 狩野・岡・向井法律事務所・弁護士
大津章敬 社会保険労務士法人名南経営 代表社員・社会保険労務士(パネルコーディネーター)

[当日のタイムテーブル]
 今回の就業規則サミットでは午前に基調講演とパネルディスカッション、午後からは2部屋に分割し、2つの対談と4つのセミナーを開催します。具体的なタイムテーブルは以下をご覧ください。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1403summit.html

[日時および会場]
日時:2014年3月14日(金)午前9時30分~午後4時40分
会場:連合会館 (御茶ノ水)東京都千代田区神田駿河台3-2-11(TEL:03-3253-1771)
※終了後、講師も参加する大交流会も開催(実費)

[受講料]
一般 15,000円
LCG特別会員 6,000円 正会員 9,000円 準会員 12,000円(1名様あたり、税別)

[詳細およびお申込み]
 以下よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1403summit.html

(大津章敬)
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2014年3月1日に支給要件等が見直されたトライアル雇用奨励金

トライアル雇用奨励金 労働者を雇入れたことに伴い支給される助成金はいくつもありますが、そのひとつに「トライアル雇用奨励金」があります。この助成金は、職業経験の不足などから就職が困難な求職者を、原則3ヶ月間の試行雇用(トライアル雇用)することにより、その適性や能力を見極め、常用雇用への移行のきっかけとすることを目的としたものです。ただし、これまでは雇入れに際してハローワークの紹介でなければなりませんでした。

 これについて、2014年3月1日より要件が見直され、新たに一定の要件を満たした民間の職業紹介事業者や大学等の紹介による場合も支給対象に加えられました。また、対象となる労働者の範囲も拡大され、主にニート・フリーターや母子家庭の母等から学卒未就職者や育児等でキャリアブランクのある労働者まで拡大されました。

 変更後のリーフレットも厚生労働省から発表され、ダウンロードが開始されています。是非ダウンロードの上、ご活用ください。
リーフレットのダウンロードはこちらから
「トライアル雇用奨励金」が大きく変わります!
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51309424.html
トライアル雇用奨励金のご案内(平成26年3月版)
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51309544.html


関連blog記事
2014年3月7日「「トライアル雇用奨励金」が大きく変わります!」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51309424.html
2014年3月6日「トライアル雇用奨励金のご案内(平成26年3月版)」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51309544.html

参考リンク
厚生労働省「トライアル雇用奨励金」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/trial_koyou.html

(宮武貴美)

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健康保険・厚生年金保険 育児休業等取得者終了届

shoshiki577 これは、育児休業等の保険料免除が終了したときに提出する書式(画像はクリックして拡大)です。

□重要度:★★
□官公庁への届出:要

[ダウンロード]
WORD
Excel形式 shoshiki577.xls(48KB)
pdfPDF形式 shoshiki577.pdf(186KB)


[ワンポイントアドバイス]

 H26年4月より、産前産後休業期間中の社会保険料免除が始まります。早めに確認しておきましょう。


関連blog記事
2014年1月23日「かなり複雑になりそうな産休中の社保料免除」
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/archives/36576918.html
2013年5月13日「平成26年4月1日施行となった産前産後休業期間中の社会保険料免除」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51991618.html
2012年8月25日「注目の中、正式に公布された社会保険制度改革に関する法律の概要」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51949296.html

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(福間みゆき)