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雇用調整助成金 様式第5号(1)休業等支給申請書(平成22年11月1日版)[旧版]

shoshiki411雇用調整助成金および中小企業緊急雇用安定助成金の支給申請時に提出する申請書の様式((画像はクリックして拡大)です。
重要度

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[ワンポイントアドバイス]
 支給申請については、賃金の締切日の翌日から2ヶ月以内に提出する必要があります。なお、教育訓練の場合は、通常実施している教育訓練の状況を示す就業規則の書類(写)のほか、その実施形態に応じて、以下の書類を添付することになっています。そのため会社として教育訓練日ごとに書類を漏れなく揃えておくことが求められます。

 なお、最新の書式は、以下のリンク先にありますので、こちらをご利用ください。
 https://roumu.com/archives/55463877.html


2010年9月16日「11月1日申請分より雇用調整助成金の不正受給防止対策が強化されます」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51781048.html
2010年9月4日「ピーク時より半減した雇用調整助成金の届出対象者数」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51775990.html
2010年5月5日「中小では高止まりするも大企業では減少が著しい雇用調整助成金の対象者数」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51731584.html
2010年04月09日「4月より変更されている雇用調整助成金における教育訓練の申請方法」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51719472.html
2010年4月8日「平成22年4月より教育訓練の実施に係る取扱いを変更(雇用調整助成金)」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50843410.html
2010年3月31日「雇用調整助成金の不正受給調査が4月から強化されます」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51715834.html
2010年1月25日「雇用調整助成金を1年を超え、引続き申請する場合の注意点」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51687759.html

 

(福間みゆき)

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厚生労働省や各都道府県が力を入れる自殺対策と関連サイト

厚労省や都道府県が力を入れる自殺対策と関連サイト 日本の自殺者数は12年連続で3万人を超えるという深刻な状況に陥っており、政府も様々な対策を行っています。特にホームページ上での情報提供については近年、非常に力が入れられており、厚生労働省も以下の3つのサイトを開設しています。



みんなのメンタルヘルス総合サイト
 こころの不調・病気に関する情報をまとめた総合情報サイト。病気や症状の説明や、医療機関、相談窓口、各種支援サービスについての紹介など、治療や生活に役立つ情報を分かりやすく提供。
http://www.mhlw.go.jp/kokoro/index.html


10代・20代のメンタルサポートサイト
 10代、20代の方向けのメンタルヘルス情報サイト。ゆううつな気分、やる気がなくなる、不安な思いなど、こころのSOSサインに気づいたときにどうすればいいのか、など役立つ情報を分かりやすく紹介。家族や、教職員の方々向けのページもある。
http://www.mhlw.go.jp/kokoro/youth/index.html


働く人のメンタルヘルス ポータルサイト
 働く人のこころの健康のためのサイト。働く人、その家族、または事業者の皆様向けに「どこに相談すればよいのか」、「どのように取り組めばよいのか」、「どのような支援があるのか」などの情報を一元化して分かりやすく提供。
http://kokoro.mhlw.go.jp/


 また各地方自治体での取り組みも進められており、東京都では東京都立中部総合精神保健福祉センターが自殺予防コーナーを開設し、こころの不調のポイントを約30個挙げて注意喚起をしています。その他の地方自治体の情報については、こころの耳のサイトでまとめられていますので、自殺対策およびメンタルヘルス対策について活用できるかと思います。
東京都立中部総合精神保健福祉センター「自殺予防コーナー」
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/chusou/jouhou/jisatsu/index.html
こころの耳「自殺予防対策に関する施策の概要(7 都道府県等における自殺対策)」
http://kokoro.mhlw.go.jp/hatarakukata/shisaku/yobou.html#todouhuken



関連blog記事
2010年9月16日「導入検討が進められる健康診断時のストレス症状の確認」
https://roumu.com
/archives/51780623.html

2010年9月10日「メンタルヘルス不調者の増減傾向と進められる企業の対策」
https://roumu.com
/archives/51779118.html

2010年8月27日「ストレスの予防法は睡眠やおしゃべりなど手軽で身近な方法が実践」
https://roumu.com
/archives/51772322.html

2010年8月17日「メンタルヘルス対策に関する実践的なマニュアルが公開」
https://roumu.com
/archives/51771454.html

2010年8月13日「メンタルヘルス対策で70%の企業が「管理職向けの教育」を実施」
https://roumu.com
/archives/51770233.html

2010年8月9日「依然として多くの企業が抱える従業員の「心の病」」
https://roumu.com
/archives/51768984.html

2010年7月8日「精神疾患等に起因する傷病についての保険給付の取扱い」
https://roumu.com
/archives/51757426.html

2010年6月15日「前年比2割超の増加となった精神障害等に係る労災請求件数」
https://roumu.com
/archives/51748768.html

2010年6月14日「12年連続で3万人を超えた自殺者数と高まるメンタルヘルスケアの重要性」
https://roumu.com
/archives/51748372.html


(宮武貴美)


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厚生労働省が「厚労省人事労務マガジン」メールマガジンの配信を開始

「厚労省人事労務マガジン」メールマガジン 最近、厚生労働省はインターネットを活用した様々な情報提供を強化しています。2010年9月20日のブログ記事「ツイッター利用での情報提供を厚生労働省が開始」では、twitterを利用した情報提供の開始についてお伝えしましたが、それ以外にも「厚生労働省ライブチャンネル」では、USTREAMを活用し、厚生労働省省内事業仕分けの生中継も実施しています。


 こうした取り組みの一つとして、10月6日より「厚労省人事労務マガジン」というメールマガジンの配信が開始されました。このメールマガジンでは毎月第1水曜日に、法律改正、制度や助成金の利用案内、労務管理に必要な情報、雇用情勢など、企業の担当者の役に立つ人事労務関係の話題を配信していくということです。


 本メールマガジンは以下で購読の申し込みができますので、是非ご利用ください。
http://merumaga.mhlw.go.jp/



関連blog記事
2010年9月20日「ツイッター利用での情報提供を厚生労働省が開始」
https://roumu.com
/archives/51781962.html


参考リンク
厚労省人事労務マガジン
http://merumaga.mhlw.go.jp/
厚生労働省ライブチャンネル
http://www.mhlw.go.jp/public/live_ch.html
厚生労働省 on Twitter
http://twitter.com/MHLWitter


(大津章敬)


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向井蘭弁護士による 【完全録音禁止】外部ユニオン対策実践講座(東京11/29 大阪11/2)受付中

向井蘭弁護士による 【完全録音禁止】外部ユニオン対策実践講座 名南経営および日本人事労務コンサルタントグループでは5月14日に東京で向井蘭弁護士を講師にお迎えし、「外部ユニオンからの団体交渉要求に関して知っておきたい基礎知識と実務対応のポイント」と題するセミナーを開催しました。このセミナーでは労働組合法の基礎知識や団体交渉の進め方のポイントなどについてお話頂きましたが、終了後には「より具体的な内容についてもっと話を聞きたい」という意見が数多く寄せられました。そこで再び向井先生を講師にお迎えし、東京と大阪で外部ユニオン対策の実践講座を開催します。


 今回はより具体的な紛争事例に基づく対応のポイントをお話頂きますので、このセミナーを通じて、ユニオン対策に関する多くの疑似体験をして頂けるのではないかと考えております。なお、当日はできるだけ受講者のみなさんにとって課題解決型のセミナーにしたいと考えておりますので、事前にみなさんの質問を受け、その内容を当日の講義に反映させたいと思います。お申込みの際にはできるだけ具体的な質問をお書き込頂ければ幸いです。 

 なお、大阪会場につきましては同日の午前に西脇明典弁護士によるセミナー「使用者側労働弁護士から見た「未払い残業代請求問題」の影響と企業防衛のための実務ポイント」を開催します。こちらも是非あわせてお申し込みください。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1011mibarai.html



 【完全録音禁止】外部ユニオン対策実践講座
ケーススタディによる疑似体験を通じて、労働組合対応のポイントを習得

講師:狩野・岡・向井法律事務所 向井蘭弁護士



実際の紛争実例に基づくパターン別対応のポイント
(1)解雇
(2)人員削減
(3)賃金削減
(4)ハラスメント
(5)未払い残業代請求など
受講者のみなさんから事前に寄せられた質問に対する解説


[本セミナー参加にあたっての注意点]
 より実践的かつ具体的な内容でお話頂くために、以下の取扱いを行ないますのでご了承下さい。
セミナーの録音・録画はすべて禁止いたします。ICレコーダー等録音・録画機材の会場内持ち込みもご遠慮下さい。
原則としてLCG会員限定の講座とします。もし定員まで余裕が出た場合は若干名の一般受付も行なうこともあります。
資料によっては、当日セミナー終了後に回収することがありますのでご了承下さい。


[開催会場および日時]
(1)東京会場
 平成22年11月29日(月)名南経営東京事務所セミナールーム(日比谷:定員70名)
(2)大阪会場
 平成22年11月 2日(火)エル・おおさか 大会議室(天満橋:定員150名)
※時間はいずれも午後1時30分~午後5時30分。


[受講費用]
一般 15,750円 LCG特別会員 3,150円  正会員 5,250円  準会員 12,600円
※すべて税込み


[お申込み]
 LCG会員のみなさんは会員専用ホームページ「MyKomon」の専用フォームよりお申込みをお願いします。一般のみなさんにつきましては以下よりお申し込みください。 http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1011union.html


(大津章敬)


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社労士事務所ホームページ活用セミナー 今週末の東京・宇都宮より10月コース開始!

社労士向け自動更新ホームページ サンプルページを公開2 2月より全国各地で開催しておりますセミナー「安定的に営業案件が舞い込む仕組みを構築するための社労士事務所のネット活用のポイント」ですが今週金曜日の東京、土曜日の宇都宮から10月~11月コースがスタートします。千葉、横浜、京都、熊本、鹿児島を含め、受付中ですからこの機会に是非お申込み下さい。



[第一部]農耕型営業構造によって安定的な案件発掘を行うためのインターネット活用戦略
~「労務ドットコム」運営責任者が自ら語る仕事が取れるホームページ 10のポイント




講師:株式会社名南経営 人事労務コンサルティング事業部 マネージャー 大津章敬
 景気後退による企業のコスト削減圧力は社労士業界を直撃し、昨年以来、顧問契約の解約や値下げ要求といった話を頻繁に耳にするようになりました。こうした厳しい環境の中で事務所としての経営を安定させ、更に発展させるためには商品やサービスの改善・差別化を進めると同時に、安定的に案件が舞い込む営業構造を構築することが不可欠です。昨年、全国7都市で開催したセミナー「総合的な3号業務展開を実現した社労士事務所ヒストリーと今後の戦略」では名南経営の「農耕型営業戦略」のお話をさせて頂きましたが、今回はこの内容のうち、ホームページなどのインターネットを活用した社労士事務所のマーケティングのポイントについて、より具体的に掘り進めてお話します。
(1)労務ドットコム誕生秘話といまや名南労務の新規営業案件の過半数を占めるネットの位置付け
(2)独自ドメインによるホームページは必須、なければ営業の土俵にも乗れない
(3)顧客獲得の前提となる「信頼感」を如何に醸成するか
(4)受注の方程式[能力×実績×親しみ易さ×コア商品]を意識する
(5)事務所の方針・目的によってサイトの性格が決まる
(6)先生の想いを熱く語り共感を呼び起こそう
(7)実績は待っていても作れない~「実績を作る出す戦略」を実行しよう
(8)顧問契約獲得に向けた社労士事務所のセールスステップと各ステップで求められる施策
(9)ホームページ、ブログ、メルマガ、twitterはこうやって使い分けよう
(10)リアルとバーチャルの組み合わせが重要


[第二部]毎週コンテンツが自動的に更新される”手間なし”ホームページサービス「自動更新ホームページ」のご紹介
~労務ドットコム13年の運営と400件以上の会計事務所のホームページを作成した実績に基づく仕事に繋がるサイト構築提案




講師:株式会社名南経営 MyKomonプロジェクト マネージャー(LCG担当)浅井克容
※第二部の講師は会場により変更になる可能性がございます。ご了承下さい。 

 モノを買ったり、新規の取引をしようとする際にはインターネットでその商品や企業のことを調べた上で意思決定をすることが当然のこととなったいま、社労士事務所の営業活動においてホームページはなくてはならないものになっています。しかし、事務所案内をネットに載せただけで情報が何年も更新されていないようなホームページではむしろ未来のお客様に「この事務所と契約して大丈夫だろうか?」と不安を与えることにもなりかねません。しかし、限られた人員の中でその内容を定期的にメンテナンスするのも非常に負担が大きいのも実態でしょう。そこでこの度、名南経営では労務ドットコムを13年間に亘って運営する中で蓄積したノウハウとコンテンツ作成体制、そして会計事務所向けに400事務所以上のホームページを制作してきた実績を生かして、社会保険労務士事務所向けの「自動更新ホームページサービス」を開始することとなりました。この自動更新ホームページは以下のような特徴を有しており、社労士事務所の営業構造の構築において非常に効果的なものとなっております。
(1)もっとも基本的なページであれば30分で制作可能な手軽さ
(2)100種類のデザイン・カラーの組み合わせから選択できる豊富なテンプレートを用意
(3)自由度が高く、こだわり派のみなさんにもご満足いただけるシステム
(4)人事労務最新情報や季節毎の特集などコンテンツが自動的に更新されるので手間なし
(5)ブログを運営している場合にはその最新記事を自動的に反映
(6)検索で上位に表示させるためのSEO対策も実施済
(7)メールが使える方であれば十分に操作可能
(8)お問合せフォームなどのプログラムも標準装備
(9)オリジナルのドメインを使用可能
(10)LCG会員様には割引料金を設定

 今回のセミナーではこのサービスの内容について実際の画面イメージなどを用い、分かりやすく解説します。また、期間限定のオープニング特典等のご案内も致しますので、是非ご参加下さい。


[開催会場および日時]
(1)東京会場:総評会館
平成22年10月8日(金)午後1時50分~4時30分
(2)宇都宮会場:マロニエプラザ
平成22年10月9日(土)午前10時~12時40分
(3)京都会場:オフィスワン四条烏丸
平成22年10月12日(火)午後1時30分~4時10分 
(4)千葉会場:千葉商工会議所
平成22年10月14日(木)午後1時30分~4時10分 
(5)熊本会場:熊本県民交流館パレア
平成22年10月29日(金)午前10時~12時40分
(6)鹿児島会場:鹿児島商工会議所
平成22年10月30日(土)午前10時~12時40分
(7)横浜会場:T’s横浜パシフィック
平成22年11月11日(木)午後1時30分~4時10分


[受講費用]
無料


[お申込]
 お申込は以下のURLをクリックして表示されるフォームに必要事項をご入力の上、申込ボタンをクリックして下さい。自動に受付確認のメールをお送りさせていただいた上で、開催1週間前に地図・研修会の詳細を記載したFAXをお送りします。もし受付メールが届かない場合には申込みが完了していない可能性がありますので事務局(052-962-2833)までお問合せ下さい。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/autohpSem.html


※[お申込みの注意点]日本人事労務コンサルタントグループ会員のみなさま
 LCG会員のみなさまの受付は、LCG会員専用サイト(MyKomon)上の専用フォームにて行なっておりますので、MyKomonにログイン後、画面右側のオレンジ色のバナーをクリックし、表示されるフォームよりお申込みをお願いします。



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2010年9月30日「無料セミナー「経営者・総務担当者のための人事労務基本講座」11月コース[マイカー通勤管理]受付開始」
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2010年9月19日「社労士のための労働判例の読み方・使い方講座 11月12日に東京で開催」
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2010年9月14日「向井蘭弁護士による 【完全録音禁止】外部ユニオン対策実践講座 11月に東京と大阪で開催」
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2010年9月9日「11月12日開催 楠田丘特別ゼミ【第3講】日本型成果主義と年俸制の設計・運用(東京)受付中」
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2010年9月8日「生き残りをかけた社労士事務所の事業戦略セミナー 宇都宮・熊本・鹿児島で開催!」
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2010年9月6日「社労士事務所ホームページ活用セミナー 新たに宇都宮、千葉、横浜、京都、熊本、鹿児島での開催が決定」
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(大津章敬)


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使用者側労働弁護士から見た「未払い残業代請求問題」の影響と企業防衛のための実務ポイント 申込み好調により会場を拡大

未払い残業代請求問題セミナー 11月に東京と大阪で開催 未払い残業代請求問題が各所で話題になっていますが、名南経営および日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)では、みなさんから非常に強い要望を頂いていた未払い残業代請求問題に関するセミナーを東京と大阪で開催することとしました。今回のセミナーは名古屋で使用者側専門の労働弁護士として活躍されている西脇明典弁護士を講師にお迎えします。


 なお先日より受付を行っておりますが、東京・大阪とも昨日時点で85名のお申込みを頂いております。会場が手狭になってきましたので、大阪は会場を変更(同じエルおおさかの別の部屋)、東京もレイアウトを変更し定員を拡大しました。今回は経験豊富な使用者側労働弁護士ならではの、非常に実践的な内容でお話頂きますので、多くのみなさまのご参加をお待ちしております。



使用者側労働弁護士から見た「未払い残業代請求問題」の影響と企業防衛のための実務ポイント
講師:西脇法律事務所 西脇明典弁護士


 貸金業法の改正により消費者金融に対する過払金請求が一段落しました。これまで過払い金返還請求を業としてきた多くの弁護士や司法書士が今後は企業に対する未払い残業代請求をビジネスとして手掛けると言われています。既に一部の弁護士などは未払い残業代請求のホームページを立ち上げるなど既にその兆しは見え始めています。これに対して多くの一般企業はほぼ無防備の状態にあると言っても過言ではなく、実際に退職者や従業員からの請求を受けた際には企業の存続可否にも発展するような大きな打撃を受けることも想定しなければならない状態にあります。


 そこで今回のセミナーでは、使用者側専門の労働弁護士として豊富な実績を持つ西脇明典弁護士を講師にお招きし、この問題が弁護士業界においてどのように捉えられており、また今後どのように展開していくかをお話し頂いた上で、企業を防衛するためにいま行なっておかなければならない対策を具体的に解説して頂きます。なお今回のセミナーは基本的に社会保険労務士のみなさんを対象として開催しますので、社労士がこの問題にどのように関わり、労働時間管理や就業規則の改定を提案し、また実際に請求を受けた場合にどのような行動が求められるのかをお話いただきます。
使用者側労働弁護士から見た「未払い残業代請求問題」と今後の弁護士・司法書士の動向
紛争事例に学ぶ労働時間管理の落とし穴と実務上の最重要ポイント
労働時間把握、管理職、営業職などの労働時間管理の改善ポイント
未払い残業代請求から企業を守る就業規則の規定の仕方
実際に請求を受けた際の対応方法と労使合意形成の実務


[講師:西脇明典弁護士 プロフィール]
中央大学法学部法律学科卒
平成4年4月 愛知県弁護士会登録(旧名古屋弁護士会 登録番号22465)
平成8年4月 西脇法律事務所開所、現在に至る
 主として労働法をめぐる人事労務問題(使用者側のみ)ほか商事取引など会社法務に関する事項を専門とする。


[開催会場および日時]
(1)東京会場
 平成22年11月4日(木)総評会館 204会議室(お茶の水:定員100名→120名)
(2)大阪会場
 平成22年11月2日(火)エル・おおさか 708号室→大会議室(天満橋:定員80名→150名)
※時間はいずれも午前9時30分~午後0時30分。


[受講費用]
一般 15,750円
LCG特別会員 3,150円  正会員 4,200円  準会員 10,500円
※すべて税込み


[お申込み]
 LCG会員のみなさんは会員専用ホームページ「MyKomon」の専用フォームよりお申込みをお願いします。一般のみなさんにつきましては以下よりお申込み頂けます。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1011mibarai.html



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2010年9月13日「知っておきたい「お客様を守るための商標戦略」セミナー 10月8日に東京で開催」
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2010年9月9日「11月12日開催 楠田丘特別ゼミ【第3講】日本型成果主義と年俸制の設計・運用(東京)受付中」
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2010年9月8日「生き残りをかけた社労士事務所の事業戦略セミナー 宇都宮・熊本・鹿児島で開催!」
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2010年9月6日「社労士事務所ホームページ活用セミナー 新たに宇都宮、千葉、横浜、京都、熊本、鹿児島での開催が決定」
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(大津章敬)


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無料セミナー「経営者・総務担当者のための人事労務基本講座」11月コース[マイカー通勤管理]受付開始

経営者・総務担当者のための人事労務基本講座 名南コンサルティングネットワーク 名南社会保険労務士法人では、毎月、名古屋と豊橋において、中堅中小企業の経営者および人事総務担当者のみなさんを対象とした実務セミナーを開催していますが、その11月コースの受付を開始しました。受講料無料ですので、是非お誘いあわせの上、ご参加下さい。



【第17講】11月開催[マイカー通勤管理]
会社を守るためのマイカー通勤・自転車通勤管理のポイント



 車社会である東海地方では、通勤にマイカーや社用車を使用する従業員が多く見られます。その結果、通勤途上における事故も一定確率で発生しますが、みなさまの企業では車両管理規程の策定や任意保険の付保を条件とした許可制の採用などのリスク対策はされていらっしゃいますでしょうか?業務中や通勤途上において事故が発生した場合には、企業も使用者としての責任を負うことがあり、事案によっては億単位の損害賠償が発生するケースもあります。そこで今回のセミナーでは対策が漏れがちな企業の車両管理のポイントについて、事例を含め分かりやすくお話させていただきます。
(1)自動車事故が発生した場合の企業の責任
(2)求められる任意保険の付保基準と許可制の内容
(3)車両管理規程策定のポイント
(4)最近増加する自転車通勤のリスクと管理方法


講師:
名南社会保険労務士法人 労務アドバイザー 中島 敏雄


会場および日程:
名古屋会場
 平成22年11月30日(火)名南経営本館 午後2時~午後3時30分
豊橋会場  平成22年11月26日(金)豊橋市民センター 午後2時~午後3時30分


■お申込みは以下よりお願いします。
https://www.roumu.com/seminar/freeseminar.html


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育児時差出勤取扱通知書(平成22年6月30日施行対応版)

育児時差出勤取扱通知書育児のための時差出勤の制度の申出があった場合に、会社がその取扱いについて従業員に通知するためのサンプル((画像はクリックして拡大)です。
重要度


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[ワンポイントアドバイス]
 複数の時差出勤パターンを設ける場合、対象期間の途中で出勤パターンを変更することが可能か否か、可能な場合はいつまでに申出をする必要があるのかなど、細かなルールを決めておくことが望まれます。


(福間みゆき)


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コンピテンシー研究の第一人者 太田隆次氏のセミナーを10月8日に開催

コンピテンシーの第一人者 太田隆次先生 名南経営および日本人事労務コンサルタントグループは戦後のわが国の人事制度を構築してきたキーパーソンを講師としてお招きしています。「職能給の父」である楠田丘先生には今年、東京で3回、大阪でも1回の講義をお願いしておりますが、この第二弾として10月8日に東京で、わが国にコンピテンシーを持ち込んだ人事制度研究の第一人者である太田隆次先生をお迎えし、セミナーを開催します。コンピテンシーはいまやわが国の人事制度において当たり前のように導入されるようになっていますが、その本質を理解するために最適なセミナーとなっています是非お申込みをお願いします。


混乱の時代は「メイク・ザ・フューチャー人事」
 ~現代という暗夜の荒海を乗り切るためのコンピテンシーの導入とこれから求められる能力


 一昨年のリーマンショック以来、世界の誰もが経験したことがない、100年に1回ともいわる経済不況が全世界を覆い尽くしています。更に今年は世界的な財政赤字問題が加わり、文字通り「視界ゼロ」の時代となっています。しかし、優れた企業はこうした不透明さを逆手にとって独自の「メイク・ザ・フューチャー経営」「オンリーワン経営」にチャレンジしています。

 

 その原動力は何と言っても無限の可能性を持つ人材であり、人事部門も不透明な時代だからこそ、事前に答のある「バック・トゥ・ザ・フューチャー」ではなく、欧米模倣や他社事例に囚われないオリジナルの「メイク・ザ・フューチャー人事」にチャレンジすべきです。まさに千載一遇のチャンス到来ではないでしょうか。

 今回のセミナーでは、暗夜の荒海を航海する船に例えながら、手掛かりやヒントを求めて、まず「現代はどういう時代か」、そして「その中でどうすればよいか」を順次、みなさんと一緒に考えて、今後あるべき「メイク・ザ・フューチャー人事」の手掛かりを提供するのが目的です。
(1)歴史の尺度で振り返ると現代は暗夜の荒海
(2)暗夜の荒海を乗り切るには能力と行動力(コンピテンシー)
(3)コンピテンシーの仕組みと導入~天賦ではなく開発できる能力
(4)船が浮いている荒海~海外が主、国内は従の時代

[開催概要]
日 時:平成22年10月8日(金)午後1時30分より午後4時30分
会 場:総評会館 大会議室(御茶ノ水)
定 員:200名

[講師 太田隆次先生プロフィール]
太田隆次先生の特別講義を開催 国際人事研究所所長。1959年3月京都大学法学部卒業。1967~1970年フルブライト留学生として、ヴァージニア大学ビジネススクールおよびウィスコンシン大学ロースクール留学、アメリカ法、国際取引法、人事管理、労働法を専攻、ウィスコンシン大学修士課程修了。1959年4月日本ペイント株式会社入社人事部長、国際事業部長を経て、1989年9月グレースジャパン株式会社(アメリカ企業日本法人)入社、取締役人間室長。1994年12月同社取締役辞任。1995年1月国際人事研究所を設立、国際人事行政官研修セミナー、行政、外資系企業、日本企業の人事コンサルティング、著書執筆など現在に至る。外部活動として日米教育振興財団(フルブライト記念財団)評議員。国際交流ボランティア活動・フルブライト東京アソーシエション・ホスピタリティ委員会委員長として米国からの教授・研究者・学生と家族の世話などのボランティア活動をしている。
○主な著書は以下のとおり。
「万葉時代のさらりーまん」(1998年悠飛社)
「コンピテンシー アメリカを救った人事革命」(1999年経営書院)
「コンピテンシー人事と活用-日本企業の復活」(2000年経営書院)
「コンピテンシー実務ハンドブック」(2002年日本法令)
「コンピテンシー実務活用マニュアル」(2003年日本法令)
「もっともわかりやすい人事部の仕事」(2004年PHP)
「トータル成果主義 その導入と運用の実務」(2004年日本法令)

[受講費用]
LCG特別会員:3,150円 正会員:5,250円 準会員:12,600円
一般:15,750円(税込)

[お申込み]
(1)LCG会員のみなさま
 LCG会員専用サイト(MyKomon内)でお申込を受け付けておりますので、そちたの専用フォームよりお申込をお願いします。
(2)一般でお申込みのみなさま
 一般のみなさんは以下よりお申込みをお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1010ota.html

(大津章敬)

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[ワンポイント講座]労働基準法など今年改正された各法律の猶予措置の対象範囲

 今年は、4月の労働基準法に始まり、育児・介護休業法、障害者雇用促進法など様々な法律の改正が実施されましたが、中小企業への配慮から従業員規模などによって猶予措置が設定されることが多くなっています。そこで、今回のワンポイント講座では、これらの法令において従業員数がどのように定義されているのか確認し、適用猶予の有無を見直しておきましょう。



改正労働基準法の適用
 今回の改正労働基準法の目玉となった「月60時間を超える時間外に対する割増賃金率の引上げ」は、中小企業を対象に3年を目処に猶予されることになりました。そのため、自社が中小企業に該当するか否かを確認しておく必要があります。この中小企業の範囲については、「資本金の額または出資の総額」と「常時使用する労働者の数」で判断されることになっており、例えばサービス業の場合、資本金5,000万円以下または常時使用する労働者数が100人以下のいずれかを満たす場合、中小企業に該当します。ここで問題となるのが、「常時使用する労働者」の範囲です。これについては、まず「労働者」の定義を確認しておく必要があります。この「労働者」とは、労働基準法第9条に定める労働者のことであり、職業の種類を問わず事業に使用される者で賃金を支払われる者を言い、日雇労働者やパート等も含まれます。そして、「常時使用する」については、企業の通常の状況により判断するとされており、臨時的に雇い入れた場合や臨時的に欠員を生じた場合は労働者の数に変動が生じたものとして取り扱う必要はありませんが、パート・アルバイトであっても臨時的な雇入れでなければ、常時使用する労働者数に含める必要があります。また、労働基準法は事業場単位で適用され、36協定や就業規則の届け出は事業場ごとに行う必要がありますが、上記の事項の適用については、企業単位で判断される点に注意が必要です。


改正育児・介護休業法の適用
 改正育児・介護休業法では「常時100人以下の労働者を雇用する事業主」については、所定外労働の免除、短時間勤務の措置義務等の適用が平成24年6月30日まで猶予されています。この「常時100人以下の労働者」とは、常態として100人以下の労働者を雇用している場合をいい、労働者の定義は上記の改正労働基準法の労働者と同様であり、臨時に労働者を雇い入れた場合や臨時的に欠員を生じた場合等は労働者の数が変動したものとして取り扱いませんが、日々労働者やパート等を常時雇用している場合には人数に含める必要があります。また、この適用も事業場単位ではなく、企業単位で判断することになっています。


改正障害者雇用促進法の適用
 障害者雇用納付金制度の適用は平成22年7月より常時雇用する労働者数が201人以上の企業となり、平成27年4月より101人以上の企業に拡大されることになっています。この「常時雇用する労働者」の定義については、上記の労働者の定義とは異なり、以下の(1)または(2)に該当する者がカウントの対象となる労働者となります。
(1)雇用(契約)期間の定めがなく雇用されている労働者
(2)一定の雇用(契約)期間を定めて雇用されている労働者であって、その雇用(契約)期間が反復更新され雇入れのときから1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者又は過去1年を超える期間について引き続き雇用されている労働者
※1年を超えて引き続き雇用されると見込まれるか否かについては、類似する形態で雇用されている他の労働者が1年を超えて引き続き雇用されている等の実態にある場合には、雇用された日から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる者として取り扱う。
 また、常時雇用する労働者のうち「1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の短時間労働者」についても0.5人としてカウントされることに注意が必要で、この適用も企業単位となります。


 この他にも、労働安全衛生法のように事業場単位で常時雇用する労働者数に応じて衛生管理者や産業医の選任が義務づけられているものがあったり、助成金の中に雇用保険の被保険者数を要件としたものなどがあります。そのため、会社としては、法令の適用となる基準をしっかり確認した上で規程の整備等を行い、また、対象となる要件を押えた上で助成金を活用していくことが求められます。


[関連通達]
昭和47年9月18日 基発第602号
 本条で「常時当該各号に掲げる数以上の労働者を使用する」とは、日雇労働者、パートタイマー等の臨時的労働者の数を含めて、常態として使用する労働者の数が本条各号に掲げる数以上であることをいうものであること。


平成21年12月28日 雇児発第1228号
2 定義
 イ「労働者」とは、労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する「労働者」と同義であり、同居の親族のみを雇う事業に雇用される者及び家事使用人は除外するものであること


(福間みゆき)


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