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口座振込同意書(その2)

shoshiki472 従業員が給与や賞与を銀行振込とすることを同意した際に会社に提出してもらう様式サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★★★


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[ワンポイントアドバイス]

 賃金は原則として、通貨で、直接労働者に、全額を、毎月1回以上、一定期日を定めて支払わなければならないとされています(賃金支払い5原則)。現在ではほとんどの事業所で銀行振込を行っていますが、労使協定のみではなく、このような労働者からの同意書も入社時にとっておく必要があります。

[根拠条文]

労働基準法 第24条第1項(賃金の支払)
 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。

(福間みゆき)

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中国人事管理の先を読む!第27回「日中社会保険協定交渉と徴収執行の猶予」

中国人事管理の先を読む! 中国社会保険法に基づく在中就労の外国人の社会保険料の徴収は、いまだ混沌とした情況のまま2012年を迎えることとなりました。北京では昨年10月13~14日の両日に第1回目、更に12月18~23日に第2回目の日中政府間交渉が、他国に先駆け実現しました。また、12月4日に京都で開催された国際労働機関(ILO)アジア太平洋会議では、小宮山洋子厚生労働大臣が記者会見の席上、二国間協定の発効まで在中国就労の日本人に対する社会保険料の徴収を猶予するよう中国政府に対し求めています。

 小宮山厚労大臣は、同じく会議に出席した王暁初中国人力資源社会保障部副部長と会見し、在中国就労の日本人が日本と中国の二国で社会保険料を納付することで、二重納付になることを懸念し、このような発言をした模様です。これに対し、王副部長は「日本との関係において、小宮山大臣からの要請は重く受け止める」との回答がありましたが、具体的な明言には至っておりません。

 10月13日から開催された第1回政府間交渉においても、厚生労働省からは同様の意見が提出されましたが、カウンターパートである中国人力資源社会保障部からは、執行の猶予については非常に困難であり、実施の可能性も極めて小さいとの回答がありました。我々日本人としては一縷の望みを託したいものですが、猶予交渉は困難を極めているようです。

 交渉の優先権を得た日本ですが、その後にはフランス、ベルギーが続いています。一方で、ドイツは02年に「中独社会保険協定」を、03年には韓国が「中韓行政取り決め」をそれぞれ締結しています。ただ、ドイツとは養老保険と失業保険のみ、韓国とは養老保険のみを免除する協定ですので、医療保険や工傷保険(労災保険)、生育保険についてはドイツも韓国も対象となっていません。

 したがって、日本が中国と二国間協定の締結に漕ぎ着けたとしても、すべての保険が免除される可能性は低いとみられています。とはいえ、中国5保険のうち養老保険料が占める割合は非常に大きいため、それだけでも免除されるよう、協定交渉には全力で取り組んでいただききたいものです。

 また、遼寧省の大連市などで執行案として浮上していました「社会保険基数の上限撤廃」については、凍結される見通しが強くなりました。北京市ではすでに11月から外国人の社会保険番号の登録と納付が始まり、各地方人民政府は北京の動向を注視しています。このため、遼寧省としても外商投資企業に与える影響の大きさを勘案し、上限撤廃の不執行に踏み切った経緯があるとみられています。

[執筆者プロフィール]
清原学清原学
株式会社名南経営 人事労務コンサルティング事業部
海外人事労務チーム シニアコンサルタント(中国担当)
 1961年兵庫県生。学習院大学経営学科卒。共同通信社、アメリカAT&Tにて勤務後、財団法人社会経済生産性本部にて組織人事コンサルティングに従事。大手エンジニアリング企業の取締役最高人事責任者(CHO)を歴任し、上海・大連・無錫・ホーチミン・香港の駐在を経て、2004年プレシード上海設立。中国進出日系企業約400社の組織構築、人事制度設計、労務アドバイザリー、人材育成に携わる。日本、中国にて講演多数。2011年からは株式会社名南経営にて日本国内での活動を行っている。
・独立行政法人 中小企業基盤整備機構 国際化支援アドバイザー
・ジェトロ上海センター 人事労務委託業務契約
・財団法人 社会経済生産性本部コンサルティング部 経営コンサルタント
・兵庫県中国ビジネスアドバイザー
・神戸学院大学 東アジア産業経済センター アドバイザー

参考リンク
ビジネスフリーペーパー「Bizpresso」概要
http://bizpresso.net/about


(清原学)

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勤務地限定で雇用している社員を転勤させることはできますか?

 本日は2012年最初の服部印刷への訪問となる大熊。さすがにまだ相談もないだろうと思っていたが、早速相談が待ち構えていた。


服部社長:
 大熊さん、あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。
大熊社労士:
 あけましておめでとうございます。こちらこそよろしくお願いします。それにしても年初から円高が止まりませんね。業績への影響は出てきそうですか?
服部社長服部社長:
 そうですね。当社の場合は直接的な影響は少ないと思うのですが、お客様の業績が低迷すれば結果的に影響を受けますからね。当面は様子見といったところかなと思っています。さて、新年早々で申し訳ないのですが、今日は一つ相談がありまして。
大熊社労士:
 そうですか、どのような内容でしょうか?
服部社長:
 はい、実はこの連休中に高校の同窓会がありまして、昔の仲間と酒を酌み交わしたのですが、そんな中で同じ部活だった悪友から労務に関する相談を受けたのですよ。彼の会社は全国に数か所に営業所を出しているのですが、営業強化のために名古屋の本社社員を東京営業所に異動させようとしているらしいのです。
大熊社労士:
 なるほど。
服部社長:
 総合職の社員についてはそもそも転勤ありという条件で採用しているので問題ないと思うのですが、今回は技術面のサポートを強化するために専門職の社員を異動させたいそうなのですが、専門職についてはこれまで愛知県内でしか異動させないということで契約しているようなのです。
大熊社労士:
 いわゆる勤務地限定採用というものですね。
服部社長:
 その通りです。それで質問というのはこの地域限定採用である専門職の社員を東京に異動させることができるかということなのです。
大熊社労士大熊社労士:
 よく分かりました。結論とすれば本人の同意を得るしかありませんね。採用の時点で愛知県外には異動させないという契約をしている訳ですから、会社の都合で一方的に東京への異動を命じることはできません。しかし、本人が同意しているのであれば、特に問題はない訳です。
服部社長:
 なるほど、当たり前といえば、当たり前の結論ですね。となれば、会社としてなぜそのような配置を行おうと考えているのかということをしっかり説明し、同意を得る方向で動くことになりますね。
大熊社労士:
 そのとおりです。その他、住宅の手配や帰省旅費の設定などの問題は他の総合職社員と同様に扱えば問題ないと思います。
服部社長:
 分かりました。友人にはそのように話をしておきます。ありがとうございます。
大熊社労士:
 ちなみに最近はこうした転勤や配置転換に関するトラブルが増加しています。具体的には就業規則に「転居を伴う配置転換を命じることがある」とありながらも、転勤を命じようとすると「労働契約書に勤務地は○○と書いてあるので、転勤したくない」といったことを抵抗されたというような話をよく耳にします。
服部社長:
 労働契約書の勤務地や職種というのは基本的に採用時のものであって、それをずっと保証するという性格のものではありませんよね?
大熊社労士:
 はい、通常はそのとおりです。よって労働契約を締結する際には就業規則、そして労働契約の内容をしっかり説明しておくことが重要ですね。単なる誤解であっても、労使ともに嫌な思いをすることは避けたいですからね。
服部社長:
 承知しました。当社の場合は転勤はありませんが、職種の変更はあり得ますからね。注意するように指示しておきます。

>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]

大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は勤務地限定採用の社員の転勤について取り上げました。会社から社員に転勤を命じるためには、根拠となる就業規則上の規定が存在し、その転勤命令が業務上の必要性に基づく合理的なものでなければなりません。今回の事例は就業規則において勤務地を限定している以上、個別の同意なくして転勤を明示することはできません。こうした意味からも就業規則の重要性が感じられるのではないでしょうか。就業規則は労使が共に安心して仕事に集中するための基本を定めたルールブックです。その内容を十分に吟味した上で、従業員に十分周知しておくことが望まれます。

(大津章敬)

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無料セミナー「経営者・総務担当者のための人事労務基本講座」2月コース(労働契約)受付開始

無料セミナー 名南コンサルティングネットワーク 名南社会保険労務士法人では、毎月、名古屋と豊橋において、中堅中小企業の経営者および人事総務担当者のみなさんを対象とした実務セミナーを開催していますが、その2月コースパート・アルバイト活用企業であれば知っておきたい!労働契約の基礎知識」の受付を開始しました。受講料無料ですので、是非お誘いあわせの上、ご参加下さい。


【第30講】2月開催[労務管理]
パート・アルバイト活用企業であれば知っておきたい!労働契約の基礎知識


 急速な環境変化が起きやすく先行きが見えにくい現代では、非正規雇用者の活用が避けられない状況となっています。近年、会社から一方的に雇用契約を解消する解雇だけでなく、もともと定めた契約期間の満了による退職であっても労働トラブルとなるケースも増えており、パート・アルバイトの有期労働契約については、より一層の注意を払うことが必要となっています。また今年は、明確なルールが定まっていない有期雇用契約法制の在り方が見直しされ、労働契約法が改正されることとなりそうです。そこで今回は、非正規雇用労働者を活用する際の労働契約の留意点を今後の法改正の見通しを交えて解説します。
・有期労働契約の現行法制
・契約書作成と手続きの重要性
・就業規則準用の落とし穴
・解雇、雇い止め時の注意点
・離職理由による失業給付の違い
・今後の有期労働契約法制の見通し

講師:
名南社会保険労務士法人 佐藤和之

会場および日程:
名古屋会場 平成24年2月23日(木)名南経営本館 午後2時~午後3時30分
豊橋会場  平成24年2月17日(金)豊橋市民センター 午後2時~午後3時30分

お申込みは以下よりお願いします。
https://www.roumu.com/seminar/freeseminar.html

(大津章敬)

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電子申請で離職票を発行する際の手順書が公開

電子申請で離職票を発行する際の手順書が公開 昨年11月28日に離職票の交付を伴った雇用保険被保険者資格喪失手続きが電子申請でできることとなり、e-govからは、返戻書類の取扱い等についての案内が公開されるなど、積極的な情報提供が行われています。また、これに合わせて当ブログでも様々な情報を提供してきました。

 このような中、昨年末にはe-govから「雇用保険被保険者資格喪失届(離職票交付あり)電子申請手順」というマニュアルが公開されました。このマニュアルでは、手順はもちろんのこと、離職者に渡す電子公文書の見本とその取扱い注意事項についても記載されており、これから離職票を電子申請で行おうと考えている人にとって役立つものになっています。以下からダウンロードの上、ご活用ください。

「雇用保険被保険者資格喪失届(離職票交付あり)電子申請手順」のダウンロードはこちらから

関連blog記事
2011年12月20日「電子申請手続き完了時の電子公文書取得とその保管方法」
https://roumu.com
/archives/51898060.html

2011年12月19日「社労士に電子申請を依頼すると会社の手続きも楽になるのですね」
2011年12月13日「東京労働局からダウンロードできる離職票交付時の小冊子」
2011年12月12日「電子申請をする際の電子証明書はどのように取得すればいいのでしょうか?」
2011年12月5日「離職票の電子申請がスタートしたと聞きました」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65530652.html
2011年11月29日「離職票の電子申請スタートに伴い、電子化された雇用保険の各種返戻書類」
2011年11月15日「実務家必携の「雇用保険のしおり(平成23年10月)」愛知労働局よりダウンロード開始」
2011年11月22日「電子申請で離職票手続きを行なう際の離職者本人の署名取扱い」
https://roumu.com
/archives/51890538.html
2011年11月14日「電子申請で手続きを行なった離職票手続きは電子公文書による発行に」
2011年10月17日「11月28日から予定される離職票の電子申請交付とその申請方法」
2011年9月20日「ネットから印刷して利用できるようになった雇用保険の帳票類」

(宮武貴美)

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社有車誓約書

shoshiki473 従業員が社有車を使用する際に社有車使用申請書と併せて提出させる誓約書のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度 
官公庁への届出 不要  
法定保存期間 特になし


[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki473.dco(29KB)
pdfPDF形式 shoshiki473.pdf(3KB)


[ワンポイントアドバイス]

 万が一、社有車事故が起きてしまい他人に損害を与えてしまうと、運転者本人は不法行為責任を問われ、使用者である会社側も運行共用者責任や使用者責任を問われることになります。そのため企業としては、このような誓約書を提出させ、社員に安全運転を啓発しておきましょう。


[関連法規]

民法 第 715条(使用者等の責任)
 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
3 前2項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。

自動車損害賠償保障法 第3条(自動車損害賠償責任)
 自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があったこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことを証明したときは、この限りでない。


関連blog記事
2008年8月27日「社有車使用申請書」
https://roumu.com/archives/55129098.html
2007年10月23日「駐車場管理規程」
https://roumu.com/archives/54859971.html
2007年7月20日「私有車の業務上利用に関する規程」
https://roumu.com/archives/54732537.html
2007年6月5日「車両管理規程」
https://roumu.com/archives/54415472.html
2007年2月14日「マイカー通勤使用登録申請書」
https://roumu.com/archives/52326892.html
2007年2月15日「駐車場使用申請書」
https://roumu.com/archives/52351673.html

 

(福間みゆき)

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中国人事管理の先を読む!第26回「進出企業の人事制度(19)専門職のキャリアパス」

中国人事管理の先を読む! 人事制度を作るにあたって、最初にデザインしなければならないのが「等級制度」であると以前お話しました。この等級制度は社員が会社に勤務している間、将来に亘って、どのようなキャリアパスの可能性があるのかを示す重要な指針となるものであり、これが社員のモチベーションにも大きく影響してくるところです。

 日系企業からよく「欧米系の人事制度は使いにくい」というお話を耳にしますが、多くの日系企業の管理者が求めている制度と欧米系制度との違いのひとつに、このキャリアパスに対する考え方の違いが挙げられます。日本企業の人事制度が求める社員のキャリアは性善説から成り立っており、できるだけ多くの社員を活かすという考え方(よほどパフォーマンスが劣っているとか、勤務態度が悪い社員に対しては別ですが)から成り立っています。

 一方で欧米企業の制度の基本は、「Role&Responsibility(役割と責任)」に立脚して完成されています。コミットした役割や遂行責任が果たせない社員はどんどん交代してくださいという考え方から構築、運用されています。つまり、社員と会社は対等な関係ではなく、会社が社員を選択する思想から成り立っています。

 このように考えますと欧米企業の人事制度では、部門にマネージャーがいる限り、他の社員はマネージャーになることはできないという運用を強いられるわけです。日本企業の場合、例えマネージャーがいたとしても、能力の高い社員にはそれなりの処遇を与えようと考えるため、人事制度によるキャリアパスも「専門職」というカテゴリーが生じるわけです。「担当部長」とか「専門課長」というように、部下を持たない社員がそれに該当します。

 中国でどのような制度が相応しく、どのような制度を導入するのかという基本的なコンセプトから考えた場合、社員を活かすという思想から構築を行うのであれば、職能資格のよい部分を取り入れながら、専門職のキャリアパスも同時に制度として導入していきたいところです。

 専門職のパスを用意するのであれば、管理職に到達する手前で管理職と専門職とにパスを分離するのが一般的な専門職のキャリアパスの作り方となります。このときに基本給も管理職と専門職とで分けてもよいのですが、むしろ基本給は同じにし、管理職にはさらに手当を付与することで処遇をする方が合理的かと思います。中国では専門性を追求する社員が非常に多く、企業はそれに合わせたマネジメントも要求されることから、人事制度を設計する場合、専門職のキャリアパスも念頭におきながら、整備することをお考えください。

[執筆者プロフィール]
清原学清原学
株式会社名南経営 人事労務コンサルティング事業部
海外人事労務チーム シニアコンサルタント(中国担当)
 1961年兵庫県生。学習院大学経営学科卒。共同通信社、アメリカAT&Tにて勤務後、財団法人社会経済生産性本部にて組織人事コンサルティングに従事。大手エンジニアリング企業の取締役最高人事責任者(CHO)を歴任し、上海・大連・無錫・ホーチミン・香港の駐在を経て、2004年プレシード上海設立。中国進出日系企業約400社の組織構築、人事制度設計、労務アドバイザリー、人材育成に携わる。日本、中国にて講演多数。2011年からは株式会社名南経営にて日本国内での活動を行っている。
・独立行政法人 中小企業基盤整備機構 国際化支援アドバイザー
・ジェトロ上海センター 人事労務委託業務契約
・財団法人 社会経済生産性本部コンサルティング部 経営コンサルタント
・兵庫県中国ビジネスアドバイザー
・神戸学院大学 東アジア産業経済センター アドバイザー

参考リンク
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(清原学)

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受動喫煙防止対策に係る工事結果概要報告書兼助成金振込先申請書(様式第9号別添)

shoshiki471 受動喫煙防止対策の支給申請を行う際に、受動喫煙防止対策助成金支給申請書に添付して提出しなければならない書類(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:あり

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki471.dco(55KB)
pdfPDF形式 shoshiki471.pdf(116KB)


[ワンポイントアドバイス]

 認定を受ける前に実施した工事については、原則として助成金の対象とならないため注意が必要です。また、認定を受けた計画の変更(軽微な変更を除く。)をする場合はあらかじめ計画変更申請書を都道府県労働局に提出することになっています。実際に活用する前、支給申請を行う前には、窓口の都道府県労働局へ確認しておきましょう。


関連blog記事
2011年10月3日「受動喫煙防止対策助成金スタート!リーフレットのダウンロードも開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51877082.html

(福間みゆき)

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今年も最後の訪問になりますね

 この連休は全国各地が寒波に襲われ、非常に寒いクリスマスとなった。ということで今年も残すところあと1週間。服部印刷への訪問も本日が年内最後となった。


大熊社労士:
 こんにちは、今日も寒いですね。
服部社長:
 本当にそうですね。それにしてもクリスマスも終わり、もうすっかり年末になりますね。今年もお世話になりました。
大熊社労士:
 いえいえ、こちらこそお世話になりました。それにしても今年は東北の大震災といい、超円高といい、企業経営にとっては大変な1年になりましたね。
服部社長:
 そうですね。リーマンショックからやっと立ち直ったと思った矢先でしたからね。当社も受注の減少に加え、紙やインクの高騰でコストが跳ね上がったので大変な1年になりましたが、なんとか無事に年末を迎えることが出来て、一安心といったところです。
宮田部長宮田部長:
 先日は無事、冬のボーナスを社員に支給することもできましたしね。世間では賞与が支給できない中小企業が多いとも聞いていますので、それと比較すれば恵まれていると思います。
大熊社労士:
 確かにそうですね。それにしても今年を振り返ると、本当に労働トラブルが増えた1年だったと思います。御社では社員のみなさんとのコミュニケーションもよく取れているので、そうした問題はあまりありませんが、世間では本当にトラブルが多くて、今年は本当に振り回されましたよ。
服部社長:
 そうでしたか。それで具体的にはどのようなトラブルが多かったのですか?
大熊社労士:
 退職者からの未払い残業代の請求などはいつもどおり多かったのですが、今年特に顕著だったのはハラスメント事件と横領事件ですね。
服部社長:
 そうなんですね。
大熊社労士:
 はい、この2つは例年になく、非常に相談が多かったように思います。時代の閉塞感やそれに伴うストレスの大きさが原因なんでしょうかね。信頼していた幹部がそうした事件を起こし、呆然とする経営者の姿を何度も目にし、こちらまで辛くなることが多かったです。その意味で、ハラスメントについてはしっかりとした社員教育と通報窓口の充実などが求められますし、横領もそうした問題が起きてしまう環境を作ってしまった会社側に問題があると感じることが少なからずあったように思います。
服部社長服部社長:
 なるほど。当社では幸いなことにこれまでそうしたことはありませんでしたが、今後は労使双方のためにそうした問題が起きないような体制整備が求められるのかも知れませんね。
宮田部長:
 大熊先生、来年のことを言えば鬼が笑うと言われてしまうかも知れませんが、来年予想される法改正にはどのようなものがありますか?
大熊社労士:
 おっ、早くも来年の対策ですか!そうですね、簡単にお話ししましょうか。まずは労働者派遣法の改正は年明けの国会で継続審議となっています。当初案からすればかなり骨抜きになっていますが、新聞報道によれば与野党合意に至っているということですので、やっと成立に辿り着くことができそうですね。派遣法が片付くと、いよいよ本命である有期労働契約法制の議論が本格化してくることでしょう。
服部社長:
 有期労働契約法制ですか…。
大熊社労士大熊社労士:
 はい、いわゆる非正規労働者が全労働者の3分の1を占める状況になっていますが、有期労働に関する明確なルール作りがなされていないことから、その法整備を行おうという動きが今後本格化してきます。基本的には労働者保護という視点が強いことから、企業にとっては様々な規制が課せられる可能性が高いため、この動向には注目しておく必要がありますね。それと並んで注目なのが、社会保険の適用範囲の拡大ですね。こちらも企業側の反対が強いので様々な紆余曲折が予想されますが、現在の4分の3基準を見直し、雇用保険と同じく、31日以上の雇用見込みかつ週20時間で社会保険を適用しようとする動きが出ています。
服部社長:
 これはパートタイマーが多い企業にとっては大問題ですね。
大熊社労士:
 そうですね。しかし、健保や年金の財政が悪化する中で、このあたりの見直しは不可避でしょう。実際に適用範囲が拡大となる場合には中小企業への猶予措置などもあるとは思いますが、こちらも今後の状況に注意が必要となります。その他、高年齢者法改正などは年明け以降、早い段階で動きがあるでしょうね。
宮田部長:
 なるほど、今年は政局が混乱していたこともあり、あまり法律の改正がなかったように思いますが、来年はいろいろと改正に向けた動きが見られそうですね。
大熊社労士:
 そうですね。こうした情報は継続してお伝えしますので、来年も引き続きよろしくお願いしますね。
服部社長:
 ありがとうございます。こちらこそ引き続きよろしくお願いします。それでは良いお年を。

>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]

大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。大熊ブログは今回が2011年最終回となります。今年も1年間ご愛顧いただきましてありがとうございました。文中でも述べましたが、今年を振り返ると、本当に労働トラブルが多い1年であったと思います。このブログは2007年1月1日に「企業の人事労務管理の質を向上させ、労使が共にハッピーに働くことができる環境創造の一助になること」を目的にスタートさせました。来年も経営者や管理者が知っておくべき人事労務管理の基礎を分かりやすくお伝えしていきますので、引き続きご愛顧いただきますようよろしくお願いします。それではみなさん、よい年末年始をお過ごしください。

(大津章敬)

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中国人事管理の先を読む!第25回「進出企業の人事制度(18)管理職の処遇」

中国人事管理の先を読む! 日系企業で勤務する従業員が描く賃金カーブについて、以前から気になっていることがあります。それは、相対的に見て管理職の賃金が低い企業が非常に多く見受けられる点です。欧米系企業あるいは最近の中国企業と比較すると、この傾向は顕著に現れています。

 日系企業の場合、学卒者や一般従業員の賃金水準は他国企業に引けを取らないのですが、従業員が管理職に昇格した場合をみると、他国企業のように賃金報酬が大きく跳ね上がるようなことはありません。日系企業の賃金カーブは下から連続的で、非常になだらかなケースが極めて多いということです。この状況を分析せずに放っておくと、重要な役割を担っている管理職の流出は防げなくなってしまいます。

 さらに、日本国内でもそうですが、一般的に管理職になると残業手当の支給が免除となるため、総収入がダウンすることがあります。日本であれば、ある程度収入がダウンしても、管理職になったというインセンティブによって感情的には容認されます。しかし、中国では収入が下がれば、管理職のモチベーションに大きな影響を与えることになります。

 このようなことから、日系企業は管理職に対し、もっと大胆な報酬制度を構築するべきでしょう。とはいえ、基本給を大きく上げてしまうと賃金テーブル全体のバランスが悪くなることや、定率で昇給させる場合に運用がしにくくなってしまいます。できれば職務手当(役職手当)で工夫をしたいものです。

 前述のように、管理職には残業手当の支給がなくなってしまうことも考えられるため、以下の表のように、それを補えるくらいの金額で職務手当を検討してみてはいかがでしょう。

[職務手当の一例]
職務 職務手当(元)
総監  8,000
部長  5,000
副部長 3,000
課長  2,000

 職務手当を大きくし、例えば賞与の算定基礎を「基本給と職務手当の合計」とすれば、業績に応じて大きく賞与を支給することも可能になってきます。年収で管理職の処遇を考えた場合、そこから生み出すインセンティブ効果は非常に大きなものとなるはずです。また、管理職によってマネジメントを担当する組織の大小がありますので、担当組織に応じて職務手当を変える工夫も必要です。さもなければ、大きな組織を受け持つ管理職に不満を生じさせてしまうことになりかねません。この点も注意が必要です。

[執筆者プロフィール]
清原学清原学
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 1961年兵庫県生。学習院大学経営学科卒。共同通信社、アメリカAT&Tにて勤務後、財団法人社会経済生産性本部にて組織人事コンサルティングに従事。大手エンジニアリング企業の取締役最高人事責任者(CHO)を歴任し、上海・大連・無錫・ホーチミン・香港の駐在を経て、2004年プレシード上海設立。中国進出日系企業約400社の組織構築、人事制度設計、労務アドバイザリー、人材育成に携わる。日本、中国にて講演多数。2011年からは株式会社名南経営にて日本国内での活動を行っている。
・独立行政法人 中小企業基盤整備機構 国際化支援アドバイザー
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参考リンク
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