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社会保険適用拡大ガイドブック(従業員用)R4.6.13版

タイトル:パート・アルバイトのみなさまへ 配偶者の扶養の範囲内でお勤めのみなさまへ 社会保険適用拡大ガイドブック
発行者:厚生労働省・日本年金機構
発行時期:2022年6月13日
ページ数:8ページ
概要:パート・アルバイト従業員に向けて、令和4年10月および令和6年10月からの短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の適用拡大を説明するためのガイドブック。

Downloadはこちらから(1,899KB)
https://roumu.com/pdf/2022061614.pdf


参考リンク
日本年金機構「年金の制度や仕組み、保険料に関するもの」
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/seido-shikumi.html

(菊地利永子)

現大学4年生、「UIターンや地方での就職を希望する」という回答が2年前から17.4ポイントの大幅増の39.2%

 新型コロナウイルスの感染拡大による生活の変化は、学生の就職観にも大きな影響を与えています。そこで本日は、学情が、2023年3月卒業(修了)予定の大学生・大学院生を対象に実施したアンケートの中から、Uターンや地方での就職についての意識の変化を取り上げます。

 まず、「UIターンや地方での就職を希望しますか?」という設問については、39.2%の学生が「希望する」と回答しています。これは、コロナ初期の2020年6月に実施したアンケートと比較すると、17.4ポイントもの大幅増加となっています。

 また、「地方での就職について、新型コロナウイルスの流行により意識の変化はありましたか?」という設問については、以下のように地方での就職についての希望が増えていることが分かります。
31.8% より地方での就職を希望するようになった
51.1% どちらかというと地方での就職を希望するようになった
13.1% どちらかというと地方への就職に慎重になった
4.0% 地方への就職に慎重になった

 コロナにより、社会全体の価値観や働き方が大きく変化していますが、リモート授業でほぼ2年近く大学に行くことができなかった現4年生の就職観も相当大きく変わっているようです。地方企業の採用にはいくらかの追い風となりそうです。


参考リンク
学情「UIターンを希望する学生が約4割。コロナ初期より17.4ポイント増加。「家族の近くに住みたい」「人との繋がりの大切さを感じ、地元に貢献したいという想いが強くなった」の声/2023年卒対象アンケート」
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000887.000013485.html

(大津章敬)

新型コロナの後遺症に関する労災の取扱いが明確に

 厚生労働省は、令和4年5月12日に、新型コロナの罹患後症状の労災補償の取扱いに関する通達を発出しました。これは、「新型コロナウイルス感染症診療の手引き 別冊罹患後症状のマネジメント(第1版)」が取りまとめられたことを踏まえ、新型コロナの罹患後症状の労災補償における取扱いを明確にしましたもので、具体的な取扱いとしては以下のとおりとされています。
(1)療養補償給付
 医師により療養が必要と認められる以下の場合については、本感染症の罹患後症状として、療養補償給付の対象となる。

  1.  診療の手引きに記載されている症状に対する療養(感染後ある程度期間を経過してから出現した症状も含む)
  2. 上記1の症状以外で本感染症により新たに発症した傷病(精神障害も含む)に対する療養
  3. 本感染症の合併症と認められる傷病に対する療養

(2)休業補償給付
 罹患後症状により、休業の必要性が医師により認められる場合は、休業補償給付の対象となる。なお、症状の程度は変動し、数か月以上続く症状や症状消失後に再度出現することもあり、職場復帰の時期や就労時間等の調整が必要となる場合もあることに留意すること。

(3)障害補償給付
 診療の手引きによれば、本感染症の罹患後症状はいまだ不明な点が多いものの、時間の経過とともに一般的には改善が見込まれることから、リハビリテーションを含め、対症療法や経過観察での療養が必要な場合には、上記のとおり療養補償給付等の対象となるが、十分な治療を行ってもなお症状の改善の見込みがなく、症状固定と判断され後遺障害が残存する場合は、療養補償給付等は終了し、障害補償給付の対象となる。

 罹患後症状があり、療養等が必要と認められる場合も労災保険給付の対象となることから、職場に該当者がいるような場合は情報提供を行うようにしましょう。


参考リンク
新型コロナウイルス感染症による罹患後症状の労災補償における取扱い等について(基補発0512第1号 令和4年5月12日)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220516K0010.pdf

(福間みゆき)

比較対象労働者の待遇等に関する情報提供

比較対象労働者の待遇等に関する情報提供

shoshiki818 これは、同一労働同一賃金に関して、派遣先が派遣元に比較対象労働者の待遇等に関する情報提供を行う際のひな形です。
重要度 ★★★
官公庁への届出:不要

[ダウンロード]
WORD
Word形式 2022052541.docx(57KB)
pdfPDF形式 2022052541.pdf(5KB)

[ワンポイントアドバイス]
提供すべき情報が形式的に不足していた場合、虚偽の情報を提供した場合、比較対象労働者の選定が不適切であった場合等については、労働者派遣法第26条第7項違反として、派遣先(労働者派遣の役務の提供を受ける者)の勧告及び公表の対象となる場合があります。そのため、正確に情報提供を行いましょう。


参考リンク
厚生労働省「合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル(業界別マニュアル)  」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03984.html

(森田麗加)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

【社保適用拡大⑤】4分の3基準にはない短時間労働者の要件「学生でないこと」

 2022年10月からの社会保険適用拡大に際し被保険者となる短時間労働者の要件の一つとして「学生でないこと」があります。今回はこの要件を確認します。

 「学生」とは、主に高等学校の生徒、大学または短期大学の学生、専修学校に在学する生徒等が該当します。この学生のうち、卒業した後も引き続き、アルバイトをしている適用事業所で勤務することが決まっているような場合は、その他の要件を満たしていれば被保険者となります
 また、学生であっても、休学中や、定時制課程および通信制課程に在学する人、その他これらに準じる人として、いわゆる社会人大学院生等は「学生でないこと」に含まれず、被保険者となります。

 さらに「学生でないこと」の要件は、短時間労働者の要件として設けられており、一般被保険者の4分の3基準にはありません。そのため、学生であっても、適用事業所で勤務し、4分の3基準を満たす場合は、正社員等と同様に一般被保険者として健康保険・厚生年金保険の被保険者となる点に留意が必要です。

 学生であっても、どのような学校に通っているのか、どのような状況なのかにより取扱いが異なります。学生の場合には、どのような状況かを確認することが重要になります。


関連記事
2022年5月25日「【社保適用拡大④】被保険者の加入判断に用いる「8.8万円」に入る賃金・入らない賃金」
https://roumu.com/archives/112208.html
2022年5月16日「【社保適用拡大③】被保険者となる週20時間以上の所定労働時間の基本的な判断」
https://roumu.com/archives/112054.html
2022年4月25日「【社保適用拡大②】確認しておきたい「1年以上の雇用が見込まれること」の要件廃止」
https://roumu.com/archives/111862.html
2022年4月18日「【社保適用拡大①】2022年10月から特定適用事業所となる事業所への通知」
https://roumu.com/archives/111767.html

参考リンク
日本年金機構「令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.html
日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.files/QA0410.pdf
日本年金機構「厚生年金保険の保険料」
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150515-01.html
(宮武貴美)

厚労省公開の「新型コロナウイルス感染症の“いま”に関する11の知識」

 新型コロナウイルス感染症の収束がなかなか見えない状況にあります。3年ぶりの行動制限のないゴールデンウイークが今後、感染状況にどのような影響をもたらすのかわかりませんが、厚生労働省は新型コロナウイルス感染症の知識として11項目を示すリーフレットを作成・公開しました

■新型コロナウイルス感染症の患者数・病原性
1.日本では、どれくらいの人が新型コロナウイルス感染症と診断されていますか。
2.新型コロナウイルス感染症と診断された人のうち、重症化する人や死亡する人はどれくらいですか。
3.新型コロナウイルス感染症と診断された人のうち、重症化しやすいのはどんな人ですか。
4.海外と比べて、日本で新型コロナウイルス感染症と診断された人の数は多いのですか。

■新型コロナウイルス感染症の感染性
5.新型コロナウイルスに感染した人が、他の人に感染させる可能性がある期間はいつまでですか。
6.新型コロナウイルス感染症と診断された人のうち、どれくらいの人が他の人に感染させていますか。
7.新型コロナウイルス感染症を拡げないためには、どのような場面に注意する必要がありますか。

■新型コロナウイルス感染症に対する検査・治療
8.新型コロナウイルス感染症を診断するための検査にはどのようなものがありますか。
9. 新型コロナウイルス感染症はどのようにして治療するのですか。
10. 現在、日本で接種できる新型コロナワクチンはどのようなワクチンですか。接種はどの程度進んでいますか。

■新型コロナウイルスの変異株
11.新型コロナウイルスの変異について教えてください。

 感染症対策は継続的にやっていく必要があるものであり、また、新型コロナウイルス感染症が出た場合の偏見を防止するためにも、改めての職場でこのような情報を共有してもよいかもしれません。


参考リンク
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症の”いま”に関する11の知識」
https://www.mhlw.go.jp/content/000927280.pdf
(宮武貴美)

採用難から中途採用時の給与を引き上げる企業が増えています

 ゴールデンウィーク後、最初の訪問先として服部印刷に向かう大熊であった。


大熊社労士
 おはようございます!
服部社長服部社長
 大熊さん、おはようございます。連休明けの朝イチから弊社にお越しいただき、ありがとうございます。ゴールデンウィークはゆっくりされましたか?
大熊社労士
 ありがとうございます。今回は前半はいろいろ出掛けたのですが、後半は風邪をひいてしまったので、徹底的に休むことにしました。お陰でむしろ体調は絶好調です!社長はどのように過ごされたのですか?
服部社長
 私は孫が遊びに来てくれたので、近場ばかりですがいろいろ連れ回りましたよ。
福島さん
 社長のおじいさん業かぁ。どんな感じですか?なんでも欲しいものを買ってあげる優しいおじいちゃんっていう感じなんですよね?
服部社長
 いやぁ…、そうだね。いつも娘に怒られるよ。
宮田部長宮田部長
 いいじゃないですか。なんか幸せなゴールデンウィークでしたね、社長。さてさて、大熊先生、今日はご相談がありまして。実は中途採用の件なのですが。
大熊社労士
 はい、どのようなことでしょうか?
宮田部長
 当社はお陰様で人手不足の状況にありまして、少し前から中途採用を行っているのですが、なかなか採用に至らないのですよ。他社の状況はどうなのかと思いまして。
大熊社労士大熊社労士
 なるほど、他社も同じような状況ですよ。これはいろいろなお客様を見ていての実感でもありますが、コロナ以降、従業員の意識の変化があったのか、以前よりも離職が増えているように感じます。その一方で、なかなか採用もうまくいかないため、多くの企業で人員が未充足という状態になるのではないでしょうか。先日、リクルートが公表した調査結果によれば、2021年度下半期に中途採用の計画があった企業は90.8%で、うち、採用未充足企業がなんと80.8%、採用充足率が50%に満たない企業は全体の53.4%ということです。
宮田部長
 ひょえーっ!そんなにひどいのですか。
服部社長
 いやはや、これは驚いたな。当社が苦戦するのもそれでは仕方ないな。
大熊社労士
 そうですね。とはいえ、必要な人員は確保していかなければなりませんからね。ちなみにこのような状況ですから、中途採用時の賃金の引き上げを行うという企業も増えていて、先ほどの調査で見ると、「増やす」との回答が、全体の15.0%となっています。近年は初任給の引き上げが積極的に行われていましたが、ここに来て、中途市場の活性化で中途採用の賃金の上昇が予想されます。
服部社長
 なるほどね。政府からも賃上げという話がよく聞かれるようになっているが、そんな要請とは関係なく、人材確保のためには賃金の見直しが必要になってきそうだ。これは収益性を高める努力を本格的にしていかないといけないな。
福島照美福島さん
 そうですね。人事だけの問題ではないと思います。ちなみに私の周囲でも転職した友人が複数いるのですが、昔は転職と言えば一時的に賃金が下がるという話が多かったと思いますが、その友人たちは転職で賃金が増えたと喜んでいました。
大熊社労士
 そうなんですよ。この情勢ですから、転職で賃金が増えるという事例が増加しており、これもリクルートの調査から引用しますと、2022年1−3月期では、「前職と比べ賃金が1割以上増加した転職決定者の割合」は32.6%にもなっています。
福島さん
 やはりそうなのですね。ということは、私の場合も…。
宮田部長
 福島さん、も、も、もしかして??
福島さん
 宮田部長、なにを焦っているんですか?私は大丈夫ですよ、辞めませんから。人事としてしっかり課題を解決していって、安定した採用をできるようにしていきましょうね!

>>>to be continued

大熊社労士のワンポイントアドバイス[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
 こんにちは、大熊です。久し振りの更新となった大熊ブログ、いかがでしたでしょうか?コロナの感染者数も減少し、久し振りにGWを満喫されたという方も多いのではないでしょうか?あの人出で再び感染拡大とならないことを願いたいものですね。


参考リンク
リクルート「2022年1−3月期 転職時の賃金変動状況(2022/5/6)」
https://www.recruit.co.jp/newsroom/pressrelease/2022/0506_10281.html
リクルート「2021年度下半期 中途採用動向調査(2022/4/27)」
https://www.recruit.co.jp/newsroom/pressrelease/2022/0427_10277.html

(大津章敬)

「シフト制」で働くにあたって知っておきたい留意事項

「シフト制」で働くにあたって知っておきたい留意事項

タイトル:「シフト制」で働くにあたって知っておきたい留意事項
発行者:厚生労働省
発行日:2022年3月
ページ数:2ページ
概要:「シフト制」で働く際に労働者が知っておくべき労働関係法令で定められたルールなどの内容をまとめたリーフレット。
Downloadはこちらから(257KB)
https://roumu.com/pdf/2022042216.pdf


参考リンク
厚生労働省「「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンを全国で実施~学生アルバイト等のトラブル防止のために~」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24965.html
(菊地利永子)

【社保適用拡大②】確認しておきたい「1年以上の雇用が見込まれること」の要件廃止

 社会保険の適用拡大に関する連載2回目は、短時間労働者に係る取得要件の変更について取り上げます。

 従業員数(厚生年金保険の被保険者数)500人超の企業では、役員や正社員、1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が正社員の4分の3以上であるパートタイマー・アルバイト等(以下、「パートタイマ―等」という)が社会保険の被保険者になることに加え、以下の4つの取得要件を満たしたパートタイマー等も被保険者となります。
 ①週の所定労働時間が20時間以上あること
 ②雇用期間が1年以上見込まれること
 ③賃金の月額が8.8万円以上であること
 ④学生でないこと
 2022年10月よりこの4つの取得要件を満たした場合に加入する規模が従業員数500人超から100人超に変更されます(社会保険の適用拡大)。

 この改正に合わせて、4つの取得要件のうち、②が廃止されます。したがって、例えば週25時間、6ヶ月間の期間を限定して雇用するようなパートタイマ―等は社会保険に加入対象外でしたが、2022年10月以降は従業員数100人超の企業規模では加入になります。

 なお、そもそも被保険者とされない人として、以下が定められており、短時間労働者についても、この基準が適用されます。
・日々雇い入れられる人
 1ヶ月を超えて引き続き使用されるようになった場合は、その日から被保険者となる
・2ヶ月以内の期間を定めて使用される人
 所定の期間を超えて引き続き使用されるようになった場合は、その日から被保険者となる
・所在地が一定しない事業所に使用される人
 いかなる場合も被保険者とならない
・季節的業務(4ヶ月以内)に使用される人
 継続して4ヶ月を超える予定で使用される場合は、当初から被保険者となる
・臨時的事業の事業所(6ヶ月以内)に使用される人
 継続して6ヶ月を超える予定で使用される場合は、当初から被保険者となる

 そのため、例えば週25時間、2ヶ月間の期間を限定して雇用するようなパートタイマ―等は社会保険に加入対象外となります。今回の取得要件の変更は従業員数500人超の企業も対象になるため、従業員数500人超の企業においても新たに対象になるパートタイマ―等がいないかを確認する必要があります。


参考リンク
日本年金機構「令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.html
日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.files/QA0410.pdf
日本年金機構「適用事業所と被保険者」
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/20150518.html
(宮武貴美)

不妊治療と仕事の両立に関するニーズ調査票

不妊治療と仕事の両立に関するニーズ調査表

両立支援等助成金不妊治療支援コースの支給要件の一つとなっている、事前社内ニーズの調査の様式例をWordファイルに加工したものです。

重要度:
官公庁への届出:あり(助成金を申請する場合)

[ダウンロード]

WORD
Word形式 2022041112.docx(20KB)
pdfPDF形式 2022041112.pdf(590KB)

[ワンポイントアドバイス]
令和4年4月からは不妊治療の保険適用もスタートしたり、は不妊治療と仕事との両立に取り組む優良な企業に対する新たな認定制度が創設され、次世代法に基づく「くるみん認定」等にプラスされます。

下記の厚生労働省のサイトには、企業向けのリーフレットや「不妊治療と仕事の両立に係る諸問題についての総合的調査研究事業 調査結果報告書」 などの情報がとり上げあられています。企業において何らかの支援策を検討する際に、参考にしてください。

参考リンク
厚生労働省「仕事と不妊治療の両立について」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/30.html

(菊地利永子)