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〔別紙〕トライアル雇用期間勤務表(公共職業安定所用)

shoshiki572 これはトライアル雇用奨励金を申請する際に、提出する実施計画書の書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:あり

[ダウンロード]

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[ワンポイントアドバイス]

 トライアル雇用の途中で常用雇用へ移行した場合や自己都合で離職した場合は、支給申請期間も繰り上がることになっています。その場合は、早めに紹介を受けたハローワークへ連絡し確認しておきましょう。
参考リンク
厚生労働省「トライアル雇用奨励金」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/trial_koyou.html

(福間みゆき)

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愛知県内の労働組合員数は雇用環境の改善により前年比0.4%増加の765,252人

労働組合 愛知県では、厚生労働省の委託を受けて県内の労働組合の組合員数、加盟組織系統など労働組合組織の実態を明らかにするために「労働組合基礎調査」を毎年実施していますが、先日、その最新の結果(平成25年6月30日現在)をとりまとめました。以下ではそのポイントを見ていきましょう。
組合数 2,605組合【前年比】23組合(0.9%)減少
組合員数 765,252人【前年比】2,878人(0.4%)増加
推定組織率 22.2%【前年差】 0.7ポイント低下

 このように推定組織率が下がる一方で、組合員数が増加しています。つまり、組合離れは進んでいるものの、愛知県の雇用者数が増加したことにより、結果的に組合員数が増加したということになります。更に産業別の組合員数を詳細を見ていくと、「製造業」が377,338人(全労働組合員数の49.3%)ともっとも多く、次いで、「卸売業,小売業」が80,034人(同10.5%)、「運輸業,郵便業」が61,048人(同8.0%)となっています。なお、労働組合員数がもっとも増加したのは「製造業(4,033人増)」で、次いで、「卸売業,小売業(1,582人増)」となっていますが、県内の様々な雇用統計を見ていると、製造業の雇用は頭打ち状態にありますので、今後は徐々に組合員数の減少が見られると予想されます。

 一方、最近はいわゆる非正規従業員が増加していますが、パートタイム労働者の労働組合員数を見ると、3年連続の増加(1,001人増)となり、全労働組合員数に占める割合も3年連続で上昇(0.1ポイント上昇)となっています。もっともこれも非正規労働者の増加割合と比較すると極少数であり、パートタイム労働者の組織率は相変わらず低水準にあることが分かります。最近は非正規従業員が非組合員であるために、労働組合が過半数を占めることができない例が増加しており、今後は労働組合のあり方も見直しが進められていくことでしょう。


参考リンク
愛知県「平成25年労働組合基礎調査結果について」
http://www.pref.aichi.jp/0000067604.html

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

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派遣労働者の最低賃金は、派遣元の事業所がある都道府県のものを適用するのですか?

 2014年が始まった。今日は大熊にとって今年最初の服部印刷訪問となった。


宮田部長:
 大熊先生、あけましておめでとうございます。
大熊社労士:
 あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。今年のお正月はゆっくりされましたか?
宮田部長宮田部長:
 はい、ありがとうございます。紅白のさぶちゃんも見たし、超ゆっくり休みましたよ!さて、新年早々ですが、今日は派遣労働者の最低賃金について確認しておきたいのです。
大熊社労士:
 派遣労働者の最低賃金ですか?また珍しいご質問ですね。
宮田部長:
 そうでしょ!というのも、先日、派遣会社の人と話をしていて、ふと気になりまして。派遣会社も労働者派遣法の改正見込みやらで、いろいろ苦労されているようですね。営業エリアを広げなくては、なんて話が出ていました。
大熊社労士:
 確かに労働者派遣法は大改正が検討されています。派遣会社にとっては超追い風の内容ですけどね。
宮田部長:
 そうなんですね。それで話の中で、ふと愛知県から岐阜県に派遣される派遣労働者の最低賃金は、愛知県の最低賃金が適用されるのか、それとも岐阜県のものが適用されるかと疑問に思ったのです。
大熊社労士:
 なるほど。今年10月に愛知県は780円へ、岐阜県は724円になり、その差は56円とかなり大きくなりましたよね。岐阜県の派遣会社が愛知県に派遣するときなどは特に気になることですね。結論ですが、これは派遣先の事業所がある地域の最低賃金が適用されることになっています。つまり、岐阜県に派遣元の事業所があったとしても、派遣先が愛知県であれば、愛知県の最低賃金である780円以上を支払わなければ最低賃金違反となります。
宮田部長:
 やはりそうでしたか。そうなると営業エリアが広い派遣会社は、個別に確認をする必要があるので大変ですね。
大熊社労士:
 おっしゃる通りです。同じ関東であっても群馬県は707円、東京都は869円と162円も違うので、大変ですよ。更には産業別最低賃金にも気を付けなければなりません。
宮田部長:
 産業別最低賃金?・・・それってなんでしたっけ?
大熊社労士:
 はい、地域別最低賃金より高い水準の最低賃金が定められている産業です。これは特定地域内で、基幹的労働者を対象として必要に応じて定められています。地域と業種によっては地域別最低賃金より最低賃金が高くする必要があるということですね。
宮田部長:
 あぁ、愛知県だと確か新車の自動車販売などがあるやつですね。
大熊社労士大熊社労士:
 はい、そうです。派遣労働者の場合、この産業別最低賃金についても派遣先の事業所がある地域のものが適用されます。岐阜県には、宮田部長が例に挙げてくださった「自動車(新車)小売業」という産業は定められていませんので、確認が漏れやすいのですよね。
宮田部長:
 なるほど、そのような点についても確認しなければならないのですね。
大熊社労士:
 そうですね。派遣会社にはこうした確認も含め、様々な手間がかかっているのですよね。
宮田部長:
 確かに派遣労働者が必要ではないかと営業に来ていただくこともあるのですが、この営業する従業員の人件費だってかかってますもんね。今度、あの派遣会社の方がいらっしゃったら労いの言葉を掛けることにしますね。あ、それと、労働者派遣法が改正されたら、その内容は是非教えてくださいね。
大熊社労士:
 もちろんです。新年早々、宮田部長の前向きな発言を聞くことができてよかったです。今年も引き続き、よろしくお願いします。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
  こんにちは、大熊です。地域別最低賃金はおおむね10月中に変更されますが、産業別最低賃金は五月雨式に変更が行われます。先日、厚生労働省のホームページで平成25年12月25日現在のものが発表されましたので、該当する可能性がある場合には参考リンクより忘れずにご確認ください。


関連blog記事
2010年10月18日「産業別最低賃金ってなんですか?」
https://roumu.com/archives/65416816.html

参考リンク
厚生労働省「特定(産業別)最低賃金の全国一覧」
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-19.htm
厚生労働省「派遣労働者の最低賃金は?」
http://pc.saiteichingin.info/point/page_point_haken.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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雇用保険業務取扱要領(育児休業給付)の最新版が公開

雇用保険業務取扱要領(育児休業給付) 厚生労働省はハローワーク内部の業務マニュアルに当たる「雇用保険に関する業務取扱要領」をホームページにおいて公開していますが、先日、そのうち、育児休業給付に関する部分も最新版を公開しました。

 この要領では、育児休業給付の支給手続きに関するハローワーク内部の諸手続きについて記載されています。社労士や企業の担当者がその支給申請を行う際の参考となりますので、イレギュラーなケースなどにおいては参考にされてはいかがでしょうか。
雇用保険に関する業務取扱要領のダウンロードはこちら
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/toriatsukai_youryou.html


参考リンク
厚生労働省「雇用保険に関する業務取扱要領(平成25年6月1日以降)」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/toriatsukai_youryou.html

(大津章敬)
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【東京追加日程決定】社労士業務で必要な税務基礎知識を3時間で理解する集中講座

社労士業務で必要な税務基礎知識を3時間で理解する集中講座 大好評につき、当初の東京・大阪会場は満席。そこで東京追加日程を設定しました。


 社労士実務の隣にはいつも税務の問題が存在します。役員報酬、従業員の給与・賞与から福利厚生、出張、退職、異動など、企業の「人」に関連する税務は多岐に亘っていますが、その相談の場面で、税務上の取扱いがどのようになるのか知識が曖昧であったり分からないまま対応していることがあるのが実情ではないでしょうか。そこで今回は、人事労務に関する実務を行う際に求められる税務の基本知識を3時間で理解する集中講座を企画しました。実際に、顧問先から相談を受ける具体的事例を挙げながら、その取扱いや注意点を解説致しますので、是非ご参加ください。


社労士業務で必要な税務の基礎知識を3時間で理解する集中講座
講師:税理士法人名南経営 理事・統括マネージャー 加藤尚孝(税理士)


1.役員に関する税務
[1]役員に対する報酬
・年間を通し一定額にしなければならない役員報酬
・役員報酬を期中に変更できる例外
[2]役員に対する退職給与
・損金算入できる役員退職金額
・通常の従業員とは異なる役員への退職金控除(特定役員に対する考え方等)
2.給与・賞与に関する税務
・甲乙丙欄を利用する具体例
・給与と賞与で異なる所得税の計算方法および決算賞与支給時の留意点
・源泉徴収時期と納付タイミング(納期特例・年末調整時含め)
・所得税と異なる住民税の計算方法とその納付
・未払い退職金を一括で支払った場合の源泉徴収方法
・間違いやすい年末調整の具体的事例
3.退職に関する税務
・給与と異なる退職金の所得税計算方法
・退職金を支給したときに提出すべき各種様式
・退職金にかかる住民税の取り扱いと役員・従業員への説明
4.福利厚生に関する税務
・所得税を徴収判断に迷う慶弔見舞金等
・社員に社宅を準備した際に必要になる所得税
・社員に食事や食事補助費を提供した際に必要となる所得税
5.その他の税務
・旅費・日当等の出張に係る税務取扱い
・赴任旅費や引っ越し費用といった転勤に係る税務取扱い
・密接に絡む社会保険と税務の関係
・年末調整と確定申告の関連性とは

[担当講師]
税理士法人名南経営 理事・統括マネージャー 加藤尚孝(税理士)
 名古屋市立大学経済学部卒。名南コンサルティングネットワーク税務会計部門の一員として、入社以来、百社を超える中堅中小企業の税務顧問先の税務相談・経営指導を実施。現在は税理士法人所得税担当役員および統括部長として税務申告業務および管理運営業務をおこなっている。

[開催会場および日時]
東京会場
2014年1月29日(水)午後1時30分~午後4時30分[満席・キャンセル待ち]
2014年3月28日(金)午後1時30分~午後4時30分
 名南経営コンサルティング 東京支店 セミナールーム(日比谷)
大阪会場
2014年2月14日(金)午後1時30分~午後4時30分[満席・キャンセル待ち]
 名南経営コンサルティング 大阪支店 セミナールーム(中之島)

[受講料]
一般 15,000円
LCG特別会員 3,000円、正会員 5,000円、準会員 8,000円(税別)

[詳細および申し込み]
 以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは専用ホームページMyKomonよりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1401zeimu.html

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

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トライアル雇用結果報告書兼支給申請書(公共職業安定所用)

shoshiki571 これはトライアル雇用奨励金を申請する際に提出する報告書兼支給申請書(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:あり

[ダウンロード]

WORD
Word形式 shoshiki571.doc(167KB)
pdfPDF形式 shoshiki571.pdf(197KB)


[ワンポイントアドバイス]

 この申請は、トライアル雇用が終了した日の翌日から起算して2か月以内に行う必要があります。また、次の(1)から(5)までの書類を添付して提出することになっています。
(1) トライアル雇用実施計画書(公共職業安定所の押印のあるもの)の写し
(2) トライアル雇用を行った労働者(以下「対象労働者」といいます。)の出勤状況が確認できる出勤簿等の写し
(3) 対象労働者に対して支払われた賃金について記載された賃金台帳等の写し
(4) トライアル雇用期間中の労働契約に関するもの(雇用契約書又は雇入れ通知書)の写し
(5) 支給要件を確認するに当たってその他労働局長が必要と認める書類


参考リンク
厚生労働省「トライアル雇用奨励金」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/trial_koyou.html

(福間みゆき)

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36協定の特別条項はどれくらいの企業が締結しているものですか?

 厚生労働省のホームページで「平成25年度労働時間等総合実態調査結果」を見た大熊は、36協定について訪問時にはこの話をしようと思い、資料を手にして車に乗って服部印刷に向かった。


大熊社労士:
 こんにちは。もう今年も残り1週間程度となりましたね。
宮田部長宮田部長:
 本当に早いものですね。年の瀬が近付くと、私も定年に一歩近づいたと思いますね。あ、早くリタイアしたいわけではないのですけどね。
大熊社労士:
 あはは。いずれにしても嫌でも一年の振り返りと来年への目標を考えさせられる時期ですよね。今日は私の方から少しお話しをしようと資料を持ってきました。この「平成25年度労働時間等総合実態調査結果」なのですけどね、お知らせしたい内容がありました。
宮田部長:
 厚生労働省が行った調査なのですね。それで先生、いったい何が書いてあるのですか?
大熊社労士:
 はい、この調査は時間外労働や休日労働、割増賃金率の状況等の実態把握のために行われたもので、企業がこれらについて、どのように設定しているかが分かるものになっています。
宮田部長:
 じゃぁ、どれくらい残業しているかとか言う統計ということですね。
大熊社労士:
 はい、そうですね。この調査の中で私が注目したのは、36協定の特別条項についてです。
宮田部長:
 特別条項・・・あの、1ヶ月45時間とかを超えて残業があるときにその時間を延ばせるというやつですね。
大熊社労士:
 はい、そうです。特別条項については以前、お話をしたと思いますので、その説明は割愛して今日の本題に入りますね。特別条項は延長しなければならない特別な事情がある場合に発動する条項です。まぁ、例外的な取扱いですが、この調査によると「特別条項付き時間外労働に関する労使協定の締結」をしている事業場は実に40.5%になるそうです。
宮田部長:
 4割も!?確かに結構多い印象を受けますね。
大熊社労士:
 そうですね。ちなみに大企業が62.3%、中小企業は26.0%となっています。
宮田部長:
 なんとなく大企業は残業が少ないイメージがありましたが、これを見るとそうでもないのですかね?
大熊社労士大熊社労士:
 一概には言えませんし、企業ごとで大きく違うのかもしれませんが、特別条項を結んでいないと原則の時間でしか働かせることができません。何か万が一の事態が発生しても36協定で締結した時間しか働けないことになるため、締結しているというケースも少なからずあるのではないかと想像しています。また労働基準監督官も36協定違反をするくらいであれば、特別条項を設定し、枠を広めに取っておく方が良いというニュアンスの発言をされることも多いように思います。あ、これはあくまでも私の私見ですけどね。
宮田部長:
 なるほど、確かにそうですね。そして、特別条項の本来の目的はそこなんですよね。
大熊社労士:
 はい、その通りです。それでは、その特別条項でどれくらいの時間外を想定しているかも確認しておきましょう。宮田部長はどれくらいの時間で締結している企業が多いと思いますか?
宮田部長:
 う~ん、あまり多いのも過重労働と言われるし・・・1ヶ月60時間くらいですか?
大熊社労士:
 ありがとうございます。実は一番多いのが、1ヶ月70時間超80時間以下で36.2%になっています。次が宮田部長におっしゃっていただいた1ヶ月50時間超60時間以下で23.5%になっています。
宮田部長:
 へぇ。案外長い時間にしているのですね。
大熊社労士:
 そうですね。いわゆる過労死認定基準で行くと、時間外労働が1ヶ月100時間、2ヶ月から6ヶ月の平均80時間と言われていますので、この80時間というのが、特別条項においても目安になっているのではないかと思います。そして、60時間というのは恐らく改正労働基準法で施行された割増率の引き上げが影響しているのではないかと思います。
宮田部長:
 大企業で1ヶ月60時間を超える残業に対し、割増率を50%にするというものですね。
大熊社労士:
 はい、その通りです。そして、調査結果に戻りますと、1ヶ月100時間超という企業も5.5%あるという現実です。もちろん、実際に100時間を超える残業をさせているわけではないかもしれませんが、可能性としてあるということですよね。
宮田部長:
 そうなんですね。実際にどれくらいまで延長しているのか気になる・・・。
大熊社労士:
 そうですね。さすがに延ばしすぎなのかなと感じます。やはり80時間を超えることが想定される企業は時間外労働削減に真剣に取り組む必要がありますよね。
宮田部長:

 確かにそうですね。弊社でも継続して生産性向上を考え、残業削減に取り組んでいきたいと思います。ありがとうございました。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
  こんにちは、大熊です。時間外労働については、残業代を適切に払っていれば良いという問題ではありません。過労死やうつ自殺などの問題、そしてブラック企業問題が拡大しているいま、過重労働対策にさらに真剣に取り組む時代がやってきています。


関連blog記事
2012年2月27日「36協定の特別条項の回数管理は従業員個人単位でよいのですか?」
https://roumu.com/archives/65546389.html
2010年1月11日「改正労基法における特別条項付き36協定に関する事項についてはどのように対応すればよいのですか?」
https://roumu.com/archives/65179418.html

(宮武貴美)
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清原学の中国現地法人就業規則整備セミナー 東京と大阪で開催

中国現地法人の就業規則整備の着眼点 中国では、従業員とのトラブルが訴訟にまで発展するケースも多く、就業規則は労務管理の根幹となるものとして、重要な役割を担います。そこで今回は日系企業が陥りやすい問題にも着目しながら、訴訟リスクを回避する規定テクニックをお伝えします。是非ご参加ください。


中国現地法人の就業規則整備の着眼点と、これだけは押さえておきたい中国労務最新情報
講師:株式会社名南経営コンサルティング 中国担当シニアコンサルタント 清原 学


(1)中国における労働契約の考え方
(2)研修協議書と賠償規程
(3)就業規則整備の着眼点とリスク管理、知られていない当局の判断
(4)罰則規程の内容と懲戒の方法
(5)中国労務最新情報~2014年の見通し 等

[開催会場および日時]
東京会場

2014年1月24日(金)午後2時~午後5時
 名南経営コンサルティング 東京支店 セミナールーム(日比谷)
大阪会場
2014年1月23日(木)午後2時~午後5時
 名南経営コンサルティング 大阪支店 セミナールーム(中之島)

[担当講師]
株式会社名南経営コンサルティング 人事労務コンサルティング事業部
海外人事労務チーム 中国担当シニアコンサルタント 清原学
 1961年兵庫県生。学習院大学経営学科卒。共同通信社、アメリカAT&Tにて勤務後、財団法人社会経済生産性本部にて組織人事コンサルティングに従事。大手エンジニアリング企業の取締役最高人事責任者(CHO)を歴任し、上海・大連・無錫・ホーチミン・香港の駐在を経て、2004年プレシード上海設立。中国進出日系企業約400社の組織構築、人事制度設計、労務アドバイザリー、人材育成に携わる。日本、中国にて講演多数。2011年からは株式会社名南経営コンサルティングにて日本国内での活動も行っている。

[講座終了後に講師との懇親会を開催]
 両会場とも、講座終了後に懇親会を開催します(講座終了後より2時間程度)。参加費用は4,000円(税込)となっておりますので、受講料とあわせてお振込ください。最少催行人数4名、最大10名までとさせていただきます。

[受講料]
一般 12,000円
LCG特別会員 3,000円 正会員 5,000円 準会員 7,000円(税別)

[詳細および申し込み]
 以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは会員専用サイト「MyKomon」よりお申し込みをお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1401kiyohara.html

(大津章敬)
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支給要件確認申立書

shoshiki570 これはトライアル雇用奨励金を申請する際に、支給要件を満たしているか確認するための申立書(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:あり

[ダウンロード]

WORD
Word形式 shoshiki570.doc(57KB)
pdfPDF形式 shoshiki570.pdf(64KB)


[ワンポイントアドバイス]

 この申立書の中で、3から8に「はい」に〇をつけた場合は助成金を受給することはできないことになっています。本奨励金の活用を検討されている場合は、あらかじめ確認しておきましょう。

参考リンク
厚生労働省「トライアル雇用奨励金」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/trial_koyou.html

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A4サイズの離職票があるのですか?

 大熊が服部印刷に着くと、いまかいまかと大熊が来るのを待ち構えている福島さんが目に飛び込んできた。


福島照美福島さん:
 こんにちは、大熊先生。この前すっごく驚いたことがありまして、今日はそれを大熊先生に確認しようと思って待ち構えていました!
大熊社労士:
 そうですか。待っていていただけるというのはうれしいですね。それで「すっごく驚いたこと」とはどんなことなんですか?
福島さん:
 先日、従業員の手続きにハローワークに行ってきたんですけど、そのときにちらっと隣の事業所さんの手続き書類を見たら…、なんと離職票がA4サイズだったんです!そんなのアリですか!?
宮田部長:
 福島さん、覗き見は良くないよ(笑)
大熊社労士:
 あはは、たまたま目に入ってきたんですよね。さて、その福島さんがご覧になった離職票ですが、恐らく電子申請で手続きをしたものだと思われます。
福島さん:
 電子申請ですか?あ、そういえば、以前離職票も電子申請できるようになったというお話を伺ったことがありましたよね。
関連blog記事:2011年12月19日「社労士に電子申請を依頼すると会社の手続きも楽になるのですね」
https://roumu.com/archives/65533350.html
大熊社労士:
 そうです、そうです。離職票交付の手続きを電子申請で行った場合には、離職票がPDFで返戻されてくるのです。もう少し正確にお伝えすると、通常、以下の4種類の手続き書類と資料が返戻されてきます。
 ①離職票-1 兼 資格喪失確認通知書(被保険者通知用)
 ②離職票-2
 ③資格喪失確認通知書(事業主通知用)
 ④離職証明書(事業主控)
 このうち①と②は、離職者本人に渡し、③と④は事業主が保管することになります。
宮田部長:
 それは紙の手続きと同じですね!
大熊社労士:
 その通り!忘れていませんね。
福島さん:
 大熊先生、先ほど「資料」とおっしゃいましたが、どのような資料が送られてくるのですか?
大熊社労士大熊社労士:
 はい、こちらは通常3種類あります。1つ目が離職票の裏面です。離職票の裏面には離職者が確認すべき事項が記載されていますので、渡さなければなりません。そして、離職した人へのパンフレットが2つ目です。これは都道府県ごとで違うようですね。東京労働局ではこちらが該当のものです。最後の3つめが「離職票-2の離職理由欄等(⑦欄及び⑰欄)の記載方法について」というリーフレットですね。離職理由について労使間で齟齬がある場合もあるので、きちんと離職者に確認させようとしているのではないでしょうか。
福島さん:
 これらも通常の紙での申請とあまり変わりませんね。
大熊社労士:
 はい、そうですね。さて、最初の質問に戻って、A4サイズの離職票についてですが、電子申請の手続きで交付する書類のサイズはすべてA4サイズで設定されています。本来、離職票-2はA3サイズですが、A4サイズで印刷をしても差し支えないとされています。あ、もちろんA3サイズで印刷してもよいのですけどね。
福島さん:
 そういうことだったのですね!
宮田部長宮田部長:
 大熊先生、ふと疑問に思ったのですが、PDFで返戻されてくるんですよね。だとすると・・・離職者がフロッピーにそのファイルを入れてハローワークに持っていったりしてもよいのですか?
福島さん:
 フ・・・フロッピーって・・・今であればUSBメモリが一般的じゃないのですか!?
宮田部長:
 そそ、それそれ(笑)
大熊社労士:
 はい、それについてはルールがあり、紙に印刷をしてハローワークに持っていく必要があります。ちなみに用紙は市販のコピー用紙で構いません。
福島さん:
 了解しました。あ~すっきりした!大熊先生、ありがとうございました!

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
  こんにちは、大熊です。離職票を電子申請で行うと、当日~翌日に処理が完了するようです。速やかな処理をしていただけるようですね。なお、離職票は黒い文字で発行され、白黒で印刷をしてハローワークに持っていけば問題ありません。


関連blog記事
2011年12月19日「社労士に電子申請を依頼すると会社の手続きも楽になるのですね」
http://localhost/roum
u.com/wp/archives/65533350.html

参考リンク
厚生労働省「雇用保険関係手続き 電子申請のご案内」
http://www.mhlw.go.jp/shinsei_boshu/denshishinesei/dl/koyouhoken_tetsuzuki.pdf

(宮武貴美)
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