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適用事業報告

適用事業報告 労働基準法の適用事業となったとき(業種を問わず、労働者を使用するに至ったとき)に所轄労働基準監督署長に遅滞なく報告するための書式(画像はクリックして拡大)です。
□重要度:★★★
□官公庁への届出:必要(提出先:所轄労働基準監督署)
□法定保存期間:特になし

[ダウンロード]
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Word形式 tekiyojigyo.doc(41KB)
pdfPDF形式 tekiyojigyo.pdf(8KB)

[ワンポイントアドバイス]
 ここでいう適用事業とは工場、鉱山、事務所、店舗のように一定の場所において相関連する組織のもとに、業として継続的に行われる作業の一体をいい、この単位が労働基準法の適用を受ける「事業又は事業場」として、適用事業報告をはじめ所轄労働基準監督署長に対する一切の手続上の単位となります。また、労働者とは常用労働者、臨時工、季節労働者、パートタイム労働者、アルバイト等名称のいかんを問わず、事業に使用される者で賃金を支払われる者は、すべて労働者となります。

[根拠条文]
労働基準法 第104条の2(報告等)
 行政官庁は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。
2 労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。

労働基準法施行規則 第57条
  使用者は、次の各号の一に該当する場合においては、遅滞なく、第1号については様式第23号の2により、第2号については労働安全衛生規則 様式第22号により、第3号については労働安全衛生規則 様式第23号により、それぞれの事実を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
1 事業を開始した場合
2 事業の附属寄宿舎において火災若しくは爆発又は倒壊の事故が発生した場合
3 労働者が事業の附属寄宿舎内で負傷し、窒息し、又は急性中毒にかかり、死亡し又は休業した場合
2 前項第3号に掲げる場合において、休業の日数が4日に満たないときは、使用者は、同項の規定にかかわらず、労働安全衛生規則 様式第24号 により、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの期間における当該事実を毎年各各の期間における最後の月の翌月末日までに、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
3 法第18条第2項の規定により届け出た協定に基づき労働者の預金の受入れをする使用者は、毎年、3月31日以前1年間における預金の管理の状況を、4月30日までに、様式第24号により、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。

(宮武貴美)

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賃金台帳(日々雇い入れられる者)

賃金台帳(日々雇い入れられる者) 労働基準法の規定に基づき、事業所に備え付けなければならない重要書類のひとつである賃金台帳のうち、日々雇い入れる者用のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
□重要度:★★★★
□官公庁への届出:不要
□法定保存期間:3年間

[ダウンロード]
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Word形式 chingindaicho_hiyatoi.doc(49KB)
pdfPDF形式 chingindaicho_hiyatoi.pdf(10KB)

[ワンポイントアドバイス]
 賃金台帳は、社内書式の中でももっとも重要なものの一つであり、労働基準監督署の調査でも必ず確認がなされるものですので、確実に整備する必要があります。日々雇い入れる者に関しては、賃金計算期間を記載する必要がないため、様式が異なっています。

[根拠条文]
労働基準法第108条(賃金台帳)
 使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。

労働基準法第109条(記録の保存)
 使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない。

労働基準法施行規則第54条
 使用者は、法第百八条の規定によつて、次に掲げる事項を労働者各人別に賃金台帳に記入しなければならない。
1 氏名
2 性別
3 賃金計算期間
4 労働日数
5 労働時間数
6 法第三十三条 若しくは法第三十六条第一項 の規定によつて労働時間を延長し、若しくは休日に労働させた場合又は午後十時から午前五時(厚生労働大臣が必要であると認める場合には、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時)までの間に労働させた場合には、その延長時間数、休日労働時間数及び深夜労働時間数
7 基本給、手当その他賃金の種類毎にその額
8 法第二十四条第一項 の規定によつて賃金の一部を控除した場合には、その額
2 前項第六号の労働時間数は当該事業場の就業規則において法の規定に異なる所定労働時間又は休日の定をした場合には、その就業規則に基いて算定する労働時間数を以てこれに代えることができる。
3 第一項第七号の賃金の種類中に通貨以外のもので支払われる賃金がある場合には、その評価総額を記入しなければならない。
4 日々雇い入れられる者(一箇月を超えて引続き使用される者を除く。)については、第一項第三号は記入するを要しない。
5 法第四十一条 各号の一に該当する労働者については第一項第五号 及び第六号 は、これを記入することを要しない。


関連blog記事
2007年8月21日「賃金台帳」
https://roumu.com/archives/54779460.html

 

(宮武貴美)

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賃金台帳

賃金台帳 労働基準法の規定に基づき、事業所に備えつけなければならない重要書類のひとつである賃金台帳のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
□重要度:★★★★★
□官公庁への届出:不要
□法定保存期間:3年間

[ダウンロード]
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Word形式 chingindaicho.doc(63KB)
pdfPDF形式 chingindaicho.pdf(12KB)

[ワンポイントアドバイス]
 賃金台帳は、社内書式の中でももっとも重要なものの一つであり、労働基準監督署の調査でも必ず確認がなされるものですので、確実に整備する必要があります。記入事項は原則として以下の8点となっています。
1 氏名
2 性別
3 賃金計算期間
4 労働日数
5 労働時間数
6 時間外労働時間数、休日労働時間数、深夜労働時間数
7 基本給、手当その他賃金の種類毎にその額
8 賃金の一部を控除した場合のその額

 なお、給与計算ソフトの普及により、賃金台帳は最近は紙ではなくパソコンで管理することが通常です。パソコンで管理を行う際には、以下の2つの要件が必要とされますので、ご注意ください。
法定必要記載事項を具備し、かつ、各事業場ごとにそれぞれ画面に表示し、印字するための装置を備え付ける等の措置を講じている。
労働基準監督官の臨検時等閲覧、提出等が必要とされる場合に、直ちに必要事項が明らかにされ、かつ、写しを提出し得るシステムとなっている。

[根拠条文]
労働基準法第108条(賃金台帳)
 使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。

労働基準法第109条(記録の保存)
 使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない。

労働基準法施行規則第54条
 使用者は、法第百八条の規定によつて、次に掲げる事項を労働者各人別に賃金台帳に記入しなければならない。
1 氏名
2 性別
3 賃金計算期間
4 労働日数
5 労働時間数
6 法第三十三条 若しくは法第三十六条第一項 の規定によつて労働時間を延長し、若しくは休日に労働させた場合又は午後十時から午前五時(厚生労働大臣が必要であると認める場合には、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時)までの間に労働させた場合には、その延長時間数、休日労働時間数及び深夜労働時間数
7 基本給、手当その他賃金の種類毎にその額
8 法第二十四条第一項 の規定によつて賃金の一部を控除した場合には、その額
2 前項第六号の労働時間数は当該事業場の就業規則において法の規定に異なる所定労働時間又は休日の定をした場合には、その就業規則に基いて算定する労働時間数を以てこれに代えることができる。
3 第一項第七号の賃金の種類中に通貨以外のもので支払われる賃金がある場合には、その評価総額を記入しなければならない。
4 日々雇い入れられる者(一箇月を超えて引続き使用される者を除く。)については、第一項第三号は記入するを要しない。
5 法第四十一条 各号の一に該当する労働者については第一項第五号 及び第六号 は、これを記入することを要しない。

(宮武貴美)

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貯蓄金管理に関する協定届

貯蓄金管理に関する協定届 会社が従業員の貯蓄金をその委託を受けて管理しようとする場合に、所轄の労働基準監督署に提出しなければならないには、労使協定のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
□重要度 ★★
□官公庁への届出 必要(提出先:所轄労働基準監督署)
□法定保存期間 特になし(協定期間内)

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Word形式 chochikukinkanri.doc(32KB)
pdfPDF形式 chochikukinkanri.pdf(7KB)

[ワンポイントアドバイス]
 労働基準法では初期資本主義時代に発生した不当な労働者の拘束や中間搾取といった問題を防止するため、労働契約期間の上限の設定や損害賠償の予定の禁止、賃金支払5原則の確立といった様々な労働者を保護するような規定を設けています。この強制貯金の禁止もその一環として設けられているもので、使用者が従業員の貯金管理を行う場合、この協定の締結および届出を行う他、以下の項目についての実施が求められています。この協定の締結はなされていないことが多いので、是非チェックしてみてください。
貯蓄金の管理に関する規程の作成、労働者への周知および事業場への備付
厚生労働省令で定める利率以上の利子をつける(貯蓄金の管理が労働者の預金の受入である場合)
労働者の返還請求時の遅滞ない返還

[根拠条文]
労働基準法第18条(強制貯金)
 使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。
2.使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理しようとする場合においては、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出なければならない。
3.使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合においては、貯蓄金の管理に関する規程を定め、これを労働者に周知させるため作業場に備え付ける等の措置をとらなければならない。
4.使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、貯蓄金の管理が労働者の預金の受入であるときは、利子をつけなければならない。この場合において、その利子が、金融機関の受け入れる預金の利率を考慮して厚生労働省令で定める利率による利子を下るときは、その厚生労働省令で定める利率による利子をつけたものとみなす。
5.使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、労働者がその返還を請求したときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。
6.使用者が前項の規定に違反した場合において、当該貯蓄金の管理を継続することが労働者の利益を著しく害すると認められるときは、行政官庁は、使用者に対して、その必要な限度の範囲内で、当該貯蓄金の管理を中止すべきことを命ずることができる。
7.前項の規定により貯蓄金の管理を中止すべきことを命ぜられた使用者は、遅滞なく、その管理に係る貯蓄金を労働者に返還しなければならない。


参考リンク
厚生労働省「社内預金制度の適正な運用のために」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/040324-2.html

 

(宮武貴美)

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9月14-15日「リーダーシップマスター講座」を開催

9月14-15日「リーダーシップマスター講座」を開催 中堅中小企業の管理者の多くは「成績優秀なプレイヤー」が、その実力を評価されて管理者になることが多いのが実状です。管理者としてのあるべき姿や役割などを理解することなく、これまでの経験のみを頼りに部門を運営しているために、「今のやり方で本当に良いのだろうか」と不安を抱き、迷うことが多く、「管理者として、自分は何をしなければならないのか」ということを知りたいと切望しています。


 そこで、企業における管理者の本来の役割、適切なリーダーシップの発揮の仕方を習得する講座をご用意いたしました。本講座は、これまでに数多くの管理者の方にご参加いただき大変ご好評頂いております。座学や他の企業の管理者の方とのディスカッションを通じて、自らの管理者像を明確にしてみてはいかがでしょうか。若手管理者、部門運営に悩みを抱えている管理者、自らをさらに高めたいという管理者の方におすすめです。


[講座概要]
開催場所:名南経営本館研修室(名古屋市熱田区)
開催時間:平成19年9月14日(金)~15日(土) 両日とも10時より18時
定  員:20名
参加費用:MBC特別会員37,800円/通常会員・一般とも42,000円(消費税、テキスト代、昼食代込み)
※他にマネジメントゲーム講座(10月)マネジメントマスター講座(11月)をご用意しております。


[お問い合わせ]
株式会社名南経営 マネジメントコンサルティング事業部 担当:林、植田、笹田
TEL:052-962-2022 FAX:052-962-2102


[お申込み]
オンライン申込はこちらまで
https://www.meinan.net/seminar/seminar_leadership2.html


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本格的な酷暑です!熱中症には注意しましょう!

本格的な酷暑です!熱中症には注意しましょう! 昨日は群馬県館林市の40.2度をトップに、全国各地で猛暑の一日となりました。本格的に熱中症の対策を行う必要がある時期となっています。そこで以下では熱中症の予防策と、発生時の救急措置のポイントについて解説します。特に屋外作業を行う際には十分に以下の事項を注意し、現場指導を徹底することが求められています。



[予防策]
 そもそも熱中症とは、高温の環境で発生する障害の総称で、射病、熱けいれん、熱虚脱、熱ひはいに分けられますが、その基本的な対策としては以下のようなことに注意が必要です。
□日除けや風通しを良くするための設備を設置し、作業中は適宜散水する。
□水分・塩分補給を行い、また身体を適度に冷やすことのできる冷たいおしぼりなどの物品を用意する。
□日陰などの涼しい場所に休憩場所を確保する。
□十分な休憩時間や作業休止時間を確保する。
□作業服は吸湿性・通気性の良いものを着用する。
□健康診断や巡視などにより、作業者の健康状態を把握しておく。


[熱中症の初期症状の把握]
 以上のような予防策がまずは求められますが、その上で、熱中症の初期症状を早めに見極め、必要な応急措置を取ることが求められます。熱中症には以下のような初期症状が見られますので、まずはこうした症状が見られないか、注意しておくことが重要です。
□高い体温
□赤い・熱い・乾いた皮膚(全く汗をかかない、触ると熱い)
□ズキンズキンとする頭痛
□めまい、吐き気
□意識の障害(応答が奇妙である、呼びかけに反応がないなど)


[救急措置]
 それでも実際に熱中症が発生してしまった際には、以下の手当を早急に行った上で、直ちに病院に連れて行き、医師の手当を受けることが必要です。
□涼しい場所で安静にする。(安静中は1人にさせない。)
□水やスポーツドリンクなどを取らせる。
□体温が高いときは、裸体に近い状態にし、冷水をかけながら扇風機の風を当てるなどして、体温の低下を図る。



参考リンク
東京労働局「死を招く熱中症を防げ!!」
http://www.roudoukyoku.go.jp/roudou/eisei/pdf/pamphlet.pdf
厚生労働省「熱中症による死亡災害発生状況(平成18年分)」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei16/index.html
環境省「熱中症保健指導マニュアル(2006年6月改訂版)」
http://www.env.go.jp/chemi/heat_stroke/manual.html
財団法人日本気象協会「WBGT熱中症予防情報」
http://www.tenki.jp/heat


(大津章敬)


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挙式をしない社員の特別休暇はどのように与えればよいの?

 服部印刷では先日の社員の忌引の相談から、特別休暇の規定についての検討が開始された。しかし、実際に検討を行うといろいろなパターンが思い浮かんだようで、大熊に相談が入った。



宮田部長宮田部長:
 特別休暇について、もう一つ教えてください。実は、社員の一人がこの度結婚することが決まったのですが、親・兄弟姉妹だけの少人数で挙式をし、披露宴は行わないらしいのです。その後の新婚旅行も今のところ決まっていないようで特別に休む計画は立てていないと言っています。このような場合、特別休暇はどのように考えればよいのでしょうか?
服部社長:
 通常は挙式→披露宴→新婚旅行と続くので、挙式の日から特別休暇を与えればよいのは分かるのですが、最近挙式を挙げないカップルも増えてきています。また、挙式費用を新婚旅行に回して豪華にしようというケースがあるということを知人から聞きました。私が結婚した頃は宮崎へのハネムーンというのがブームだったのですが…最近は若者についていくのがたいへんです。
大熊社労士:
 そうですね、価値観の多様化と言ってしまえばそれまでですが、いろいろなパターンが出てきているようですね。ご質問の件ですが、例えば「本人が結婚する場合の特別休暇は、入籍の日から4ヶ月以内に取得する場合に認める」といった条件をつけるようにしてはどうでしょうか。
服部社長服部社長:
 なるほど、しかし日本ハムファイターズのダルビッシュ投手ではないですが、最近「できちゃった結婚」が増えているので、そのような場合は母体の体調管理を考えると利用できないかも知れませんね。かといって出産から数年後、子供がある程度大きくなり一緒に旅行できるようになった頃に請求!?ということをされても困ります。
大熊社労士:
 妊婦さんの場合、産前休暇は出産予定日の6週間前から取ることができ、産後は8週間。その後引き続き育児休業を取るとなると1年間以上は休みになります。その間を除いて考えるとなれば、やはり産前休暇に入るまでに特別休暇を取得してもらうのがよいでしょう。
服部社長:
 そうですよねぇ。最近はいろいろ考えさせられます。
福島照美福島さん:
 また別の例ですが、挙式も披露宴も行ったのですが、新婚旅行は仕事の繁忙期を避けて、3ヶ月程経ってから行った友達がいました。このようなケースだと、挙式のときと新婚旅行のときに分割して特別休暇を取得したいという要望もあるかと思うのですが、わが社ではどう考えたらよいでしょうか?
大熊社労士:
 「結婚式もしくは新婚旅行のいずれか1回のみ特別休暇を与え、分割付与はしない」としては、どうでしょうか。この場合、一般的には新婚旅行の方で特別休暇を申請されることが多いと思いますが、結婚式前後にも数日の有休を求められることもあるでしょう。
福島さん:
 そうですね、その友人の話を聞くと結婚式は簡素にしようとしていても、やはり結構いろいろな準備があるのでたいへんそうで結婚式の前後であわせて2日程は休みをもらったと言っていました。
大熊社労士大熊社労士:
 そこでもう一つ注意点をお伝えしておきましょう。忌引の場合は、即座に特別休暇を利用することになります。これは事情が事情だけに仕方ありませんが、結婚で特別休暇を取得する場合は挙式にしろ、新婚旅行にしろ、少なくとも数ヶ月先の予定は決まっていると思われますので、その届出をできるだけ早めに提出してもらうようにしましょう。結婚時の特別休暇を7暦日与えるような場合、小規模の会社では仕事のやり繰りもたいへんになりますので、少なくとも1ヶ月前までに届出をさせるようにルール化しておいた方がよいでしょう。
宮田部長:
 1ヶ月前までに出さない場合は、特別休暇を与えないという取り扱いをしても構わないのですね。
大熊社労士:
 そもそも特別休暇は労働基準法などの法律に基づき付与するものではなく、会社からの恩恵的な休暇ですから、それでも構いません。しかし、結婚というおめでたい話ですから極力トラブルを起こしたくはないはずです。ですから、結婚が決まった時点で社員さんの方から、できるだけ早めに職場の上司に報告して、業務調整してもらうような工夫が欲しいところです。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。前回に引き続き「特別休暇」について取り上げてみました。文中でも説明しましたが特別休暇については労基法には規定していないため、会社の裁量範囲にありますが、慶弔という社員さんの人生にとっては非常に大切な出来事ですので、できるだけトラブルは避けたいものです。そこで、規程等で取得手続きについて明確にすると共に、休暇取得について普段から気軽に相談できるような環境作りが望まれます。特に再婚の場合、言い出しにくい人も中にはいると思われますから、そのような方にも変らない祝福ができるようにしたいものです。



関連blog記事
2007年8月6日「配偶者の兄弟姉妹が亡くなったときの特別休暇はどのようにすればよいの?」
https://roumu.com/archives/64597536.html
2007年6月1日「慶弔見舞金規程」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54367891.html
2007年1月20日「休暇(欠勤)届」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/51723593.html


参考リンク
労務行政研究所「慶弔休暇の日数に休日を含めて定めることは、法令上可能か」
http://www.rosei.or.jp/service/faq/faq0/faq0403_04.html


(鷹取敏昭)


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身元保証契約更新書

身元保証契約更新書 5年間で期間満了となった身元保証書の契約を更新する際に用いるサンプル書式(画像はクリックして拡大)です。
□重要度:★★
□官公庁への届出:不要
□法定保存期間:特になし(少なくとも契約期間は保存が必要)

[ダウンロード]
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Word形式 mimoto2.doc(20KB)
pdfPDF形式 mimoto2.pdf(6KB)

[ワンポイントアドバイス]
 身元保証契約の期間は、最長の定めをした場合であっても5年間が上限とされています。自動更新の取り扱いは認められていませんので、仮に自動更新条項を入れた場合であっても自動更新の条項については無効となります。従って、身元保証契約を引き続き締結しておく必要があれば、最低でも5年ごとに更新手続が必要となります。従業員の担当する職務によって必要か否かを検討し、会社が抱えるリスクを軽減するためにも、金銭を取り扱うような職種に従事する従業員などについては、再度、身元保証契約を締結することが望ましいでしょう。

[根拠条文]
身元保証ニ関スル法律
第一条
 引受、保証其ノ他名称ノ如何ヲ問ハズ期間ヲ定メズシテ被用者ノ行為ニヨリ使用者ノ受ケタル損害ヲ賠償スルコトヲ約スル身元保証契約ハ其ノ成立ノ日ヨリ三年間其ノ効力ヲ有ス但シ商工業見習者ノ身元保証契約ニ付テハ之ヲ五年トス
第二条
1 身元保証契約ノ期間ハ五年ヲ超ユルコトヲ得ズ若シ之ヨリ長キ期間ヲ定メタルトキハ之ヲ五年ニ短縮ス
2 身元保証契約ハ之ヲ更新スルコトヲ得但シ其ノ期間ハ更新ノ時ヨリ五年ヲ超ユルコトヲ得ズ
第三条
使用者ハ左ノ場合ニ於テハ遅滞ナク身元保証人ニ通知スベシ
一  被用者ニ業務上不適任又ハ不誠実ナル事跡アリテ之ガ為身元保証人ノ責任ヲ惹起スル虞アルコトヲ知リタルトキ
二 被用者ノ任務又ハ任地ヲ変更シ之ガ為身元保証人ノ責任ヲ加重シ又ハ其ノ監督ヲ困難ナラシムルトキ


関連blog記事
2006年11月30日「身元保証書」
https://roumu.com/archives/50843052.html

 

(福間みゆき)

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母性健康管理指導事項連絡カード

母性健康管理指導事項連絡カード 妊娠中および出産後の女性労働者が主治医等が行った指導事項の内容を、事業主へ明確に伝えるためのカード(画像はクリックして拡大)です。
重要度:

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Word形式 boseikanri.doc(84KB)
pdfPDF形式 boseikanri.doc(23KB)

[ワンポイントアドバイス]
 女性労働者の妊娠中および出産後の健康管理については、母子保健法で定められており、男女雇用機会均等法(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律)では、この法律を元に事業主に保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することを義務付けています。このカードの利用に関する義務付けはありませんが、平成10年4月1日適用された「妊娠中及び出産後の女性労働者が保健指導または健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針」では、利用に関する努力義務が定められています。このカードを利用することにより、妊娠中の女性労働者の健康状態が把握できます。女性労働者自身もこのカードを積極的に利用することが求められるでしょう。

[根拠条文]
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第13条
 事業主は、その雇用する女性労働者が前条の保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするため、勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。
3 第四条第四項及び第五項の規定は、指針の策定及び変更について準用する。この場合において、同条第四項中「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする。

妊娠中及び出産後の女性労働者が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針
3 その他
(1)母性健康管理指導事項連絡カードの利用について
 事業主がその雇用する妊娠中及び出産後の女性労働者に対し、母性健康管理上必要な措置を適切に講ずるためには、当該女性労働者に係る指導事項の内容が当該事業主に的確に伝達され、かつ、講ずべき措置の内容が明確にされることが重要である。このため、事業主は、母性健康管理指導事項連絡カードの利用に努めるものとする。


参考リンク
厚生労働省「妊娠中及び出産後の女性労働者が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針」
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/josei/hourei/20000401-30-3.htm
厚生労働省「母性健康管理指導事項連絡カードの活用について」
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/josei/hourei/20000401-25-1.htm

 

(宮武貴美)

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銀行口座振込依頼書

銀行口座振込依頼書 給与や賞与を銀行振込する場合の依頼書サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★★★

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Word形式 ginhuriirai.doc(28KB)
pdfPDF形式 ginhuriirai.doc(8KB)

[ワンポイントアドバイス]
 賃金は原則として、通貨で、直接労働者に、全額を、毎月1回以上、一定期日を定めて支払わなければならないとされています(賃金支払い5原則)。現在ではほとんどの事業所で銀行振込を行っているかと思いますが、労使協定のみではなく、このような労働者からの依頼書も入社時にとっておく必要があります。

[根拠条文]
労働基準法 第24条第1項(賃金の支払)
 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。


関連blog記事
2006年12月17日「給与等の口座振込に関する協定」
https://roumu.com/archives/51081821.html

 

(宮武貴美)

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