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労務事情12月1日号「従業員をトラブルから守るための 海外出張時に必要な危機管理」

クリップボード02 現在発売されている労務事情2016年12月1日号で、弊社社会保険労務士の服部英治が「従業員をトラブルから守るための 海外出張時に必要な危機管理」という記事を執筆しております。 海外出張に出向く従業員をトラブルから守るために、人事労務担当者が理解しておくべき実務上の留意点を、具体的なケースに即して解説しています。機会がございましたら是非ご覧下さい。

[執筆データ]
書名  労働事情
掲載号 2016年12月号
記事タイトル 従業員をトラブルから守るための海外出張時に必要な危機管理
著者 服部英治社労士
発行所 産労総合研究所 

(1)エアラインの選定
(2)持病のある従業員の海外出張
(3)テロ対策を意識した宿泊時のホテル選定
(4)ホテル内の強盗やケガ
(5)ひったくり被害
(6)スパイ活動容疑
(7)飲食店等での法外な料金請求
(8)バイクタクシーによる事故
(9)自然災害に対する備え
(10)接待時に伴うアルコールの多量摂取
(11)過重労働対策
(12)海外出張とメンタルヘルス
(13)高額な通信費請求
(14)岐路における危機管理
(15)危機管理情報を得るための「たびレジ」登録
(16)海外出張者に対する情報管理


参考リンク
産労総合研究所「労務事情」
http://www.e-sanro.net/jinji/j_books/j_romujijo/

(古澤菜摘)

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来週金曜日(12月16日)から特定最低賃金が改正されます

愛知県の最低賃金 愛知県の地域別最低賃金は、平成28年10月1日から845円に引き上げられましたが、来週の金曜日(2016年12月16日)からは特定最低賃金が以下のとおり、改定されます。
製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業(表面処理鋼材を除く。)
926円(改定前 912円)
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業(建設用ショベルトラック製造業、計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業及び武器製造業を除く。)
896円(改定前 882円)
計量器・測定器・分析機器・試験機、光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業
856円(改定前 841円)
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業(医療用計測器製造業(心電計製造業を除く。) を除く。)
867円(改定前 852円)
輸送用機械器具製造業(建設用ショベルトラック製造業を含む。自転車・同部分品製造業及び船舶製造・修理業、舶用機関製造業を除く。)
904円(改定前 890円)
各種商品小売業(衣・食・住にわたる商品を一括して、一事業場で小売する事業場が該当します。飲食料品の小売を中心とするコンビニエンスストアは該当しません。)
847円(改定前 823円)
自動車(新車)小売業
888円(改定前 873円)

 該当する業種のみなさんは最低賃金割れがないようにチェックをしておきましょう。


参考リンク
愛知県「愛知県の最低賃金」
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/rodofukushi/0000006115.html

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

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東京大学 水町教授より示された同一労働同一賃金ガイドラインの方向性

問題 昨日、首相官邸で第4回 働き方改革実現会議が開催されました。同一労働同一賃金については年内にガイドラインが示される予定となっていますが、昨日の会議では、その中心メンバーであるこの会議の中で、東京大学社会科学研究所の水町勇一郎先生から「「非正規雇用の待遇改善」「同一労働同一賃金」のポイント」というタイトルの資料が提供されています。今回のガイドラインの方向性を示す内容となっておりますので、以下、転載します。
対象となる待遇の範囲
○賃金(基本給、賞与、各種手当など)だけでなく、福利厚生、教育訓練なども広く対象とすべき(現行の労働契約法20 条、パートタイム労働法8 条参照)。

基本的な考え方
○正規労働者と非正規労働者の待遇が合理的であるか不合理であるかは、個々の給付の趣旨・性格に照らして個別に判断すべき。
○それぞれの給付の趣旨・性格に照らし、前提となる状況が同一であれば同一の待遇(「均等」待遇)、状況に違いがあれば違いに応じた待遇(=「均衡」待遇)とすることが求められる。
○その判断において、例えば、「正規労働者と非正規労働者では将来の役割期待が異なる」という主観的・抽象的な理由・事情ではなく、職務の内容、人材活用の仕組み、職業能力などの実態(客観的・具体的な状況)に違いがある場合に、それらに関連する賃金などの待遇の差を認めるという判断をすべき。

具体的な例
基本給については、職務に応じて支払うもの(職務給)、勤続に応じて支払うもの(勤続給)、職業能力に応じて支払うもの(職能給)など、その趣旨・性格はさまざまである。それぞれの趣旨・性格に照らして、実態に違いがなければ同一の、違いがあればその違いに応じた支給をすることが必要ではないか。例えば、職業能力向上のためのキャリアコースを選択した結果、より高い職業能力を習得した正規労働者にはその職業能力に応じた基本給を支給するが、そのキャリアコースを選択しなかった非正規労働者には同一の基本給ではなく職業能力の違いに応じた基本給を支給することは、不合理とはいえないのではないか。
○勤続による職業能力の向上に応じた昇給については、勤続によって職業能力が正規労働者と同様に向上した非正規労働者には同一の昇給を行い、職業能力の向上に違いがある場合にはその違いに応じた昇給を行うことが必要ではないか。
○会社の業績等に応じて支給される賞与については、正規労働者と同様に会社の業績等に貢献している非正規労働者にも、その貢献に応じて支給することが必要ではないか。
○その他の諸手当(役職手当、特殊作業手当、時間外・休日・深夜手当、精皆勤手当、住宅手当、地域手当、通勤手当、出張旅費、食事手当など)については、それぞれの趣旨・性格が同様に及ぶ(それぞれの支給要件を満たす)非正規労働者には、基本的に正規労働者と同一の手当を支給することが必要ではないか。
福利厚生(社員食堂、休憩室、更衣室、安全管理、健康診断、病気休職、慶弔休暇など)については、これらの制度の趣旨・性格に照らして同様の状況に置かれている非正規労働者には、基本的に正規労働者と同一の施設・制度の利用を認めることが必要ではないか。
教育訓練については、正規労働者と職務内容が同一の非正規労働者には同一の教育訓練、職務内容が違う非正規労働者にはその違いに応じた教育訓練を行うことが必要ではないか。
⇒ これらの法的要請をガイドラインのなかで具体的に指し示すことにより、正規・非正規といったステレオタイプな区別によらない、公正でバランスのとれた待遇を実現していくことが緊要。

 このように基本給、昇給、賞与、諸手当、福利厚生、教育訓練といった事項について、そのポイントをガイドラインで示すということになりそうです。概ね想定どおりといった印象も受けますが、まずは次回の会議で案が示されるガイドラインを待つことにしましょう。

 なお、以下ではこの会議での安部首相のスピーチを引用しておきます。
「本日は、同一労働同一賃金など非正規雇用の処遇などについて御議論いただきました。本日も様々な御議論をいただいたところでございますが、同一労働同一賃金は、賃金はもちろんのことでありますが、福利厚生や教育、あるいは研修の機会等にも恵まれていない点もあるわけでありまして、そういった処遇全般についても目を向けていく必要もあるだろうと思います。また、正規と非正規の賃金差は、特に、大企業において顕著であり、是正する必要があると思います。今後の進め方でございますが、次回は、正規と非正規で賃金差がある場合に、どのような差が非合理的で、どのような差は問題とならないか、実例を含んだ政府のガイドライン案を提示し、御議論いただきたいと思います。

 加藤、塩崎両大臣は、準備を進めていただいているガイドライン案を、本日頂いた御意見も踏まえて、次回、提示できるようにお願いしたいと思います。その上で、その根拠となる法改正の在り方についても、御議論いただきたいと思います。ガイドラインについては、関係者の御意見や改正法案についての国会審議を踏まえて、最終的に確定していきたいと考えます。次回も、同一労働同一賃金について、御議論いただくこととなります。次回までに、私は、特に、女性で非正規で働かれている皆さんにお集まりいただいて車座を開催し、直接、処遇の在り方について、御意見を伺うことにしたいと考えています。有識者の議員の皆様にも、引き続き、御議論をいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。」


参考リンク
首相官邸「第4回 働き方改革実現会議 平成28年11月29日(火)資料」
http://www.kantei.go.
jp/jp/singi/hatarakikata/dai4/gijisidai.html

首相官邸「総理の一日 平成28年11月29日 働き方改革実現会議」
http://www.kantei.go.jp/jp/97_abe/actions/201611/29hatarakikata.html

(大津章敬)
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愛知のええがね企業!職種・業界研究セミナー2017の参加企業を募集中です!

20161125 2017年2月10日に愛知県と愛知労働局が連携し「愛知のええがね企業!職種・業界研究セミナー2017~発見!職種・業界のシゴト~」を開催します。
 就職・採用活動解禁前である時期に、学生に「職種」「業界」を理解してもらい、本格的な就職活動が始まった時に、積極的に就職活動をする学生に出会いたいとお考えの企業は参加を検討されてみてはいかがでしょうか?

日時
2017年2月10日(金)午後1時~午後5時
会場
名古屋国際会議場イベントホール
対象者
大学・短大・高専・専門学校の在学生およびその保護者
募集企業
計40社
募集期間
2016年11月21日(月)~12月2日(金)17:00まで
応募方法
リンク先の「愛知のええがね企業!職種・業界研究セミナー参加申込書」をメール送信
参加要件
①12月2日現在「愛知県内に事業所」があること
②研究セミナー当日に若手社員(おおむね入社5年以内)を1名以上派遣すること
③平成29年度若者応援宣言企業に申請予定であること

<申込多数の場合、当選の優先順位>
①申込現在、ユースエール認定企業である場合
②異なる職種の社員が2名以上参加する予定の企業
③ハローワークや愛知労働局主催の説明会をきっかけに就職した若手社員が参加する予定の企業
④研究セミナー時にインターンシップや職場見学情報を提示できる企業
参加費
無料
主催
愛知労働局、愛知県


 参考リンク 
愛知のええがね企業!職種・ 業界研究セミナー2017 参加企業募集   

http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/topics/2016/waka/0210k.html

(中島敏雄

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時給800円台の職種が半減した2016年10月の東海の募集時平均時給

20161124 株式会社リクルートジョブズの調査研究機関ジョブズリサーチセンターは2016年10月度の「アルバイト・パート募集時平均時給調査」を発表しました。この調査は求人情報メディア「TOWNWORK」「TOWNWORK社員」「fromA navi」に掲載された求人情報よりアルバイト・パートの募集時平均時給を集計したものです。この調査での東海とは、愛知岐阜三重静岡の4県を指しており、愛知の企業が募集時時給を検討するにあたっては非常に参考になる資料です。今回は最低賃金が820円から845円に引き上げられた10月の調査結果について確認していきましょう。

 2016年10月の東海の募集時平均時給は933円と前月から4円の増加となりました。これを職種別に見てみると2016年9月時点で845円を下回っていたのは、コンビニスタッフ」の843円、「CD・ビデオレンタルスタッフ」842円の2職種でした。最低賃金が引き上げられた10月については、「コンビニスタッフ」は850円、「CD・ビデオレンタルスタッフ」は845円とそれぞれ、7円、3円の引き上となりました。

 同じ販売サービス系職種で募集時平均時給が800円台である「レジ」については875円から890円に15円の増加、「化粧品販売」については880円から889円に9円の増加となっており、最低賃金を下回っていた2職種が駆け込みで他の職種に比べ大幅な上昇をしたわけではありませんでした。

 なお大幅な最低賃金の引き上げの影響もあってか、2016年10月時点で時給800円台の職種は以下の7職種となっており、2015年10月の13職種から半減しています。
CD・ビデオレンタルスタッフ:845円
コンビニスタッフ:850円
食品製造・販売:886円
化粧品販売:889円
レジ:890円
ファストフード:894円
パン職人・パティシエ:895円


参考リンク
リクルートジョブズ「2016年10月度 アルバイト・パート募集時平均時給調査」
http://jbrc.recruitjobs.co.jp/data/data20161121_512.html

(中島 敏雄

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在宅勤務申請書

shoshiki717 これは、在宅勤務を行う際に、申請してもらう社内書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:不要
法定保存期間:特になし

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki717.docx(19KB)
pdfPDF形式 shoshiki717.pdf(5KB)

[ワンポイントアドバイス]
 ここ最近、企業において在宅勤務を導入するようなケースが増えています。働き方のひとつとして、どのような活用が考えられるのか、検討したいものです。


参考リンク
厚生労働省「テレワーク普及促進関連事業」http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/shigoto/telework.html

 

(福間みゆき)

女性活躍シンポジウム「人材不足を解消し、売上を上げるたった一つのコツ」12月15日に開催

20161122 愛知県の完全失業率が全国平均を大幅に下回り2016年7月~9月は2.1%ともいわれる中、多くの企業が採用に苦労しています。しかし、愛知県内にも女性を活用することで、労働力不足を解消するだけでなく事業の幅を広げ収益を生んでいる企業があります。

 今回岡崎ビジネスサポートセンターは12月15日に「人材不足を解消し、売上を上げるたった一つのコツ」と題した女性活躍推進シンポジウムを開催します。
 このシンポジウムでは、女性活躍に取り組む愛知県副知事と実際に企業内で人材を活用し業績を上げている桜運輸㈱と㈱飯田樹脂のパネリストによるパネルディスカッションが行われます。人材不足の悩みを抱えたり、女性の活用を検討されている方は参加を検討してみてはいかがでしょうか?

事例①桜運輸株式会社
 男性が多いとされている運輸業界で女性ドライバーを積極的に活用!女性の細やかな気配りがドライバー指名につながるなどトラガールが注目されています。

事例②株式会社飯田樹脂
 環境づくり、やりがいづくりで、誰もが活躍できる町工場へ!社員が中心となって新商品を開発し、法人設立にまで至りました。 


開催日時
 2016年12月15日(木)
 午後1時30分から午後3時30分(開場午後1時)
場所
 岡崎市図書館交流プラザ・りぶら3F会議室
 岡崎市康生通西4-71
講師等
 (1)ナビゲーター
   岡崎ビジネスサポートセンター 副センター長 高嶋 舞氏
 (2)パネリスト
   桜運輸株式会社 代表取締役 細江 良枝氏
   株式会社飯田樹脂 山川 麻依氏
   愛知県副知事 堀井 奈津子氏
参加対象、定員等
 中小企業経営者、個人事業主、起業家、学生等50人(申込先着順、参加費無料)
託児
 託児(未就学児)を希望される場合は問い合わせ先へご連絡ください。
主催等
 (1)主催
   岡崎ビジネスサポートセンターOka-Biz(岡崎市、岡崎商工会議所)
 (2)共催
   愛知県 岡崎市文化芸術部男女共同参画課
 (3)後援
   岡崎市六ツ美商工会、岡崎市ぬかた商工会、岡崎信用金庫、日本政策金融公庫、株式会社名古屋銀行、蒲郡信用金庫
参加方法等

 参考リンクの専用フォームから申し込み
問い合わせ先
 岡崎市経済振興部商工労政課(杉浦、橋本)
 TEL:0564-26-6407
 FAX:0564-23-6213
  mail:info@oka-biz.net


 参考リンク
愛知県「OKa-Biz女性活躍シンポジウム「人材不足を解消し、売上を上げるたったひとつのコツ」を開催します!」
http://www.pref.aichi.jp/site/womenomics/281117.html

(中島敏雄
   
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[改正育児・介護休業法(5)]介護短時間勤務制度が変わります

 いよいよ寒さが本格化してきて、外出が億劫になってきたが、年内に改正育児・介護休業法の対応をせねばと思い、気合を入れ直す大熊であった。
前回までの記事はこちら
2016年11月14日「介護のための残業免除の制度が始まります」
https://roumu.com/archives/65759036.html
2016年11月7日「子の看護休暇・介護休暇が半日単位で取得できるようになります」
https://roumu.com/archives/65758285.html
2016年10月24日「介護休業が3回に分割して取得できるようになります」
https://roumu.com/archives/65756970.html
2016年10月17日「育児休業を取得できる有期契約の従業員の範囲が変更になります」
https://roumu.com/archives/65756109.html


大熊社労士:
 こんにちは。今日も介護休業等に関する内容について説明したいと思って伺いました。改正育児・介護休業法の話もかなり長くなってきましたが、細かな改正点が多いので、もう少しお付き合いくださいね。
宮田部長宮田部長:
 本当にいろんなことがあって、頭がこんがらがりそうですよ。でも、しっかり押さえておかないといけないので頑張りますよ、私!
大熊社労士:
 頼もしいですね(笑)。じゃ、遠慮なく少しややこしい話をしましょう。現在、確か御社で育児の時短を取っている方がいらっしゃいましたよね?
福島さん:
 ええ。育児休業から復帰した女性で1名、6時間の勤務にしている従業員がいますよ。
宮田部長:
 あぁ、給与の取扱いをどうするかとか、私が直接面談した覚えがありますよ。それがどうしましたか?
大熊社労士:
 はい。介護にも同様の制度が導入されているかと思います。
福島さん:
 確か、介護短時間勤務制度があったかと思います。同じく所定労働時間を6時間に短縮できるというものだった記憶があります。
大熊社労士:
 そうですね。今回、この制度が変わることになっています。と言うと誤解があるかも知れないので、もう少し前提となる事項から説明を加えたいと思います。この短時間勤務制度ですが、実は4つの制度から選択するものの1つになっています。その4つというのが、これから挙げるものになります。
所定労働時間の短縮措置(短時間勤務制度)
フレックスタイム制度
始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ制度
労働者が利用する介護サービス費用の助成その他これに準じる制度
宮田部長:
 へぇ!どれか選択だったんですね。でも、なぜ弊社が短時間勤務制度を導入しているんだろう?
大熊社労士大熊社労士:
 まぁ、理由は様々ですが、一番上にあって、厚生労働省が公開している規程例もまずは短時間勤務制度を載せているからかも知れません。短時間勤務制度を導入している会社が一番多いと思いますよ。
福島さん:
 そして、その制度が変わるのですよね?
大熊社労士:
 はい。変わるのは取得できる期間になります。現状は、介護休業と通算して93日となっていましたが、まずは介護休業とは切り離され、日数が3年間になります。さらに取得回数が2回以上となります。
宮田部長:
 現在の通算93日からするとかなり長くなるのですね。
福島照美福島さん:
 しかも2回以上取れるということなので、管理が大変そうですよね。大熊先生、この3年間で2回というのは、例えば来年の4月1日から短時間勤務を取りたいとなったら、ここから3年間をカウントして、その3年以内に2回は取れるようにするということですよね?
大熊社労士:
 はい、その通りです。例えば、来年4月から1年間短時間勤務を取り、その後、介護休業を1ヶ月取り、そこから残りの1年11ヶ月間短時間勤務を取るというようなことも可能です。あ、もちろん、3年間べたーっと短時間勤務を取るということも可能ですけどね。
福島さん:
 いろいろなパターンが出てきそうですね。
大熊社労士:
 確かにそうですね。あ、ちなみに育児の短時間制度は原則として6時間が選択できるように制度の設計をすることが求められていますが、介護の短時間勤務制度は、短縮できる単位が日にちでなくてもよいことになっています。具体的には以下の選択肢がありますよ。
1日の所定労働時間を短縮する制度
週又は月の所定労働時間を短縮する制度
週又は月の所定労働日数を短縮する制度(隔日勤務や、特定の曜日のみの勤務等の制度をいいます。)
労働者が個々に勤務しない日又は時間を請求することを認める制度
宮田部長:
 なるほど。いろいろな選択肢があるのですね。おそらく介護についても短時間制度を選択肢、その中でも原則として6時間が選択できるように制度すると思いますが、検討はしたいと思います。ありがとうございました。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今回説明した「3年間、2回」というのは、最低限の期間および回数を示しています。「要介護状態が続く限り、何度でも」というような規定も考えられますので、制度設計時にはどの程度、会社として認めることができるのかを検討しておきたいものです。


関連blog記事
2016年11月14日「介護のための残業免除の制度が始まります」
https://roumu.com/archives/65759036.html
2016年11月7日「子の看護休暇・介護休暇が半日単位で取得できるようになります」
https://roumu.com/archives/65758285.html
2016年10月24日「介護休業が3回に分割して取得できるようになります」
https://roumu.com/archives/65756970.html
2016年10月17日「育児休業を取得できる有期契約の従業員の範囲が変更になります」
https://roumu.com/archives/65756109.html
2016年10月10日「育児介護休業規程(簡易版)の改正前後の内容が分かるwordファイル」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52115467.html
2016年9月28日「厚生労働省から公開された改正育児・介護休業法「平成28年改正法に関するQ&A」」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52114418.html
2016年9月6日「改正育児・介護休業法対応の規定例(簡易版)とあらましのダウンロードがスタート」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/2016-09-06.html
2016年8月3日「遂に公開された改正育児・介護休業法の参考資料」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52110344.html
2016年6月28日「厚労省から改正育児・介護休業法の概要リーフレットが公開されました」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52107710.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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人事制度単行本出版記念セミナー 次回は12月2日の沖縄!来年2月10日に大阪追加日程を設定

大津章敬セミナー残るは12月2日の沖縄、そして2月10日の大阪追加日程のみ!
 人材不足はいまや企業経営における最重要課題の一つとして認識されるまでになりました。有効求人倍率を見ても、リーマンショック以来、文字通りのV字回復をしており、更には労働力人口の減少とミスマッチの拡大も相俟って、人材の採用・定着・育成が大きなテーマとなっています。これまでは「ヒト・モノ・カネ」が3大経営資源であると言われてきましたが、今後は「まずはヒト」という時代になっていくのです。

 このような環境を背景に、近年、企業の人事制度改定が積極的に行われています。個人的な感覚で言えば、私の23年間の人事コンサルタント人生の中でも、ここまで強い企業のニーズを感じたことはないくらいの状況です。そこで今回、中小企業の人事制度に関する書籍を2016年8月25日に日本実業出版社より出版することになりました。人事制度を取り扱った書籍としては、2005年に日本法令より出版した「強い会社を作る人事賃金制度」以来、11年振りとなります。

 今回、この書籍の出版記念として北は北海道から南は沖縄まで全国10都市で社労士のみなさんを対象としたセミナーを開催することになりました。当日は中小企業における人事制度構築のポイントと、その前提となる提案の仕方についてお話したいと思っています。お近くで開催の際には是非、ご参加ください。みなさんと各地でお会いできることを楽しみにしています。


【大津章敬 人事制度最新刊出版記念セミナー】
人材不足で重要性が高まる中小企業の人事制度改定 その進め方と提案法
~「ヒトと組織の専門家」である社労士が提案する実践的人事制度改革のすすめ
講師:大津章敬
    株式会社名南経営コンサルティング 執行役員人事労務統括
    社会保険労務士法人名南経営 代表社員


深刻な人材不足が企業の人事労務管理を変える
変化しつつある企業の人事制度の考え方
  ~「メリハリのある処遇」から「雇用の安心感醸成」へ
ビジネスモデルや企業の成熟度により変わる「貢献度の高さ」を定義する
貢献度に見合った賃金制度には一つの型が存在する
企業としての「こだわり」を金額に換算する諸手当の設計
賞与・退職金・人事評価制度構築のポイント
「ヒトと組織の専門家」である社会保険労務士こそが提案すべき人事制度改革

[会場および日時]
(1)札幌会場
 2016年9月13日(火)かでる2・7(札幌市中央区)[終了]
(2)仙台会場
 2016年9月14日(水)ハーネル仙台(仙台市青葉区)[終了]
(3)東京会場
 2016年9月1日(木)名南経営コンサルティング 東京支店(日比谷)[終了]
 2016年10月26日(水)名南経営コンサルティング 東京支店(日比谷)[終了]
(4)静岡会場
 2016年10月13日(木)CSA会議室 レイアップ御幸町ビル(静岡市葵区)[終了]
(5)金沢会場
 2016年10月27日(木)金沢勤労者プラザ(金沢市北安江)[終了]
(6)名古屋会場
 2016年9月15日(木)名南経営コンサルティング 本社(名古屋駅)[終了]
(7)大阪会場
 2016年11月18日(金)名南経営コンサルティング 大阪支店(淀屋橋)[終了]
 2017年2月10日(金)名南経営コンサルティング 大阪支店(淀屋橋)【追加】
(8)広島会場
 2016年9月28日(水)RCC文化センター(銀山町) [終了]
(9)福岡会場
 2016年11月17日(木)名南経営コンサルティング 福岡支店(博多)[終了]
(10)那覇会場
 2016年12月2日(金)沖縄産業支援センター(那覇市小禄)
※時間は全会場 午後1時30分~4時30分
※全会場、同日午前に「何もしなくてもコンテンツが毎週自動更新される!社労士向けホームページ作成システム活用セミナー」を開催します。こちらも是非ご参加ください。
https://www.lcgjapan.com/seminar/2015hpsys_1/

[受講料(税別)]
セミナー受講料+テキスト書籍 4,000円
セミナー受講料のみ(既に書籍をお持ちの方) 2,000円
※最新刊「人が育って定着する 中小企業の「人事評価・賃金制度」つくり方・見直し方(日本実業出版社:2016年8月25日発売)」をテキストとして使用します。

[お申し込み]
 以下よりお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/2016jinzai/

(大津章敬)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

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愛知県地域しごと支援センター主催 人材育成向上セミナー12月2日に開催

11月17日 愛知県では、首都圏等県外からのUIJターンを促進するため、2015年9月から「愛知県地域しごと支援センター」を設置し、UIJターン希望者と県内企業とのマッチング等を支援しています。

 今回、県内の中小企業等の経営者や管理職、人事担当者を対象に、企業の人材育成力を高めるためのセミナーを開催します。人材確保や定着に頭を悩ましている人事担当者は多いかと思います。今回のセミナーでは企業の関心が高い管理職の育成や部下の指導方法などをテーマとした講演のほか、学生を始めとした求職者の動向などの最新トピックスの紹介も行います。人材育成や採用などのヒントを得る機会として参加してみてはいかがでしょうか。


 日時
 2016年12月2日(金) 午後2時30分から午後4時30分まで
場所
 愛知県産業労働センター(ウインクあいち)13階1302会議室
 名古屋市中村区名駅4-4-38
内容
 (1)講演
  「優秀な人材を育てるための部下指導のポイント」
   ・マネジメントの本質
   ・管理職育成に向けて大切なことは
   ・部下指導・育成のポイント
 (2)トピックス紹介&個別相談会
   ・学生の就職活動の動向・求職者の現状等の紹介
   ・愛知県地域しごと支援センター専任コーディネーターによる個別相談
対象
 県内中小企業等の経営者、管理職、人事担当者
定員
 40名(先着順)
参加費
 無料
申込および問合せ先
 下記参考リンクを参照の上、参加申込書をFAXまたはメール
 愛知県地域しごと支援センター(受託事業者:株式会社パソナ)
 電話  052-446-8871
 FAX 052-446-8872
 メール support@aicjijobrakuza.jp


参考リンク
企業向け「人材育成向上セミナー」の参加者を募集します!
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/shugyo/g-uij-2016-kigyomukesemina2.html

(日比野志穂
 
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