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時給引き上げを行う中小企業を支援する業務改善助成金 愛知にも適用拡大

業務改善助成金 ここ数年、最低賃金の大幅引き上げが行われていますが、厚生労働省は経済産業省と連携し、最低賃金の引上げにより、影響を受ける中小企業に対する様々な支援を行っています。今回、その中の一つである業務改善助成金の対象地域が平成25年度補正予算成立後より愛知県にも拡大されることになりました。
[拡大対象地域(7府県)]
 埼玉県、千葉県、静岡県、愛知県、三重県、京都府、兵庫県

 この助成金は、事業場内のもっとも低い時間給を、計画的に800円以上に引き上げる中小企業に対して、就業規則の作成、労働能率の増進に資する設備・機器の導入、研修等の実施に係る経費の2分の1(上限100万円)を助成するものです。以下、具体的な要件などを見ていくこととしましょう。
業務改善助成金の対象地域一覧
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、新潟県、富山県、静岡県、愛知県、三重県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、滋賀県、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
支給要件
(1)賃金引上げ計画の策定
 事業場内でもっとも低い時間給を4年以内に800円以上に引上げ
(2)1年当たりの賃金引上げ額は40円以上(就業規則等に規定)
(3)引上げ後の賃金支払実績
(4)業務改善の内容及び就業規則に対する労働者からの意見聴取
(5)賃金引上げに資する業務改善を行い費用を支払うこと など
支給額
 (5)の経費の2分の1(上限100万円)
支給回数
 賃金引上計画期間中に支給要件を満たした年度に1回支給
申請先
 申請事業場の所在地を管轄する労働局
業務改善助成金の対象経費例
(1)就業規則の作成や改定
 事業場内でもっとも低い賃金の引上げ等に伴う規定の作成・改正のための社会保険労務士の手数料
(2)賃金制度の整備
 事業場内でもっとも低い賃金の引上げに伴う賃金制度の見直しのための賃金コンサルタント経費
(3)労働能率の増進に資する設備・機器の導入
1.在庫管理、仕入業務の効率改善のためのPOSレジシステムの購入費用)
2.作業効率及び安全性の向上を目指した工場、店舗等の改装、機器等の購入費用
(4)労働能率の増進に資する研修
 新設備導入に必要な労働者の操作研修の費用

 雇用環境の改善により、求人時給が徐々に上がってきていますので、この機会に助成金を活用し、時給の見直しと就業規則整備などを進められてはいかがでしょうか?


参考リンク
厚生労働省「最低賃金引上げに向けた中小企業への支援事業」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/jigyousya/shienjigyou/

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

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年少者同意書

shoshiki574 これは18歳未満の者を使用する場合、とっておく必要がある親権者または後見人の同意書のサンプル様式(画像はクリックして拡大)です。

□重要度:
□官公庁への届出:不要

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki574.doc(27KB)
pdfPDF形式 shoshiki574.pdf(3KB)


[ワンポイントアドバイス]

 この年少者を雇用するにあたり、年齢を証明する戸籍証明書と修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書についても事業場に備え付けておく必要があります。


関連blog記事
2007年8月27日「年少者に係る深夜業時間延長許可申請書」
https://roumu.com/archives/54788527.html

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(福間みゆき)

時給引き上げを行う中小企業を支援する業務改善助成金 埼玉、愛知、兵庫などにも適用拡大

業務改善助成金 ここ数年、最低賃金の大幅引き上げが行われていますが、厚生労働省は経済産業省と連携し、最低賃金の引上げにより、影響を受ける中小企業に対する様々な支援を行っています。今回、その中の一つである業務改善助成金の対象地域が平成25年度補正予算成立後より拡大されることになりました。
[拡大対象地域(7府県)]
 埼玉県、千葉県、静岡県、愛知県、三重県、京都府、兵庫県

 この助成金は、事業場内のもっとも低い時間給を、計画的に800円以上に引き上げる中小企業に対して、就業規則の作成、労働能率の増進に資する設備・機器の導入、研修等の実施に係る経費の2分の1(上限100万円)を助成するものです。以下、具体的な要件などを見ていくこととしましょう。
業務改善助成金の対象地域一覧
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、新潟県、富山県、静岡県、愛知県、三重県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、滋賀県、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
支給要件
(1)賃金引上げ計画の策定
 事業場内でもっとも低い時間給を4年以内に800円以上に引上げ
(2)1年当たりの賃金引上げ額は40円以上(就業規則等に規定)
(3)引上げ後の賃金支払実績
(4)業務改善の内容及び就業規則に対する労働者からの意見聴取
(5)賃金引上げに資する業務改善を行い費用を支払うこと など
支給額
 (5)の経費の2分の1(上限100万円)
支給回数
 賃金引上計画期間中に支給要件を満たした年度に1回支給
申請先
 申請事業場の所在地を管轄する労働局
業務改善助成金の対象経費例
(1)就業規則の作成や改定
 事業場内でもっとも低い賃金の引上げ等に伴う規定の作成・改正のための社会保険労務士の手数料
(2)賃金制度の整備
 事業場内でもっとも低い賃金の引上げに伴う賃金制度の見直しのための賃金コンサルタント経費
(3)労働能率の増進に資する設備・機器の導入
1.在庫管理、仕入業務の効率改善のためのPOSレジシステムの購入費用)
2.作業効率及び安全性の向上を目指した工場、店舗等の改装、機器等の購入費用
(4)労働能率の増進に資する研修
 新設備導入に必要な労働者の操作研修の費用

 雇用環境の改善により、求人時給が徐々に上がってきていますので、この機会に助成金を活用し、時給の見直しと就業規則整備などを進められてはいかがでしょうか?


参考リンク
厚生労働省「最低賃金引上げに向けた中小企業への支援事業」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/jigyousya/shienjigyou/

(大津章敬)
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【集中連載】鳥インフルエンザ~SARSの教訓から拡大する鳥インフルエンザに備える③~

 2014年1月31日から集中連載にてお伝えしている鳥インフルエンザのブログ、第3回です。

 そのうち日本からの駐在員たちも次第に一時帰国を始め、街で見かける日本人の姿もまばらになってきます。ところが現地法人は相変わらず営業をしていますから、日本人の管理者が不在の状態で従業員たちだけで業務を回しているのです。かく言う私も一時帰国者の中には入っていたのですが、帰国のタイミングを逃してしまい、日本人が少なくなった中で、今まで通り出勤を続けていました。そのような中で日本の報道各社からインタビューの申し入れが相次ぎ、とりあえず会社には行くものの、あまり仕事が無い状態でしたので、そのような申し入れも受けていたりしました。「SARSの渦中で頑張る日本人」というような見出しで記事が掲載され、本当は帰りたいのになあ、と心細い中で記事を眺めていた記憶が鮮明に残っています。

 ようやく一時帰国命令が出され、従業員には後ろめたさを感じながら日本行きの便に搭乗。空港に到着し、とりあえず職場に電話をかけると、そのまま病院に行って検査を受けるよう指示がありました。検査の結果が判明するまでは出勤するなということ。まあ、このようなときだから仕方ないかと思いながら総合病院で検査を受けることにしたのですが、私はまだよい方で、他の企業の方に聞けば、帰国後一週間は自宅かホテルで待機しろと勤務先から言われたようです。会社はダメでうちの家族はいいのか!と、その駐在員の方は憤っていましたが。~次回につづく~(清原学)

  <関連記事> 
 【集中連載】鳥インフルエンザ~SARSの教訓から拡大する鳥インフルエンザに備える②~
  https://roumu.com/archives/36766315.html
   
 【集中連載】鳥インフルエンザ~SARSの教訓から拡大する鳥インフルエンザに備える①~
  
https://roumu.com/archives/36766247.html

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通勤交通費申請書(新規・変更)

shoshiki573 これは通勤交通費を新規あるいは変更の際に届け出る社内書式(画像はクリックして拡大)です。

□重要度:
□官公庁への届出:不要

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki573.doc(35KB)
pdfPDF形式 shoshiki573.pdf(6KB)


[ワンポイントアドバイス]

 2014年4月からの消費税引上げに伴い、多くの公共交通機関では運賃の改定を予定しています。そのため、早めに従業員に届け出を行うよう、アナウンスしておきましょう。


関連blog記事
2007年6月5日「車両管理規程」
https://roumu.com/archives/54415472.html
2007年2月15日「駐車場使用申請書」
https://roumu.com/archives/52351673.html
2007年2月14日「マイカー通勤使用登録申請書」
https://roumu.com/archives/52326892.html

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(福間みゆき)

産休中の社保料免除(2)今年の3月中旬から産休に入る従業員は社保料が免除になりますか?

 今日は産前産後休業中の社会保険料免除の続きを説明するのだったなと思い、服部印刷の門をくぐる大熊であった。
前回のブログ記事はこちら
2014年1月27日「産休中の社保料免除(1)産休中の社会保険料免除の概要について教えてください」
https://roumu.com/archives/65645524.html


福島照美福島さん:
 大熊先生、こんにちは。今日は前回お聞きした産前産後休業中の社会保険料免除について、具体的な内容をお聞きしてもよろしいですか?
大熊社労士:
 はい、もちろんです。
福島さん:
 実は、当社の従業員の一人が平成26年3月16日から産前産後休業に入ることになっています。この従業員も社会保険料免除の対象になるのですよね?
大熊社労士:
 はい、その方も対象になるでしょう。正確にお話しすると、平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了になる人が対象になることになっています。
宮田部長宮田部長:
 ん?4月30日?この制度って、4月1日から始まるのですよね?だったら、4月1日以降に産前産後休業終了の人が対象になるんじゃないですか?
大熊社労士:
 宮田部長もかなりするどい指摘をされるようになりましたね(笑)。本来であればそう申し上げたいところなのですが、これは社会保険料(健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料)免除のお話です。社会保険料と言えば特徴がありましたよね。
福島さん:
 あ!社会保険料が1ヶ月単位だからですね。
宮田部長:
 そうそう、それそれ!
大熊社労士:
 宮田部長、本当に分かっていらっしゃいますか?なんとなく福島さんに合わせているようにお見受けしましたが(笑)。
宮田部長:
 大熊先生にはお見通しですね。なんとなく福島さんに合わせてみてしまいました。
大熊社労士大熊社労士:
 そうですよね(笑)。さて、今回の産前産後休業中の社会保険料免除ですが、保険料の徴収が免除される期間が、産前産後休業開始月から終了予定日の翌日の月の前月までとなっています。例えば、4月15日に産前産後休業が終了する人は、このルールから行くと3月までが免除となることになりますよね?
宮田部長:
 そうですね。
大熊社労士:
 今回は、平成26年4月1日が施行日ですので、3月分は免除の対象とはならないのです。つまり、結論として、4月30日以降に産前産後休業が終了する人が4月分の免除対象となるのです。
宮田部長:
 なるほど!
福島さん:
 ということは、3月16日から産前産後休業に入る従業員は4月分の社会保険料から免除になるということですね。社会保険料が翌月の給料から控除されることを考えると余計にややこしくなっちゃいますね。間違えないようにしなくっちゃ。
大熊社労士:
 そうですね。それでは、次回はその方の産後休業を終了するタイミングの届出について確認することにしましょう。
福島さん:
 はい、よろしくお願いします。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
  こんにちは、大熊です。産前産後休業と育児休業の社会保険料免除の関係ですが、保険料免除期間が重複する場合は、産前産後休業期間中の保険料免除が優先されることになっています。


関連blog記事
2014年1月27日「産休中の社保料免除(1)産休中の社会保険料免除の概要について教えてください」
https://roumu.com/archives/65645524.html
2014年1月23日「産休中の保険料免除に関するリーフレットダウンロード開始!」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52024178.html
2014年1月23日「かなり複雑になりそうな産休中の社保料免除」
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/archives/36576918.html
2013年5月20日「社会保険料免除は2014年4月施行となりました」
https://roumu.com/archives/65612498.html
2012年10月1日「産前産後休業中の社会保険料が免除になると聞きました」
https://roumu.com/archives/65579463.html

参考リンク
日本年金機構「厚生年金保険料等の免除」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1980
日本年金機構「産前産後休業保険料免除制度」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=25346

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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【集中連載】鳥インフルエンザ~SARSの教訓から拡大する鳥インフルエンザに備える①~

 中国では1月31日から春節を迎え、今年も賑やかな中国の風物詩を目にすることができます。春節は中国の正月にあたりますので、一年のうちでもっとも大切な行事。地方から沿岸部の都市に働きに来ている人たちは、故郷の両親や旧友と会える数少ない機会でもあります。

 ところが今年は鳥インフルエンザ感染による拡大被害が広がっており、春節期間中の人の移動によってインフルエンザウイルスまでもが持ち運ばれ、感染者を更に増やしてしまうのではないかとの懸念も起こっています。今のところ人から人への感染は事症として認められてはいませんが、北京にあるWHOの支部は人・人の感染を否定しておらず、いつウイルスが変異してしまうのか、注意が欠かせない状況ではあります。私がいる上海では日々、日本国総領事館からの注意喚起メールによって感染者の状況が公然とされているわけですが、今年の冬はその感染スピードが例年よりも早く、総領事館からのメールもほぼ毎日更新されて私たち邦人の手元に届けられます。しかし案外、駐在員の意識はそれほど緊迫したものではなく、日本人たちが過ごす様態は日常と変わらない風景でもあります。とはいえ決して忘れてはならないのは、遠くない過去に中国でも、そして私たち日本人も2009年の新型インフルエンザや、2003年のSARS(重症急性呼吸器症候群)など、非常に緊張した世界的・地域的パンデミックを経験しているということです。~次回につづく~(清原学)

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【申込み130名突破!】「就業規則サミット」3月14日に東京で開催

就業規則サミット 就業規則整備は社労士のメイン業務の一つに数えられますが、労働トラブルが増加するようになった過去10年くらいはいわゆるリスク対応型就業規則全盛の時代が続いてきました。しかし、最近では社員に望ましい行動を取ってもらうことに主眼を置いたルールブックやより効果的に就業規則の内容を社員に伝えるために漫画を使うといった新しい流れも出て来ています。更に現在ではfacebookやtwitterなどの普及に対応し、ソーシャルメディア利用のルールなどを整備することの重要性も高まっています。

 そこで今回、就業規則を専門とする10名の社会保険労務士および弁護士を講師に迎え、これからの就業規則整備のあり方や提案の仕方、就業規則整備の新潮流、就業規則コンサルから顧客を獲得する方法など、就業規則に関連する様々なテーマを講演とディスカッションを通じて明らかにしていきます。今後、就業規則はますます重要性を増してくることに間違いはありませんので、トップランナー達からの様々な視点による話をお聞きいただき、今後の就業規則提案に生かしていただければと考えております。多くのみなさんのご参加をお待ちしています。


就業規則サミット
日時:2014年3月14日(金)午前9時30分~午後4時40分
会場:連合会館 (御茶ノ水)


[講師陣]
岩﨑仁弥氏 株式会社リーガル・ステーション 代表取締役・特定社会保険労務士
榎本あつし氏 人事労務コンサルティング オフィスネアルコ 代表・社会保険労務士
桑原和弘氏 フリスコ社労士事務所 代表・特定社会保険労務士
下田直人氏 社会保険労務士事務所エスパシオ 代表・特定社会保険労務士
竹内睦氏 竹内社労士事務所 代表・特定社会保険労務士
日比野大輔氏 労務管理事務所フォージョウハーフ 代表・特定社会保険労務士
毎熊典子氏 フランテック法律事務所 特定社会保険労務士
真部賀津郎氏 マナベ事務所 代表・特定社会保険労務士
向井蘭氏 狩野・岡・向井法律事務所・弁護士
大津章敬 社会保険労務士法人名南経営 代表社員・社会保険労務士(パネルコーディネーター)

[当日のタイムテーブル]
 今回の就業規則サミットでは午前に基調講演とパネルディスカッション、午後からは2部屋に分割し、2つの対談と4つのセミナーを開催します。具体的なタイムテーブルは以下をご覧ください。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1403summit.html

[日時および会場]
日時:2014年3月14日(金)午前9時30分~午後4時40分
会場:連合会館 (御茶ノ水)東京都千代田区神田駿河台3-2-11(TEL:03-3253-1771)

[受講料]
一般 15,000円
LCG特別会員 6,000円 正会員 9,000円 準会員 12,000円(1名様あたり、税別)

[詳細およびお申込み]
 以下よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1403summit.html

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

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愛知労働局 「均等・両立推進企業表彰」候補企業を公募

均等・両立推進企業表彰 厚生労働省では、「女性労働者の能力発揮を促進するための積極的な取組」(ポジティブ・アクション)や「仕事と育児・介護との両立支援のための取組」について、他の模範ともいうべき取組を推進している企業を表彰していますが、平成26年度「均等・両立推進企業表彰」の候補となる企業を公募しています。企業イメージの向上や採用への好影響も期待できますので、検討されてはいかがでしょうか。
表彰の種類:
厚生労働大臣最優良賞
均等推進企業部門
   厚生労働大臣優良賞
   愛知労働局長優良賞
   愛知労働局長奨励賞
ファミリー・フレンドリー企業部門
   厚生労働大臣優良賞
   愛知労働局長優良賞
   愛知労働局長奨励賞  
応募受付期間:平成26年1月1日から3月31日
候補となる企業:各賞の候補となるのは、「均等・両立推進企業表彰基準」を満たす企業
応募方法:応募用紙にご記入の上関係資料を添付して、愛知労働局雇用均等室に郵送またはFAXで応募

 詳細については以下をご覧ください。
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/houdou/2013/1227_001.html


参考リンク
愛知労働局「「均等・両立推進企業表彰」候補企業を公募します!応募期間:平成26年1月1日~3月31日」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/houdou/2013/1227_001.html

(大津章敬)
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阪急トラベルサポート事件(第2事件)最高裁判決の判決文が公開

最高裁 旅行添乗員に対する事業場外みなし労働制の適用について争っている阪急トラベルサポート事件のうち、海外旅行の添乗員が原告となっている第2事件について、先週金曜日(2014年1月24日)に最高裁判決が言い渡され、会社が敗訴しましたが、その判決文が早くも裁判所ホームページで公開されています。
事件番号 平成24(受)1475
事件名 残業代等請求事件
裁判年月日 平成26年1月24日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83887&hanreiKbn=02

 今回の裁判における最大の論点は事業場外みなし労働制の適用要件である、「労働時間を算定し難いとき」に当たるかどうかという点にありますが、これについて最高裁は以下のように判示しています。


 本件添乗業務は,ツアーの旅行日程に従い,ツアー参加者に対する案内や必要な手続の代行などといったサービスを提供するものであるところ,ツアーの旅行日程は,本件会社とツアー参加者との間の契約内容としてその日時や目的地等を明らかにして定められており,その旅行日程につき,添乗員は,変更補償金の支払など契約上の問題が生じ得る変更が起こらないように,また,それには至らない場合でも変更が必要最小限のものとなるように旅程の管理等を行うことが求められている。そうすると,本件添乗業務は,旅行日程が上記のとおりその日時や目的地等を明らかにして定められることによって,業務の内容があらかじめ具体的に確定されており,添乗員が自ら決定できる事項の範囲及びその決定に係る選択の幅は限られているものということができる。

 また,ツアーの開始前には,本件会社は,添乗員に対し,本件会社とツアー参加者との間の契約内容等を記載したパンフレットや最終日程表及びこれに沿った手配状況を示したアイテナリーにより具体的な目的地及びその場所において行うべき観光等の内容や手順等を示すとともに,添乗員用のマニュアルにより具体的な業務の内容を示し,これらに従った業務を行うことを命じている。そして,ツアーの実施中においても,本件会社は,添乗員に対し,携帯電話を所持して常時電源を入れておき,ツアー参加者との間で契約上の問題やクレームが生じ得る旅行日程の変更が必要となる場合には,本件会社に報告して指示を受けることを求めている。さらに,ツアーの終了後においては,本件会社は,添乗員に対し,前記のとおり旅程の管理等の状況を具体的に把握することができる添乗日報によって,業務の遂行の状況等の詳細かつ正確な報告を求めているところ,その報告の内容については,ツアー参加者のアンケートを参照することや関係者に問合せをすることによってその正確性を確認することができるものになっている。これらによれば,本件添乗業務について,本件会社は,添乗員との間で,あらかじめ定められた旅行日程に沿った旅程の管理等の業務を行うべきことを具体的に指示した上で,予定された旅行日程に途中で相応の変更を要する事態が生じた場合にはその時点で個別の指示をするものとされ,旅行日程の終了後は内容の正確性を確認し得る添乗日報によって業務の遂行の状況等につき詳細な報告を受けるものとされているということができる。

 以上のような業務の性質,内容やその遂行の態様,状況等,本件会社と添乗員との間の業務に関する指示及び報告の方法,内容やその実施の態様,状況等に鑑みると,本件添乗業務については,これに従事する添乗員の勤務の状況を具体的に把握することが困難であったとは認め難く,労働基準法38条の2第1項にいう「労働時間を算定し難いとき」に当たるとはいえないと解するのが相当である。


 今後、あと2つの事件(第1事件および第3事件)についての最高裁の判断が待たれますが、過去の例から判断すれば最高裁判決を受け、厚生労働省より事業場外みなし労働制適用に関する通達が発出されるのは間違いなく、結果的に旅行添乗員だけでなく、同制度の最大のユーザーである営業職の時間管理および割増賃金にも大きな影響を与えることが懸念されます。


関連blog記事
2014年1月27日「阪急トラベルサポート事件最高裁判決により激震が予想される営業職の時間外割増賃金問題」
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/archives/35895804.html

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