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[ワンポイント講座]原則的には難しい期間の定めのある労働契約の期間途中での解雇

 多くの企業では正社員以外にもパートタイマーや契約社員のように6ヵ月や1年といった期間の定めのある従業員を雇用していますが、会社の業績悪化や受注量の減少などの理由により、期間雇用者を解雇しなければならないことが最近増加しています。思い起こせば昨年末は「派遣切り」や「非正規切り」という言葉が生まれたほど、派遣の途中解約をはじめ、有期労働契約者の雇い止めや期間途中での解雇などが社会問題化しました。残念ながら1年を経過した現在においても雇用を取り巻く環境は改善しておらず、今後もこうした問題は多くの企業で発生することが予想されます。そこで今回のワンポイント講座では、期間雇用者の期間途中での解雇について取り上げてみましょう。


 そもそも期間雇用者については、労働契約法第17条において、やむを得ない事由がある場合でなければ、契約期間が満了するまでの間において、解雇することはできないと規定されています。また、雇用契約を結ぶ際に、期間の途中であっても一定の事由により解雇できる旨を記載し、会社と労働者との間で予め合意をとっておくことがありますが、記載した事由に該当するからといって「やむを得ない事由がある」と認められるものではなく、事案ごとに、実際に行われた解雇そのものが「やむを得ない事由がある」ものか否かを判断することになっています。併せて、この「やむを得ない事由」は、解雇権濫用法理(労働契約法第16条「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当である」)よりも厳しく判断されると考えられています。そのため、会社としては余程のことがなければ、原則的には契約期間の途中に解雇はできず、できる限り期間満了まで雇用する必要があると捉えておくべきでしょう。


 とはいえ、状況によってはどうしても雇用を続けることができず、一方的に期間雇用者を途中で解雇せざるを得ないことも現実的にはあろうかと思いますが、民法第628条において、「その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う」と定められています。そのため、解雇された者が契約期間までの賃金を保障して欲しいと主張してきた場合、会社はその契約期間まで雇用していれば支払っていたであろう賃金額の全部または一部を支払わざるを得ない場合もあります。よって会社としては、このようなリスクがあることについても押えておくことが望まれます。


 ちなみに、やむを得ない事由があり期間雇用者を解雇する場合についても、労働基準法第20条に基づいて30日前の解雇予告もしくは30日分の解雇予告手当の支払いが必要となりますので、この点にも注意が必要です。


[関連法規]
労働契約法 第17条
 使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。
2 使用者は、期間の定めのある労働契約について、その労働契約により労働者を使用する目的に照らして、必要以上に短い期間を定めることにより、その労働契約を反復して更新することのないよう配慮しなければならない。


民法 第628条(やむを得ない事由による雇用の解除)
 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。



関連blog記事
2009年8月6日「有期契約労働者の雇用管理の改善に向けて~有期契約労働者の雇用管理の改善に関するガイドライン」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50519635.html
2009年4月17日「厳しい経済情勢下での労務管理のポイント」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50480215.html
2009年4月16日「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準について」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50480151.html
2008年12月19日「人員削減をする際に忘れてはならないハローワークへの届出」
https://roumu.com
/archives/51470384.html


(福間みゆき)


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受講料無料の社労士事務所経営セミナー 東京会場満席!残るは大阪、名古屋、広島

3号業務セミナー(東京2)ご参加ありがとうございました 8月以来、全国7都市で開催し、日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)のご案内を行っております無料セミナー「総合的な3号業務展開を実現した社労士事務所ヒストリーと今後の戦略」ですが、12月2日の東京会場は満席となりました。なお大阪、名古屋、広島の各会場は最終の受付中ですの。本当に最後の受講の機会ですので、お聞き逃しなく!





総合的な3号業務展開を実現した社労士事務所ヒストリーと今後の戦略





 「3号業務を手掛けなければ社労士の未来はない」という話は20年前から言われ続けていますが、ここ数年、社労士を取り巻く経営環境は急速に変容しつつあります。電子申請による手続の一般簡素化、規制緩和による士業業際の崩壊、弁護士飽和時代における労働紛争からの排除懸念、そして小規模企業数の減少など、現在の延長線では社労士がアイデンティティを示すステージは狭くなる一方ではないでしょうか。しかし、一方では人事労務環境の整備を適正に行いたいという企業ニーズは確実に高まってきているため、ここへの企画提案、制度設計、運用管理は極めて有望な分野となっています。




 名南経営センターグループでは平成元年から人事労務コンサルティング(まさに3号業務そのもの)を手掛けて1,000件を超える指導実績があります。ここで得られたノウハウや指導ツールを広く提供し、私共を含め、会員相互で3号業務のレベルアップを図ることで、社労士業界、ひいては日本の中小企業の成長発展に資することを目指し、今夏に日本人事コンサルタントグループを立ち上げることとなりました。これは3号業務を推進する社会保険労務士のプロジェクトですが、今回、この設立を記念したセミナーを8月11日に東京で開催することとしました。ここでは名南経営が取り組んできた3号業務の歴史をお話しすると同時に、今回のプロジェクトのプラットフォームとして開発した【MyKomon for SR】を活用した新たな社労士事務所のビジネスモデルについてお話します。受講料は無料となっておりますので、この機会に是非ご参加下さい。




[セミナーのポイント]

【第一部】総合的な3号業務展開を実現した社労士事務所ヒストリーと今後の戦略
時間:午後1時30分より午後3時


 名南経営センターグループ(名古屋市)において事業所向け人事労務サービスを担う名南労務管理総合事務所。この四半世紀の事業展開ヒストリーと今後の戦略をお話します。
(1)手続業務だけではなんともならない~一人あたり付加価値500万では…
(2)給与計算事業の展開と蹉跌~ニーズとのジレンマと伸びない付加価値
(3)人事コンサルティング業務の黎明と展開~指導内容と営業展開のコツ
(4)WEBサービスをはじめよう~当初からのポリシーと長期戦略
(5)現在のサービスメニュー~人事制度構築と労務環境整備は同じウェイトになっている
(6)今後の人事労務サービスの展望~選択と集中の向こうに何を見るか
(7)日本人事労務コンサルタントグループ~会員で作る三号業務推進プロジェクト



【第二部】社会保険労務士向け3号業務推進ツール「MyKomon for SR」
講師:株式会社名南経営 人事コンサルティング事業部マネージャー 大津章敬
   株式会社名南経営 MSR開発マネージャー 浅井克容
   ※第二部の講師は会場によっては変更の可能性がございます。ご了承下さい。

時間:午後3時10分より午後4時30分



 5,000件を超える関与先を持つ名南経営センターグループで培われた人事労務コンサルティングのノウハウと、弊グループはじめ多くの税務会計事務所の価値創造を実現してきたMyKomonシステム。この2つの融合を図り、社会保険労務士版MyKomon【MyKomon for SR】を開発しました。1、2号業務をハイレベルかつスマートにこなして差別化を図りながら、さらに3号業務の展開をされる社労士の先生方を対象に、新たなプラットフォームを用意しました。今回のセミナーではこのシステムの活用による新しい社労士事務所のビジネスモデルについてご提案いたします。




[講師]

名南労務管理総合事務所 代表社労士 小山邦彦(株式会社名南経営 常務取締役)
※12月2日東京会場は大津章敬が担当

 

[開催概要]
東京会場
平成21年12月2日(水)午後1時30分から午後4時30分[満席]
会 場 総評会館 (東京・御茶ノ水)
     東京都千代田区神田駿河台3-2-11(TEL 03-3253-1771)
定 員 11月10日:80名 12月2日:70名
大阪会場
平成21年12月2日(水)午後1時30分から午後4時30分
会 場 大阪ビジネス会議センター(大阪・本町)
     大阪市中央区瓦町3-5-7(TEL 06-6231-2484)
定 員 60名
名古屋会場
平成21年12月1日(火)午後1時30分から午後4時30分
会 場 名南経営本館(名古屋・熱田)
     名古屋市熱田区神宮2-3-18(TEL 052-683-7538)
定 員 35名
広島会場
平成21年12月3日(木)午後1時30分から午後4時30分
会 場 RCC文化センター(広島)
     広島市中区橋本町5-11(TEL 082-222-2277)
定 員 40名

受講料 無料
対 象 社会保険労務士、人事コンサルタントなどの人事労務専門家のみなさま


[お申込み]
 本セミナーの詳細およびお申込みは以下よりお願いします。
https://www.roumu.com/seminar/seminar_msr.html


(大津章敬)


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出勤停止と減給の違いについて教えてください

 服部印刷では、営業担当者が取引先から回収した現金を横領していることが発覚した。そこで大熊社労士に、対応について相談することとなった。



宮田部長宮田部長:
 大熊先生、こんにちは。早速ですが、今日は非常に残念な報告があります。ある若手の営業担当者が取引先から回収した現金を横領していることが発覚しました。
大熊社労士:
 横領ですか…。それは残念ですね。
宮田部長:
 はい、社長の服部もすっかり肩を落としてしまっています。不幸中の幸いではないですが金額は数万円で、本人はすぐに返金しましたが、やはり会社としてなんらかの対応をしたいと考えています。
大熊社労士:
 そうですね。横領は営業担当者として絶対にやっていけないことですから、会社としても就業規則に基づいて処分を検討する必要がありますね。
宮田部長:
 はい、そこで就業規則を確認していたのですが、出勤停止と減給という懲戒処分が定められているのですが、その違いはどこにあるのでしょうか?
大熊社労士大熊社労士:
 はい。まず出勤停止とは、服務規律違反に対する制裁として社員の就労を将来に向かって一定期間禁止することを言います。例えば1週間の出勤停止といった処分の場合には、この期間について出勤を停止し、賃金を支払わないという取扱いをします。
宮田部長:
 減給も賃金10%カットのように賃金の一部を支払わないという扱いをしますが、どのように異なるのでしょうか?
大熊社労士:
 減給も賃金の一部を支払いませんので、その点では出勤停止も減給も共通する部分がありますね。しかし、減給は通常通り出勤はさせる中で、懲罰として賃金の一部を支給しないという取扱いになります。また減給については、賃金の一部を控除することによる労働者の生活への影響を勘案し、労働基準法第91条の規制を受けることになっています。
福島さん:
 それが労働基準法第91条に定められているということですね。
大熊社労士:
 そのとおりです。減給については、「1回の額が平均賃金の1日分の半分を超え、総額が一賃金支払い期における賃金総額の10分の1を超えてはならない」と限度が決められています。
福島照美福島さん:
 そうなんですね。でも先ほどの出勤停止であっても、例えば1週間出勤停止した場合、賃金が4分の1程度減ることになりますよね?こちらにはこの労働基準法の規制に該当しないのでしょうか?
大熊社労士:
 確かに分かりにくい点かも知れませんね。もう少し補足しておきましょう。出勤停止は就労していないことから、その不就労部分に対して賃金を支払わないという扱いであるため、労働基準法第91条の規制の適用は受けません。つまり、4分1程度賃金が減ったとしても問題ないということです。一方、減給は就労に対して賃金を支払うが、制裁として賃金の一部を支払わないという扱いとなります。但し、あまりに長い出勤停止は無効とされる可能性もありますので、就業規則においてその基本的な上限期間を定めておくと実務上は良いかも知れませんね。
宮田部長:
 なるほど、よく理解できました。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は出勤停止と減給の違いについて取り上げてみましたが、ここで出勤停止期間について補足しておきましょう。出勤停止期間については、特に法の規制はありませんが、懲戒権濫用法理による規制(労働契約法第15条)や公序違反の有無が問われることを踏まえ、慎重に検討することが求められます。判例においては7日間の出勤停止を裁量権の逸脱として無効としたもの(七葉会事件 横浜地裁 平成10年11月17日判決)がある一方で、3ヶ月の出勤停止を有効とした事案もあります。実務上においては、事案ごとに判断することになりますが、1週間から15日間を限度としていることが多くなっています。



関連blog記事
2009年10月28日「[ワンポイント講座]社員のパソコン使用状況のモニタリングとプライバシーの問題」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51642871.html
2009年7月8日「[ワンポイント講座]出向している従業員を懲戒処分する際の留意点」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51584195.html
2008年5月19日「解雇のほか、出向や懲戒についても権利濫用があった場合は無効となるのですね」
https://roumu.com/archives/64889587.html
2007年5月15日「就業規程は周知していなければ拘束力はありません!」
https://roumu.com/archives/54149864.html


(福間みゆき)


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受講料無料の社労士事務所経営セミナー 東京会場満席間近!

3号業務セミナー(東京2)ご参加ありがとうございました 8月以来、全国7都市で開催し、日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)のご案内を行っております無料セミナー「総合的な3号業務展開を実現した社労士事務所ヒストリーと今後の戦略」ですが、12月2日の東京会場がまもなく満席となります。現時点では追加日程の設定も予定しておりませんので、お早めにお申込みをお願いいたします。なお大阪会場と名古屋会場についても満席が予想されますので、こちらもお急ぎ下さい。広島、福岡と共に本当に最後の受講の機会ですので、お聞き逃しなく!





総合的な3号業務展開を実現した社労士事務所ヒストリーと今後の戦略





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(1)手続業務だけではなんともならない~一人あたり付加価値500万では…
(2)給与計算事業の展開と蹉跌~ニーズとのジレンマと伸びない付加価値
(3)人事コンサルティング業務の黎明と展開~指導内容と営業展開のコツ
(4)WEBサービスをはじめよう~当初からのポリシーと長期戦略
(5)現在のサービスメニュー~人事制度構築と労務環境整備は同じウェイトになっている
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講師:株式会社名南経営 人事コンサルティング事業部マネージャー 大津章敬
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時間:午後3時10分より午後4時30分



 5,000件を超える関与先を持つ名南経営センターグループで培われた人事労務コンサルティングのノウハウと、弊グループはじめ多くの税務会計事務所の価値創造を実現してきたMyKomonシステム。この2つの融合を図り、社会保険労務士版MyKomon【MyKomon for SR】を開発しました。1、2号業務をハイレベルかつスマートにこなして差別化を図りながら、さらに3号業務の展開をされる社労士の先生方を対象に、新たなプラットフォームを用意しました。今回のセミナーではこのシステムの活用による新しい社労士事務所のビジネスモデルについてご提案いたします。




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東京会場
平成21年12月2日(水)午後1時30分から午後4時30分[満席間近]
会 場 総評会館 (東京・御茶ノ水)
     東京都千代田区神田駿河台3-2-11(TEL 03-3253-1771)
定 員 11月10日:80名 12月2日:70名
大阪会場
平成21年12月2日(水)午後1時30分から午後4時30分
会 場 大阪ビジネス会議センター(大阪・本町)
     大阪市中央区瓦町3-5-7(TEL 06-6231-2484)
定 員 60名
名古屋会場
平成21年12月1日(火)午後1時30分から午後4時30分
会 場 名南経営本館(名古屋・熱田)
     名古屋市熱田区神宮2-3-18(TEL 052-683-7538)
定 員 35名
福岡会場
平成21年11月26日(木)午後1時30分から午後4時30分
会 場 福岡朝日ビル(福岡・博多)
     福岡市博多区博多駅前2-1-1(TEL 092-431-1228)
定 員 50名
広島会場
平成21年12月3日(木)午後1時30分から午後4時30分
会 場 RCC文化センター(広島)
     広島市中区橋本町5-11(TEL 082-222-2277)
定 員 40名

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身元保証人への損害賠償請求は社員が退職するまで有効ですか?

 服部印刷では、営業担当者が納品先から直接現金を回収している。そのため、リスク管理として万が一、担当者がその現金を着服した場合の対応について、大熊社労士に相談することにした。



宮田部長:
 大熊先生、こんにちは。朝晩、寒くなってきましたね。
大熊社労士:
 そうですね、来週はもう12月ですよ。年末調整などで忙しくなりますので、風邪やインフルエンザにかからないように、お互い気をつけましょう。
宮田部長宮田部長:
 近頃のマスコミ報道において、社員が会社のお金を着服したというニュースを耳にしますが、当社でも営業担当者が納品先から現金を回収してくることがあり、万が一、社員がその現金を着服していたらと最近、少し心配しているんですよ。
大熊社労士:
 そうですね。こういう時期は横領の事件が増えますから、注意が必要ですね。場合によっては、社員本人が返せない金額になっていることもありますし。そういえば御社では入社時に身元保証書を取られていますか?
宮田部長:
 はい。正社員については入社時に取っています。
大熊社労士:
 この身元保証ですが「身元保証ニ関スル法律」という法律があります。そもそも身元保証とは、万が一、採用した社員が会社に損害を与えた場合に、身元保証人がその賠償を行うことを約束したもので、身元保証人と会社との契約なのです。
福島照美福島さん:
 社員と会社との契約ではなく、身元保証人と会社との契約なのですね。身元保証人となる場合は、責任の重さを理解しておく必要がありますね。
大熊社労士:
 そうなのです。ただし入社してからその者が退職するまで身元保証を行うとなると、長期間、身元保証人は責任を負うことになります。そのため、身元保証に関する法律において、身元保証期間については期間を定める場合は5年、期間を定めない場合は3年までと決められています。
宮田部長:
 身元保証には期限があるということですか。当社の身元保証書には期間の定めがないので、入社日から3年間しか有効でなかったということですね。多くの社員については、有効期限が切れてしまっていますが、この場合、どのようにすれば良いのでしょうか。
大熊社労士大熊社労士:
 万全に行くのであれば、全社員の契約を更新することです。ただし、3年も勤務した社員について全員更新するのかどうかは検討が必要でしょう。場合によっては不正が発生しやすい営業担当者や経理担当者に限定しても良いですね。
宮田部長:
 確かに全員から取る必要はなさそうですね。身元保証を取っておく必要がある者に限定して、更新の忘れがないように管理していきます。
大熊社労士:
 身元保証書は万が一の場合のリスク対策となりますので、そもそも不正が起きないようにチェック体制をとっておくことが一番重要ですね。
宮田部長:
 現在、どのようなチェック体制となっているのか確認してみます。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。
今回は身元保証について取り上げてみましたが、ここで身元保証ニ関スル法律の第3条に定めのある「使用者の通知義務」について補足しておきましょう。この第3条では、社員に業務上不適任または不誠実な行跡があり身元保証人の責任を引き起こしそうな場合や、社員の任務・任地に変更があり身元保証人の責任が重くなるときは、使用者はその旨を身元保証人に通知しなければならないとされています。例えば、営業担当者であった者が昇進し課長になったような場合が該当し、課長となることによって課の責任者となることからその責任範囲も大きくなり、身元保証人への負担も重くなるからです。ちなみに身元保証人が、これらのことを知ったときは身元保証契約を解除することができることになっています。


[関連法規]
身元保証ニ関スル法律 第3条(使用者の通知義務)
 使用者ハ左ノ場合ニ於テハ遅滞ナク身元保証人ニ通知スベシ
一  被用者ニ業務上不適任又ハ不誠実ナル事跡アリテ之ガ為身元保証人ノ責任ヲ惹起スル虞アルコトヲ知リタルトキ
二 被用者ノ任務又ハ任地ヲ変更シ之ガ為身元保証人ノ責任ヲ加重シ又ハ其ノ監督ヲ困難ナラシムルトキ
身元保証ニ関スル法律4条(保証人の契約解除権)
身元保証人前条ノ通知ヲ受ケタルトキハ将来ニ向テ契約ノ解除ヲ為スコトヲ得身元保証人自ラ前条第一号及第二号ノ事実アリタルコトヲ知リタルトキ亦同ジ



関連blog記事
2007年8月10日「身元保証契約更新書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54766406.html
2006年11月30日「身元保証書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/50843052.html


(福間みゆき)


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退職金支給通知書(ポイント制)

退職金支給通知書(ポイント制) ポイント制退職金制度に基づいて退職金を支給する際に退職者に交付する支給通知書の様式サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度 ★★

[ダウンロード]
WORD
Word形式 taishokukinsikyu_point.doc(27KB)
PDFPDF形式 taishokukinsikyu_point.pdf(7KB)

[ワンポイントアドバイス]
 退職金を支給する際、退職金規程に基づき退職金の支給額を計算する訳ですが、その計算根拠を明確に示すため、こうした支給通知書を交付することがあります。法的に必要なものではありませんが、無用のトラブルを防止するためにはこうした書式を活用することが望まれます。この書式はポイント制退職金制度を採用している事例のものです。


関連blog記事
2009年11月12日「退職金支給通知書(基本給連動型)」
https://roumu.com/archives/55328708.html
2007年6月25日「退職金規程[中退共利用確定拠出型(職位別掛金設定)]」
https://roumu.com/archives/54548005.html
2007年6月15日「退職金規程[定額制] 」
https://roumu.com/archives/54507369.html
2007年6月14日「退職金規程[最終給与比例方式] 」
https://roumu.com/archives/54507179.html

(大津章敬)

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就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

[ワンポイント講座]マイカー通勤途上の事故に対して事業所に責任はあるか

 都心部にある企業では社員はほとんど公共交通機関を利用し通勤していると思いますが、公共交通機関の少ない地方では多くの社員がマイカーで通勤を行っています。このようなマイカー通勤の途上で起こった事故に関しては、事業所は責任を負わなくてもよいと思われがちですが、場合によっては一定の責任が発生することがあります。そこで今回のワンポイント講座では、マイカーによる通勤途上での事故における事業所の責任について取り上げたいと思います。


 社員の通勤途上における事故の際に問題となるのが、民法715条の「使用者責任」と自動車損害賠償保障法の「運行供用者責任」です。この2つの責任について、裁判例では「マイカーをどの程度事業所のために使用させているか」によって、責任の有無を判断しています。



マイカーを通勤以外には一切使用させず、業務への使用を禁止している場合
 原則として、事業所は従業員のマイカーの事故に関して責任を負わない。
事業所が従業員のマイカーを積極的に提供させ、業務にも使用させている場合
 一般的に事業所も一定の責任を負う。
従業員が個人的な考えに基づき、マイカーを業務にも使用している場合
 一概に判断することは困難であり、マイカー使用と業務の関連性が密接かどうかによって、事業所が責任を負うか否かをケースごとに判断することとなります。具体的には、以下の事情等を総合して、責任の有無が判断されます。
□マイカーの業務使用の継続性の有無
□事業所が日頃からマイカーの業務使用を承認または黙認していたか
□事業所がマイカーの使用につき便宜(ガソリン代・維持費・保管場所等)を供与していたか



 以上のように、マイカーを通勤のみならず、業務にも使用させていたり、その使用を黙認していたとなると、事業所にも損害賠償責任があると判断される危険性が高くなります。特に人身事故等の重大事故の場合、損害賠償額が相当高額になる恐れがありますので、マイカー通勤を許可する際には、従業員に対して業務に使用することがないよう指導・確認するとともに、就業規則を整備して、一定の任意保険の加入などを条件とした許可制にすることが重要です。


 近年、リスク対応型の就業規則整備が多くの企業で進められていますが、意外に見落としがちなのが、このマイカー通勤の問題です。この機会にその許可基準および手続きを明確化し、車両管理規程などを整備されることをお薦めします。


[関連法規・裁判例]
民法第 715条(使用者責任)
 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
3 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。


自動車損害賠償保障法 第3条(自動車損害賠償責任)
 自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があったこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことを証明したときは、この限りでない。


福岡地裁 平成10年8月5日判決
 従業員がマイカー通勤途上で起こした事故について、通勤は原則として業務の一部を構成するものとして業務執行性を認め、さらに通勤手当を支給していたことから会社のマイカー通勤への容認と評価し、会社に使用者責任を認めた。


鹿児島地裁 昭和53年10月26日判決
 社員のマイカーによる通勤途上の事故につき、会社は駐車場を第三者から借りて使用させていたが、駐車料金は利用者に分担して負担させており、日頃、そのマイカーを社用に利用したこともなく、燃料費や維持費を支給したこともないことから、そのマイカーに対して運行支配や運行利益があったとはいえないとして、会社に運行供用者責任を認めなかった。



関連blog記事
2009年9月16日「[ワンポイント講座]マイカーを業務に使用させる際の会社の責任」
https://roumu.com
/archives/51620730.html

2009年10月22日「私有車業務使用許可申請書(2)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55323360.html
2007年9月12日「私有車業務使用許可申請書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54799699.html
2007年7月20日「私有車の業務上利用に関する規程」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54732537.html
2007年6月5日「車両管理規程」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54415472.html
2007年2月15日「駐車場使用申請書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/52351673.html
2007年2月14日「マイカー通勤使用登録申請書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/52326892.html


(佐藤浩子)


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二次健康診断等給付とはどのようなものですか?

 先週、宮田部長は健康診断の結果、要再検査となった場合の対応について大熊社労士に相談したが、今回も引続き、健康診断のことで相談があり、二次健康診断等給付について尋ねることとした。




宮田部長宮田部長:
 大熊先生、こんにちは。当社ではこれから繁忙期のシーズンに入っていきますが、先日、同業者の会合があり、二次健康診断等給付というものがあることを初めて聞きました。そこで、今日は二次健康診断等給付について教えてもらえませんか?
大熊社労士:
 わかりました。まずは二次健康診断等給付が行われている背景をお話しておきましょう。以前、過労死認定基準についてお話したことを覚えていらっしゃいますか?
宮田部長:
 はい。1ヵ月の時間外労働が80時間を超えた状態が続くと、脳・心臓疾患の発症の危険性が高くなるというお話ですね。月80時間という数字は、ばっちり頭に入っています。
大熊社労士:
 しっかり認識してくださっているので安心です。この過労死を予防するための対応として、基本的には時間外労働はできるだけ抑制し、少なくとも月80時間以内に収めるようにしていくことが求められますが、健康診断の結果に一定の項目に異常がある場合にも脳・心臓疾患を発症しやすいということが医学的見地から言われています。そこで厚生労働省では、過労死予防の観点から、次の3点を満たす者に対して、労災保険給付として二次健康診断等を現物給付する制度を設けているのです。
一次健康診断の結果、異常の所見が認められること
 二次健康診断等給付は、一次健康診断の結果において、次のすべての検査項目について、「異常の所見」 があると診断された方が受けることができます。
1.血圧検査
2.血中脂質検査
3.血糖検査
4.腹囲の検査またはBMI(肥満度)の測定
※一次健康診断の担当医師から、1.から4.の検査項目において異常なしの所見と診断された場合であっても、労働安全衛生法に基づき事業場に選任されている産業医等が就業環境等を総合的に勘案し、異常の所見が認められると診断した場合には、産業医等の意見を優先して、異常の所見があるとみなします。
脳・心臓疾患の症状を有していないこと
 一次健康診断またはその他の機会で、医師により脳・心臓疾患の症状を有すると診断された方については、二次健康診断等給付の対象とはなりません。
特別加入者でないこと
 特別加入者は健康診断の受診がその自主性に任されていることから、特別加入者は二次健康診断等給付の対象とはされていません。
宮田部長:
 なるほど。それでは具体的にどのような給付を受けることができるのでしょうか?
大熊社労士:
 はい、二次健康診断等給付には、「二次健康診断」と「特定保健指導」があり、受診者の負担なしで、以下の検査を受けることができます。
二次健康診断
1.空腹時血中脂質検査
2.空腹時血糖値検査
3.ヘモグロビンA1c(エーワンシー)検査
4.負荷心電図検査又は胸部超音波検査(心エコー検査)のいずれか一方の検査
5.頸部超音波検査(頚部エコー検査)
6.微量アルブミン尿検査
特定保健指導
1.栄養指導
2.運動指導
3.生活指導
宮田部長:
 結構いろいろな検査を受診することができるのですね。それで受診したい者がいる場合には、どのような手続をすればよいのでしょうか?
大熊社労士大熊社労士:
 手続きとしては、二次健康診断等給付請求書(様式第16号の10の2)に必要事項を記入し、一次健康診断の結果を証明することができる書類(一次健康診断の結果の写しなど)を添付した上で、健康給付医療機関等を経由して、所轄の都道府県労働局長に提出することになっています(二次健康診断等給付について都道府県労働局長の指定を受けた診療機関の窓口に直接提出)。ただし、原則として一次健康診断の受診日から3ヶ月以内に請求を行う必要があり、年度(4月1日から翌年3月31日まで)に1回のみの給付となっている点に注意が必要です。
宮田部長:
 9月に健康診断を受けたところですので、まだ間に合いますね。明日の朝礼で、該当者がいれば受診するように連絡しておきます。
大熊社労士:
 あまり知られていない制度ですので、社内アナウンスは重要ですね。

>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は二次健康診断等給付を取り上げてみましたが、ここで給付を受けることができる回数について補足しておきましょう。二次健康診断等給付は一年度内(4月1日~翌年の3月31日までの間)に1回のみ受けることができます。そのため、同一年度内に2回以上の定期健康診断を受診しているような場合には、仮にいずれも二次健康診断等給付の要件を満たしていたとしても、二次健康診断等給付はその年度内に1回しか受けることができません。なお、この二次健康診断等給付は、都道府県労働局長の指定を受けた医療機関等でのみ受けることができることになっていますので、念のため都道府県労働局へ確認しましょう。



関連blog記事
2009年11月9日「健康診断で「要再検査」の結果の場合、会社はどのように対応すればよいですか?」
https://roumu.com/archives/65157994.html
2009年6月18日「二次健康診断等給付の請求手続」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50484583.html
2009年6月17日「[ワンポイント講座]健康診断の費用は会社が負担しなければならないのか」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51571719.html
2008年11月5日「[ワンポイント講座]派遣社員の健康診断は派遣先・派遣元のどちらが行うのか」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51441644.html
2008年7月16日「社員の健康づくりに力をいれる企業が増加」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51372252.html
2008年6月4日「平成20年4月から始まった特定健康診査と特定保健指導の積極支援にかかる医療費控除」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51342924.html


参考リンク
厚生労働省「二次健康診断等給付の請求手続」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040325-1.html
大阪労働局「二次健康診断等給付制度をご存知ですか」
http://osaka-rodo.go.jp/joken/anzen/kenko/kyufu.php


(福間みゆき)


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毎年大好評の年末調整チェックリスト ダウンロード開始!

毎年大好評の年末調整チェックリスト ダウンロード開始! 年末調整については、2009年10月22日のブログ記事「社員にも配布できる年末調整の説明リーフレット」を初めとして、各種資料のダウンロードのご案内などを行っていますが、今回も昨年同様、国税庁が発行しているパンフレット「年末調整のしかた」に掲載されているチェックリストを若干アレンジしたもの(画像はクリックして拡大)のダウンロードを始めました。


 扶養控除等関係、配偶者特別控除関係、生命保険料控除関係など、年末調整の各項目に関するチェックポイントがリストアップされていますので、年末調整に取り掛かる前に一度目を通すことで年末調整の注意点が把握できるかと思います。是非ダウンロードの上、ご利用ください。なお、チェックリストで疑問を感じた場合には、パンフレット「年末調整のしかた」でご確認をお願いします。


[参考:扶養控除等関係のチェック項目]
□扶養控除等申告書を提出できる人で、提出漏れとなっている人はいませんか。
□本年中に結婚や出生などにより扶養親族等に異動があった人について、扶養控除等異動申告書が提出されていますか。
□控除対象配偶者、扶養親族の合計所得金額は38万円以下となっていますか。
□特定扶養親族、老人扶養親族等の判定は正しく行われていますか。


[ダウンロード]
WORD
Word形式 nenchou3.doc(65KB)
PDFPDF形式 nenchou3.pdf(19KB)
※リンクの設定が漏れておりましたので修正しました。失礼しました。(11/13 9:13)



関連blog記事
2009年11月9日「年末調整に必要な社会保険料(国民年金保険料)控除証明書等の発行時期」
https://roumu.com
/archives/51648513.html

2009年11月5日「すぐに使える年末調整提出書類の社員説明用資料 ダウンロード開始!」
https://roumu.com
/archives/51646548.html

2009年10月22日「社員にも配布できる年末調整の説明リーフレット」
https://roumu.com
/archives/51638735.html

2009年10月3日「「平成21年分 年末調整のしかた」のダウンロード開始!」
https://roumu.com
/archives/51629936.html

2009年9月11日「[年末調整]平成22年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書ダウンロード開始!」
https://roumu.com
/archives/cat_1177839.html


 


参考リンク
国税庁「平成21年分 年末調整のしかた」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2009/01.htm


(宮武貴美)

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退職金支給通知書(基本給連動型)

退職金支給通知書(基本給連動型) 基本給連動型(最終給与比例方式)に基づき、退職金を支給する際に退職者に交付する支給通知書の様式サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度 ★★

[ダウンロード]
WORD
Word形式 taishokukinsikyu_rendou.doc(26KB)
PDFPDF形式 taishokukinsikyu_rendou.pdf(6KB)

[ワンポイントアドバイス]
 退職金を支給する際、退職金規程に基づき退職金の支給額を計算する訳ですが、その計算根拠を明確に示すため、こうした支給通知書を交付することがあります。法的に必要なものではありませんが、無用のトラブルを防止するためにはこうした書式を活用することが望まれます。


関連blog記事
2007年6月25日「退職金規程[中退共利用確定拠出型(職位別掛金設定)]」
https://roumu.com/archives/54548005.html
2007年6月15日「退職金規程[定額制] 」
https://roumu.com/archives/54507369.html
2007年6月14日「退職金規程[最終給与比例方式] 」
https://roumu.com/archives/54507179.html

 

(大津章敬)

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