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ハローワーク岡崎 改正高齢法セミナーを3月1日に開催

ハローワーク岡崎 改正高齢法セミナーを3月1日に開催 現在、65歳未満の定年制を採用し、65歳までの継続雇用対象者を労使協定で限定している企業については、平成25年4月1日から希望者全員を継続雇用制度の対象とするよう、就業規則等の制度の見直しが必要になります。そこでハローワーク岡崎では地域中小企業の方に円滑に対応していただけるよう、以下のセミナーを開催します。このセミナーでは、これに関連して受給が可能となる各種奨励金制度についても説明時間を割くとともに、セミナー後、個別企業のご相談にも応じる予定ですので、是非ご参加ください。

日 時:平成25年3月1日(金)受付開始 13:30
会 場:岡崎市南部市民センター体育集会室
     岡崎市羽根町貴登野15番地 シビックセンター3階
講 師:独)高齢・障害・求職者支援機構
     高齢者雇用アドバイザー 中村正道氏
スケジュール:
14:00~14:40
 制度概要説明(ハローワーク岡崎)
14:40~15:00
 関係する奨励金について(高齢・障害・求職者支援機構)
15:00~16:00
 セミナー(高齢者雇用アドバイザー 中村正道氏)
16:00~17:00
 個別相談会

[申込み]
 申込みは以下にある参加申込書に必要事項を記入のうえ、平成25年2月15日(金)までにFAXにてお申し込みください。
http://aichi-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/list/okazaki/jigyounushi/news_topics/gaikokuzin.html

(大津章敬)

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  TEL 052(683)7538
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厚労省専門委員会 厚生年金基金廃止の意見で一致

厚労省専門委員会 厚生年金基金廃止の意見で一致 AIJ問題により厚生年金基金の危機的状況が一気にクローズアップされ、その改革議論が急速に進められていますが、先週の金曜日、厚生労働省において第7回 厚生年金基金制度に関する専門委員会が開催されました。この中で厚生年金基金制度の見直しに関する厚生労働省案への意見が示され、制度廃止の方向性で一致したことが明らかになりました

 今回の意見にはいくつかのポイントがありますが、(1)特例解散制度の見直しによる「代行割れ問題」への対応、(2)企業年金の持続性を高めるための施策の推進、(3)代行制度の見直し、という3つの論点について議論が行われました。その結論としては、代行制度自体の持続可能性という観点から、以下の方向性は妥当であるという意見で一致しています。
基金の新設を制度的にも停止するなど代行制度を段階的に縮小する
財政状況が健全な基金は他の企業年金制度へ移行させる
10年間の移行期間を経て代行制度を廃止する

 厚生労働省では今回の意見を受け、法律改正を含めた制度設計等を進めていくことになります。特に総合型基金に加入している中小企業にとっては非常に関心が高い問題だと思いますので、当ブログでは今後もこのテーマを定期的に取り上げて行こうと考えています。


関連blog記事
2012年12月12日「18厚生年金基金が新たに指定され、指定基金は97基金に」
https://roumu.com
/archives/51968362.html

2012年10月2日「厚労省 厚生年金基金制度廃止の方向性を確認」
https://roumu.com
/archives/51955433.html

2012年7月3日「解散要件の緩和を含む厚生年金基金代行割れ問題に対する厚労省報告書」
https://roumu.com
/archives/51939768.html

参考リンク
厚生労働省「「第7回 厚生年金基金制度に関する専門委員会」 配付資料」
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002ui0d.html

(宮武貴美)

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今後の社会保険の取り扱いについて(社保加入)

shoshiki525 平成28年10月より従業員が501人以上の事業主において社会保険の適用対象がパートタイムマーにも拡大されることになっています。これは、企業規模が501人以上となることから、その取扱いを社員に通知するためのお知らせ文書サンプルです。
□重要度:
□官公庁への届出:なし
□法定保存期間 特になし

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki525.doc(20KB)
PDFPDF形式 shoshiki525.pdf(6KB)


[ワンポイントアドバイス]
 加入対象となるパートタイマーとは、以下の3つの要件をすべて満たしている者となります。

 ①1年以上の雇用が見込まれること
 ②1週の所定労働時間が20時間以上であること
 ③賃金が月額88,000円以上であること
  ※学生を除く。


関連blog記事
2012年8月17日「パートタイマーへの社会保険 500人超企業は平成28年10月より適用拡大」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51948026.html

(福間みゆき)

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愛知県 2月26日にアスベスト対策セミナーを開催

アスベスト 愛知県では、アスベストについて県民、事業者の理解を深め、アスベストの飛散による健康影響を未然に防ぐため、建築物のアスベスト対策に関する講習会を愛知県アスベスト対策協議会と共催で以下のとおり開催します。
[日時]
 2013年2月26日(火)午後1時30分~午後3時30分
[会場]
伏見ライフプラザ5階 鯱城ホール(定員650名)
 名古屋市中区栄1-23-13
[内容]
講演「アスベスト飛散防止に向けた取組について」
 講師:一般社団法人愛知県建設業協会 環境アドバイザー 鬼頭正克氏
※その他に、愛知県職員による「建築物のアスベスト対策について」、「建築物のアスベスト含有調査及び除去の補助制度について」の説明を予定
[申込み]
 以下をご覧ください
http://www.pref.aichi.jp/0000057975.html


参考リンク
愛知県「アスベスト対策に関する講習会の参加者を募集します」
http://www.pref.aichi.jp/0000057975.html

(大津章敬)

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切れ味の良い説明で人気の野口大弁護士 LCG初登壇!4月10日に大阪でセミナー開催

野口大弁護士セミナー 社労士にとって裁判例や判例は実務に必須なのですが、ややもすればステレオタイプ(それが普遍的であろうと思い込んで間違っている場合)に陥りがちです。今回はその思考停止を解くヒントを与えてくれるセミナーを企画しました。講師は、その語り口と斬新な視点で、関西のみならず全国で大人気の野口大弁護士です。知的刺激に溢れた話が聴けると思います。皆さま、奮ってご参加ください。


最近の労働判例と実務への応用
 ~メンタルヘルス、雇止め、労働者性、整理解雇の最新労働判例を読み解く
講師:野口&パートナーズ法律事務所 代表 弁護士 野口大


判例の読み方
・マイナーな裁判所の特殊な判決はあまり重要でない
 ・判例は必ず具体的事実関係とともに理解する必要がある
  (結論だけ覚えていても全く役に立たない)
・似たような事案でも、少し事実関係が異なるだけで(或いは証拠が少し弱いだけで)、判例の結論は180度変わる
 ・重要なのは書証であり、証人はあまり重視されない
 ・法律知識だけでは正確なアドバイスはできない
最近の代表的な労働判例を読み解く
(1)メンタルヘルス関係
・日本ヒューレット・パッカード事件
    東京地裁平成22年6月11日、東京高裁平成23年1月26日、最高裁平成24年4月24日、東京地裁平成24年7月18日
・建設技術研究所事件 大阪地裁平成24年2月15日
・K社事件 東京地裁平成17年2月18日
・医療法人健進会事件 大阪地裁平成24年4月1日
・東芝事件 東京高裁平成23年2月23日
(2)雇止め関係
・本田技研工業事件 東京地裁平成24年2月17日
・近畿コカ・コーラボトリング事件 大阪地裁平成17年1月13日
・学校法人加茂暁星学園事件 東京高裁平成24年2月22日
・参考:ジョブアクセスほか事件 東京地裁平成22年5月28日、東京高裁平成22年12月15日
(3)労働者性関係
・アサヒ急配(運送委託契約解除)事件 大阪地裁平成18年10月12日判決
・ソクハイ事件 東京地裁平成22年4月28日
(4)整理解雇関係
・渡邉金属運輸事件 東京高裁平成22年5月21日

[開催概要]
日時:2013年4月10日(水)午後1時30分~午後4時30分
会場:エル・おおさか 709号室(天満橋)
受講料:
 一般 15,750円
 LCG特別会員 3,150円 正会員 6,300円 準会員 9,450円(税込)

[詳細および申込み]
 以下よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1304noguchi.html

(大津章敬)

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中国人事管理の先を読む!第52回「労働契約法改正と労務派遣禁止に関する公布」

中国人事管理の先を読む!第52回 昨春の全国人民代表大会で労働契約法改正の方針が発表され、小生も講演で労務派遣の原則禁止と運用の厳格化が求められると話して来ました。労務派遣で社員を受け入れている顧問先に対しては、近々直接雇用への転換を求められるので準備を進めるようアドバイスしたり、早い段階で労務派遣の制限が起こり得るとお話しておりました。全人代の性質上、施政方針発表から年度を跨いで動きがないということはあり得ないため、今春の全人代までには何らかの方針発表があるものと思っていましたが、昨年12月28日の第11期全人代常務委員会第30回会議で労働契約法改正の公布が正式決定され、2013年7月1日から施行されることとなりました。

 7月1日以降は「臨時性」「補助性」「代替性」の「三性」の職位以外の派遣労働の受け入れができなくなります。労働契約法でも各々の性質に関する定義は明確とは言えませんが、一般的な司法解釈で「臨時性」とは「存続期間が6カ月を超えない職位」を指し、これを超える職位については原則派遣が禁止になります。「補助性」とは「主要業務を補助する業務」、「代替性」とは「正社員が、病欠、産休その他の事由により業務に従事できない場合に暫定的に当該正社員の業務を行うこと」と解釈されていました。この解釈定義に一切該当せず、派遣契約(間接雇用)で従業員を受け入れている企業も結構多く、そのような企業は本年7月から直接雇用への転換が迫られたわけであり、日系企業も少なからず影響を受けることになります。

 まず、直接雇用に置き換えることで、無固定の労働契約(終身雇用)も今後は適用されることが挙げられます。従来の派遣雇用であれば2年間の契約を更新し続けることで無固定労働契約を回避できたのですが、それが7月からはできなくなります。次に社会保険の納付に関する影響。従業員のすべてを労務派遣で雇っている企業は、そもそも社会保険の納付口座を持っていません。これが直接雇用になった場合、まず社会保険口座を設けなければなりません。さらに就業規則や労働契約書の作成や改定。派遣雇用の場合には基本的に必要なかった具備が求められるなど、人事管理の追加要素を挙げれば結構やるべきことが多くあります。小生も今後、セミナー等で同改正について発信してまいりますので、ご質問、お問い合わせにつきましては、ぜひメールでお寄せ下さい。


参考リンク
ビジネスフリーペーパー「Bizpresso」概要
http://bizpresso.net/about

(清原学)

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交通安全規程

shoshiki094 従業員の交通事故の防止するために、社有車を運転する場合の遵守すべき事項等を定めた規程サンプル(画像はクリックして拡大)です。

[ダウンロード]
WORD
Word形式 kitei094.doc(37KB)
PDFPDF形式 
kitei094.pdf(10KB)


[ワンポイントアドバイス]

 車両管理規程と併せてこのような規程を作成し、安全運転への注意喚起を行っておきましょう。


関連blog記事
2012年1月4日「社有車誓約書」
https://roumu.com/archives/55505262.html

2008年8月27日「社有車使用申請書」
https://roumu.com/archives/55129098.html
2007年10月23日「駐車場管理規程」
https://roumu.com/archives/54859971.html
2007年7月20日「私有車の業務上利用に関する規程」
https://roumu.com/archives/54732537.html
2007年6月5日「車両管理規程」
https://roumu.com/archives/54415472.html
2007年2月14日「マイカー通勤使用登録申請書」
https://roumu.com/archives/52326892.html
2007年2月15日「駐車場使用申請書」
https://roumu.com/archives/52351673.html

 (福間みゆき)

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愛知県 インフルエンザ警報を発令

愛知県 インフルエンザ警報を発令 愛知県では「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に基づき、県内の医療機関のうち195か所を定点として、インフルエンザについて発生動向調査を実施しています。この調査結果によれば、平成25年第2週(1月7日(月)から1月13日(日)まで)における1定点医療機関当たりのインフルエンザ患者の報告数が、国立感染症研究所が定める警報の指標である「30」を上回る地域(保健所単位)があったことから、愛知県はインフルエンザ警報を発令しました。なお、今シーズンのこれまでのウイルスサーベイランスの結果によると、A香港型とB型が確認されています。

 インフルエンザの予防・治療としては以下の注意点がありますので、社内での感染が進まないように注意を喚起するようにしましょう。
・人混みへの外出をできるだけ避け、帰宅時にはうがいと手洗いをしましょう。
・十分な睡眠、栄養、保温に心がけ、体調を整えましょう。
・空気が乾燥するとインフルエンザにかかりやすくなりますので、室内では加湿器等で適度な湿度を保つようにしましょう。
・かかった時は早めに医師の診察を受け、安静に保つことにより、肺炎などの合併症を防ぐよう心がけましょう。
・咳やくしゃみが出る時は、咳エチケットを守りましょう。


参考リンク
愛知県「”インフルエンザ警報”を発令します!」
http://www.pref.aichi.jp/0000057684.html

(大津章敬)

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申込み220名突破!東京再追加日程設定!大津章敬が講師を務める「社労士が就業規則改定などのプラスワンで提案する人事労務コンサルの進め方」セミナー

 先日受付を開始した本セミナーですが、2013年2月15日(金)東京会場に引き続き、追加日程として設定した3月1日(金)も満席となりました。そこで急遽、以下の再追加日程を設定し、受付を開始しました。今回も満席が予想されますので、他会場と共に、お早目にお申し込みをお願いします。
【東京再追加日程】
2013年3月11日(月)13:30~16:30
 株式会社名南経営 東京事務所(日比谷)


大津章敬セミナー 今春は高年齢者雇用安定法、労働契約法など、企業の人事労務管理に大きな影響を与える法改正が行われますが、単に就業規則や労使協定を整備するという提案だけに止まってはいませんでしょうか?これらの法改正は人事制度を初めとした様々な提案に繋がる、社労士にとっては大きなビジネスチャンスとなります。そこで今回は社労士が法改正対応などの通常業務の延長で提案することができる人事労務コンサルティングの内容とその進め方について具体的に解説します。「人事コンサルは難しそう」とお考えの皆様に、特に参加をお勧めしたいセミナーです。是非、ご参加ください。なお、受講料は無料です!


社労士が就業規則改定などのプラスワンで提案する人事労務コンサルティングの進め方
~高年齢者法、労働契約法などの法改正をビジネスチャンスに変える!
講師:株式会社名南経営 執行役員・人事労務統括 大津章敬(社会保険労務士)


(1)人事コンサルは労務の専門家である社労士が行うべき仕事
(2)就業規則改定にプラスワンする賃金制度の改定提案
(3)高年齢者法改正に対応する中高年の人事諸制度の改定提案
(4)労働契約法改正に対応する非正規従業員の人事諸制度の改定提案
(5)事業場外みなし労働制の運用厳格化に対応する営業職の人事諸制度の改定提案
(6)厚生年金基金制度見直しを受けた退職金制度の改定提案
(7)社労士がコンサル業務を行う際の訴求ポイント
(8)日本人事コンサルタントグループの取り組み紹介

[日時および会場]
(1)東京会場
2013年2月15日(金)午後1時30分から4時30分[満席]
2013年3月1日(金)午後1時30分から4時30分[満席]
2013年3月11日(月)午後1時30分から4時30分[再追加日程]
 株式会社名南経営 東京事務所(日比谷)

(2)名古屋会場

2013年2月7日(木)午後1時30分から4時30分
 株式会社名南経営 本社(久屋大通)
(3)大阪会場
2013年
3月15日(金)午後1時30分から4時30分[満席間近]
2013年
4月11日(木)午後1時30分から4時30分
 株式会社名南経営 大阪事務所(中之島)
(4)福岡会場
2013年
3月14日(木)午後1時30分から4時30分
 株式会社名南経営 福岡事務所(博多)
※この研修はLCG会員以外の方向けのセミナーになっております。LCG会員の方の参加はご遠慮ください。

[受講料]
 無料

[詳細およびお申込み]
 以下よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1302prom.html

(大津章敬)

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賃金の口座振込に関する協定

shoshiki523 賃金を銀行振込とする際に締結しておかなければならない労使協定のサンプル(画像はクリックして拡大)です。

重要度:★★★★
官公庁への届出:不要
法定保存期間:特になし(協定期間)

[ダウンロード]
WORDWord形式 shoshiki523.doc(31KB)
PDFPDF形式 shoshiki523.pdf(5KB)


[ワンポイントアドバイス]

 口座振込とする際の取扱いは、通達(「賃金の口座振込等について」平成10年9月10日 基発第530号)に定めがあり、その中で主なポイントは以下の3点となります。
過半数代表者と労使協定を締結し、対象労働者の範囲、賃金の範囲・金額、取扱金融機関等の範囲等を定めること
所定の賃金支払日に、基本給や手当その他の賃金の種類ごとの金額、源泉所得税・社会保険料の控除などの金額を記載した賃金の支払いに関する計算書(給与明細書)を個々の従業員に交付すること
振込された賃金が所定の賃金支払日の午前10時頃までにに払出しができること

 締結が漏れているケースが見受けられることから、未締結の場合は早めに対応しましょう。


[関連条文]

労働基準法第24条(賃金の支払)
 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
2 賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第89条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。

労働基準法施行規則第7条の2
 使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金の支払について次の方法によることができる。
一  当該労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する当該労働者の預金又は貯金への振込み
二  当該労働者が指定する証券会社に対する当該労働者の預り金(次の要件を満たすものに限る。)への払込み


関連blog記事
2006年12月18日「賃金控除に関する協定」
https://roumu.com/archives/51085606.html
2012年1月11日「口座振込同意書(その2)」
https://roumu.com/archives/55505260.html
2007年8月8日「銀行口座振込依頼書」
https://roumu.com/archives/54762781.html

 

(福間みゆき)

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